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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

最近、太陽の熱を利用してお湯を作る太陽熱温水器が復活し始めました。

 

従来のように屋根に載せた集熱パネルに水を循環させて温めるタイプだけでなく、自動車のパイプを通して水の代わりに効率よく熱を吸収・伝導する循環液を使って、地上に設置したタンクの中の水を温めるタイプもあるので、屋根に載せる重量も軽くなり、今まで以上に効率良く高温のお湯が作れるようになりました。

 

これも、エネルギー価格の上昇が電気だけでなくガスや灯油まで上昇しているので、お風呂や台所などで給湯にプロパンガスや灯油ボイラーなどを使っている家庭を中心に、新たに設置する家庭も増えてきています。

 

しかも近頃はハイブリッドタイプも登場、太陽光発電と太陽熱温水器のパネルが両方とも屋根に載っている建物も見かけます。

 

家庭のエネルギー消費の中でも、お湯に利用しているエネルギーの割合が2009年度のデータでも約28.7%もあり、暖房に使うエネルギー量より大きいので、省エネルギー対策としての熱利用はとても効果的なのです。

 

省エネルギー庁、世帯当たりのエネギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移より

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-2.html

 

 

太陽光発電の設置に関わらず、ガスを使わないオール電化住宅では、電力会社との契約で安くなっている深夜電力を利用して、お風呂や台所で利用するお湯を貯湯タンクに電気で沸かして貯めるのですから、ある程度の温度のお湯があれば、安いからとはいえ無駄な電気消費も減ります。

 

また、太陽熱で温めたお湯を、パイプを使って床下を這わせて室内を暖める床暖房や、オイルヒーターのように、放熱パイプからの輻射熱で室内を暖める伝導型暖房器具は、暖める効果を、通す液体の温度を変えると冷やすように利用する事も可能です。

 

熱い夏に冷たい地下水などを循環させると、床冷房や室内冷房にもなりますので、使い方次第では、たかが太陽熱温水器と侮れない存在なのです。

 

建築物に関しては、外壁材や塗装技術の向上により断熱・遮熱といった“熱を制御”する技術や製品も増えましたが、今後は熱の効率的な利用方法として、家庭でも貯湯タンクのお湯(65~70℃程度)の温度差でも発電する事が出来るバイナリ―発電(温泉を利用した発電所が一部で稼働しています)のように、家庭向けの給湯器や貯湯タンクのお湯を利用した小規模発電設備が実用的な値段で普及するのも、それほど遠くはないでしょう。

 

太陽熱を貯湯などで保存できれば、日中温めたお湯が夜間の電力エネルギーに変換できるのですから、太陽光発電の弱点である天気による発電量の不安定さや夜間の電力不足の懸念を補完する電力の供給源として、熱エネルギーの効率的な利用は、エネルギー政策にとても有効な手段の一つだと考えられます。

 

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宿泊・飲食施設向け太陽熱温水器
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昨年は小麦粉やパスタ、マヨネーズといった小麦や食用油を使用する製品の値上げや、品薄により店頭から姿を消したバターなど、ジワジワと食品関連は値上げが始まりましたが、値上げと共に容量の減量も始まっていますので、実質値上げしている商品は結構幅広く行われています。

 

例えば、食用油のお徳用ボトルは、既に1,5Lから1,4Lや1,35Lと減量していますし、マヨネーズも一番流通していた500gボトルは一部のPB商品を除いて400gや350gの容量ボトルと小ぶりサイズに変わってきています。

 

今年は、チーズなどの乳製品にも内容量の減量という形で実質値上げが始まりました。

 

それから本命の消費税増税という“2ステップ”での価格上昇となります。

 

実際には、現在の政府のスケジュール通りなら、2015年にも消費税率は10%になるのですから、3ステップなのでしょうけど。

 

政府は、価格交渉で有利な立場の小売り大手や元請けが、取引先や下請けへ消費税増税分価格転嫁をする事を禁止する法令を作って仕入れ額を抑えようとする動きを禁止していますが、商品自体の価格は自由競争ですから、大手対大手の取引は、業界団体が主導して税率上昇分を業界の価格カルテルにより転嫁防止をしようとしていますが、資本主義の日本で、そんなにうまく機能するとも思えません。

