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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

雇用機会均等法や労働基準法など、国が法律によって雇用側にも労働者にも権利と義務を課してはいますが、どんなに良い法律や制度を作ったとしても、それがしっかりと労使ともに理解されてこそ適切に運用されるのですから、まずは広く周知される事が重要です。

 

というのも、法律や制度を順守しようとする意識がそもそも欠落していれば、違法と認識しているかどうかは定かではないものの、意図的に脱法とも思える事をしている企業は少なくありません。

 

ブラック企業と呼ばれている企業も、規模の大小はあるにしろ、社会保険労務士や弁護士、会計事務所や税理士等と顧問契約などを結んで、社会保障に給与待遇、労使間で交わす労働条件や契約書作成など、あらゆる面で法律に触れない対策を講じていても、実際に現場では起きているのですから、経営者側だけの問題と言えないところはあります。

 

特に、補助金・助成金の活用や節税対策に関して、知識や情報量が少ない中小企業経営者に、社会保険労務士や税理士またはコンサルタントなどが取り入って主導していると思われる、法に触れるかどうかギリギリ脱法行為のような事例も少なくありません。

 

それが結果的に従業員にとって不利で理不尽な扱いだとしても、経営者が“法には触れていない”と助言されて行っている可能性もあるのです。

 

もちろん、そもそも悪意があっての行為もありますし、裁判になっても「違法と認識していなかった」と主張した方が有利なので、そう言って主張している面もあるのですけど。

 

また、労働者側が法律や制度を知らなかった事が原因で、雇用者側から一方的に厳しい労働条件や勤務時間を課せられたり、それに見合った賃金等を受け取れなかったり、というトラブルもなかなか減りません。

 

とすると、法律や制度が労働現場の実態に見合っていないミスマッチがある事も充分に考えられますから、制度を作ったお役人さん達にも、わざわざ事前通告してから訪問する立ち入り調査する“お役目仕事”ではなく、実態の調査・検証することをお勧めしたいです。

 

 

 

このところ私の住む千葉市界隈でも頻繁に被害が出ているのが、税金の還付や親族になりすました詐欺。

 

被害の経緯を知ると、詐欺師の事を子どもや孫などの親族、税務署や役所・警察や銀行員などと思い込んでしまったが為に、信用してお金を渡したり、ATMを操作して振り込んだり、カードや通帳を渡したりしているので、個人的には「思い込み詐欺」だと思いますが。

 

「母さん助けて詐欺」とかいうネーミングはちょっと・・・

 

これだけメディアを通じて詐欺被害が報じられても、行政が注意喚起をしても、次々と犯行が行われるのですから、それだけ“思い込ませる”事が効果的な手法だという事を証明しています。

 

例えば、確定申告に時期に多いのが、税金や年金などの還付金詐欺です。

 

税務署員や役人になりすまして被害者にATMを操作させ、還付金等を口座に振り込んでもらえるかのように思い込ませ、実は単に被害者の口座からお金を振り込ませるという単純な手口なのですが、そもそもATMの機能を理解していれば防げることです。

 

ATMの機械で出来ることは、通帳記帳や残高照会、自分のお金を引き出すか、どこかにお金を送金するくらいしかできないという事を(カードによりカードローンの借入・返済もできますが)ATMの端末の見える所に大きく掲示するだけでも、十分に抑止力があると思いますが。

 

 

2014年1月1日から始まった、年間100万円までの投資額とその利益を非課税とする「投資専用口座」を利用した投資に限り、税法上の恩恵がある新しい少額投資非課税制度“NISA(ニイサ)”

 

金融庁は、2月13日を語呂合わせでNISA(ニイサ)の日と命名、広報活動の一環として東京・名古屋・大阪でシンポジウムを開催するそうです。

 

使いやすくてお得に運用ができる制度にして欲しいですね。

 

例えば、年間100万円とその利益には非課税でも、売却損が発生した場合、通常の株式取引だと確定申告で所得控除の対象となりますが、NISAでは対象外となっています。

 

