リーバー法に対する誤解
南京事件の正当化をしたい人たちが、よく使う根拠として、リーバー法(Lieber Code)があります。
典型的な主張
http://www.janjan.jp/living/0503/0503204805/1.php?action=all&msg_id=7510&msg_article=24807
[16736] 日時:2006/03/20 00:09
「便衣兵の裁判なしの処刑は、アメリカのリーバー法で推奨されており、ボーア戦争でイギリスがおこなっており、第一次世界大戦や普仏戦争でドイツがおこなっています」
この際によく引用されるのは、藤田氏の「国際人道法」です。
リーバー法 『アメリカ陸戦訓令』 『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
この本自体を見たわけではないのですが、P13というかなり最初の記載であること、とそれまで捕虜は復讐の対象として殺されることが多かったことを考慮すると、藤田氏が上記文脈で述べたかったのは、「それまでは殺されて当然と考えられてきた捕虜を人道的に扱う法的根拠がリーバー法によって誕生した」ということかと推定できます。
そもそもリーバー法とはどんなものか、というと南北戦争中の1863年にアメリカ北軍が定めた規則です。
彼らが根拠とする82条は、第4節の中の一つで原文は以下の通りです。
82. Men, or squads of men, who commit hostilities, whether by fighting, or inroads for destruction or plunder, or by raids of any kind, without commission, without being part and portion of the organized hostile army, and without sharing continuously in the war, but who do so with intermitting returns to their homes and avocations, or with the occasional assumption of the semblance of peaceful pursuits, divesting themselves of the character or appearance of soldiers--such men, or squads of men, are not public enemies, and therefore, if captured, are not entitled to the privileges of prisoners of war, but shall be treated summarily as highway robbers or pirates.
訳してみましょう。
82条 敵軍による辞令もなく、敵軍の一翼を構成するでもなく、継続的に戦争に参加するでもなく、戦闘行為、もしくは破壊・略奪のための侵害行為、もしくはあらゆる種類の襲撃によって、敵対行為を行い、断続的に家や本職に戻って兵士の服を脱いで、平和的な職業であるように見せかける、そのような個人、集団は、公式の敵ではない。そのため、捕えた場合は、捕虜の権利を与えず、おおむね強盗や海賊として扱うこととする。
こんな感じですかね。
重要なのは、あくまでも「be treated summarily as highway robbers or pirates.」としか書いてないことです。
「便衣兵の裁判なしの処刑は、アメリカのリーバー法で推奨されており、」なんてのは妄想です。
ただ、藤田氏の
「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」
については、間違いと言うわけでもなく、1863年当時のアメリカは西部開拓時代でもあり、西部では強盗を捕えた場合、簡易裁判のみで死刑にすることが多かったし、盗賊は縛り首というのが西部の方では暗黙の了解としてありました。
なので、当時のアメリカにおいては、「強盗や海賊として扱う」=「即決処分(死刑)」が成立し得たわけです。
当然ながら、強盗や海賊であっても正式な裁判を経なければ刑罰を与えることはできない、という風に刑法が変わってくると、上記は成り立たなくなります。
要は、リーバー法82条が規定しているのは、
「捕虜として扱わず、民間人の犯罪者として扱え」
ということに過ぎません。
リーバー法を根拠にした南京事件正当化が成立するためには、1930年代の日本人が「犯罪者は裁判なしで殺して構わない」という極めて19世紀的・江戸時代的な野蛮な感覚をもっていたことが前提になります。
まあ、ネトウヨのリンチを正当化する言説や死刑をあおる言説を見ていると、未だに19世紀的・江戸時代的な野蛮な感覚があるようですが・・・。
(そう言えば、市中引き回しの上磔獄門とか言った議員がいたような・・・)
参照:http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm
外国人登録令(勅令207号)のテキスト化
簿冊標題 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外国人登録令・御署名原本・昭和二十二年・勅令第二〇七号・五月二日以前
請求番号 分館-KS-000-00・御30491100
作成部局 内閣
年月日 昭和22年 -
移管省庁 内閣・総理府
移管年度 昭和46
公開状況 公開
マイクロフィルム リール番号:006300、開始コマ:2165
勅令二百七号
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外国人登録令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
裕仁 天皇御璽
昭和二十二年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦ニ郎
勅令二百七号
外国人登録令
第一条 この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。
第ニ条 この勅令において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、左の各号の一に該当する者以外の者をいう。
一 連合国軍の将兵及び連合国軍に付属し又は随伴する者並びにこれらの者の家族
ニ 連合国最高司令官の任命又は承認した使節団の構成員及び使用人並びにこれらの者の家族
三 外国政府の公務を帯びて日本に駐在する者及びこれに随従する者並びにこれらの者の家族
第三条 外国人は、当分の間、本邦(内務大臣の指定する地域を除く。以下これに同じ。)に入ることができない。
前項の規定は、連合国最高司令官の承認を受け(連合国最高司令官が経由すべき港湾又は飛行場をを指定したときは、当該港湾又は飛行場を経由し)本邦に入る外国人については、これを適用しない。
第四条 外国人は、本邦に入ったときは六十日以内に、外国人でないものが外国人になったときは十四日以内に、居住地を定め、内務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登録を新生しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸張することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。
第五条 市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、外国人登録簿を調製し、これを市町村の事務所に備えなければならない。
第六条 市町村の長は、第四条の規定により登録の申請を受けた時は、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、登録証明書を交付しなければならない。
第七条 外国人は、居住地を変更したときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、新居住地の市町村の長に登録の申請をしなければならない。
前項の場合においては、新居住地の市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、前居留地の市町村の長の交付した登録証明書と引き替えに登録証明書を交付しなければならない。
第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第八条 外国人は、登録事項に変更を生じたときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
前項の場合においては、市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、変更の登録をしなければならない。
第四条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第九条 外国人は、本邦を退去するときは、その経由する港湾又は飛行場の所在地を管轄する地方長官(東京都においては警視総監を含む。)の指定する官公吏に、登録証明書を返還しなければならない。
外国人が外国人でなくなったときは、その者は、十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返還しなければならない。
第十条 外国人は、常に登録証明書を携帯し、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