 

下請けや業務請負をしている事業者も、今まで通り消費税込みで発注されたら、実質は値下げですが、それを拒否して値上げを申し入れたところで、受注がなくなる事を恐れるとどうしようもありませんが。

 

外税と内税表示が混在している現在の価格表示方法が一番の問題だとは思いますけど。

 

 

近年、岡山の住宅メーカーがこれをウリに販売を始めてから、一般住宅でも普及が始まった感があるのが、10k以上の太陽光発電を住宅に設置すると、20年間発電全量を固定価格で電力会社が買取りを保証する、再生可能エネルギー固定買取制度を利用して住宅ローンの低減や、設備規模によって住宅ローンを実質0円にしようという、売電収入を考慮した太陽光発電システム付き住宅。

 

昨年あたりからは、多くの住宅メーカーでも軒並み10kwを超える太陽光発電設備を搭載する住宅モデルを発表し始めました。

 

比較的手ごろな価格帯で注文住宅を販売している中堅の住宅メーカーでも、5~6kwクラスの太陽光発電システムを標準搭載しているなど、省エネルギーだけでなく売電する住宅が最近の潮流になりつつあります。

 

もちろん、住宅や家電品の省エネルギー性能が向上した事で、家庭の消費電力が大幅に抑えられるという面も大きいのですが。

 

太陽光発電システムが採用され始めたのはここ数年でかあり安く設置できるようになった事が一番の理由だとは思いますが、消費税増税にエネルギー価格の上昇による家計負担を出来るだけ避けたいという思いがあるからこそ、これだけ設置を考える家庭が多くなってきたのでしょう。

 

反面、設置費用が掛かる分、住宅建設費用総額は高くなるのですから、金融機関の住宅ローンを利用する人がほとんどなだけに、設置したいけれど借入金額が高くなり過ぎて、金融機関の借入審査が通らないから断念するという話も聞きます。

 

設置時に国や自治体からほんの一部(1kw2万円~)に助成金はあるものの、発電全量を20年間固定価格で買い取ってくれる制度があるのですから、その収益をある程度見込み額に繰り入れて住宅ローンの担保として認めてくれれば、20年間住宅ローンの実質負担がほとんどなくなるので、太陽光電を設置した住宅も一気に普及するでしょうし、住宅ローンの返済に困る家庭も太陽光の売電により負担が減るので、支払額が楽になり、金融機関も無理なローンを組んだ住宅に比べると、返済できずに破産して・・・などというトラブルも減るでしょうから、それで売電収入が減る可能性があって困る電力会社以外の住宅メーカーや太陽光発電に関わる企業、もちろん建築する施主も喜ぶ、とても感謝される政策だと思いますが。

 

メガソーラーなどは、金融機関が収益シミュレーションをして資金融資や返済の目安にしているのですから、一般住宅にも同様に拡充して欲しいですね。

 

財務省(金融庁)と経済産業省で、例えば太陽光発電設備を住宅等に設置する場合、10kw以上の発電設備の固定価格買取制度で見込まれる金額を、住宅ローンの担保として一定額はたは一定割合を認める・・・なんていう指針を出してくれないかなぁ。

 

もしくは、電力会社が太陽光発電システムと蓄電池をセットにリースをすればいいのに。

 

私が電力会社の社長なら、再生可能エネルギーの利用・普及で先進国となっているドイツに負けじと、新しい事業として率先してやりますけどね。

 

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近頃見かけるTVCMで「何歳でも月々3,000円の保険料!」

 

通常の医療保険や生命保険で、年齢が違っても同じ保険料になるという事は、契約年齢が高くなる程、補償額を低くして保険料が月々3,000円になるように調整しているという事なので、中身まで同じという事ではありません。

 

例えば、主契約も特約も更新が不要の終身型保険や長期契約型の保険なら、契約時の保険料がそのまま終身または満期まで継続するのですが、このCMの保険契約は入院・退院後通院保障のみ終身保障で、他の特約は保障額に関しては90歳の満了時まで一定で、保険期間10年の自動更新なので、10年毎の更新時の年齢で保険料は再計算されます。

 

