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林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.     消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2.     概要

株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。

これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施した。

 

3.     経緯

2025年2月18日

消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。

>>申入書

 

2025年3月28日

株式会社メニコンより回答書。

 

2025年6月17日

株式会社メニコンに対し再申入書を送付。同社のホームページ上で利用規約改定が確認できないことから改定後規約の団体への送付を求めるほか、解約金の根拠資料の提出などを要望している。

>>再申入書

1.     消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2.     概要

2025年6月17日、消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社総和不動産が運営するフィットネスジム「SWR24GYM」において使用されている利用規約に、消費者契約法に抵触するおそれのある記載が含まれているとして、同社に対し改善を求める申入れを行った。。

3.     経緯

2025年6月17日

消費者被害防止ネットワーク東海、フィットネスジムにおいて使用している利用規約に関する申入書を送付。

>>申入内容

 

2025年6月19日

株式会社総和不動産、問い合わせに回答。

1.     消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.     概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社ハーブ健康本舗に対し、同社が販売する機能性表示食品「ヒザこし万歳PREMIUM」のインターネット広告の一部の表示について使用取り止めまたは修正を求める申入書を送付した。
これに対し、株式会社ハーブ健康本舗は同年5月23日付で回答書を提出し、複数の表示について誤認の可能性を認めたうえで、修正案を提示し対応する意向を示した。

 

3.     経緯

2025年1月9日

埼玉消費者被害をなくす会が、対象商品の広告内容について株式会社ハーブ健康本舗に問い合わせを実施。

 

2025年1月28日

株式会社ハーブ健康本舗、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体が、以下の広告表示の是正を求める申入書を送付。

 「日本唯一の軟骨成分配合」「通常価格6,280円税込・・・が、何と今なら!」「ヒザ 腰 歩み その3大お悩みの根本原因は関節軟骨の減少です」」などがあり、いずれも消費者を誤認させるおそれがあるとした。

>>申入書

 

2025年5月23日

同団体が同社からの回答書を受領。 

「通常価格6,280円(税込)…が、何と今なら!」の価格表示については、公式サイト等で並行して販売している価格であるとし修正の必要はないとする一方、「日本唯一の軟骨成分配合」などの表現については、誤認を避けるための修正を行う意向を示した。

>>回答書

1.     消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.     概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社和漢に対し、同社が販売する機能性表示食品「スルフォラファン&ギャバの恵み」の広告表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)に違反するおそれがあるとして、表示の使用停止または修正を求める申入書を送付。
これに対し、株式会社和漢は2025年5月28日付で回答書を提出し、各指摘に対する見解および一部表現の見直し意向を示した。

 

3.     経緯

2024年11月14日

埼玉消費者被害をなくす会、対象製品の広告表示に関する問い合わせを実施。

 

2024年12月3日

株式会社和漢、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体は、同社が公式サイト等に掲載した「血中ALT値を下げる」「肝機能数値の対策に」「多くの方が見事に成功」などの表示が実際より著しく優良であると誤認させるおそれがある、また打消し表示が適切ではないとし、是正を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2025年5月28日

 同団体が同社からの回答書を受領。

「ALT値を下げる」などの表示については景品表示法に違反しないとする一方で、「多くの方が見事に成功」など一部の表現は誤認の可能性があるとして見直しの意向を示した。

>>回答書

 

1.     消費者団体

消費者機構日本

 

2.     概要

2025年5月30日、消費者機構日本は、株式会社ストエネ(旧・株式会社グランデータ)による電気供給約款の不当な変更に基づく値上げが無効であるとして、東京地方裁判所に不当利得返還を求める共通義務確認訴訟を提起。

 

3.     経緯

2022年3月31日・2022年12月1日

電気供給約款等の変更による、電気料金の値上げを実施。

 

2025年5月30日

消費者機構日本は、これらの変更について、民法第548条の4第1項に基づく「定型約款の変更」に該当せず、消費者の合意がないまま一方的に不利益を課したものと判断。東京地裁に対し、値上げ分の不当利得返還義務の確認を求める訴訟を提起した(事件番号:令和7年(ワ)第14538号)。

 

>>訴状

 

1.     消費者団体

消費者機構日本

 