外国人は、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、旅券、国籍を証明する文書その他登録証明書の正当な所持人であること又は登録証明書に記載された事項の真実であることを証明するに足る文書を呈示しなければならない。
第十一条 台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基づく命令に来令する登録の申請その他の行為は、疾病その他内務大臣の定める事由に縁り本人においてこれをすることができないときは、内務大臣の定める者がこれをしなければならない。
第十二条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは禁固、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者
三 第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による登録の申請を妨げた者
四 第四条第三項又は第七条第三項において準用する第四条第二項の規定に違反して二以上の市町村の長に登録の申請をした者
五 第九条の規定に違反して登録証明書を返還しない者
六 第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者
七 行使の目的を以て登録証明書を他人に交付し若しくは他人名義の登録証明書の交付を受け又は他人名義の登録証明書を行使した者
八 行使の目的を以て登録証明書を偽造若しくは変造し又は偽造若しくは変造に係る登録証明書を行使した者
第十三条 地方長官(東京都においては警視総監 以下これに同じ。)は、左の各号の一に該当する外国人に対し、本邦外に退去を命ずることができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 前条に掲げる罪を犯し禁固以上の刑に処せられた者
三 前号に掲げる者を除く外、前条の規定により刑に処せられた者で再び同条各号の一に該当する行為のあった者
第十四条 内務大臣は、その定めるところにより、左の各号の一に該当する外国人に対し、退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 前条の規定による退去命令に違反した者
第十五条 前二条の規定による地方長官又は内務大臣の処分に対して不服のある者は、第十三条の場合にはその処分のあった日、前条の場合にはその強制に着手した日から十日以内に訴を提起することができる。
前二条の規定による処分に係る外国人は、前項の期間内及び訴の提起があったときは訴訟の係属中は、これを退去せしめることができない。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第十五条の規定(附則第三項において準用する場合を含む。)は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。この場合においては、同条の規定施行前になされた地方長官又は内務大臣の処分については、同条第一項中一第十三条の場合にはその処分のあった日、前条の場合にはその強制に着手した日」とあるのは「日本国憲法施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に本邦に在留する外国人は、この勅令施行の日から三十日以内に、第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならない。
第十二条乃至第十五条の規定は、前項の場合について、これを準用する。
馬鹿だ・・・(ネトウヨブログ巡回記)
こんなコメントを見つける。
http://blogs.yahoo.co.jp/blogger2005jp/49881884.html
>>「妊婦の腹を 切りさいて 中の赤ん坊を 引っ張り出したり」
それって「封神演技」等の中国の文学の描写じゃありませんか?
「封神演技」なら、同じ「少年ジャンプ」で漫画化されていますよ。もっとも、「はだしのゲン」掲載時よりも「少年誌」に対する規制が厳しくなって、そのような残酷描写は漫画中に掲載されていませんが、漫画を読んで「封神演技」についてもっと知りたいと思った人ならば誰でも知っているはずで、それは中国人のお家芸であるという事を知るはずです。
2007/7/18(水) okasikijp 午前 0:07
ネトウヨはどうしてこう、戦前日本マンセーなくせに、古事記とか日本書紀を読んでないんだよ。
「日本書紀」卷十六 武烈天皇 小泊瀨稚鷦鷯天皇
「二年秋九月,刳孕婦之腹而觀其胎.」
天皇の所業として「妊婦の腹を割いて、胎児を見る」と書いてあるんだが(無論、悪行としてね)。
すごいぞ、武烈天皇!
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ぜんっぜん関係ないんだが、クレヨン王国の武烈女王のネーミングは、武烈天皇からなのだろうか・・・
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ネトウヨブログ・ひどいなこれ
アメリカ下院の慰安婦非難決議で、しょんぼりしているかと思ってネトウヨブログを巡回すると、まあ、都合の悪いことは見えない人たちが肩を寄せ合い細々と過ごしている(要するに内輪の論理で、傷をなめあっている、と。)のを見て、もののあわれを感じてみたり・・・。
http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2007/08/post_a428.html#comments
「もう、かなり前の話だが、船橋洋一氏が週刊朝日に興味深い話を書いていた。
米国の中国問題専門家であるピーター・グリーズ氏が、著書の中で次のように述べているというのだ。
中国人の深層心理の中には、「ナンキンはヒロシマより被害が大きかった」ことを確かめたいという心理が働き、それが20万人の死者を出したヒロシマより大きな犠牲ということで30万人の犠牲という数字をもたらしているのではないか。
船橋氏は、この中国人の心理の背景を次のように説明していた。
中国は、第二次大戦において、自らが大きな役割を果たしたと自負している。しかし、それが欧米諸国に評価されていないことを恨んでいる。
欧米諸国は、中国が被った甚大な被害にも同情していない。米国も世界も「ノー・モア・ヒロシマ」と言うのに、「ノー・モア・ナンキン」とは誰も言ってくれない。原爆ドームは、アウシュビッツのユダヤ人強制収用所とともに世界遺産(「負の遺産」)に指定されているのに、南京虐殺は知られてもいなければ関心も払われていない。
このことに中国は我慢ならないのである。(筆者要約)
この船橋氏の指摘は、まさにズバリである。
」
・・・まあ、出典も定かでなく調べようがないので(週刊朝日のバックナンバーを全部調べる気にはならんし)、本当に船橋氏がそう言っているのかどうか(グリーズ氏も)、そういう文脈なのかどうか、さっぱりわからんのだが。
引用部分だけ見ても、そりゃ自国の被害を軽視しないでくれ、という心理は当然ながらあるだろう(原爆は結果的に被害者を減らすのに役に立った、と米国に言われて日本人がいい気分にならないのと同様で)。だから何?と言う感じである。
ちなみにグリーズ氏の著書って多分これのこと。
http://www.amazon.com/Chinas-New-Nationalism-Diplomacy-Lilienthal/dp/0520232976
「中国の教科書には、「中国が日本を敗北させた」と書かれている。そして中共は、事あるごとに「中国共産党の指導のもとに抗日戦争に勝利した」と宣伝し、「その輝かしい共産党の指導に中国人民は従うべきだ」として中共による独裁を正当化している。」
ソースもなしに言われてもねえ。特に「中共による独裁を正当化している」件は、正確にはどう書いてあったのか知りたいところ。ブログ主によるフィルタ越しの要約だけ示されても・・・。
「が、日本は米国に負けたのであって、中国に負けたわけではない。」
まだ、こんな負け惜しみ言う人がいたんだあ・・・。
ちなみに主な戦場の戦没者はこんな感じ。
(千鳥ヶ渕戦没者墓苑奉仕会(軍人・軍属については旧厚生省) 調べに基づく犠牲者数via http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/TR7.HTM
)犠牲者10万人以上の地域を抜粋
日本本土:70万人(内軍人:10万人)
沖縄:19万人(内軍人:9万人)
中部太平洋:25万人(内軍人:20万人)
満洲:25万人(内軍人:5万人)
中国本土:47万人(内軍人:46万人)
フィリピン:52万人(内軍人:50万人)
東部ニューギニア:13万人(内軍人:13万人)
ソロモン:12万人(内軍人:12万人)
ビルマ・インド:17万人(内軍人:16万人)
軍人・軍属の戦没者総数210万人中50万人程度は中国軍による損害ですな。戦没者の4人に1人は中国軍にやられたことになります(ついでに南方では餓死が多いのでその辺も考慮する必要があるだろう)。
あと、インドで米軍の訓練・装備を受けた中国軍新編第一軍と戦った久留米第18師団の兵士は、かつての中国軍に比べて見違えるほど強くなっていたと証言してます(NHK「証言記録 兵士たちの戦争 第2回 北部ビルマ 最強部隊を苦しめた密林戦~福岡県・久留米第18師団」2007/8/13 23:00 BS-hi放映)。
戦後60年経っても「敵を知らず己を知らず」な人がいるんですねえ。
「ニューヨークタイムズも、中国は「中国が日本を敗北させた」という、事実とは異なる歴史教育を行っていると批判している。
これが、欧米の一般的認識なのである。」
ソースないね。NYTのいつのどういうタイトルの記事か、くらい書けんのかな?