とはいえ、特約部分の補償内容は、年齢による保険料差が少ない、傷害死亡補償と先進医療補償に積立金ですから、もしかしたら上がるかも知れませんし、金融情勢が良くなって保険会社の運用次第では、下がるか据え置きかも知れませんが、不確定な要素です。

 

 

そんな前述のプランで20歳(女性)の保障内容を見てみると・・・

 

①入院保障(1入院30日・通算1,000日限度)/日額15,000円
②通院保障(退院後180日以内1通院45日・通算1,000日限度)
/日額
7,500円
③ケガによる死亡保障/30万円
④先進医療特約/限度額1,000万円
⑤満期積立金特約/57,000円

このパッケージで月々3,000円の保険料となっています。


①②は契約時のまま保険料は変わらず終身保障、③④が補償額は90歳の満了期間まで変わらないものの、保険料は10年更新毎に変わります。

⑤は保険料の調整で加入時に計算されます。

 

終身医療補償部分が契約年齢によって大きく異なるので、契約時の年齢が高くなるほど入院・通院補償額は低くなります。

 

前述の20歳女性の契約時を基準に、10歳毎の入院・通院補償額を年齢別に比較してみるとハッキリわかります(比率の小数点未満は四捨五入)

 

20歳/入院15,000円(100%)/通院7,500円(100%)

30歳/入院13,000円( 87%)/通院6,500円( 87%)

40歳/入院10,000円( 67%)/通院5,000円( 67%)

50歳/入院 7,500円( 50%)/通院3,500円( 47%)

60歳/入院 5,500円( 37%)/通院2,500円( 34%)

70歳/入院 3,500円( 23%)/通院1,500円( 20%)

 

同じ保険料でも、20歳と50歳では補償が約2倍、20歳と60歳では約3倍も違うのですから、若い内に加入した方が割安なのが分かります。

 

もっとも、若い内は病気やケガで入院する確率自体が高齢者に比べると圧倒的に低いので、長期間に渡って入院・通院補償を受け取る人はごく少なく、ほとんどの人は保険料を支払い続けるだけ、という可能性が高いので、安い保険料で先払いしているようなものですが。

 

もし、健康状態が予測できれば、あらかじめ貯金などでも金銭的な損失に対応・準備できますから、営利目的の民間保険会社は不要になります。

 

公的な健康保険とはそこが違うところです。

 

 

*参考までに・・・

損失を補てんするのが目的の損害保険では(補償)を使います。

契約で支払い対象となった場合に所定の保険金・給付金を支払う生命保険では(保障)を使います。

ここでは、損害保険会社の医療保険で比較している為(補償)を使っています。

 
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必要保障(補償)を引き算で考える
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千葉市界隈でもあちこちで流行し始めたインフルエンザ。

毎年12月から1月にかけてが発症者のピークです。

 

しかも、A型だのB型だの同じインフルエンザでも違う種類があるので、予防接種をしても感染してしまうところが厄介です。

 

予防接種は無駄なのか・・・と言えばそうでもなくて、症状が重篤には至らないとの事。

 

一方、全国的な流行の集団感染が起きているのが、ノロウィルスによる集団食中毒です。

 

食中毒に関しては主に食品接種からの感染が多いようですが、集団生活での感染経路は、感染者の吐しゃ物を十分に処理しきれなかったり、感染者が咳・くしゃみ・嘔吐などで手や体にウィルスがいるのに、トイレやドアノブ、蛇口といったところを手で接触した事によりそれを別の人が接触して二次感染が広がっていくようです。

 

先日、給食で提供されたパンによる1,000名を超える集団感染や、レストランやホテルで提供された食事を介して感染する場合は個人で防ぐことができませんが、手からの接触感染は、普段の生活の中で十分に防ぐ事が可能です。

 

こまめに手洗い・うがい(鼻うがいの方がより効果的)をする事に加えて、接触するところを清潔に保つ事が必要です。

 

公共施設や交通機関では感染を避ける事が難しいので、出来るだけ手すり・つり革・ドアに触れる際には手袋の着用などで皮膚接触を避け、蛇口は使用時によく水で洗い流すなど、接触する可能性を減らしましょう。