投資額は年間100万円でも運用途中で元本より下がった場合でも購入時の出資額で算出されるので、1年の運用期間途中で減額分の追加投資は出来ない等々、改善して欲しい点はまだまだありそうです。

 

金融庁WEBサイト「NISAの日」シンポジウムhttp://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140122-1.html

 

これから就職活動を始める学生には、まず知っておいて欲しいのが「労働基準法」です。

 

雇用者側が提示する勤務条件で良ければ、労働者は雇用契約を結んで働きますが、雇用者側が一方的に有利な契約とならないように、労働者の就業条件や給与、健康に配慮するよう一定の基準が法律で明記されています。

 

それが労働基準法なのですが、日本では労働条件を雇用契約書で交わす習慣があまりなかったようで、有給休暇の日数や結婚・出産・忌引きなど冠婚葬祭くらいで、会社の労働条件を良く知らずに長く勤めている従業員も少なくないのが実情です。

(法律上は社員がいつでも閲覧できる所への掲示が義務付けられています)

 

それは、今まで多くの企業が定年までは無期限での雇用をしていましたし、1950年代以降は景気も物価も上昇志向であった為にあまり問題にもならなかったのですが、ここ数十年の景気変動や社会情勢に伴い、企業の業績も上昇だけでなく大きく下降する事もあり、それによって大規模な工場閉鎖や事業縮小など、従業員の雇用も不安定になってきました。

 

仕事が忙しくて人が足りない時には、企業がより有利な条件を提示して優秀な人材を獲得しようとしますが、昨今のように就職したい学生にとって厳しい環境だと、そこまでしなくてもある程度企業が考えているレベルの優秀な人材は獲得できますので、今は企業側が有利な条件を出せるともいえます。

 

そんな仕事に対する考え方や業務内容への理解不足があっても、まずは就職、というところから起きているのが、企業と新卒就労者との雇用に関するトラブルです。

 

いざ就職してみれば、思っていた以上に過酷な労働条件や、忙しくても代わりがいない為なかなか休みも取れず普段から長時間労働を強いられた上に、休日は研修やらで休みらしい余暇も取れない。

 

研修や会社の指定したボランティア活動なのに、休日出勤にはならず、休日出勤の代休や残業手当も無かったり、名ばかり管理手当を気持ち支給するだけで実態は支払われていなかったり・・・

 

そんな状態が続いて、心神喪失から就業不能や自殺するまで追い込まれた、といった社会問題化している“ブラック企業”と呼ばれる企業への就職。

 

仕事が最優先で家庭や自分の時間は二の次、という人はともかく、どうしてもその仕事を続けなければ!!という思いや理由がなければ、過酷な労働条件や賃金の低さを嘆く前に、退職して別の仕事を探すとか、支払われない未払い賃金の請求をするなど、法律に基づいて労働者の権利を行使すればよいのですが、意外と労働に関する法律が知られていないところが、労働者側にとって不幸の原因ではないかとも考えられます。

 

学生たちの就職先を探す学校や職員にも、まるで企業には“性善説”でもあるかのように、労働基準法に従わない労働を課す企業など存在していないかの如く、就職先が決まって学校の就職率が上がれば、多少の事には片目をつぶっても・・・と就職活動の支援をしているようにも受け取れます。

 

日本でもサービス業の従事者割合が、すでに全就業人口の1/3を超えていますし、米国の調査では、22年前に生まれた子どもが大学卒業時に就職先に選んだ企業や団体は、その7割近くが生まれた時にはまだ存在していなかった業種やサービスなのですから、いつまでも集団就職先みたいな有名製造業などへの就職が人気です、みたいな考え方では、子どもたちの将来にとっては決していい選択肢になるとは思えません。

 