が、中国(中共)の主張は違う。
一昨年の5月、対独戦勝60周年記念式典出席のため訪露した胡錦濤主席はプーチン大統領と会談し、その中で次のように先の大戦での中国の役割を強調した。
中国でも今年、反日闘争終結から60年たつ。反日闘争で、中国人民は8年もの長期間、日本の占領軍と極めて苦しい戦いを遂行し、我が人民は甚大な損害を被ったが、中国人民はファシズムに対する勝利に大きな貢献をした。
いや、事実だよね。
つまり、第2次大戦の連合国側の勝利に「中国が大いなる貢献をした」と言いたいのだ。
貢献してるよね。200万からの日本陸軍は、中国・満洲に引き付けられていて、米軍との戦闘には使えなかったんだから。
なぜ、ここまで中国(中共)の勝利にこだわるのか。
それは、反ファシズムと抗日戦争に勝利した中共と中国の偉大な歴史を強調することによって、中国人民の愛国心を鼓舞し、併せて中共に対する忠誠心を高めたいからだ。
そっくりそのまま靖国にこだわる勢力に返せそうな内容だな。
(参照:花岡記者の記事「政論探求】安倍首相は靖国参拝をしてはどうか」http://www.sankei.co.jp/seiji/shusho/070808/shs070808001.htm
)
日中戦争(第2次大戦を含む)当時の中国は、軍閥が群雄割拠し、国の体をなしていなかった。当時の“中国”である“中華民国=国府軍”も、南方軍閥の一つにすぎず、南京から重慶にかけてを支配していたにすぎなかった。
酒井隆・支那駐屯軍参謀長は、漢口報の中で「支那は一つの社会ではあるが国家ではない。あるいはむしろ支那は匪賊(ひぞく)の社会であるといった方が適評」と書いている。
中国の歴史をもう少し勉強した方がいいと思うぞ。
1930年代後半の時点で、「軍閥が群雄割拠」なんて言ったら笑われるぞ。
形式的には1927年の北伐が完了した時点で、中国は国民政府主権のもと統一されたものと国際的に認識されている。1928年には満洲を支配する張学良が国民政府に帰属して、外蒙古を除いた旧清国領は統一されている。これ以降も、中原大戦や各地方軍閥の反乱はあるもののいずれも短期間で鎮圧されており、国民政府の国家主権を揺るがすものではない。中原大戦後、蒋介石に次ぐ勢力を持った張学良は満州事変で根拠地を追われるし。
唯一の例外が中国共産党で、日本の圧力が高まる中、民衆の支持を獲得し1930年代後半からは勢力を拡大し始めている。
日本の横暴な対中圧力とそれに対する蒋介石の妥協が、共産党の支持を拡大させているわけで、見方によっては日本が共産党に手を貸しているようにも見える。そりゃ、後に毛沢東が日本に感謝したくなる気持ちもわからんではない(エピソードとしてはよく聞くが実際どうだったんだろうね?この話)。とは言え、1930年代の共産党は長征を強いられるなど、決して国民政府と正面切って戦えるほどの勢力ではない。
国民政府は度重なる掃共作戦で共産党をかなり追い込んでおり、1930年代後半の国民政府は中国内部では抜きん出た勢力を誇っている。「南方軍閥の一つにすぎず」なんて、どこの架空世界の話?
内戦中なのは事実だけど、チェチェン紛争時のロシアを群雄割拠なんて言うバカがいないのと同様にこの時期の中国を「軍閥が群雄割拠」なんていうのは無知をさらけ出しているようなものですな。
酒井隆が支那駐屯軍参謀長だったのは、1934年8月~1935年11月の期間、この時期の日本軍は華北を蒋介石の国民政府から分離して日本勢力下に置くための工作・華北分離工作を行っている(河北省から国民政府の軍隊撤退を強要する梅津何応欽協定はこの時期1935年6月)。工作の中心は支那駐屯軍(梅津は支那駐屯軍司令官)。
その分離工作を行っている支那駐屯軍の参謀長の自己弁護的発言にどれほどの重みがあるというのだろうか。
そんな“中国”が「ファシズムに対する勝利に大きな貢献をした」はずがない。
中共=人民解放軍(八露軍)にいたっては、匪賊と同レベルだったらしいから、「中国共産党の指導のもとに抗日戦争に勝利した」などと言うのは完全なるプロパガンダにすぎない。
時期によっては差はあるが、一般に中国共産党軍の軍規は厳正で農村では受けは良かったと言われてますな。と言うか、農民の支持なくして日本軍占領地下でのゲリラ戦は出来ません。
敵地でのゲリラ戦というのは例外はあるものの基本的に、武器・弾薬は敵軍に、情報提供や食糧や負傷者の治療は住民に依存することになる。もし、共産党が匪賊と同レベルと認識されていたら、ゲリラ戦など続けられない。
戦後、主要都市を確保した国民政府に対して、農村部を支配した共産党が勝ったのも、共産党が匪賊とは異なっていたことの証拠ですな。
が、それを認めることは、中国の偉大な歴史、中共の輝ける功績を自ら否定することになる。だから学校教育でも、ウソを教えざるを得ないのだ。
そのまんま、自爆史観主義者に返ってくる言葉だね。
「それ(日本軍の戦争犯罪)を認めることは、大日本帝国の偉大な歴史、日本軍の輝ける功績を自ら否定することになる。だから学校教育でも、ウソを教えざるを得ないのだ。」やれやれ。
「ナンキン」も同じだ。
「アウシュビッツ」や「ヒロシマ」に劣らぬ犠牲を強いられながら、中国(中共)はファシズムに勝利した―そう世界にアッピールしたいのだ。
まあ、事実だし。
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誰しも、自らの醜い過去には蓋をしたい。そして輝かしいところだけを、ウソをちりばめてでも宣伝したい。
★告白?