 

感染する経路が手からの接触感染が70%とも云われているのですから、学校や職場など集団生活の場では皆が習慣として、指導する側の管理者や大人から率先して行うようにして欲しいですね。

 

家庭でもうがいや手洗いをしていないのは大人だったりするのです。

それで子どもに感染したりして・・・

 

インフルエンザやノロウィルスが乳幼児や小学生に一気に流行するのは、集団生活している事と同時に、ウィルスに対する抵抗力が弱いからです。

 

健康な大人であれば抵抗力があるので仮に感染しても発症しない事もあるのですが、小さい子どもだと感染すれば発症する可能性が極めて高いのです。

 

そういった理由もあって、家庭でもタオルの共有はできるだけ避けましょう。

 

下痢やおう吐などでトイレや床が汚れた場合に肝心なのは、その原因が分からない初期段階で、インフルエンザとノロウィルスなど様々な可能性を踏まえて、アルコール消毒と塩素系漂白剤を薄めた溶剤の両方を使用して接触した可能性のある場所、特にドアノブや手すりなどはなるべく拭き取っておく事が、二次感染者を増やさない為には有効です。

 

集団生活をしている学校や工場などの職場で発症者が出ると、一気に感染が拡大する恐れがありますし、乳幼児は重篤な症状になる危険性もあります。

 

いかに発症・拡散を抑えるかは、管理する側の悩ましい問題です。

 

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集団感染予防もリスクマネージメントです
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生命保険や医療保険に加入する場合、保険会社は保障内容に加えて、契約時の年齢・性別・契約期間と、場合によっては健康状態によって保険料(掛け金)を算出します。

 

つまり、契約期間が終身型、保障も終身タイプであれば、保障を続ける意思があって保険料を払い続ければ、保障も終身(一生)続きます。

 

更新がないために、契約時の保険料もそのまま継続しますから、変わることはありません。

 

そんな終身型の保険でも、主契約だけ終身保障、その他特約は10年更新型、などという保障内容の保険もあります。

 

主契約の死亡保障や医療保障は終身型で変わらなくても、ケガの特約や傷害死亡保障等に保険期間満了の設定があって80歳とか90歳以降は保障が満了(終了)したり、10年・15年で特約が更新したりするタイプの場合、更新時の年齢で保険料を計算するので、保険料が大きく変更される場合があるのです。

 

保険の保障内容をよく見て、どこが変わらない、どこが変わるのかよく分からなければ、必ず契約前に、保険を取扱う代理店や外交員または保険会社に確認することが必要です。

 

というのも、契約期間の途中で保障額を減らす、短くする事は簡単ですが、保険期間を延ばすことはかなり難しいのです。

 

例えば、終身保険や養老保険など、貯蓄性が高く、一定期間保険料を支払い続けると解約払戻金がある程度貯まってくる場合には“払い済み”という制度はあるのですが、保障を買う代わりに今までに積みあがってきた解約金を使って、一時払いの保険を買い換える事になるので、終身医療保障にすると保障額が大幅に減るとか、死亡保障などを同じ保障額にすると保障期間が短くなるとか、解約金のない全て掛け捨て型になるなど、あまり契約者にとってお得とは言えない制度です。

 

そうなると保険会社の思惑通りにしか選べなくなるのでお勧めはできません。

 

保険にあれこれとお得に思える機能を持たせすぎると、見直しなどに融通が利かなくなる恐れがあるので、貯蓄性が高い終身死亡保障や養老保険は、医療保障と切り離して契約しておいた方が、見直しも簡単で保険会社の思惑に乗せられず自由に保険会社を選べます。

 

ただし、保険の見直しで肝心なのは健康状態です。

健康状態によって、加入条件に制限などがない事が前提ですから。

 

欲しい保障が安く加入できるというのは加入する人の健康状態に左右されるのです。

 

健康状態に関わらず誰でも加入できるという“無選択型”の保険は、死亡保障や入院保障に限度額が低く設定されているので、死亡保障を1,000万円くらい欲しいとか、入院保障は1日1万円程度必要だと言っても、加入限度額を超えるのでお断りされます。

 

