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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

省エネルギーというと大規模電力を使用する工場やデパート・ショッピングモールなどが真っ先に思い浮かぶようですが、数でいうと最も多い事業所形態は事務所だったりして。

 

そんな事務所が集まる「オフィスビル」企業の本社や支店といった事務・営業拠点も同様ですが、エネルギー消費量の約40%が照明、28%が空調機器類なのです。

 

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〈参考資料〉一般財団法人省エネルギーセンターWEBサイト

“オフィスビルのエネルギー消費の特徴“

http://www.eccj.or.jp/office_bldg/01.html

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照明機器類のLED化や、省エネ型空調機器の導入が、オフィスの省エネ対策に効果が高いというのが良くわかります。

 

一般的に、蛍光灯の照明機器をLEDに交換するだけで、約40%の節電効果がありますから、それだけでも事務所全体の電気料金が16%削減できます。

 

省エネ型エアコンの導入も同様で、10年前のエアコンをここ最近の機種に入れ替えるだけで消費電力は約半分、全体の消費電力の14%も削減できるのです。

 

これらの対策を同時に行えば、電気料金が一気に30%削減できるのですから、初期投資費用の心配より、早く節電効果を出した方が得策でしょうね。

 

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2015年6月1日より施行される道路交通法の改正。

 

以前の改正時には、自転車事故が従来の交通弱者という考え方よりも、歩行者に対して加害者となりうる行為に関する違反や罰則などの基準が示されました。

 

免許がない自転車であっても“軽車両”という交通乗用具なので、交通違反があれば警察が子どもや高齢者でも検挙できるという事。

 

事故でケガをさせれば、傷害罪または致死傷罪になりますし、物を壊せば器物損壊罪に問われます。

 

しかも加害者は、損害賠償責任を負うという事を周知させる狙いもあったようです。

 

とはいえ、実際の警察による取締りは限定的で、ブレーキのない一部のスポーツタイプの自転車や二人乗りや無灯火走行などが検挙されることはありましたが、それほど大きくは変わりませんでした。

 

ところが今回の改正では、自転車の交通違反に関する規定が変わり、反則行為に対して講習を義務付けるという方法が新たに加わったのです。

 

それが役所故に長ったらしくなりますが、

「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」

というものです。

 

いきなり違反切符を切られて講習しろとは言われないようですが、警察が悪質な交通違反とみなして取締りを受けてから3年以内に2回目に違反で捕まると、安全講習を義務付けられるのです。

 

しかも講習は5,700円の有料ですから、実質的には自動車免許の青切符みたいものですね。

 

これに従わない場合には、簡易裁判所から呼び出しを受け罰金5万円が命じられます。

 

 

ちなみに、次の14項目の違反行為に該当すると、講習の対象となります。

 

1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視

11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない

12 ブレーキ不備

13 飲酒運転

14 安全運転義務違反

 

自動車免許がゴールド免許だと更新期間が5年に伸びた事で、交通安全協会や免許センターなどの講習会場は人員も施設も余っているから、新たな制度を作った警察の利権がらみでは?という批判も無きにしもありませんが、子どもだからとか知らなかったでは済まされなさそうですね・・・。

 

全日本交通安全協会WEBサイト

http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html

 

警察庁のチラシ

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/H270304/leaflet.pdf

 

省エネと云えば、水道光熱費の削減ですが、その中でも節電が効果的です。

 

最近はコンビニやスーパーマーケット、街灯にもLEDの照明機器が普及してきましたが、まだまだ多くの店舗・事務所・工場などの照明機器類は、蛍光灯やハロゲン・水銀灯が多いようです。

 

それでも普及が思ったほど進まない理由には、蛍光灯や水銀ランプに比べると購入費用が高いという事もありますが(高寿命なので長時間使用すればお得です)、それ以上にテナントなど賃貸物件ゆえに勝手に管球類を交換できないという理由もあるようです。

 

電気料金を負担するのは借主なので、わざわざ貸主の大家さんは、費用を掛けてまで省エネ機器に変更しなくても困らないのだとか・・・。

 

