加盟者の地位と人権
最高裁の判決で情けない事は、契約に
おける加盟者の地位が全く考慮されて
いないことである。契約上における加盟者
の法的地位は独立の事業者とうたわれ
契約によってセブンイレブン店において
商行為を行う商人あり、その店の経営に
全責任を負い、またセブンイレブン
ジャパンという会社とは商人としての
人格を全く別にしていると明記している
契約書条項を総合的に考えるなら
契約における法的位置を、人格を別に
する、他人様の損失からもチャージと
いう名目で収益にすることができること
を認定する判断が理解できない。
最高裁は、加盟者の商人としての
人格を否定、自らの損失からもチャージ
を払えと加盟者の法的地位も抹殺した
最高裁は他人の会社からドロボウ
して粉飾していいよと認めたことだ
世界の企業が国際会計基準にも
ない特許をとったことになる
ある意味 すばらしい
マクドナルドさん セブンと同じ
売り上げた商品原価でフランチャイズ
にするともっと収益上がるよ