雪でトラブル 保険は使える?② | SDGs エコに効くブログ

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建物や施設の所有、使用、管理者に関連するトラブルに対応する損害保険もあります。

 

例えば、ビルや屋根からの落石で車の屋根が潰れてしまったら、自宅の屋根からの落雪であれば、自己責任とはいえ自動車保険の車両保険で修理費用を補償する事が出来ますが、他人の家から、または駐車中に他人建物やお店などからの落雪で損害を受けた場合は、建物の所有・使用・管理者に責任が生じますので、修理費用を見積もった上で請求しましょう。

 

反対に請求された場合は、事業用建物の場合であれば、建物の火災保険の賠償責任特約や施設(または店舗)賠償責任保険で修理費用を支払う事が可能です。

 

個人宅であれば、個人(家庭)賠償責任保険で補償されます。

 

どちらも、契約者が被害者から請求されて、その修理費用等が妥当だと保険会社が認めた場合に支払われるので、安易に当事者間で示談交渉をせず、保険会社と相談の上、修理費用支払い等に関して進めましょう。

 

30センチ以上も雪が積もると、重さで車庫やシートテント・看板が壊れるという事態も起きるのですが、そんな損害に対応するのは火災保険です。

 

建物とは別に、後から設置する事も多いシートテントや袖看板等は、火災保険契約の補償範囲に含まれていない場合もあるので、補償がどこまで適用されるのか、保険会社または保険代理店に連絡して、確認しておく事が必要です。

 

設置費用分、補償額を上乗せして火災保険に含めるか、動産総合保険という形で、単体で保障することも可能です。

 

もとろん雪害だけでなく、火災・台風・突風による飛来物による損害、ひょう害・自動車やトラック車による当て逃げ損害や盗難等も補償が可能です。

 

一部免責金額(自己負担金)が必要な場合もありますが、保険会社によっては、免責を0円にする事も可能ですが、その分保険料は割高になりますからどちらがお得か保険料の比較はしておきましょう。

 

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