一般的には蛍光灯をLEDに換えるには、簡単な配線工事が必要ですが、テナントなどの賃貸物件ではそう簡単に工事はできません。

 

そんな賃貸物件でもすぐに節電効果を出せるのが、現在の灯具はそのままで蛍光管を交換するだけという、工事不要の蛍光灯型LEDランプです。

 

これなら、自分でもすぐその場で交換、その節電効果は消費電力40Wの蛍光灯の場合で50%、32Wの場合でも37.5%もあるのです。

 

店舗照明に多くの蛍光灯を使用していて営業時間の長い、書店・ビデオレンタル店・ドラッグストア・コンビニ・スーパーマーケットなどは節電の効果がすぐに出るのでLEDの導入率は高いのです。

 

一般的な事務所だって、1日12時間以上点灯しているのであれば、すぐに節電による経費削減効果は出ますから、早めの交換をオススメします。

 

私のところに相談いただければ、販売・リース・レンタルなど、ご要望に応じた導入方法を選べますし、工事が必要でも不要でも、どちらにも対応しています。

 

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照明のLED化はスマートビーンズ

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北海道では、4月にしては珍しく30度を超える日もあった2015年の春。

 

連日25度を超えるようになると気を付けたいのが、運動会や行楽地で食べる手作り弁当や仕出し弁当、生肉や魚介類を持ってきて調理するバーバキューです。

 

というのも、食中毒を起こすリスク(可能性)がかなり高まるからなのです。

 

気温が20度を超えると、一気に細菌の活動が活発化するので、身体的な感覚的では過ごしやすく快適でも、弁当箱のような密封容器や、日差しを受けて長時間放置している生モノにとってはまさに食中毒リスクの温床です。

 

このGW中は、全国各地でグルメイベントも行われ大盛況ですが、屋台料理のように調理したものをすぐに食べるならともかく、朝作ってきたお弁当を行楽地で昼に食べる時など、ほんの少しの時間だからと直射日光の当たるところに食べ物を放置するなど、弁当の置き場所や食材の保管状態には十分すぎるほどの注意が必要です。

 

体調を崩してしまえば、せっかくの連休や休日も台無しですからね。

 

 

普段生活している分には全く気にならないのが、空調機器さえ使用しないで済む25度程度の気温です。

 

これが、直射日光が入る風通しの悪い屋内や、建築中の工事・作業現場となると状況は一変、まるで温室にいるみたいに室温が上昇、想像以上に暑さが厳しくなっているのです。

 

体感温度では軽く30度を超えてきますから、もし休憩もせず水分補給もしないで長時間作業をしていると、脱水症状や熱中症になってしまう危険があるのです。

 

もうこんな時期で?と思っている方が、現場を知らずに職場の熱中症対策の管理をしているとしたら、いつ事故が起きてもおかしくない状況にいなっていますから、なるべく早めに対策を立てる事をオススメします。

 

目安としては、最高気温が25度を超えてくると、そろそろ危険な状態になると思ってよいでしょう。

 

例えば、冷水器や空調機器を設置したり、休憩時間の順守や従業員の体調観察に気を付ける、汗をかく仕事であれば塩あめの摂取を促したり、労災事故防止には念を入れて準備が必要です。

 

もし工事現場等で労災事故が起きると、作業も停滞してしまい納期に間に合わなくなるという最悪の事態まで起こしかねません。

 

職場環境を快適にする事で、作業性の向上やコスト削減にもつながるのです。

そのためには事故・災害リスク対策が重要なのです。

 

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事故・災害リスク軽減対策はスマートビーンズ

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年間を通じて、一番電気消費量が多くなる真夏の日中。

 

需要が供給を上回ると停電するリスクがあるので節電しながら需要を抑える事は有効なのですが、電力会社は企業や一般ユーザー向けに節電要請を見送るとの事。

 

本音を言うと、使用量が減ると電気料金収入が減るから嫌なのでしょう。

 

節電などをして電気の使用量を抑えようと気をつけなくても、原子力発電所が真夏に稼働しなくても、既存の設備と稼働率で十分な電力供給ができる余裕があるという事ですね。

 