中国が日本に“勝利”したのは、日本が米国に敗北した結果である。中共が国民党に勝利したのは、ソ連の支援と“敵の自滅”のおかげである。
ちっとも輝かしくないし、誇れるものでもない。
中国と米国は、当時同盟国ですけど。
そういう言い方なら日露戦争で日本が勝ったのはイギリスの支援と”敵の自滅”のおかげとも言えるね。日露戦争の勝利は「ちっとも輝かしくないし、誇れるものでもない」らしい。私はそうは思わんが。
中国が、第二次大戦において、自らが大きな役割を果たしたと自負しても、それが欧米諸国に評価されていないのは当たり前のことなのだ。
夢でも見てるのかな?ソースもないし。
米国も世界も「ノー・モア・ヒロシマ」と言うのに、「ノー・モア・ナンキン」とは誰も言ってくれないのも同様だ。
知名度の差だろうね。原水爆禁止運動は戦後すぐからやっているし、日本としても反核運動を長年やってきたから、世界的にも知名度は高いけど、南京事件はバカな右翼が「でっちあげ」とか言い出すまで中国政府は特に言及してこなかったわけで、その分世界的には知名度が低い。
それでも「誰も言ってくれない」わけではなく、映画も作られるようになってきた。
日本の右翼による南京事件否定に対するカウンターとして、検証も進み世界の注目を集めるようになってきている。まさに右翼の自爆であるが、歴史研究を行う者にとっては結果的には良かったかもしれないね。
にもかかわらず、わが国には未だにこの中共のお先棒を担ぐ連中がいる。
今回の米下院における“慰安婦”対日非難決議を推進したのはカリフォルニア州の華人系団体だった。この団体は、一昨年4月の北京や上海で行われた「反日デモ」の仕掛け人でもあった。
日本の閣僚や議員による否定発言が、火に油を注ぐ結果になっていることがどうしても理解できないらしい。
ところで「「反日デモ」の仕掛け人」のソースはなんだろう?デモに賛同と言うのはありえると思うのだが、賛同と仕掛け人は違うしね。
当時、彼らが何と主張していたか。
日本が歴史に真摯に直面し、南京虐殺、731部隊、慰安婦問題などを含む罪行を認めない限り、日本を常任理事国にさせてはならない。
日本政府は歴史を尊重し、その過去の行いを反省しないばかりか中国を侵略した歴史もねつ造しつつある。また、中国の海洋国土(東シナ海)をかすめ取ろうと企んでいる。このような国が常任理事国になる権利はない。
おおむね事実じゃん。
東シナ海が微妙なところだけど、現時点での開発は日本の主張する中間線のさらに中国側なのだから、中国から見れば、日本の共同開発などの主張は「中国の海洋国土(東シナ海)をかすめ取ろうと企んでいる」という風に見えるだろうよ。
こんな団体のやることに同調する勢力が、わが国内にいることに、怒りというより悲しみを覚える。
それが社民党ならまだしも、野党第一党の民主党の中にもいるのだから情けない限りである。
私には、こんなでたらめな歴史観に基づいて近隣外交を悪化させているバカが国内にいること自体が情けないよ。
バカが調子に乗って、胡散臭さ抜群の郵政選挙で中身無小泉を応援した結果、統一協会安倍みたいなボンボンが総理にまでなっちゃった(安倍に投票したのは国民じゃなく40万の自民党員なので国民のせいじゃない)し。
歴史をねつ造しているのは中国(中共)ではないか!!!
いや、それはあなたです。
私たちは、反省すべきは率直に反省しなければならないが、プロパガンダに踊らされて“反日のピエロ”になってはならない。
してねーじゃん、反省。
なってるじゃん、”嫌中のピエロ”に。
2007/08/13 政治(国内) | 固定リンク
まあ、コメントも笑える。いずれ劣らぬ「嫌中のピエロ」揃い。
中国は妄想族ですね(笑 何か怒りより呆れますね。はっきり言って北朝鮮より質が悪いのでは……。てか南京事件なんてそもそもないのに。
それ、昨夜見た夢?
そりゃ南京事件は、中島今朝吾師団などによる捕虜虐殺、松井石根大将が認め嘆いた日本兵の民間人女性強姦・略奪、ならびに日本軍の残敵掃討における民間人誤殺によって構成され、アウシュビッツのように人種抹殺目当てで
行われたものでもなければ、ヒロシマのように第三国(=ソ連)を威圧しよう、都市住民を放射能のモルモットにしようなどという意図も南京事件を起こした側にはなく悪くいっても、中華民国政府軍側から始めた第二次上海事変に対する「復仇」かまたは捕虜虐殺の「戦争犯罪」か陸軍刑法上の犯罪(強姦・略奪)ですから。
これは、南京事件自体の存在は認めている意見ですね。以後のコメントで無視されてるようですが。
しかしまあ、南京事件を「復仇」とは呼べんでしょうな。
「中華民国政府軍側から始めた第二次上海事変」これも疑問符がつく。最初の一発のことか?しかし、仮に中国が最初に撃ったとしても、民間人含めた捕虜大量虐殺の根拠にならんよな。大山事件に乗じて上海に軍艦を集めて威嚇した日本側に何の責任もないとは言えんし。
「捕虜虐殺の「戦争犯罪」か陸軍刑法上の犯罪(強姦・略奪)」まあその通り、それに加えて上層部が取り締まりに有効な努力を怠った、と。まさにそういう理由で戦後の裁判では有罪になってますな。
”反日のピエロ” で回りを苦笑失笑させながら(?)和ませてくれるのなら良いのですが…
”ハーメルンの笛吹き” あらため、”ハメルんのホラ吹き”で、善良で無知な人々を扇動しないで欲しいですね。踊らせる方も悪いかも知れませんが、踊らされて民主党に一票を投じた人も、「どんだけ~(愚かやねん!)」 です。
ピエロにも子どもにもなりたくない。さらには、愚かな親にもなりたくない。
色々な情報を取り入れて、バランス感覚を養いたいものです!
「善良で無知な」このコメンタは、既にバランス狂ってます。誰だよ、煽動したのは?