例えば、携帯電話・スマートフォン・ネット通販・オンラインゲーム・PCソフト開発といったIT関連、再生医療や一次産業に関わるバイオ関連企業、介護保険事業、太陽光発電など再生可能エネルギー関連、投資ファンドにヘッドハンティング専門企業に加えて、非営利のNPO等々、数え上げればキリがないほど、この数十年で新しい業種やサービスが増えてきました。

 

それを、労働条件など書類でしか判断できないような就職活動では、会社の知名度や給与条件といった表向きのイメージで選びがちなのは学校や親の方ではないのでしょうか。

そうであれば、学生よりも学校や親がもっと学習する必要があるのかも知れません。

 

大学だけではありませんが、勤務条件の良し悪しを判断する前に、労働基準法なども踏まえて、就職して社会人になってから困らないように、働く事の意味や法令に関する情報提供を学生の内にしっかりと教える必要があると思います。

 

事務所の必需品と云えば、電話にパソコン、プリンターにコピー機でしょう。

もちろん、FAXも業務によっては必要かと思います。

 

私はPCでデータ送受信をしているので、事務所でFAXは使っていません。

セールスFAXが勝手に大量に送られて来るのが嫌で、PCに切り替えたのですが。

 

そんな事務所の経費削減を考える時、電話代とプリンターのインク代は気になるところです。

 

電話料金は、登録した電話番号間での通話料を定額、または無料にするなど、様々な割引プランがありますが、インクジェットプリンターはインクを量販店で安く購入するか、安価なリサイクル製品に代える位で、それ以上大幅なコスト削減は難しい面があります。

プリンターメーカーも、純正製品以外を使用していた場合のインクの印字トラブルだと、保証対象外としている会社がほとんどですから、安いからといってリサイクル製品を使うのもちょっと・・・

 

そんな節約志向の会社や事務所に便利なのが、インク使い放題のプリンターレンタルです。

 

インクジェットのみ対応ですが、プリンターのレンタル費用はインク代も込みの価格なので、インク代を気にせず資料作成や顧客へのプレゼン資料など、営業ツールにカラープリンターを存分に使う事が可能です。


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最近、太陽の熱を利用してお湯を作る太陽熱温水器が復活し始めました。

 

従来のように屋根に載せた集熱パネルに水を循環させて温めるタイプだけでなく、自動車のパイプを通して水の代わりに効率よく熱を吸収・伝導する循環液を使って、地上に設置したタンクの中の水を温めるタイプもあるので、屋根に載せる重量も軽くなり、今まで以上に効率良く高温のお湯が作れるようになりました。

 

これも、エネルギー価格の上昇が電気だけでなくガスや灯油まで上昇しているので、お風呂や台所などで給湯にプロパンガスや灯油ボイラーなどを使っている家庭を中心に、新たに設置する家庭も増えてきています。

 

しかも近頃はハイブリッドタイプも登場、太陽光発電と太陽熱温水器のパネルが両方とも屋根に載っている建物も見かけます。

 

家庭のエネルギー消費の中でも、お湯に利用しているエネルギーの割合が2009年度のデータでも約28.7%もあり、暖房に使うエネルギー量より大きいので、省エネルギー対策としての熱利用はとても効果的なのです。

 

省エネルギー庁、世帯当たりのエネギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移より

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-2.html

 

 

太陽光発電の設置に関わらず、ガスを使わないオール電化住宅では、電力会社との契約で安くなっている深夜電力を利用して、お風呂や台所で利用するお湯を貯湯タンクに電気で沸かして貯めるのですから、ある程度の温度のお湯があれば、安いからとはいえ無駄な電気消費も減ります。

 

また、太陽熱で温めたお湯を、パイプを使って床下を這わせて室内を暖める床暖房や、オイルヒーターのように、放熱パイプからの輻射熱で室内を暖める伝導型暖房器具は、暖める効果を、通す液体の温度を変えると冷やすように利用する事も可能です。

 

熱い夏に冷たい地下水などを循環させると、床冷房や室内冷房にもなりますので、使い方次第では、たかが太陽熱温水器と侮れない存在なのです。

 

