風林火山 -2ページ目

加盟者の人権

コンビニをやめる数ヶ月前にセブンイレブンジャパン

勤続2十数年というシニア経営指導員に尋ねた。

  -ーあなたは在職中にオーナーが夜逃げや

    自殺した事実を見てきているんだろう。

       

   --自殺はありませんが、夜逃げした

      オーナーは知っています

平然と答える上場社員の顔をみて腹が立った

こんな田舎でも小さい子を連れて家族で夜逃げした

オーナーがいる。人権が自分の知らないところで

奪われ、最後は自分を責めて死を考えていく。

  万引き・けんか・恐喝・暴走族との格闘・薬物

販売・因縁、まあ いろいろあった。10年たっても

何も変わっていない。誰が苦しむのか。本部が、

警察が助けてくれたか。買い物に来てくれる客が

オーナーの実態を知っているだろうか。マスコミは

知っていても真実は伝えない。

コンビニのオーナーさん一人一人が声を

上げて行動に移し、加盟者の人権と商人としての

人格を訴えないとコンビニ本部の奴隷のままで

この国は変わらないだろう。

 コンビニとの戦いは、この国との戦いでもある


コンビニの資本主義

コンビニ本部は、加盟者を独立の事業者と

称して店の経営は独自の手腕で行うとも

明確に加盟者の商人として人格・地位を

契約書にて認めている。

 資本主義の原則は

   物を売って、利潤を得る ことである

コンビニ本部は

  加盟者の労働力から利潤追求の源泉

   としている。さらに、法的に他人である

  加盟者の損失、商品廃棄ロス・棚卸ロ

  スからもチャージと言う収益にしている


最高裁判所までも

  加盟者の損失である

   商品廃棄ロス・棚卸ロスという

    ゴミや万引きなどによる存在しない物

      からも収益としてよいの認定

 

最高裁判所が損失も利潤にしてよいと言う                      見解を示したことは明らかに資本主義を                      否定したことになる。また、自由と平等の

法の精神も無視したことは民主主義さえも

否定したと言わざるを得ない


もはや  この国に納税する気はない。



セブンイレブン店をやめて一周年 1

コンビニに将来の夢を託して10年間働いた。

毎日12時間以上夫婦で働いた。家庭がなかった。

売上を上げることに精一杯だった。上がった。5年後

日販67万円当時この田舎では2番目の売上店だ

でも自己資産がドンドンなくなった。ある日セブンの

経営指導員に相談した

  家計簿を持って来い と 怒鳴られた。

 ただ相談しただけなのに 家内が上場社員に

 不信感を持った。24時間365日この5年間家族で              旅行したこともない。


加盟店面接の時 セブンイレブンジャパンという

上場会社の面接官は、言った。

  セブンイレブン店をやって

    外車でも買ってハワイ旅行に行けばいいんですよ


私より2年先にセブンイレブン店を始めたオーナーさん

も同じ事を言われた。また、8年目の時 セブンイレブン

加盟希望者の奥様が突然訪ねてきた。明日契約すると

いう。話を聞いて驚いた。契約書を説明したリクルート

セブン社員は、私の契約時と同じ社員で、裁判で良心

に従わず、人のこころを捨てた上場社員

 新規加盟者への勧誘の言葉は

  セブンイレブンをやると

    ヨーロッパ旅行ができますよ。

奥様は賢かった。あやしいと直感した

 24時間365日営業して旅行できるの

あっち こっちのオーナーさんを訪ねた。どの

オーナーもセブンの事いいことは言わない。

最後にうちに来た。契約やめた。

 子供さん 1才、3才とよかった

コンビニをやって人命救助、うれしかった

   

