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林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、全身脱毛サロン「キレイモ」を運営する株式会社ヴィエリスに対して、2022年11月29日に特定商取引法58条の22第2項2号に基づき、「申入書兼再々お問合せ」を送付し、申入れ(不当な特約の差止請求)を行った。

消費者支援機構関西は、2022年3月25日付「お問合せ」を送付して以降、お問合せ活動を行っていた。

 

申入れの主旨は以下の通り。

① 同社契約書の「施術提供延長期間」において顧客から解約がなされた場合に、特定商取引法49条に基づく中途解約及び顧客への返金を認めない旨の特約を締結することを停止すること。


② 現行の同社契約書記載の「契約期間」「施術提供延長期間」いずれの期間における解約の場合であっても特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置がなされるよう、現行の契約書の記載を適切に訂正すること。
(対象となる契約)
   ・全身脱毛18回パーフェクトプラン
   ・全身脱毛お試しプラン   
   ・全身脱毛無制限プラン
   ・全身脱毛15回プラン
   ・全身脱毛10回プラン

 

>>申入書
 

 

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

2022年11月25日、消費者支援機構関西は、バリューマネジメント株式会社に対し、キャンセル料規定が、その平均的な損害の算定方法について「再販率」を考慮したものではなく、消費者契約法第9条第1項に抵触するとして、同社のキャンセル条項の使用停止と適切なキャンセル料規定への改定を求める「申入書」を送付した。

>>申入れ書

 

これに対して、2022年11月28日、バリューマネジメント株式会社は、キャンセル条項の「契約日から150日前」のキャンセル料については、その期間を3区分に細分化して、それぞれの期間に合ったキャンセル料に改定する旨を回答した。

>>回答書

 

 

 

1.消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、プレミアムウォーター株式会社に対し、「サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触する」として、申入れを行った。

 

 

 

 

1.概要

  • インシップ社がノコギリヤシサプリについて頻尿防止を暗示する広告を行っていたことに関し、適格消費者団体消費者ネットおかやまが2020年2月19日、景表法違反としてその差止を求めて岡山地裁に提訴した。2022年9月20日、岡山地裁は「ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告等も相当数見られるのであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人差のある一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない」と述べて、インシップ勝訴の判決を下した(インシップ社、勝訴の告知)。
 

 

2.コメント

  • 適格消費者団体による広告差止請求訴訟の重要先例は、クロレラ広告チラシに関する京都地裁2015年1月21日の判決がある(クロレラチラシ事件)。
 
  • そこでは、「医薬品的効果を訴求しているが、医薬品として認められているものではないから、その点において優良誤認になる」というロジックが展開されていた。
 
  • このロジックに従うならば、本件でもインシップ社の健食は医薬品として承認されていないのに、医薬品的効果を訴求しているので優良誤認になるはずだが、本判決は京都地裁のロジックには従わず、「医薬品として承認されているか否か」という形式的基準ではなく、暗示している効果が本当にあるのか否かを実質的に判断している。
 
  • 京都地裁のロジックは、適格消費者団体が景表法違反として裁判外で広告の差止を請求する際にしばしば採用されているロジックだが、(簡単に言えてしまうため)本判決によりこのロジックの採用は今後難しくなると思われる。

 

 

 

 

 

1.消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

埼玉消費者被害をなくす会は、株式会エムアンドエムに対し、2022年8月3日付けで消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付、同8月9日付で「回答」を受領した。

 

3.請求の要旨

(表示媒体) ウェブサイト

 

(対象となる商品) 「ZerofactoR Zローション」

 

(対象となる表示)

消費者が実際に返金を受けるためには厳格な要件を満たす必要があるにもかかわらず、その要件を明示することなく、「自信があるからこそ210日全額返金保証」などと大きな活字で強調することにより、あたかも対象商品について効果が実感できなければ代金全額の返金を受けられるかのように誤認させる表示。

 

2022.8.3付け「差止請求書」

2022.8.9付け「回答書」

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西(KC’s)

 

2.概要

消費者支援機構関西は、株式会社モイストに対して商品の購入状況・返金に関する告知文書・返金状況についての報告を求めたところ、同社は非開示とする旨の回答を行った。

そこで、消費者支援機構関西は、消費者庁に対して情報の開示を求める「申入書」を送付したが、消費者庁は、「機微な情報であるので回答できない」と返答。

これを受け、消費者支援機構関西は、消費者庁に行政文書の開示を求める「行政文書開示請求書」を送付した。

 

3.経緯

 

2021年11月1日 モイスト社に商品の購入状況・返金に関する告知文書・返金状況について報告するよう求める

 

2021年 11月19日 モイスト社は「いずれも非開示とさせていただきます。」と返答

 