建築物に関しては、外壁材や塗装技術の向上により断熱・遮熱といった“熱を制御”する技術や製品も増えましたが、今後は熱の効率的な利用方法として、家庭でも貯湯タンクのお湯(65~70℃程度)の温度差でも発電する事が出来るバイナリ―発電(温泉を利用した発電所が一部で稼働しています)のように、家庭向けの給湯器や貯湯タンクのお湯を利用した小規模発電設備が実用的な値段で普及するのも、それほど遠くはないでしょう。

 

太陽熱を貯湯などで保存できれば、日中温めたお湯が夜間の電力エネルギーに変換できるのですから、太陽光発電の弱点である天気による発電量の不安定さや夜間の電力不足の懸念を補完する電力の供給源として、熱エネルギーの効率的な利用は、エネルギー政策にとても有効な手段の一つだと考えられます。

 

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宿泊・飲食施設向け太陽熱温水器
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昨年は小麦粉やパスタ、マヨネーズといった小麦や食用油を使用する製品の値上げや、品薄により店頭から姿を消したバターなど、ジワジワと食品関連は値上げが始まりましたが、値上げと共に容量の減量も始まっていますので、実質値上げしている商品は結構幅広く行われています。

 

例えば、食用油のお徳用ボトルは、既に1,5Lから1,4Lや1,35Lと減量していますし、マヨネーズも一番流通していた500gボトルは一部のPB商品を除いて400gや350gの容量ボトルと小ぶりサイズに変わってきています。

 

今年は、チーズなどの乳製品にも内容量の減量という形で実質値上げが始まりました。

 

それから本命の消費税増税という“2ステップ”での価格上昇となります。

 

実際には、現在の政府のスケジュール通りなら、2015年にも消費税率は10%になるのですから、3ステップなのでしょうけど。

 

政府は、価格交渉で有利な立場の小売り大手や元請けが、取引先や下請けへ消費税増税分価格転嫁をする事を禁止する法令を作って仕入れ額を抑えようとする動きを禁止していますが、商品自体の価格は自由競争ですから、大手対大手の取引は、業界団体が主導して税率上昇分を業界の価格カルテルにより転嫁防止をしようとしていますが、資本主義の日本で、そんなにうまく機能するとも思えません。

 

下請けや業務請負をしている事業者も、今まで通り消費税込みで発注されたら、実質は値下げですが、それを拒否して値上げを申し入れたところで、受注がなくなる事を恐れるとどうしようもありませんが。

 

外税と内税表示が混在している現在の価格表示方法が一番の問題だとは思いますけど。

 

 

近年、岡山の住宅メーカーがこれをウリに販売を始めてから、一般住宅でも普及が始まった感があるのが、10k以上の太陽光発電を住宅に設置すると、20年間発電全量を固定価格で電力会社が買取りを保証する、再生可能エネルギー固定買取制度を利用して住宅ローンの低減や、設備規模によって住宅ローンを実質0円にしようという、売電収入を考慮した太陽光発電システム付き住宅。

 

昨年あたりからは、多くの住宅メーカーでも軒並み10kwを超える太陽光発電設備を搭載する住宅モデルを発表し始めました。

 

比較的手ごろな価格帯で注文住宅を販売している中堅の住宅メーカーでも、5~6kwクラスの太陽光発電システムを標準搭載しているなど、省エネルギーだけでなく売電する住宅が最近の潮流になりつつあります。

 

もちろん、住宅や家電品の省エネルギー性能が向上した事で、家庭の消費電力が大幅に抑えられるという面も大きいのですが。

 

太陽光発電システムが採用され始めたのはここ数年でかあり安く設置できるようになった事が一番の理由だとは思いますが、消費税増税にエネルギー価格の上昇による家計負担を出来るだけ避けたいという思いがあるからこそ、これだけ設置を考える家庭が多くなってきたのでしょう。

 