一方、天然ガスや石炭など発電に必要な資源の9割以上というか、再生可能エネルギーを除く95%以上を輸入に頼っているコストの圧縮もしないという事ですから、電力会社の経営論理としては、より多く電気料金を支払ってもらう為の正しい行為だとしても、電気料金を支払う側としては決して良い事ではありません。

 

原料高や為替による輸入コストの増額分の負担は、電力会社にとってはほとんど関係なくて、燃料調整費という名目で電気料金にそっくり価格転嫁されているのですから。

 

電力会社の電力供給量の2割しか使用していない一般家庭や小規模事業者が、電力会社の収入の8割の負担していて、国内消費量の8割を使用している企業や工場などの電気料金負担割合は2割程度という、全く収益構造が逆転している歪んだ料金体系を政府が公共料金の認可をしているのですから、所謂政府と電力会社の談合で電力会社の経営は支えられているともいえますね。

 

一般ユーザーに対する扱いが何と軽い事か・・・。

 

国の政策はどうであれ、電気料金の負担をいかに軽くしていくかが、企業の経営はもちろん、家計にも大きく関わってきますので、出来る事から準備しておきたいところです。

 

特に工場やショッピングセンターなど大量消費の企業が支払う電気料金は、基本料金の設定が年間の最大消費電力によって変わるので、いかに消費電力のピーク(最大量)を抑えるかで、年間を通じた電気料金に大きく反映してしまうのです。

 

タクシーに普通と小型で基本料金が異なるように、また電車やバスが大人と子ども料金が異なるように、基本料金が異なると1年を通じて差が出来てしまうので、少しでも安い基本料金になるよう対策をしても損する事などありません。

 

そんな電気の基本料金を抑えるには、照明器具と空調機器のW節電が有効です。

 

照明器具のLED化は、省エネによる電気使用量削減が重要になりますが、良い副作用として、空調機器への負担軽減があります。

 

LEDは蛍光灯やダウンライトと違って、発光部分の管球や電球からの発熱がほとんどないので、部屋の温度上昇をかなり抑える事が出来るのです。

 

最上階など直射日光が影響するわけではないのに天井近くの温度が高いのは、照明が点灯していて熱を発するからなのですが、室温が高くなる分までエアコンで冷やそうとするのですから大いなる無駄ですよね。

 

LEDに替えただけで、夏のエアコン設定温度を2度近く高くしても、今までと同じかそれ以上冷えたりするなんてことも起きるのです。

 

たった1度、夏のエアコン設定温度を上げるだけで、10%程度消費電力を抑える効果がありますから、試してみると面白いほど効果があります。

 

これにエアコンや冷凍・冷蔵庫の室外機の省エネ対策を加えると、電気料金は3分の1になる可能性もあるのです。

 

室内外機のクリーニングや省エネ器具等、即効性があってメーカー保証にも影響がないスマートな省エネ対策もいろいろあるので、費用対効果に十分見合う、今すぐできる省エネ対策を低コストで提案しちゃいます。

 

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新年度になり新卒社員が入社してきたところを見計らって、売り込み攻勢をかけているのが生命保険の外交員や代理店の皆さんです。

 

ほぼ独身で生命保険の加入率は低いのですから、“プロ”の保険の営業に勧められるまま加入する人も少なくありません。

 

売り込む法としても、将来、結婚・出産・子どもの入学といった、生活環境やライフスタイルの変化によって、保険を真剣に考える時に取引があれば優位に進められますから、新入社員の青田買いはとても重要なのです。

 

保険にはに何かしら入っておいた方が良いのかな?と考えている程度で、無理のない程度に月々1万円程度の“保険料”プランをまんまと売られている姿を見るのは切ないのですが、それも社会勉強でしょうね。

 

しかも、自宅通いで給与にある程度ゆとりがある人など、生命保険に加えて、40年近く保険料を支払い続けても、受取時に20%も増えないような超利回りの個人年金まで勧められていたりしますからね・・・

 

知らないとは恐ろしい事です。

 

扶養家族もいない、養う家族がいない若い世代に死亡保障なんて要りませんよ!