民主党の一票が適切かどうかはさておき、じゃあ自民党かというと、そんな自殺行為はしたくありませんな。
「反日のピエロ」ですか?(笑
代表格はNHKですかねぇ。今夏も「戦後61年」とか無意味なお題目で怪電波番組を垂れ流しておりました。
NHKによると日本軍が催涙ガスを使った事をアメリカが免責した為、世界に毒ガス兵器が蔓延したのだそうでございます・・・アホ過ぎて涙がチョチョ切れました。
催涙ガスが「恐るべき毒ガス作戦」だそうですから、警視庁もパリ市警もワシントン市警も、自国民に対して恐ろしい事をしたものですね(爆
まあ、日本軍が使ったのは催涙ガスだけ、と言いたいらしい。
ちなみに言及している番組は多分これ「裁かれなかった毒ガス戦―アメリカはなぜ免責したのか―」(2007/8/10 BShi 午後8:00~9:50)
でね、この番組では、「東北部(満州)や華北でのびらん性ガス(きい)の実験、華北、華中でのきいの使用についてもとりあげていた」(http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20070812
)そうです(私は見損ねた・・・)。
びらん性ガス(きい(黄))とは、言うまでもなく致死性の毒ガスで、マスタードガスが有名。
さて、アホなのはどちらでしょう?
日華事変に従軍した帝国陸軍兵士が前線で恐怖を味わった>中華民国軍兵士は精強であった、という組立の番組も繰り返し再放送されていますが、これも?ですね。
上海を包囲した30万以上の大軍があっさりと突破され、70万を越す「蒋介石ご自慢の大陸軍」が切り刻まれて敗退した事実は、NHKにとっては存在しない事なのでしょう。
ほう、この人の主観では、1937/8/13の戦闘開始から1937/11/11の中国軍撤退までの3ヶ月の期間がかかり、なおかつ投入された20万人の日本軍のうち、4万人が死傷(死者9000人)する被害を受けたにも関わらず「あっさりと突破」ということになるんですね~。
「70万を越す「蒋介石ご自慢の大陸軍」」70万人中、蒋介石直系の精鋭は一部ですけど・・・。
ここまで尻尾を振る心理の原因とはいったい何でしょうか?
私としては、ここまで事実を無視する心理について知りたいところ。
とまあ、ブログ主もコメンタも離れてみてる限りは愉快な方のようで。
とりあえず、世間の片隅で他の人の邪魔にならないようにひっそりと余生を過ごしてもらいたいものです。
困った時の陰謀論
陰謀論というのは、自分にとって不都合な事実に目をつぶろうとするには便利なものですな、と。
何か問題が生じても、それは自分の行動に原因があるわけではなく、影で陰謀を巡らす誰かのせいだとすれば自責の念に苛まれることはありません。だって、ボクのせいじゃないもん。
アメリカ下院で従軍慰安婦非難決議(非難というより、正式謝罪と閣僚・議員による否定発言の再発防止の要請ですね)が採択され、その後フィリピンやカナダでも似たような動きがあるようですが、個人的には複雑な気持ちです。
というのも、自国の歴史に向き合って学ぶという程度のことすら外圧に頼らなければいけないのが情けないというか・・・。
慰安婦=公娼という主張をする人も問題ですが、より深刻なのは、公娼制度自体が人権侵害であり、対処していかなければいけない、という当然のことすら理解していない人たちが多い点。
「当時合法だった」とか言う前に、現在もなお、売春禁止法の存在にもかかわらず風俗産業が溢れかえり、その中には借金などで売春を強制されている被害者もおり、現在進行形の問題だと認識してほしいものですが(だからこそ、現在でも慰安婦問題が国際的には取り上げられるわけでしょう)、ま、無理でしょうね。他人の痛みを理解しようとしない人には。
その辺がわからずに自己肯定の欲求だけが肥大していくと、世界中及び日本国内の左翼が結託して日本を陥れようとしている、という妄想に取り付かれてしまうようです。
例えば、こんな感じかな。
http://keyboo.at.webry.info/200707/article_24.html
<なぜ直接関係のない「米国」で決議されたのかを考える必要がある>
そして、一方でこの問題に関して誰もが抱く
3つの疑問について考えておかなくてはなりません。
① なぜ直接関係のないはずの米国でこの問題が取り上げられたのか
② なぜあえて同盟国である日本を糾弾するような決議案が出てきたのか
③ なぜ今になってまたこの問題が蒸し返されてきたのか
この点について、明確な答えを書いているマスコミはありませんでした。
なぜなんでしょうか。気づかないだけなのでしょうか。
それとも気づかない「フリ」をしているのでしょうか。
陰謀論の導入部ですね。
「1」と「2」は、ほぼ同じ内容ですが、三つと言うのはキリのいい数字なんでしょう。
疑問を提示して、その疑問に答える形で陰謀論を示す、と。
ちなみに簡単に答えるなら、
「1」については、米国下院が米国に直接関係のない問題を取り上げるのは全く珍しくないことです。例えば近いところでは、アフリカのダルフール紛争に関する決議をしてますよね。中国非難として。これ米国に直接関わる話ではないと思いますが。
「2」については、アメリカのイラク戦争で開戦理由に疑問があるけど同盟国だから従います、なんてのが異常。
「1」「2」まとめて、そもそもアメリカは世界の警察を自認するくらいで、世界各国の人権状況についてよく調べています。なので、アメリカが慰安婦問題について言及するのは全く不思議ではありません。
「3」については、そもそもは自民党閣僚・議員らによる慰安婦否定発言に端を発するわけです。大体、謝罪するたびにそれを打ち消すような自民党有力議員・閣僚からの失言が出るのが問題。今回の場合は、安倍自身が首相就任前に従軍慰安婦関連のNHK番組に圧力をかけて改変させたわけで、就任後の国会答弁でも、河野談話を受け継ぐと言った口で、「狭義の強制性を裏付けるものは出てきていない」などと言っている。