稲刈りを終えた 田んぼは淋しい

 秋の空は、高い 雲が迫って来る

信義誠実もないセブンイレブンには

 秋も感じないだろう。

  2000億円もマスコミに使って

   隠すこと たくさんあるもの



法を忘れた日本の司法

多くの犠牲のもとに制定された日本国憲法

国民の一人一人の真実の声を法に基づき

判断する権力を国民から与えられた司法

いまや、憲法で規定される裁判官は法に

従わず強いもの・大きいものの味方となり

その良心は上を見て同じ判決をだすことに

奔走している。大企業・国を訴えると、ほと

んど勝てない。弱い人間一人の真実は

闇の中だ。裁判を闘ったものは長生きでき

ないそうだ。金もなくなる。淋しい国だ。

心の怒りは燃えては消え収まらない

最高裁の判決が出ても戦いは続いている

の日本人がいることに感謝しています


正すべきは 憲法9条ではなく

 司法をさだめた第6章である。

憲法で身分を保障され

  国民から法の権力を委任された裁判官

商売の経験もない裁判官

  賞味期限切れでゴミ処分場にいった

   廃棄商品からも

経営の対価としてチャージにできる

  加盟店の腐ったゴミが

上場会社であるセブンイレブンの収入


一国民として言いたい

 消費税は腐ったゴミで払えばいい

裁判官の給料は廃棄商品でオッケー

 最高裁が認めたんだから

広めよう大企業の儲けのカラクリ

ロスチャージの最高裁判決は、いろいろ総合的に考慮

した結果

  売上商品原価 は  売り上げた商品の原価

と認定し、大企業のセブンイレブンジャパンに護符を

与えた。要するに

  セブンイレブンジャパンというフランチャイズで

コンビニエンスを展開する大企業は、企業としての

知識・経験を基に一方的に素人には理解しずらく

契約書を作成して、加盟希望者を上場会社・知名度

を利用して集め契約時にも明確な説明もせず

荒利分配と称して、加盟者の損失である廃棄ロス・

棚卸ロスからもチャージをとり、自社の儲けとして

計上していたことになる。

  企業の儲けとして、許されるのか

 株主の人に、この事実は公開されているのか

 一般企業の経営者からみて、この儲けは許されるのか


セブンイレブンジャパン山口俊郎社長は

  加盟店の皆様とは共存共栄で

    加盟店の廃棄ロス・棚卸ロスから

      チャージは盗ってません

  とエコノミストに発表しているし

 最高裁判決後もセブン社員は盗って

   ないと加盟店回りをしている。



大企業として、最高裁な判決も受け入れず                         信義誠実に反する。直ちに自社の主張を

マスコミに発表すべきである。

  それが企業責任ではないだろうか

加盟者の地位と人権

最高裁の判決で情けない事は、契約に

おける加盟者の地位が全く考慮されて

いないことである。契約上における加盟者

の法的地位は独立の事業者とうたわれ

契約によってセブンイレブン店において

商行為を行う商人あり、その店の経営に

全責任を負い、またセブンイレブン

ジャパンという会社とは商人としての

人格を全く別にしていると明記している

  契約書条項を総合的に考えるなら

契約における法的位置を、人格を別に

する、他人様の損失からもチャージと

いう名目で収益にすることができること

を認定する判断が理解できない。

  最高裁は、加盟者の商人としての

人格を否定、自らの損失からもチャージ

を払えと加盟者の法的地位も抹殺した

  最高裁は他人の会社からドロボウ

して粉飾していいよと認めたことだ

 世界の企業が国際会計基準にも

ない特許をとったことになる

  ある意味 すばらしい

マクドナルドさん セブンと同じ

売り上げた商品原価でフランチャイズ

にするともっと収益上がるよ

くやしさ

くやしくて  くやしくて

セブンイレブンのフランチャイズに

  参加したばかりに

15年後の喜びを、夢みて

  ただ ただ 24時間 働いた

暴走族にも  客の罵声にも

  アルバイトの急な休みにも

黙って耐えて 365日 働いた

社会的な信用を信じて参加したのに

  土地も家も  株も

 生命保険も  学資保険も

  なにもかも 失った

セブンの面接の時

 セブンイレブン店をやって

   ベンツでも買って                                     

    ハワイ旅行でもいけばいいんですよ

一部上場会社の社員の言葉

   信じていたのに

  何もかも 資産がなくなった

一生懸命 働いてきたのに

  この くやしさを 

  だまされた 怒りをもって


コンビニは                                         

  絶対やっては ならない

 