参考までに、年齢による制限などはありますが、死亡保障で300万以下、入院保障は3,000円以下の設定が多いようです。

 

病気などで既往症がある、健康状態に多少問題があっても加入できるような保険は、限度額が低く設定している上に、1年目は入院保障が半額、2年目以降に保障額などという制限があります。

しかも、割増保険料という健康状態に問題がない人に比べると割高な保険料が設置されていますので、契約時だけでなく契約期間中ずっと割高な保険料を払う必要があります。

 

死亡保障もケガによる死亡保障だけだったり、病気で死亡した場合にはそれまで支払った保険料が死亡時に返戻されるだけだったりします。

 

葬儀代の保障も、契約年齢が若いとそれなりに高額な保障なのに、60代を超えて高齢者が契約しても、むしろ貯金した方がよっぽどマシな、形だけカッコいいものもあるので、保障内容、特に特約はじっくり読み込んでみましょうね。

 

むしろ、一般的な生命保険だと告知欄に書く健康状態で問題があって・・・といって、保険代理店等に相談して、別途加入に関する事前審査を受けて、多少の割増保険料を支払って加入する方が、保障額に関して高く設定しても引き受ける保険会社もあります。

 

以前は、保険の営業が契約を取りたいが故の方法として、申し込み時の健康状態に問題があっても告知欄にあえて記載せず、健康な方と同じ保険料で加入を促す保険外交員や代理店もいましたが、現在は告知欄に不実の記載があると判明した場合、保険会社による無条件契約解除もあり得ますので、加入できても保障されないという事なら契約者は損をするだけなのでしないと思いますが。

 

 

保障期間終身型の中には、保険料の払込期間を30年とか65歳といった形で、現役で仕事をしている時に払い込みを終了して保障だけ続くという払込期間の短期払いという契約方法もありますが、保険料は払込期間が短くなる分若干割高です。

 

もっとも、20代など若い時に契約すれば、それほど大きな保険料の差が出ませんから、比較的収入が安定しているといわれる大手企業や公務員ほど、年金暮らしになってからの保険料負担は避けたいという思いで、多少割高でも短期払いを希望する人が多いという傾向はありました。

 

ただし終身保障といっても、医療保険やがん保険など、被保険者(保障の対象者)が死亡した場合は、死亡保障の有無に関係なく対象者が存在しなくなるので終了しますし、加入した特約の支払回数や通算入院限度日数を超えた場合など、契約期間途中でも、その保障内容や条件によっては、保障の一部または全部が終了する場合があります。

 

一生涯で730日とか1,000日も通算して入院する可能性は、要介護状態や交通事故、重篤な病気等による寝たきりなどに限定しなければ、とても入院限度日数を使い切れるとは思えません。

 

しかも、最近の医療保険等は、がん保険に関しては入院日数による支払い限度日数は無制限が主流なのですが、一般の医療保険の入院保障は短くなる傾向があって、1つの診断名に対して入院限度日数が30~60日という保障が多くなってきています。

 

手術の技術向上により、日帰り手術も増えましたし、腹腔鏡手術など体に負担が小さい手術だと入院期間が大幅に削減する傾向があるので、一般的な病気や手術で入院した場合には、設定期間が短いからといってもその影響はほとんどありません。

 

限度日数を超えて打ち切りとなるのは、前述のように、寝たきりなど要介護状態が続く場合と再発や再手術で何度も入院を繰り返す場合です。

 

1つの傷病名に対して限度日数が設定されると、700日を超えるような総支払限度日数を消化するなどまず考えられないのですけどね。

 

入院を再発や再手術を含めないで一生涯何回するのか・・・

 

ケガや病気で1回1か月の入院をしても20回で600日です。

 

1入院の限度日数が30日の場合、入院と入院の間隔が同じ傷病名で半年以内は1カウントと数えられるので、1回目に20日入院すると、半年以内に再入院しても次は10日分しか入院保障を受けられないという計算です。

 

数少ない入院時の保障が打ち切りになるのはつまらないので、せっかく終身保障タイプの医療保険を選ぶなら、長期療養でも打ち切られるまでの保障期間がなるべく長めの入院限度日数にしておいた方が、本当にお金も手間も掛かる長期入院時に保険のありがたみを発揮するでしょう。