加えて2006年10月25日の「私は個人的には、特に河野洋平談話、従軍慰安婦の問題ですが、これはもう少し事実関係をよく研究しあって、客観的に科学的な知識をもっと収集して考えるべきではないかなと」(下村博文 官房副長官)が出て、これを統一協会安倍の広報紙・産経新聞は「問題視される発言とは思われない。」「誤った事実認定に基づく政府見解にいつまでも内閣が縛られることは不自然だ。再調査による見直しが必要である。」(2006/10/30主張)と擁護。
その後も産経らは、安倍の代弁を勤める。
「当時の河野洋平官房長官が、ろくに調べもせず日本軍の強制性を認め、謝罪談話を発表した」「安倍晋三首相は「河野談話」の見直しを含め先頭に立って採択阻止に動いてほしい。」(2007/2/2産経抄)
「「河野談話」を取り消すべき」(2007/2/6正論・秦郁彦)
「客観的な事実にまったく基づいていない。はなはだ遺憾だ」(2007/2/19麻生太郎・衆院予算委員会)
「慰安婦問題については、安倍晋三首相が昨年10月の国会答弁で、河野談話の踏襲を表明したものの、「狭義の強制性を裏付けるものは出てきていない」と述べ、慰安婦募集の強制性は否定している。」(2007/2/19産経記事)
「安倍晋三首相は昨年秋の国会で、河野談話を「政府として受け継ぐ」と答弁した。だが、談話は事実に基づくより政治配慮の結果-との証言もある。」(2007/2/21産経記事)
「河野談話に関し、安倍首相は5日の参院予算委員会で、「(政府として)基本的に継承する」としたうえで、「狭義の強制性を裏付ける証言はなかった。官憲が家に押し入って人さらいのごとくつれていくという強制性はなかった」と答弁した。」(2007/3/7主張)
「自民党の「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」は河野談話の根拠になった資料を再調査するとともに、決議案に賛成しないよう米議員に働きかける方針だ。」(2007/4/8産経記事)
ちなみに「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」会長は中山成彬で、安倍内閣の総理補佐官中山恭子の夫だ。
とりあえず、ここまで。
結局、河野談話を受け継ぐと言いながら、事実上それを否定しているわけですな。河野談話に書いてもいない「狭義の強制性」の言及とか、下村官房副長官や麻生太郎などの他人の口を使って。中でも産経新聞は、まあ、ひっきりなしに統一協会安倍の代弁を勤めてます。よくやる。
これで「なぜ今になってまたこの問題が蒸し返されてきたのか」明白ですね。今になって政府要人が否定し始めたからです。蒸し返したのは安倍本人ですよ。
付け加えるなら、日本は最近までジャパゆきさんという性的搾取を目的とした人身売買に対してぬるい対策しかとっていないし、研修名目での外国人労働者の強制労働など人権侵害対策が先進国では未だに遅れている国というのも一因でしょう。
「普通に」考えたら、自分に関係のない案件で仲の良い相手を糾弾したりはしないですよね。
日本が米国開拓時におけるネイティブアメリカン虐殺に対する非難決議をするようなもんです。
そんなことわざわざしたりするでしょうか。「普通は」考えられないですよね。
「ネイティブアメリカン虐殺に対する非難決議」してもいいけど、アメリカではちゃんとネイティブ・アメリカン虐殺の歴史を学んでますよね。映画でもよく描かれるし。
黒人差別についても、政府要人や有名人が公に差別を容認する言論は認められないでしょ(相当非難されるはず)。それだけ「差別がいけない」ということが教育されているわけですよ。
翻って日本での従軍慰安婦の取扱はどうですかね?
某・自称全国紙が堂々と否定してますし、テレビでも政治家や有名人が否定発言をしている。元慰安婦に対して、下手すりゃネットと同レベルの「嘘つき」呼ばわりですよ。
そういうところを何とかしろ、って言う決議ですよ、121号は。過去の問題ではなく現在の問題。
こんなこと「普通に」決議121号の内容を読めばわかりますよね。
ということは、日本と米国の関係に亀裂を入れたい誰かの意図が働いていると考えるのが自然じゃないでしょうか。なぜなら、今日米関係は民間レベルでもかなりうまくいっており、米国があえて日本を敵視する理由は全くないからです。
決議121号の内容が日本敵視にしか見えないならその方が変ですよ。ちゃんと読めばいいのに。
産経症・ダブルスタンダード
UPしたのは8/15です。
(2007/8/6産経抄)
▼「原爆は終戦をもたらし、何百万人もの日本人の命を救った」。先月、ロバート・ジョセフ核不拡散問題特使の発言が伝えられた。同じ弁明を繰り返し、道義的責任を逃れてきた米国が、今や同盟国となった日本を、根拠のない慰安婦問題で非難する決議を下院本会議で採択する。その傲慢(ごうまん)を恥じてくれたらもっといい。
★酷い目にあった慰安婦の存在も、日本政府・軍の直接・間接の関与も明白なのに、「根拠のない」なんていう馬鹿が、議員や報道機関(自称)にうようよいるから非難されるんだけどねぇ・・・。
▼いや「日本人はやっぱり変だ」と感じる人の方が多いのかもしれない。映画の冒頭、1945年8月6日に何が起きたのか、聞かれて「地震とか?」と答える渋谷の若者たちが映し出される。戦後の平和教育が日本人をいかに劣化させたか、映画はそこも見逃さない。
★中国や韓国が戦争被害について教育すると、反日教育とかいうくせに、日本の場合は「戦後の平和教育が日本人をいかに劣化させた」とぬかすダブルスタンダードは、まるで産経新聞のようだ。あ、なんだ、産経か、じゃあ仕方がないや・・・。
戦うらしい・・・
山木さんとこで 知った話。
WILL 8月号増刊
米下院決議は日本人の恥辱だ
「従軍慰安婦」と断固、戦う!
渡部昇一、櫻井よしこ、小林よしのり、秦郁彦、上坂冬子、古森義久、金美齢、稲田朋美、西岡力ほか
まあ、元従軍慰安婦に対して、嘘つきだの金目当てだの、あらん限りの誹謗中傷を繰り返すことを「戦う」というなら、確かに戦ってますね。
さながら、公民権運動に反対する差別主義の白人みたい。
サンケイというのは、KKKの読み替えなのかな?