セブンイレブンの会計処理方法について 2

最高裁の契約締結に至る経過等の事情を総合的

に考慮してという規模および悪の権力を行使して

売上商品原価を売り上げた商品の原価と判断

  先に述べたエコノミストの当社会計システムの

特徴としてセブンイレブン山口俊郎社長は

ー会計理論からしても、本来、仕入れた商品の

受払いを帳簿に記録することを前提として、

売れた商品に対応する純粋な商品の原価と

・・・・・・セブンイレブンでは当該振り替えを

明確に処理するシステムを構築しているため                   可能となるーと明記している。

 この両者からチャージ計算はレジにて

 売上=お客様の買上商品

       ×数量×販売単価

山口社長のセブンシステムと最高裁な判断

から

 売上商品原価=お客様の買上商品

       ×数量×売れた商品の原価

この計算は当然可能のシステムであるから

 チャージ=〔売上-売上商品原価〕

           ×高額のチャージ率

レジを通過した商品の売価および原価は

セブンイレブンのシステムでわかるから

簡単に計算可能なはずだ

 廃棄とか関係ない

   売り上げた商品の原価なんですから


最高裁のじいさん

  文部省の簿記・会計の教科書には

    荒利=売上-売上原価

    売上原価=期首棚卸+当期仕入れ                            

             -期末棚卸

 これ簿記会計の真理で定理だよ


セブンイレブンの会計処理方法について 1

セブンイレブンジャパン山口俊郎社長は2005・7/12

週間エコノミストにおいて次のように公言している。

 1 商品廃棄損にはチャージを課しておりません。

    本年6月11日最高裁判決では、すでに

   明らかのように商品廃棄からチャージを

   徴収していると認定した。                             

 上場会社の社長として法を否定し社会の信義 

 に反する事ではないか。

 2 契約内容を説明会等で適宜説明し、理解を

   深めていただいております。

     私が参加したセブンイレブン説明会資料

には、単に売上ー原価=荒利 この荒利

    を分配すると記述されている。また、契約時

    のセブンイレブン社員は法廷の証言席で

    純売上原価の説明はしなかったと証言し

    記録に残っている。なぜ、説明できないのか                   

    また、この社員は自分が説明していない

    他の加盟者の裁判の証人になり法廷にて

    証言を行っている。日本の民事裁判の

    証人は誰でもいいの

  3 当社は会計処理方式が原因による赤字

    はあえいません。

      今回最高裁が総合的に判断した結果

     により契約上人格の異なる加盟店が

     恒常的に発生する商品廃棄等の損失

     を自店の数字で計算すると年間で

     約5百万円でした。10年で5千万円

         独立の事業者と呼ばれる加盟者

     の損失が、なぜかセブンイレブン

    ジャパンの収益に計上され、加盟者の

    血の結晶で全額送金される売上金から

    強制徴収されている。


  最高裁がセブンイレブンの会計方式を認定

  山口社長に明快な反論をお願いしたい        

セブンイレブンの実態

日本有数の上場企業の収益の中身は独立の

事業者と称され人格を別にするセブンイレブン

店経営者が毎日仕入したお弁当・おにぎり等

の賞味期限切れ廃棄したゴミ・万引きされ

存在しない商品・明細も知らされない商品

値引きから高額のチャージとして徴収これを

セブンイレブンジャパンの収益として計上

していた。今回の最高裁の判決は加盟店

である他人の損失からチャージを徴収する

会計方式を認定した訳であるが、世間一般

あるいは上場企業として収益とは何かが

問われることになるでしょう。

 最高裁の裁判官に聞きたい

他人の財産である例え負の財産からでも

理解しずらく契約書に記載すればゴミも

収益にできるの

 この判断  世界の企業と言われる

経営者が聞いたらビックリ

 日本の司法の恥になると思うけど