 

保険会社の医療保障には1入院の支払い限度日数を長く設定できる1入院の限度日数を通算入院日数まで増やせるような契約や、1入院の限度日数は同じでも、一定以上の期間入院している場合には、入院保障額を1,5倍にする長期入院特約などもあります。

 

多くの人は、入院や手術で出費がかさんで大変な様子が分かる、本人や家族、親せきの入院・手術を目の当たりにした事で深刻な事態を避けようと保障内容を見直すのですけど、それが本人の場合だと“後悔先に立たず”・・・もいるのが現実です。

 

 

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平成26年4月から8%に値上げされる消費税。

強い経済を政治が積極的に牽引していこうと意気込むアベノなんちゃらが失速しなければ、平成27年度には10%になる予定です。

 

さて、そんな中で気になるのが、少なくとも税金分の3%程度は値上げされることが予定される生活支出の負担増です。

 

公共機関の利用から普段の日用品や食品といった買い物まで、相対的に支出額は増えるものの、税収を反映して収入がその分増える事はないので、実質的に個人の収入は下がる事になります。

 

もちろん、政府が一部の低所得者向けの政策として一時金を1万円程度支給するという事ですが、殆どの家庭では単純に世の中の増税分家計負担が増えるだけです。

 

BtoB、いわゆる商取引に関しては、メーカーや小売企業が下請けや仕入れ先の企業に消費税増税分を値下げさせて実質増税分を転嫁させようとするいわゆる下請けいじめをなくそうと、制度自体はあったものの、実質的には“なし崩し的”下請けが泣きを見た消費税増額分の転嫁を禁止する制度を見直し、より拘束力を持たせた「消費税転嫁対策特別措置法」も平成25年10月に施行されました。

 

 

財務省WEBサイト、消費税転嫁対策特別措置法についてのガイドラインを参照

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka.htm

 

平成8年施行(平成11年改正)の公正取引委員会の指針「消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴う転嫁・表示に関する独占禁止法及び関係法令の考え方」はこちらを参照

http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/tax.html

 

とはいえ、これらは企業取引レベルでのお話。

 

生活支出への影響は少なくありません。

 

例えば損害保険。

 

火災保険・地震保険・自動車保険等で建物や車といったモノに損失があった場合、自分が加入している保険会社(共済)または、損害賠償金として加害者が加入する保険会社から受け取る修理費用やケガの治療費用、入通院に関わる交通費といった負担費用も、補償限度額以内で収まっている場合は支払われますが、そもそも消費税分が補償には含まれているので、限度額は実質3%引き下げられているのと同じです。

 

仮に1,000万円の火災保険に加入している場合、建物の損害補償限度額は1,000万円ですから、修理費用または再建築費用などの保険金限度額は1,000万円で変わりません。

 

ところが、工事を請け負う建設工事業者は代金に消費税が別途請求しますから、今までは工事代金として952万3,800円に消費税5%を加えても1,000万円で収まります。

 

ところが消費税8%となると、工事代金は925万5,925円が限度でそれを超えると全額は支払われない計算です。

 

3%分工事代金が目減りします。

 

もちろん、保険料や共済掛け金という契約する側としての費用支出は変わりませんから、普段口座から引き落とされるだけでは何にも変わらないのですが、イザ!保険で何とかしようという時に、消費税増額分は個人が泣きを見る可能性があるのです。

 

生命保険、生命共済、医療保険等の保険料も消費税増税分を値上げする、という事を発表している保険会社や共済団体は今のところありませんから、3%の税負担の行方がどこに行くのかが気になります。

 

単に保険会社や共済が負担するのか、それとも消費税を代理店手数料など保険代理店や外交員報酬を変更しないという形で、実質的な販売手数料の引き下げを今回も行うのか、気になるところです。

 

共済などは補償限度額の上限があるので、難しい面があるのですが、一般保険会社の火災保険では補償額を引き上げる事が可能なので、保険料負担はその分増えるものの、増税分の補償額を上乗せする事で、増税分の目減りに対応するという手もあります。

 

個人の資産や身体の損失・損害は自分自身で守る以外に方法がありません。

 

