2015年6月1日より施行される道路交通法の改正。
以前の改正時には、自転車事故が従来の交通弱者という考え方よりも、歩行者に対して加害者となりうる行為に関する違反や罰則などの基準が示されました。
免許がない自転車であっても“軽車両”という交通乗用具なので、交通違反があれば警察が子どもや高齢者でも検挙できるという事。
事故でケガをさせれば、傷害罪または致死傷罪になりますし、物を壊せば器物損壊罪に問われます。
しかも加害者は、損害賠償責任を負うという事を周知させる狙いもあったようです。
とはいえ、実際の警察による取締りは限定的で、ブレーキのない一部のスポーツタイプの自転車や二人乗りや無灯火走行などが検挙されることはありましたが、それほど大きくは変わりませんでした。
ところが今回の改正では、自転車の交通違反に関する規定が変わり、反則行為に対して講習を義務付けるという方法が新たに加わったのです。
それが役所故に長ったらしくなりますが、
「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」
というものです。
いきなり違反切符を切られて講習しろとは言われないようですが、警察が悪質な交通違反とみなして取締りを受けてから3年以内に2回目に違反で捕まると、安全講習を義務付けられるのです。
しかも講習は5,700円の有料ですから、実質的には自動車免許の青切符みたいものですね。
これに従わない場合には、簡易裁判所から呼び出しを受け罰金5万円が命じられます。
ちなみに、次の14項目の違反行為に該当すると、講習の対象となります。
1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視
11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
12 ブレーキ不備
13 飲酒運転
14 安全運転義務違反
自動車免許がゴールド免許だと更新期間が5年に伸びた事で、交通安全協会や免許センターなどの講習会場は人員も施設も余っているから、新たな制度を作った警察の利権がらみでは?という批判も無きにしもありませんが、子どもだからとか知らなかったでは済まされなさそうですね・・・。
全日本交通安全協会WEBサイト
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
警察庁のチラシ
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/H270304/leaflet.pdf