林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在27あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで4団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

♦消費者庁は8月20日、適格消費者団体えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の消費者契約法に基づく差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦本件は、えひめ消費者ネットが、新日本製薬の「新日本製薬公式オンラインショップ」の利用規約について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条に該当し無効であるとして、削除又は修正を求めた事案である。

♦えひめ消費者ネットの指摘は以下の通り。

①利用規約第8条第1項及び第3項は、オンラインショップやお知らせメールの利用により生じた損害等について新日本製薬が一切責任を負わないとする内容で、事業者に不法行為や債務不履行がある場合まで責任を免れさせるとして、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効。

②利用規約第10条第1項第6号は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人が法定代理人等の同意等を得ていなかった場合に同社が契約の取消し等をできるとする内容が、消費者の利益を一方的に害するとして消費者契約法第10条に該当し無効。

③利用規約第16条は、消費者の利用規約に違反した行為又は不正若しくは違法な行為によって新日本製薬が損害を被った場合に一切の損害を請求できるとする内容が、消費者の利益を一方的に害するとして消費者契約法第10条に該当し無効。

④利用規約第18条第2項は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、福岡市から遠方に居住する消費者も同裁判所への訴訟提起を余儀なくされるとして、消費者契約法第10条に該当し無効と指摘した。

♦えひめ消費者ネットは2026年5月13日に新日本製薬に申入れを開始し、新日本製薬により上記4点について、申入れの趣旨に沿う対応がなされたとして、同年7月15日に申入れを終了した。

 

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当 該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 [略]
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消 費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
四 [略]
2・3 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて 8/20

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

これに対し同院は2026年4月に、「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を添付した回答書を送付した。

 

その後、同団体は、同院から送付された変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」についても、従前の回答内容や同団体の申入れ趣旨が十分に反映されていないとして、2026年7月に再々々申入れを行った。

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す。

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書

 

2026年4月15日

同院、回答書を送付。

「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を送付。

>>回答書

 

2026年7月29日

同院が2026年4月15日付回答書に添付した変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」についても、

・理由を問わずキャンセル料を発生させる旨の条項が残っていること

・キャンセル方法が来院に限定されると解される記載となっていること

が消費者契約法第10条に違反すると指摘。

 

当該条項の削除または文言修正に加え、LINEまたはメールでキャンセルできることが明確になるよう修正を求めた。

>>再々々申入書

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社の利用規約について、消費者契約法に適合しないおそれがある条項があるとして、2025年11月に申入書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、利用規約の各条項について修正及び削除が行われる予定であることが示された。これを受け、2026年3月、同法人は当該修正内容を確認したとして、申入れを終了。同年8月、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。

利用規約について、「事前通知なく変更できる」とする条項、特定の裁判所を専属的合意管轄とする条項、弁護士費用を利用者負担とする条項が消費者契約法に適合しないおそれがあるとして、削除又は修正を求めた。

>>申入書

 

2025年12月18日

同社より回答書。

各条項について、消費者契約法およびその他法令に抵触しないとの認識を示しつつも、利用者にとって分かりやすい表示とする観点から、規約変更条項および合意管轄裁判所に関する条項を修正し、弁護士費用に関する条項については削除する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、利用規約の修正及び削除内容を確認した結果、申入れを終了。

>>申入終了書

 

2026年8月5日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援ネットワークいしかわと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA InternationalのUCHIYOGA+の利用規約について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる文言があるとして、申入れを行った。

 

3.経緯

2026年7月28日

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA Internationalに対し、オンラインヨガサービス「UCHIYOGA+」の利用規約について申入れを行った。

申入書では、

①    レッスン開始後のシステム不具合等について一切責任を負わないとする免責条項

②    チケット代金を理由の如何を問わず返還しないとする条項

③    利用料金を理由を問わず返金しないとする条項

④    口座振替利用者の解約を店舗での手続に限定する条項

⑤    サービス変更・中断等について一切責任を負わないとする条項

⑥    サービスの学習効果や有効性等について一切責任を負わないとする条項

⑦    希望するレッスンやインストラクターを予約できなかった等により、利用者等が損害を被ったとしても、一切責任を負わないとする条項

⑧    損害賠償責任を過去1か月分の利用料金を上限とする条項

⑨    利用者間のトラブルについて一切責任を負わないとする条項

⑩    東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

について、消費者契約法に適合するよう改訂又は削除を求めた。

また、月会費の未払いを理由として退会を認めない運用を行っている場合には、その取扱いを改めるよう求めている。

 

>>申入書

1.適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

 

2.概要

全国消費生活相談員協会は、脱毛サロン「LACOCO」で使用されていた契約書面、概要書面及び利用規約に、特定商取引法又は消費者契約法により無効となると考えられる条項があり、ウェブサイト上にも景品表示法に抵触する有利誤認表示があるとして、2023年11月、当時の運営会社である株式会社メディビューティーに対し、条項及び表示の使用停止と是正を申し入れた。