行政が行う事が出来るのは、ほんの一部の見舞金や借金する場合の利子補給程度です。

 

ここ数十年、自然災害時の行政の支援策をみても、災害規模が大きくなればなる程、時間は掛かり費用も税金からでは自ずと限られますから、大きな期待はできません。

 

会社員も、給与が手取りで3%以上増えないと、実質収入は目減りします。

 

そうでなくても国民健康保険や企業の組合健康保険、厚生年金・国民年金、介護保険といった社会保険料は年々上昇し、その後は支給額が目減りする事が既に目に見えています。

 

加えて所得税や住民税も、各種控除制度の廃止で実質増税ですから、もはや3%がどうこうの話ではないのですが。

 

もっとも、社会保障制度自体が、所得・収入の一部から支払うという所得人口が減る一方で、受け取る側の高齢者や医療行為が必要な人口は増える一方なのですから、そんなことは小学生の“こども議会”を開催しても皆さん理解しているのですけどね・・・

 

 

先日の東京都知事選出馬に関して、国会議員のセンセイや識者とかいう方々から、エネルギー問題を自治体の選挙で争点にするのは如何なものかというコメントがありましたが、日本の人口の1割が住み、生活圏人口の3分の1が東京に関わっているのですから、そこで使うエネルギーの使用に関する政策が日本の政策に影響を及ぼさない筈がありません。

 

仮に、東京都内で必要な電力需要を、東京が技術と能力を駆使して東京電力や原発に頼らず供給出来るようになったら、早かれ遅かれ日本の他の地域でもエネルギーの地産地消または自給自足が出来ると思います。

 

1人当たりのエネルギー需要は、家庭や事業所単位使用する電化製品等を見てもどんどん省エネ化は進んでいますから、大量に電気を使用する必要がある製造業などの産業用さえ確保できれば、それ以外は減っていくと考えるのが妥当です。

 

労働者人口は減り、納税者も税額さえも減っていく可能性が高いのに、国の想定する電力需要だけは維持または拡大していくという根拠がどこにあるのかは理解できませんが、減らしたくないのでしょう。

 

しかも20年・30年先を踏まえて、今後のエネルギー政策の方向を検討する、政府や大臣が任命して行うエネルギー関連の諮問会議等に招へいされる識者や専門家という肩書を持つ会議の参加者メンバーは、その殆どが50代超の高齢者です。

 

政策が実行されてから実現するまでに、短くても数十年は掛かる長期的な展望を持って進めるエネルギー政策が、政権が変わった途端に安易にコロコロ変更するのも問題ですが、それ以上に問題に思えるのは、メンバーの年齢構成が高すぎて、政策の行方を目にする事も、政策がもし間違っていても責任を問われる頃には亡くなっているという、ある意味無責任な意見を通しても咎められることがない事の方が問題のような気がします・・・・。

 

そんな未来に存在しない人たちが、将来を見据えた方向性を出せるのかは疑問です。

せめて20代を始め各世代が参加した上で、様々な意見交換をしながら意見の集約ができる場にして欲しいものです。

 

 

ここ数年は、新築住宅にもかなりの割合で設置が進んできた太陽光発電。

 

国や自治体による設置時の助成金と合わせて、固定買取保証制度のメリットを生かせば、早い時期に投資費用が回収できるようになってきました。

 

設置件数の増加に伴い、太陽光モジュール(パネル)や設備機器もずいぶん安くなってきましたので、購入しやすくなりました。

 

以前は環境に関心が高く、設置費用には多少高くても片目をつぶって・・・という家庭も多かったのですが(我が家がそうです)今では既存の住宅に設置しても充分に元が取れる程、価格も下がってきました。

 

一方、設置件数の増加と低価格化、設置工事業者の増加などに伴い、設置工事や工事後のメンテナンスに関わるトラブルも増えてきたので、業者の選定には注意が必要です。

 

公的助成が受けられることで、その還付を見越した高めの価格設定や、安易に短時間で設置することによる屋根からの雨漏りや不完全な取り付けによる屋根の破損や機器類の不調など、発電の元になる発電モジュール(パネルが)屋根の上という簡単に見たり確認できたりができない場所だけに、信頼できない業者に工事を行われると、後々建物の維持管理にも大きな影響がありそうで怖いですね。

