1.消費者団体
消費者支援かながわ
2.概要
消費者支援かながわは、プレミアムウォーター株式会社に対し、「サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触する」として、2022年10月28日付で申入れを行った(>>申入書)。
これに関して、消費者支援かながわは11月24日付でプレミアムウォーター社からの回答を受領したとして、その要旨を公表した。
<回答要旨>
・サービス(利用契約)が3年未満で解約されたときの契約解除料は、平均的な損害の額を超えるものではなく、合理的な金額である。
・本利用規約の製品保証料は、転売利益が発生しない金額設定であり、合理的算出に基づいた設定金額である。