新学期に準備したいケガ補償と賠償責任 | SDGs エコに効くブログ

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日本では4月が新年度の始まるスタート月。

 

新たに入園・入学する子どもたちには、新しい場所や環境で様々なトラブルも起きる可能性がありますから、親や保護者としては、出来る範囲での準備はしておきたいですね。

 

最近でも裁判で争われた最高裁判所での判決がニュースにもなっていますが、子どもの責任と親の管理監督責任に関係なく、自分や家族がケガをしたりさせられた場合に補償もないのは怖いものです。

 

自治体によっては、中学校を卒業する年齢までは医療費助成等があり、金銭的な負担が少ない地域もあるのですが、全ての自治体が行っている訳ではありませんし、相手がいる加害行為に対する治療費は健康保険ではカバーしきれません。

 

日常生活でのケガや病気と違って、事故やトラブルによる被害事故や加害事故の場合、損害賠償請求を起こしたり、起こされたりする事も想定して、相手が治療費などを負担してくれない、または自己負担をせざるを得ない場合に備える、ケガをした場合に一定額の補償を得られる傷害保険と、加害者になってしまった場合の損害賠償請求に対応する賠償責任保険に加入しておく事をオススメします。

 

近年増えてきた自転車による事故でも、以前は転んだりした場合の運転者の補償が中心でしたが、今では歩行中の高齢者や乳幼児との接触事故で、死亡事故や重大な障がいが残るような事例も起きていますの、賠償責任保険の役割が重要になってきています。

 

通学に自転車を利用する学校では、自転車総合保険や学校総合保険といった、自転車に搭乗中や自転車によるケガを補償する傷害保険に、他人にケガをさせた場合の治療費などを補償する、賠償責任保険を追加したプランの加入案内がされているでしょう。

 

団体扱いは割引もあるので、学校や自治体から斡旋された保険に中で選ぶ方が割安です。

 

ただ、生命保険や傷害保険、共済などでケガによる補償が十分手当されているなら、自動車保険や傷害保険、火災保険に賠償責任保険を特約としてプラスする保険に加入したり、家族全員をカバーする自転車保険に加入する方法もありますので、無駄にあれ頃保険に入る前に何に対する補償があるのかを予め調べておいたほうが良いでしょう。

 

近年の裁判所の判決例から鑑みると、1億円近い賠償請求(あくまで請求額ですが)の裁判が起きていますので、そのくらいの補償額の保険には安全策として加入しておきたいところです。

 

というのも、もし保険契約をした賠償責任保険の限度額を超えて、相手から損害賠償請求の裁判等を起こされてしまうと、せっかく契約している保険会社が、補償額を超えている分までは動けないという事態が起きますので、保険会社任せでうまく解決出来ない事もあるのです。

 

本当は、仕事や友人知人関係に法律関係者がいたり、気軽の相談ができたりする弁護士が身近にいれば良いのですけど。

 

損害賠償責任保険にもいろいろあって、弁護士費用を一定額まで補償する特約や、示談交渉サービスを行う保険商品まで、保険会社によって特色があります。

 

保険のプロに聞けば教えてくれる筈です。

本当に役に立つ「保険のプロ」に聞けばですけどね・・・。