反面、設置費用が掛かる分、住宅建設費用総額は高くなるのですから、金融機関の住宅ローンを利用する人がほとんどなだけに、設置したいけれど借入金額が高くなり過ぎて、金融機関の借入審査が通らないから断念するという話も聞きます。

 

設置時に国や自治体からほんの一部(1kw2万円~)に助成金はあるものの、発電全量を20年間固定価格で買い取ってくれる制度があるのですから、その収益をある程度見込み額に繰り入れて住宅ローンの担保として認めてくれれば、20年間住宅ローンの実質負担がほとんどなくなるので、太陽光電を設置した住宅も一気に普及するでしょうし、住宅ローンの返済に困る家庭も太陽光の売電により負担が減るので、支払額が楽になり、金融機関も無理なローンを組んだ住宅に比べると、返済できずに破産して・・・などというトラブルも減るでしょうから、それで売電収入が減る可能性があって困る電力会社以外の住宅メーカーや太陽光発電に関わる企業、もちろん建築する施主も喜ぶ、とても感謝される政策だと思いますが。

 

メガソーラーなどは、金融機関が収益シミュレーションをして資金融資や返済の目安にしているのですから、一般住宅にも同様に拡充して欲しいですね。

 

財務省(金融庁)と経済産業省で、例えば太陽光発電設備を住宅等に設置する場合、10kw以上の発電設備の固定価格買取制度で見込まれる金額を、住宅ローンの担保として一定額はたは一定割合を認める・・・なんていう指針を出してくれないかなぁ。

 

もしくは、電力会社が太陽光発電システムと蓄電池をセットにリースをすればいいのに。

 

私が電力会社の社長なら、再生可能エネルギーの利用・普及で先進国となっているドイツに負けじと、新しい事業として率先してやりますけどね。

 

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近頃見かけるTVCMで「何歳でも月々3,000円の保険料!」

 

通常の医療保険や生命保険で、年齢が違っても同じ保険料になるという事は、契約年齢が高くなる程、補償額を低くして保険料が月々3,000円になるように調整しているという事なので、中身まで同じという事ではありません。

 

例えば、主契約も特約も更新が不要の終身型保険や長期契約型の保険なら、契約時の保険料がそのまま終身または満期まで継続するのですが、このCMの保険契約は入院・退院後通院保障のみ終身保障で、他の特約は保障額に関しては90歳の満了時まで一定で、保険期間10年の自動更新なので、10年毎の更新時の年齢で保険料は再計算されます。

 

とはいえ、特約部分の補償内容は、年齢による保険料差が少ない、傷害死亡補償と先進医療補償に積立金ですから、もしかしたら上がるかも知れませんし、金融情勢が良くなって保険会社の運用次第では、下がるか据え置きかも知れませんが、不確定な要素です。

 

 

そんな前述のプランで20歳(女性)の保障内容を見てみると・・・

 

①入院保障(1入院30日・通算1,000日限度)/日額15,000
②通院保障(退院後180日以内1通院45日・通算1,000日限度)
/日額
7,500
③ケガによる死亡保障/30万円
④先進医療特約/限度額1,000万円
⑤満期積立金特約/57,000

このパッケージで月々3,000円の保険料となっています。


①②は契約時のまま保険料は変わらず終身保障、③④が補償額は90歳の満了期間まで変わらないものの、保険料は10年更新毎に変わります。

⑤は保険料の調整で加入時に計算されます。

 

終身医療補償部分が契約年齢によって大きく異なるので、契約時の年齢が高くなるほど入院・通院補償額は低くなります。

 

前述の20歳女性の契約時を基準に、10歳毎の入院・通院補償額を年齢別に比較してみるとハッキリわかります(比率の小数点未満は四捨五入)

 

20歳/入院15,000円(100%)/通院7,500円(100%)

30歳/入院13,000円( 87%)/通院6,500円( 87%)

40歳/入院10,000円( 67%)/通院5,000円( 67%)

50歳/入院 7,500円( 50%)/通院3,500円( 47%)

60歳/入院 5,500円( 37%)/通院2,500円( 34%)