 

ちなみに、発電能力が10kw未満は、発電から設置建物等で消費した残りの“余剰電力”の固定買取保証期間が10年。

発電能力10kw以上50kw未満は“発電した全量”を買取り、しかも固定買取保証期間は20年です。

 

個人的には、この買取保証期間中に費用対効果がプラスに転じるか、ローンなどを利用した時の分割払い額を上回るかというくらいであれば、持ち出し費用を回収できる、つまり“元が取れる”と考えてよいでしょう。

 

売電収入の目安がどれくらいかといったシミュレーションは、ほとんどの業者が算出してくれますので、設置時の助成金と固定買取保証期間中の売電価格の総額から計算して、どれくらいの期間で設置費用を回収できるかが予測できます。

 

リフォームローンを利用しても、発電(売電)容量が大きければ、月々の支払い額を売電収入が上回る事もありますので、何社かメーカー業者別に価格を比較してみると、損得のボーダーラインがだいたい見えてきます。

 

ただし、太陽光の発電量は、自然相手だけに確定ではありません。

あくまで地域別の日射時間等から計算された“予測”ですから、多少の誤差があることを踏まえて、費用対効果を考慮した方が良いでしょう。

 

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事業計画により税金や公債を投入して購入した土地が、予算不足や土地評価の下落、採算の見込みが立たないといった理由で、なぜか長期間利用せずに放置している事がある自治体や関連公共団体が保有する塩漬けの遊休地。

 

どこの自治体でも、そんな土地を多少保有しているようですが、維持管理するだけでも税金が使われてしまうのですから、少なくとも5年以上利用していない、もしくは現在予算措置の目途が立っていない土地は、速やかに手放すか別の目的で利用する形で、無駄をなくすか減らす方法を考えて欲しいですね。

 

もちろん、購入価格より相場が安くても、買値以上で売却できるに越したことはありませんが、土地価格の相場下落で売却による損失額が大きくなり過ぎた結果、希望額で売却できないという事情もあるようです。

 

そうであれば、稼ぐ土地活用方法も選択肢に入れないと放置していてはもったいない。

 

例えば、更地で買い手が付かない、または売却しても利益が出ないような土地でも、南側に高い障害物がない50坪以上の土地があるのなら、全量を売電を目的とした太陽光発電所にして、20年間の固定価格買取制度を利用して、土地に働いてもらってみてはいかがでしょうか。

 

メーカーによって発電性能が異なるので、発電モジュール(パネル)の設置面積には多少の違いはありますが、10kwを発電するのに8m×8m程度の広さがあれば十分に可能です。

 

メガソーラーと呼ばれる1MW(1000kw)以上の発電能力がある太陽光発電設備は、設置するのに必要な予算や、必要とする土地の広さ、電気事業法による保安規制等があるため、すぐに設置して売電事業を始めるという事は出来ませんが、低圧と呼ばれる発電規模が比較的小さい50kw未満の施設を作ることを前提に計算すると、20m×16mの広さ、つまり約100坪の敷地があれば理論上は設置が可能です。

 

この規模で、年間250万円程度の売電収入が固定買取価格の利用で20年間。

20年間で約5,000万円もの収益を得られる可能性があるのですから、多少の設備投資をしてもやらない手はないのかも?

 

もちろん、公有施設の隣接地を使用して太陽光発電設備を建設するのなら、日中発電している時の電力は施設の電気に充当する事も可能です。

 

そうすれば、夏場の日中といった電気の最大使用時間帯に、エアコンや照明の使用による電気使用量のピークが提言する効果があるので、施設の電気料金削減にも大きく寄与することが可能です。

 

例えば、私が住んでいる千葉県内では、既に不動産を保有する企業と施設建設や設備の管理運用を行う建設会社が連携して、未利用地の活用策として採算が取れるソーラー発電所事業を進めています。

 

しかも、売電収入だけでなく、自治体なら設置時の費用負担の半分、民間事業者でも3分の1の助成金が受けられるので、未利用遊休地があるのなら、もっと積極的に活用して欲しいですね。

 

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事業用太陽光発電の相談は

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