(続)プレミアムウォーター株式会社 2022年11月24日  | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、プレミアムウォーター株式会社に対し、「サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触する」として、2022年10月28日付で申入れを行った(>>申入書)。

 

これに関して、消費者支援かながわは11月24日付でプレミアムウォーター社からの回答を受領したとして、その要旨を公表した。

 

<回答要旨>

・サービス(利用契約)が3年未満で解約されたときの契約解除料は、平均的な損害の額を超えるものではなく、合理的な金額である。
・本利用規約の製品保証料は、転売利益が発生しない金額設定であり、合理的算出に基づいた設定金額である。