生命保険や医療保険に加入する場合、保険会社は保障内容に加えて、契約時の年齢・性別・契約期間と、場合によっては健康状態によって保険料(掛け金)を算出します。
つまり、契約期間が終身型、保障も終身タイプであれば、保障を続ける意思があって保険料を払い続ければ、保障も終身(一生)続きます。
更新がないために、契約時の保険料もそのまま継続しますから、変わることはありません。
そんな終身型の保険でも、主契約だけ終身保障、その他特約は10年更新型、などという保障内容の保険もあります。
主契約の死亡保障や医療保障は終身型で変わらなくても、ケガの特約や傷害死亡保障等に保険期間満了の設定があって80歳とか90歳以降は保障が満了(終了)したり、10年・15年で特約が更新したりするタイプの場合、更新時の年齢で保険料を計算するので、保険料が大きく変更される場合があるのです。
保険の保障内容をよく見て、どこが変わらない、どこが変わるのかよく分からなければ、必ず契約前に、保険を取扱う代理店や外交員または保険会社に確認することが必要です。
というのも、契約期間の途中で保障額を減らす、短くする事は簡単ですが、保険期間を延ばすことはかなり難しいのです。
例えば、終身保険や養老保険など、貯蓄性が高く、一定期間保険料を支払い続けると解約払戻金がある程度貯まってくる場合には“払い済み”という制度はあるのですが、保障を買う代わりに今までに積みあがってきた解約金を使って、一時払いの保険を買い換える事になるので、終身医療保障にすると保障額が大幅に減るとか、死亡保障などを同じ保障額にすると保障期間が短くなるとか、解約金のない全て掛け捨て型になるなど、あまり契約者にとってお得とは言えない制度です。
そうなると保険会社の思惑通りにしか選べなくなるのでお勧めはできません。
保険にあれこれとお得に思える機能を持たせすぎると、見直しなどに融通が利かなくなる恐れがあるので、貯蓄性が高い終身死亡保障や養老保険は、医療保障と切り離して契約しておいた方が、見直しも簡単で保険会社の思惑に乗せられず自由に保険会社を選べます。
ただし、保険の見直しで肝心なのは健康状態です。
健康状態によって、加入条件に制限などがない事が前提ですから。
欲しい保障が安く加入できるというのは加入する人の健康状態に左右されるのです。
健康状態に関わらず誰でも加入できるという“無選択型”の保険は、死亡保障や入院保障に限度額が低く設定されているので、死亡保障を1,000万円くらい欲しいとか、入院保障は1日1万円程度必要だと言っても、加入限度額を超えるのでお断りされます。
参考までに、年齢による制限などはありますが、死亡保障で300万以下、入院保障は3,000円以下の設定が多いようです。
病気などで既往症がある、健康状態に多少問題があっても加入できるような保険は、限度額が低く設定している上に、1年目は入院保障が半額、2年目以降に保障額などという制限があります。
しかも、割増保険料という健康状態に問題がない人に比べると割高な保険料が設置されていますので、契約時だけでなく契約期間中ずっと割高な保険料を払う必要があります。
死亡保障もケガによる死亡保障だけだったり、病気で死亡した場合にはそれまで支払った保険料が死亡時に返戻されるだけだったりします。
葬儀代の保障も、契約年齢が若いとそれなりに高額な保障なのに、60代を超えて高齢者が契約しても、むしろ貯金した方がよっぽどマシな、形だけカッコいいものもあるので、保障内容、特に特約はじっくり読み込んでみましょうね。
むしろ、一般的な生命保険だと告知欄に書く健康状態で問題があって・・・といって、保険代理店等に相談して、別途加入に関する事前審査を受けて、多少の割増保険料を支払って加入する方が、保障額に関して高く設定しても引き受ける保険会社もあります。
以前は、保険の営業が契約を取りたいが故の方法として、申し込み時の健康状態に問題があっても告知欄にあえて記載せず、健康な方と同じ保険料で加入を促す保険外交員や代理店もいましたが、現在は告知欄に不実の記載があると判明した場合、保険会社による無条件契約解除もあり得ますので、加入できても保障されないという事なら契約者は損をするだけなのでしないと思いますが。
保障期間終身型の中には、保険料の払込期間を30年とか65歳といった形で、現役で仕事をしている時に払い込みを終了して保障だけ続くという払込期間の短期払いという契約方法もありますが、保険料は払込期間が短くなる分若干割高です。
もっとも、20代など若い時に契約すれば、それほど大きな保険料の差が出ませんから、比較的収入が安定しているといわれる大手企業や公務員ほど、年金暮らしになってからの保険料負担は避けたいという思いで、多少割高でも短期払いを希望する人が多いという傾向はありました。
ただし終身保障といっても、医療保険やがん保険など、被保険者(保障の対象者)が死亡した場合は、死亡保障の有無に関係なく対象者が存在しなくなるので終了しますし、加入した特約の支払回数や通算入院限度日数を超えた場合など、契約期間途中でも、その保障内容や条件によっては、保障の一部または全部が終了する場合があります。
一生涯で730日とか1,000日も通算して入院する可能性は、要介護状態や交通事故、重篤な病気等による寝たきりなどに限定しなければ、とても入院限度日数を使い切れるとは思えません。
しかも、最近の医療保険等は、がん保険に関しては入院日数による支払い限度日数は無制限が主流なのですが、一般の医療保険の入院保障は短くなる傾向があって、1つの診断名に対して入院限度日数が30~60日という保障が多くなってきています。
手術の技術向上により、日帰り手術も増えましたし、腹腔鏡手術など体に負担が小さい手術だと入院期間が大幅に削減する傾向があるので、一般的な病気や手術で入院した場合には、設定期間が短いからといってもその影響はほとんどありません。
限度日数を超えて打ち切りとなるのは、前述のように、寝たきりなど要介護状態が続く場合と再発や再手術で何度も入院を繰り返す場合です。
1つの傷病名に対して限度日数が設定されると、700日を超えるような総支払限度日数を消化するなどまず考えられないのですけどね。
入院を再発や再手術を含めないで一生涯何回するのか・・・
ケガや病気で1回1か月の入院をしても20回で600日です。
1入院の限度日数が30日の場合、入院と入院の間隔が同じ傷病名で半年以内は1カウントと数えられるので、1回目に20日入院すると、半年以内に再入院しても次は10日分しか入院保障を受けられないという計算です。
数少ない入院時の保障が打ち切りになるのはつまらないので、せっかく終身保障タイプの医療保険を選ぶなら、長期療養でも打ち切られるまでの保障期間がなるべく長めの入院限度日数にしておいた方が、本当にお金も手間も掛かる長期入院時に保険のありがたみを発揮するでしょう。
保険会社の医療保障には1入院の支払い限度日数を長く設定できる1入院の限度日数を通算入院日数まで増やせるような契約や、1入院の限度日数は同じでも、一定以上の期間入院している場合には、入院保障額を1,5倍にする長期入院特約などもあります。
多くの人は、入院や手術で出費がかさんで大変な様子が分かる、本人や家族、親せきの入院・手術を目の当たりにした事で深刻な事態を避けようと保障内容を見直すのですけど、それが本人の場合だと“後悔先に立たず”・・・もいるのが現実です。
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