2.     概要

消費者機構日本は、合同会社LeyLineGroupが消費者との間で締結していた「専属演者契約」において不当な勧誘や不当条項があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。

同社は「当該事業は廃止済みで再開予定もない」と主張したが、東京地裁はこれを退け、2025年2月26日、消費者機構日本の請求を全面的に認める判決を言い渡した。

 

3.     経緯

2024年7月18日

消費者機構日本は、LeyLineGroupが提供する「専属演者契約」について、特定商取引法及び消費者契約法に違反する行為があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。

 

2025年2月26日

東京地方裁判所は、被告の事業廃止主張を退け、同社が現在も当該行為を行っている、または行うおそれがあるとして、請求のすべてについて原告の主張を認める判決を下した。

 

2025年3月14日

上記判決が確定。

 

>>東京地裁判決(2025.02.26)

>>消費者機構日本と合同会社LeyLineGroupとの間の 訴訟に関する判決について

 

 

1.消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2024年1月30日 埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。

>>訴状

3.経緯

2023年10月~11月、ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける

 

2023年12月13日、なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施

>>問合せ

 

2024年1月19日、ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答

>>回答

 

国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、2024年1月30日、集団的被害回復訴訟を提起。

>>通知書兼申入れ書

>>訴訟の概要

 

 

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

 

2022年3月1日 消費者支援機構関西は、株式会社ハハハラボが通信販売サイトで販売する「JOMOTAN1個トクトクコース」の広告表記について「お問合せ」を送付。

 

2022年9月1日 「お問合せ」に対する同社の回答書一式を検討した結果、消費者支援機構関西は、広告画面及び購入時の最終確認画面には特定商取引法上の問題があるとの判断に至り、差止めを求める「申入書」及び消費者団体としての任意の要請である「要請書」を送付。

  • 購入時の最終確認画面の最上部に、ご注文内容JOMOTAN1個トクトクコース…合計(税込)\500」の表示を停止すること
  • 「初回実質無料」という表示や注文フォームにおける注文内容の確認としての「【1本トクトクコース】100g×1本お届け 初回限定価格 実質無料(送料相当\500(税込)のみ)」を一体として表示することを停止すること
  • 「初回実質無料」の表示の近くに、同程度の大きさの文字で、定期購入であることの表示を行うこと

 

2022年11月29日 株式会社ハハハラボは「回答書」を送付

 

2023年3月30日 「回答書」では、消費者支援機構関西が申入れを行った表示の削除と、要請を行った表示の修正が明記されていたが、消費者の誤認を発生させない改善には至っていないと消費者支援機構関西は判断して、景品表示法第30条第1項第2号に定める有利誤認表示に該当するとして、「再申入書」を送付

 

>>>「再申入書」 

 

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

2022年9月1日 特定非営利法人消費者支援機構関西は、株式会社希乃屋が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤の広告表記について差し止めを求める「申入書」と質問及び情報提供を求める「お問合せ」を送付。

  • 「定期コースで始める4つのメリット」に「いつでも解約OK」と表示していること
  • 購入時の最終確認画面の「ご注文確認画面」に「定期購入」と明示せず、「キャンペーン内容」欄に「定期コース」と記載していることの停止を申し入れ。
2022年10月3日 株式会社希乃屋は「既に広告出稿を止めており、2022年9月21日付けで販売URLの非表示といたしました。」と「回答書」で返答。

 

2023年3月30日 消費者支援機構関西は、契約継続中の顧客に対する自社サイトからの販売も中止したのか、また、その販売が継続している場合の休止又は解約手続方法について改めて問い合わせることとして、「再お問合せ」を送付。

 

>>再お問合せ
 

 

 

1.消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、プレミアムウォーター株式会社に対し、「サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触する」として、2022年10月28日付で申入れを行った(>>申入書)。

 

これに関して、消費者支援かながわは11月24日付でプレミアムウォーター社からの回答を受領したとして、その要旨を公表した。

 

<回答要旨>

・サービス(利用契約)が3年未満で解約されたときの契約解除料は、平均的な損害の額を超えるものではなく、合理的な金額である。
・本利用規約の製品保証料は、転売利益が発生しない金額設定であり、合理的算出に基づいた設定金額である。