知ってるとは思いますが、KKKとはこんな集団です。
弁護士の仕事について・GT3さんへの回答
引っ張った宿題を片付けます。
http://ameblo.jp/scopedog/entry-10034807678.html
なんか色々出てきた光の事件に関することです。
ただし、ほぼ一般論としての回答です。この事件固有の情報について吟味できてませんので。
最初に、GT3さんご回答ありがとうございました。
まず、結論(というか論点)としては、おっしゃるとおり
>私が思うに、議論の焦点はこの「最大限の」という条件について私は「A:限度がある」
scopedog さんは「B:無制限だ」という考えの違いにあると思います。
の部分だと思います。
もちろん、私も「無制限」とは考えてません。この点はGT3さんと同じです。
違うのは、何を持って制限とするか、という点かと思います。
弁護士法第1条を示していただきましたが、
>第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
それと、
>弁護士の役目は被告人の代理(被告人の権利の保護)
については私も同意します。
今回の事件について、弁護団が主張した内容を言い出したのが、被告か弁護団かは現時点でわかってはいないと思います。本エントリもそれを前提としています。
それでもし、被告が言い出したことであるなら、弁護団は被告人の代理としてそれを主張せざるを得ない、ということは理解いただけるのではないかと思います。
弁護士個人が個人として、そのような主張はできない、と考えるのは自由です。その場合は弁護を辞退すればよいわけです。
ただし、憲法第37条3にあるとおり、被告には弁護士を依頼する権利があります。つまり誰かが被告人の主張を代弁せざるを得ないのです。
また、被告人の主張に対し弁護団がそんな主張は出来ない、と封じ込めてしまうことも、「被告人の権利の保護」という観点から出来ません(せいぜい、そのような主張は被告自身の利益にならないことを指摘できるくらい)。
ではもし、弁護団がこのような主張を言い出して被告人を納得させた場合はどうか。
他に有効な主張があるにも関わらずこのような主張を選択したのであれば、「被告人の権利の保護」という観点から批判されるべきというのは、前回も言いましたので繰り返しません。残された選択肢の中で最も有効だったのがこの主張であるという前提で考えます。
そうすると、「被告人の権利の保護」という観点から、現状で最も有効と考える主張を助言することはやはり弁護士の責務だと思います。
さて、私とGT3さんとの違いですが、おそらくこの「今回の主張を弁護団が言い出した場合」の合法性の判断の違いに起因するのではないか、と思いますがどうでしょうか。
実際には、接見の際に弁護方針などが決まってるのでしょうから、どちらが言い出したかを判定するのは難しいと思いますが、仮に弁護団から言い出したものとして以下述べます。
>裁判官・検察・弁護士の3者で均衡するような役割は期待されていないと思います。
>例えていうならば検察と被告弁護士の間の綱引きを公正公平にジャッジするのが裁判官です。
私の述べたのも例えに過ぎないので、上記のようなモデルも理解できます。
>あと安定しては困ります。どちらかに綱が偏る必要があります。
>なのであくまでも(裁判の前提条件としての力)のバランスです。
均衡・安定と呼んだのも、「(裁判の前提条件としての力)のバランス」の事を指してます。検察・弁護の一方が有利になるようなシステムではいけない、と言う意味ですから(例えなのでわかりにくかったかも知れませんが)。
>彼らのどこが使命に反しているのかはもうお分かりだとは思いますが
>「死刑を回避させるためならばどんな手でも使う」
>というのがミエミエなところです。
これには同意できません。
弁護団の目的は、被告人の基本的人権の擁護にあります。可能な限り、最大刑である死刑の回避に努めるのは弁護士としての義務です。
「どんな手でも」と言いますが、私の知る限り、違法と呼べることはしていません。つまり「限度内」という認識です。
裁判に詳しいわけではありませんが、「1審2審で主張してこなかった」主張を行うこともこれまで皆無だったわけでもないでしょう。というよりむしろ、一般的には「1審2審」で明らかでなかった事実を示すからこそ審議を続ける意味があるのではないかと思います(もちろん、裁判官が変われば判断が変わる、という期待で上級裁判に臨むというのもありますが)。
>死刑制度を廃止したいという弁護団の個人的主張と嘘をついてでも死刑を免れたい(少しでも刑を軽くしたい)という被告人の利害がタマタマ一致した
死刑制度反対の主張と弁護業務の親和性が高いのは、方向性が同じである以上当然で、「タマタマ一致した」とは言えません(逆に死刑制度賛成の弁護士だとしても死刑回避に努めるべきなのは当然です)。
>手段を選ばず真実とはちがうことでもなんでも主張しているのでしょう。
この部分は推測に過ぎません。
私も”信じがたい”とは思いますが、”真実ではない”と断言は出来ません。そもそも私は、警察発表などに多く依存するマスコミ発表については、「誤りがあるかも知れない」というスタンスです。
裁判になった例ではありませんが、1994年6月の松本サリン事件がいい例です。当時の報道では河野氏が犯人としか思えませんでしたが、事実は違いました。
今回の事件に関して、私が把握しているのはマスコミを通したものに過ぎませんので断言できないのです。
ですので、私は弁護団が”信じがたい”主張をすることは批判しません。信じるか否かの判断は裁判官が行うべき、と考えています。
>加えて、すこし見方をかえてみますが被告を守るためだったら
>「うそはっけんきに反応しない方法」や
>「本当は正常者なのに精神鑑定で異常者になれる方法」を
>弁護団が伝授したりするのもscopedog さんは「正当な弁護行為」とお考えででしょうか?
これは問題外です。現実に行われている可能性はあるでしょうが、基本的に違法行為であって容認できる物ではありません。これは、検察が「「社会=国民に変わって」「訴え」るのが仕事」とは言っても、証拠の捏造や不利な証拠の隠匿をしてはならないのと同様にやってはいけないことでしょう。
>死刑を逃れるためならば嘘でもなんでも主張する・・・
これも推測に過ぎません(そもそも嘘と決まったわけではないですし。「疑わしい」=「嘘」ではありませんよね)。
もし、これを批判することによって弁護団が主張を取り下げ、死刑になった場合、推測を根拠として死刑になったも同様です。
嘘であるなら、法廷で堂々と検察が論破すればいいだけの話です。
法廷に持ち出す前に止めなければならない意味はありません。
>こういう主張を真顔で平然と行う弁護団を批判するなというのに無理があります。
私には、なぜ法廷で審議されることすら否定するのかが理解できません。
批判する人たちは、こういう世間に受け入れられ難い主張を弁護団内部で取捨選択せよ、と言っているように思えますが、そのような弁護団内部というブラックボックス内で、世間体を慮った判断をすることを容認するのでしょうか?
私は、非公開の弁護団内打合せで判断されるより、公開された法廷で判断される方を望みます。
>ここまで読んでもまだ弁護士は「B:無制限に」被告を守るべきだ
>とscopedog さんが主張するのであればこれ以上議論しても平行線でしょうね。
「B:無制限に」被告を守るべきとは考えていません(合法の範囲内で最大限)が、やはり同意できません。
違法な弁護活動とは思えませんので。
弁護士法第1条の「社会正義」が何を指すかの解釈によるとも思いますが、合法の範囲内で被告を守る行動が社会正義に反するとは思いません。
>南京事件や従軍慰安婦問題に置き換えて考えてみてください。
(中略)
>それが政治家として「あたりまえ」と考えますか?