 

仮に、医療保険や生命保険に月々1万円の保険料(掛け金)で40年払うと、総額で何と480万円です。

 

これだけ支払っても、保障として入院や手術で受け取れる金額なんでたかが知れているので、まず元は取れませんからね。

 

特に最近の医療保険は1入院当たりの入院給付金保障期間が60日までと短い上に、病院も長期入院自体が減っているので、なかなか医療保険は使えなかったりして。

 

むしろ公的医療制度が充実してきたので、持ち出し費用は以前に比べるとグッと少なくなってきたのです。

 

無駄に保険料を支払う事になるので、計算してみると意外と生命保険はつまらないものなのです。

 

保険の営業担当者が独身者にオススメする保険商品ほど、保険会社に都合が良い、保険金支払いリスクが少ない保険会社の経営に優しいものだったりして。

 

外交員報酬も2年程度で中途解約されなければ、たっぷり出せますしね。

 

生命保険や医療保険が必要か不要かは、お任せなどせずに、ご自身の判断で決めたほうが良いですよ。

 

オススメされようがされまいが、保険は保険料というお金を自分が負担して署名・押印した上で行う保険会社との“契約”ですから。

 

ちょっとした日常生活の動作でも骨折のリスクがある骨粗しょう症。

 

高齢になると女性に発症者が多いこの症状ですが、症状自体は病気扱いですから、公的な健康保険や病気(疾病)を保障する生命保険の医療特約や医療保険の保障対象となります。

 

ただし、既に病気を発症している場合は医療保険では加入を制限されたり、骨粗しょう症に起因する入院や手術は保障対象外とされたりするなど、一番心配で加入しておきたい保障に入れないという事態も起こりえます。

 

そんな時に加入しておくと意外と使えるのが傷害保険です。

 
骨粗しょう症の症状悪化で医療機関による治療や入院・手術を行ってもそこには傷害保険は使えませんが、傷害保険の支払根拠となる3要件、「急激・偶然・外来」の条件を満たしていれば、骨粗しょう症でケガの症状が加重された部分に関しては、保険会社の見解で一部制約を受ける可能性もあるのですが、入院・通院・手術、後遺障害に関しては支払われるのです。

 

当事者が高齢で二世代・三世代同居をしている場合や、独居でも子ども世帯が同一生計を立てている場合は、家族傷害保険に加入する事が可能ですから、もしもの時には年齢制限もない傷害保険が役に立つかも?

 

もっとも、高齢者の場合は若年層に比べて軽微なケガからでも死亡するリスクが高くなるので、死亡・後遺障害補償金額には制限がかけられる場合もあります。

 

また、交通傷害保険という限定的なケガ補償の保険であれば、割安な保険料で入院・通院・死亡・後遺障がい補償に加入する事が可能です。

 

例えば、公共交通機関を利用している時の改札内、道路を通行中に建物などからの落下物との接触、業務中(勤務中)を除く自動車乗車中、建物内での火災・やけど、階段からの落下といったケガを補償するのですが、これらの限定した補償範囲であっても意外と保険としては使えます。

 

 

日本では4月が新年度の始まるスタート月。

 

新たに入園・入学する子どもたちには、新しい場所や環境で様々なトラブルも起きる可能性がありますから、親や保護者としては、出来る範囲での準備はしておきたいですね。

 

最近でも裁判で争われた最高裁判所での判決がニュースにもなっていますが、子どもの責任と親の管理監督責任に関係なく、自分や家族がケガをしたりさせられた場合に補償もないのは怖いものです。

 

自治体によっては、中学校を卒業する年齢までは医療費助成等があり、金銭的な負担が少ない地域もあるのですが、全ての自治体が行っている訳ではありませんし、相手がいる加害行為に対する治療費は健康保険ではカバーしきれません。

 

日常生活でのケガや病気と違って、事故やトラブルによる被害事故や加害事故の場合、損害賠償請求を起こしたり、起こされたりする事も想定して、相手が治療費などを負担してくれない、または自己負担をせざるを得ない場合に備える、ケガをした場合に一定額の補償を得られる傷害保険と、加害者になってしまった場合の損害賠償請求に対応する賠償責任保険に加入しておく事をオススメします。