2022年2月25日 消費者庁に情報の開示を求める「申入書」を送付

 

2022年3月31日 消費者庁は「機微な情報であるので回答できない」と返答

 

2022年5月6日 消費者庁に対し、行政文書の開示を求めて、「行政文書開示請求書」を送付

 

 

 

1.消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2021年6月30日

埼玉消費者被害をなくす会は、2021年6月30日、ツインガーデン社の販売するサプリメントに関するWeb広告の一部表示について、使用停止または適切な内容に修正することを求め、「申入書」を送付、ツインガーデン社からの「回答」を受領した旨を公表した。

2021年4月27日付け「申入書」

2021年6月8日付け「回答書」(社外非公開情報を含むため回答は非公表)

 

2021年10月19日

「再申入書」を送付、ツインガーデン社からの「回答」を受領した旨を公表した。

2021年10月7日付け「申入書」

2021年10月1日付け「回答書」

 

2022年2月22日

「再申入書」を送付、ツインガーデン社からの「回答」を受領した旨を公表した。

2021年12月27日付け「申入書」

2022年1月24日付け「回答書」

 

2022年3月15日

その後、概ね改善されたことが確認できたためとして、申入れ活動を終了する、と公表した。

 

申入れの対象となった表示

1 本件商品の品質、規格その他の内容に関する表示について
ア「リヒ゜ート率96.7% ※ 3ヶ月後の継続者数1,664名の実績あり・・・」


2 トクトクモニターコースに係る表示について
イ「※ 2回目以降も25% 6,998円(税込) 」
ウ「初めての方限定サプリ単品通常価格9,331円が540円(税込)」


3 安心の20日間全額返金保証に係る表示について
工「20日間返金保証」

 

 

1.消費者団体

消費者機構日本

 

2.概要

消費者機構日本は、株式会社グリッターイノベーションの『エミオネ』のサイトについて、定期購入契約であることの表現を明示すること、未成年者契約取消に応じることを要請し、その後問題が概ね改善されていることを確認した。

 

申入れ

  • 通販サイト上で,初回の販売代金が低額であることとともに3回以上継続購入する必要がある定期購入契約であるとの契約内容を一体として表示し,かつ申込の最終確認画面に3回以上購入しなければならない定期購入であって最低支払総額の表記をし、申込にあたって消費者に容易に主たる契約内容を認識できるよう改善されるよう要請
  • 未成年者の契約において,未成年者の法定代理人からの同意を取得したことが確実に確認できない限り,未成年者取消に応じるよう要請
  • 利用規約第2条3項3号及び同第14条第4文の規定の削除または改訂を申し入れ
 

>>消費者機構日本

 

1.消費者団体

消費者機構日本

 

2.概要

消費者機構日本は、「Moomo」の定期購入販売を行う株式会社ヘルスアップに対し、2019年12月から2021年4月にかけて、当該サイトの注文確認画面、解約に係る取り扱い、商品発送日の明示、購入条件の表示等について申入れを行った。

 

申入れの内容

  • 「注文確認画面」における継続購入の「購入回数」と「総額」につき,より大きな文字ポイントにて表示すること。
  • 継続購入期間の途中で解約した場合の支払条件(本来の提供価格との差額を請求されること)を分かりやすく表示すること。解約申入の方法において,いつでも契約者が自由かつ確実に行えるようにするとともに,解約連絡先と解約方法に係る案内を表示すること
  • 商品発送日が明細書に記載されていることを開示すること。
  • 定期購入サイト上に,単品購入の購入条件が表示されている貴社オンラインショップのリンクを貼ること。
 
消費者機構日本は、2021年4月26日、株式会社ヘルスアップの回答書により、改善が図られていることを確認したとしている。

>>消費者機構日本

 

1.消費者団体

消費者機構日本

 

2.概要

株式会社宮本製作所は、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を2021年4月21日に受けたことで、未開封品の返品などを条件として、「せんたくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」3商品の返金案内を行っていた。

 

これに対して消費者機構日本は、未開封品の返品に限定しての返金対応では不十分ではないかとして、申入れを行った。

 

株式会社宮本製作所は、消費者契約法による取消権が認められる場合には返金に応じている旨の回答をしている。

 

これを受けて、消費者機構日本では、返金を求める方に向けて以下のことを示している。

  • 宮本製作所は、第3者が製造した模倣品が広く流通していると説明しおり、その模倣品の返金について同社の責任を問うことはできないと考えられる。
  • 模倣品の購入でないことの証明について、購入時の領収書やレシート、商品パッケージ(開封済みでも可)、があれば模倣品か否か判断ができ、返金対応される可能性が高い。