考えません。
なぜなら、「国家の利益」=「経済的負担」ではありませんから。
対日感情の悪化に伴う貿易損失や外交問題、結果として国家主義・軍国主義を助長する国内問題なども考慮して初めて「国家の利益」と言えます。つまり多様な価値基準が存在するわけです。
これに対して刑事裁判における弁護団の価値基準は、量刑の一点のみです。
同列に考えられる問題ではありません。
>私がなぜつぶやきの再考を促しているか分かってもらえたでしょうか・・・
理解したつもりですが、やはり同意できませんです。
>真実を明らかにすべき法廷
という言葉を述べられてますが、これは何も法廷に提出されるものが真実に限る、という意味ではないでしょう。真偽入り混じった証拠を吟味して真実を導く、という意味でしょう。真実が明らかにされていない段階で、これは嘘だから裁判に提出してはならない、などというのは、裁判を受ける権利(憲法32条)の侵害ではないですかね。例え結果として嘘と判断されても、主張する権利は認められるべきでしょう(というか、事前に嘘だと決められないので)。
これは重要なことですが、裁判の内容は基本的に公開されるため、そこでいかなる審議が行われたかを知ることが出来ます。一方で、弁護団と被告のやり取りは公開されません。もし弁護団が”社会正義”の観点から被告の主張を嘘とみなしても、その根拠などは一切公開されません。被告は事実上、非公開裁判で裁かれたことになります(憲法第37条に違反する可能性)。もし、真実を明らかにしたいのなら公開の場である裁判で判断するべきです。
以上が、私が弁護団を批判するのはおかしい、と考える理由です。
こういう嘘というか誤解がまかり通るのはどうかと
http://www.ogawashoten.co.jp/comy0625.htm
自分の家に武装集団が攻めてきたらあなたはどうしますか?
「日本国憲法の問題点」小室直樹著(集英社インターナショナル)
質問です。
あなたは日本海に浮かぶある小さな島に住んでいます。
あなたがいつも通り朝食を食べていると、突然武装ヘリコプターが飛来し、自動小銃で武装した男数十人が降りてとなりのあなたの知り合いのうちに入ってゆきました。すぐに銃声が聞こえ、あわてて外をみると武装グループの中心に血だらけのあなたの知り合いがぐったりと動かないまま横たわっています。
しばらくすると、警察と自衛隊が来ましたが銃撃戦の末、島中の警察と自衛隊員が全滅してしまいました。
良く見ると彼等の軍服には某国の国旗が描かれています。
ふと、足元を見るとさっきの戦闘で自衛隊が使っていたと思われる自動小銃が落ちています。あなたは過去に自衛隊に入隊した経験があり、自動小銃の使い方は分かっています。ここから撃てば彼等を今全滅させることも可能でしょう。
辺りは不気味に静まりかえり、殺されたらしいあなたの知り合いの奥さんと子供が泣き叫ぶ声ばかりが聞こえてきます。
さあ、あなたならどうしますか?。
(空白略)
正解は
「自分の家の窓という窓から白い布をたらし抵抗の意思のないことを示す」
です。間違っても撃ったりしてはいけません。
(中略)
ちなみにいわゆる「戦時国際法」では以下の4条件を満たしているときに限っ
て、合法的な「戦闘員」と認めることにしているんだそうです。
(1)部下について責任を持つただ一人のものが指揮していること
(2)遠方から認識することができる固着の特別標章を有すること
(3)公然と武器を携行していること
(4)戦争の法規及び慣例に従って行動していること
と、すると
「上記4項目を満たさずに戦闘行為を行うのが一番まずいんで、やるんならこの
条件を満たしてからやれ!」
ってことですね。
ま、想定している事態そのものが不自然、というつっこみはおくとして(「島中の警察と自衛隊員」を全滅させるほどの規模の敵を「今全滅させることも可能」という状況になりうるか?とか)。
簡単に言うと、一方的に侵略されて隣人が殺されて、自分に反撃の機会があっても、
(1)部下について責任を持つただ一人のものが指揮していること
(2)遠方から認識することができる固着の特別標章を有すること
(3)公然と武器を携行していること
(4)戦争の法規及び慣例に従って行動していること
の4条件を満たしていない場合は国際法違反になるから反撃してはいけない、と。
で、暗に、戦時国際法が不合理であること、国際法を遵守すると書いている日本国憲法が不合理であること、上記理論で南京事件を正当化できること、を主張しているようですが・・・。
戦時国際法の認識を小室直樹氏の本からしか仕入れていないのが問題な気がします。
おおもとの戦時国際法は以下の通り。
ハーグ陸戦条約付属書 陸戦の法規慣例に関する規則
【第一条】(民兵と義勇兵)
戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならす、左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
一. 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二. 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三. 公然兵器を携帯すること
四. 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す。
【第二条】(群民兵)
占領せられさる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者か公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認む。
【第三条】(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
なぜか、このサイト主(多分小室氏の著作も)は第一条しか参照してません。
上記の例で、反撃した場合は、第ニ条が適用されるでしょう。第一条にあるような民兵・義勇兵を編成する暇がなく、侵略軍と戦うために自ら武器をとった者、まさにこの場合でしょう。つまり国際法違反にはなりません。
ついでに、記録上は見たことないのですが、1937年の南京攻略にあたって、もし民間人がゲリラ活動を行ったとしても群民兵である限り違法行為にあたりませんね。(違法と呼べるのは、間違いなく中国軍所属と言える者が、意図的に民間人の服を着て戦闘行動をとった場合のみでしょう。)
小室氏の「日本国憲法の問題点」が意図的にこういう誤解を生じさせているとすれば、悪質なアジテーターと言えますがどうでしょうかね。
ちなみに正解は、
「銃を取って戦っても違法とはされないので構わないが、逃げても隠れても降伏しても構わない。自分(と家族)の安全を確保するのに最善と思う行動をとるべし。」
でしょうね。
大体、国や法があって、人がいるわけではなく、人がよりよく生きるために国や法があるわけですから、「自分(と家族)の安全を確保するのに最善と思う行動をとる。」というのが一番重要。
そして、少なくともハーグ陸戦条約は、そのような行動を阻害するような内容ではない、ということ。変に曲解して国家に余計な権限を与えないよう気をつけましょう。
棄権するということ
どうせ一票で変わるわけないから、という理由で棄権する人が多いようです。
なんだかなあ、と。
ま、実際、特定の一票が決定的な役割をするなんてことはほとんどありえません。というより、特定の個人票で結果が左右されるようなのは民主主義とは言わんでしょ。
結果を左右するのは、大勢の意見の積み重ねによるべき、というのが民主主義なわけで。
多くの人の政治的利害の平均化が選挙の主目的ではないか、と思います。
平均化されてしまうので、一票はやはり全体から見るとたいした影響力を持ちません。なので、「俺一人棄権しても結果は変わらない」というのは、おおむね事実です。
でも、棄権するのは良くないです。
なぜかというと、
棄権した人は、自分と政治的利害が近い人たちを裏切っていることになるからです。
利害を共有する人たち、運命共同体ともいえる人たちを裏切っているわけです。
実際に面識がなくとも、同じ利害を持つ人同士が連携できる制度が選挙です。
てなわけで選挙に行きましょう、と。