 

近年増えてきた自転車による事故でも、以前は転んだりした場合の運転者の補償が中心でしたが、今では歩行中の高齢者や乳幼児との接触事故で、死亡事故や重大な障がいが残るような事例も起きていますの、賠償責任保険の役割が重要になってきています。

 

通学に自転車を利用する学校では、自転車総合保険や学校総合保険といった、自転車に搭乗中や自転車によるケガを補償する傷害保険に、他人にケガをさせた場合の治療費などを補償する、賠償責任保険を追加したプランの加入案内がされているでしょう。

 

団体扱いは割引もあるので、学校や自治体から斡旋された保険に中で選ぶ方が割安です。

 

ただ、生命保険や傷害保険、共済などでケガによる補償が十分手当されているなら、自動車保険や傷害保険、火災保険に賠償責任保険を特約としてプラスする保険に加入したり、家族全員をカバーする自転車保険に加入する方法もありますので、無駄にあれ頃保険に入る前に何に対する補償があるのかを予め調べておいたほうが良いでしょう。

 

近年の裁判所の判決例から鑑みると、1億円近い賠償請求(あくまで請求額ですが)の裁判が起きていますので、そのくらいの補償額の保険には安全策として加入しておきたいところです。

 

というのも、もし保険契約をした賠償責任保険の限度額を超えて、相手から損害賠償請求の裁判等を起こされてしまうと、せっかく契約している保険会社が、補償額を超えている分までは動けないという事態が起きますので、保険会社任せでうまく解決出来ない事もあるのです。

 

本当は、仕事や友人知人関係に法律関係者がいたり、気軽の相談ができたりする弁護士が身近にいれば良いのですけど。

 

損害賠償責任保険にもいろいろあって、弁護士費用を一定額まで補償する特約や、示談交渉サービスを行う保険商品まで、保険会社によって特色があります。

 

保険のプロに聞けば教えてくれる筈です。

本当に役に立つ「保険のプロ」に聞けばですけどね・・・。

 

 

ペットボトルキャップの売却益で、世界の子どもたちのポリオワクチン代にしよう!と謳って集めていたはずのNPOが、実はポリオワクチン代としての寄付をせず、お金にするまでに要する分別作業等を委託している福祉事業者への支払い充てるなど、本来の趣旨とは異なる目的に使われていた事が発覚しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150410-00000145-jij-soci

 

そもそも、寄付を集める際に使い道はNPOが自由に決めていた、というのならそれもアリなのでしょうけど、寄付を募る時点ではポリオワクチン代になるので寄付をお願いしているのですから、本来の目的に賛同した人を裏切る行為は褒められません。

 

学校などで皆さんからベルマークを集めるように、集まった先の学校やPTAに使い道を任せるような寄付にしていれば問題にはならなかったのでしょうけど。

 

団体の維持管理経費も寄付されたキャップ売却代金から充当するのなら、このような事態は充分想定できたはずです。

 

例えば、私も所属するGONETでも各地でペットボトルキャップ回収を行っていますが、学校や商店街など、大量に集まったところに直接工場が引き取りに行き、販売代金は集めた団体に渡して、使い道は各団体が決めています。

 

なので、このようなトラブルは起きません。

 

当然、集めた団体の皆さんの中には、ポリオワクチンを購入する費用に、と寄付をするところもありますけど。

 

個人的には、800個集めても20円か・・・と考えると、郵便局やネットバンクでソーシャルな活動をしている団体に手数料0円で少額でも寄付する方が有効かな?なんて思います。

 

もっとも、ゴミとして燃やさなければ、焼却時に排出するCO2は少し削減できるでしょうし、ペレット状に細かくしたペットボトルキャップを原料にして、車の内装部分のプラスチック製品にしたり、木材チップと混ぜて建設用のコンパネを製造したりして再利用されているのですから、資源を大切に且つ有効利用するという面では意味はあるのでしょう。

 

そんな取り組みを知りたい方には「GONET」の活動が参考になりますよ。

http://gonet21.com/