70歳/入院 3,500円( 23%)/通院1,500円( 20%)

 

同じ保険料でも、20歳と50歳では補償が約2倍、20歳と60歳では約3倍も違うのですから、若い内に加入した方が割安なのが分かります。

 

もっとも、若い内は病気やケガで入院する確率自体が高齢者に比べると圧倒的に低いので、長期間に渡って入院・通院補償を受け取る人はごく少なく、ほとんどの人は保険料を支払い続けるだけ、という可能性が高いので、安い保険料で先払いしているようなものですが。

 

もし、健康状態が予測できれば、あらかじめ貯金などでも金銭的な損失に対応・準備できますから、営利目的の民間保険会社は不要になります。

 

公的な健康保険とはそこが違うところです。

 

 

*参考までに・・・

損失を補てんするのが目的の損害保険では(補償)を使います。

契約で支払い対象となった場合に所定の保険金・給付金を支払う生命保険では(保障)を使います。

ここでは、損害保険会社の医療保険で比較している為(補償)を使っています。

 
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千葉市界隈でもあちこちで流行し始めたインフルエンザ。

毎年12月から1月にかけてが発症者のピークです。

 

しかも、A型だのB型だの同じインフルエンザでも違う種類があるので、予防接種をしても感染してしまうところが厄介です。

 

予防接種は無駄なのか・・・と言えばそうでもなくて、症状が重篤には至らないとの事。

 

一方、全国的な流行の集団感染が起きているのが、ノロウィルスによる集団食中毒です。

 

食中毒に関しては主に食品接種からの感染が多いようですが、集団生活での感染経路は、感染者の吐しゃ物を十分に処理しきれなかったり、感染者が咳・くしゃみ・嘔吐などで手や体にウィルスがいるのに、トイレやドアノブ、蛇口といったところを手で接触した事によりそれを別の人が接触して二次感染が広がっていくようです。

 

先日、給食で提供されたパンによる1,000名を超える集団感染や、レストランやホテルで提供された食事を介して感染する場合は個人で防ぐことができませんが、手からの接触感染は、普段の生活の中で十分に防ぐ事が可能です。

 

こまめに手洗い・うがい(鼻うがいの方がより効果的)をする事に加えて、接触するところを清潔に保つ事が必要です。

 

公共施設や交通機関では感染を避ける事が難しいので、出来るだけ手すり・つり革・ドアに触れる際には手袋の着用などで皮膚接触を避け、蛇口は使用時によく水で洗い流すなど、接触する可能性を減らしましょう。

 

感染する経路が手からの接触感染が70%とも云われているのですから、学校や職場など集団生活の場では皆が習慣として、指導する側の管理者や大人から率先して行うようにして欲しいですね。

 

家庭でもうがいや手洗いをしていないのは大人だったりするのです。

それで子どもに感染したりして・・・

 

インフルエンザやノロウィルスが乳幼児や小学生に一気に流行するのは、集団生活している事と同時に、ウィルスに対する抵抗力が弱いからです。

 

健康な大人であれば抵抗力があるので仮に感染しても発症しない事もあるのですが、小さい子どもだと感染すれば発症する可能性が極めて高いのです。

 

そういった理由もあって、家庭でもタオルの共有はできるだけ避けましょう。

 

下痢やおう吐などでトイレや床が汚れた場合に肝心なのは、その原因が分からない初期段階で、インフルエンザとノロウィルスなど様々な可能性を踏まえて、アルコール消毒と塩素系漂白剤を薄めた溶剤の両方を使用して接触した可能性のある場所、特にドアノブや手すりなどはなるべく拭き取っておく事が、二次感染者を増やさない為には有効です。

 

集団生活をしている学校や工場などの職場で発症者が出ると、一気に感染が拡大する恐れがありますし、乳幼児は重篤な症状になる危険性もあります。

 

いかに発症・拡散を抑えるかは、管理する側の悩ましい問題です。

 

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集団感染予防もリスクマネージメントです
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