 

主な対象は、契約の有効期限経過後の中途解約を認めない条項、中途解約時に各種割引を無効とする条項、ローン解約手数料を負担させる条項、関連商品のみの解約を一律に認めない条項、事業者の損害賠償責任を一律に免除する条項など。また、実際には分割払いの開始時期を遅らせるだけであるにもかかわらず、「初月0円」などと表示していた広告についても是正を求めた。

 

その後、LACOCO事業は会社分割により株式会社Ladybirdへ承継され、同社との間で申入れと回答が重ねられた。最終的に同社は、旧契約書やアフターフォロー付きプランに基づく契約を含め、新旧を問わず、申入れの趣旨に沿って修正した現契約書の方法により精算し、その取扱いを全店舗へ周知する旨を回答した。

 

同協会は、申入れにより一定の改善がなされたとし、2026年1月15日をもって申入れを終了した。

 

3.経緯

2023年11月30日

全国消費生活相談員協会は、株式会社メディビューティーに対し、脱毛サロン「LACOCO」の契約条項及びウェブサイト上の表示の使用停止と是正を求める申入書を送付。

 

契約書面上で「有効期限」と、それより長く設定された「施術保証期間」が使い分けられ、施術保証期間中は施術を受けられるにもかかわらず、有効期限を経過した後は中途解約及び精算を認めない条項について、特定商取引法第49条第7項により無効になるとして使用停止を求めた。このほか、中途解約時に契約時の各種割引を無効とする条項、中途解約時にローンの分割手数料を負担させる条項も特商法により無効であるとして使用停止を求めた。

また、関連商品のみの解約を一律に認めない条項は消費者契約法第8条の2により無効であるとして使用停止を求めた。

さらに、利用規約に定められた事業者の損害賠償責任を一律に免除する条項について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効であるとして使用停止を求めた。

このほか、ウェブサイト上の初月の支払いが0円であるとの表示についても、実際には分割払いの開始月を遅らせるだけで、1回分の料金が無料になるものではない場合、有利誤認表示に該当するとして使用停止を求めた。

>>申入書

 

 

2024年1月23日

同協会は、同社に対し、回答を催促する連絡書を送付した。

>>ご連絡

 

2024年1月29日

同社は、同協会に対し、申入書に対する回答書を送付した。

 

本回答書では、「施術保証期間」などの用語を「契約有効期限」に統一すること、中途解約時に各種割引を無効とする条項及びローン解約手数料に関する条項を削除することなどを回答した。

関連商品の解約制限や利用規約の免責条項については、同社に責任がない場合を除外する(同社に責任がある場合は解約や賠償を認める)趣旨の文言へ修正することを示した。

また、「初月0円」は支払いの開始を1か月遅らせる意味であり、料金を1か月分減額するものではない旨の注記を追加するとした。

>>回答書

 

2024年4月3日

同協会は、同社に対し、再申入書を送付した。

 

同再申入書では、契約に関する用語を統一するだけでは不十分であり、契約期間、契約の有効期間及び契約有効期限並びに施術保証期間を一致させ、その内容を約款上で明確にするよう求めた。

 

関連商品の解約については、「同社に責任がない場合」ではなく、「関連商品の契約不適合の場合等を除く」と修正するよう要請。利用規約の免責条項についても、「同社に故意又は過失がない場合」と明記するよう求めた。

 

また、「初月0円」との表示について、支払いの開始時期が遅れるだけで値引きが行われないのであれば、注記を追加しても有利誤認は解消されないとして、表示自体を停止するよう求めた。

さらに、同社らかの回答書で対応が不明確だった部分について、対応方針の説明を求めた。

>>再申入書

 

2024年4月17日

同社は、同協会に対し、契約書面等の具体的な修正内容を精査しており、追って回答する旨の回答書を送付。

>>回答書

 

2024年6月11日

同協会は、同社に対し、回答を求める連絡書を送付。

>>ご連絡

 

2024年6月12日

同社は、同協会に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付。

>>ご連絡

 

2024年7月10日

同社は、同協会に対し、回答書、概要書面及び契約書を送付。

 

契約書面及び概要書面で使用する用語を「契約期間」に統一し、施術間隔等に応じて契約期間を設定すると回答した。

また、ローン解約手数料に関する条項を削除し、関連商品の解約に関する条項を「関連商品の契約不適合の場合等を除く」と訂正するとした。契約書面と概要書面についても全体的な見直しを行い、2024年8月から全店舗で改定後の書面を使用するとした。

また、ウェブサイト上の「初月0円」の広告表示は削除、停止するとした。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

 

2024年8月27日

同協会は、同社に対し、契約書面等の更なる是正を求める連絡書を送付。

 

同連絡書では、新たに提出された契約書面等を確認したところ、削除すると回答していた各種割引の精算条項が残されているなど、従前の回答内容と書面の記載に齟齬があると指摘した。また、事務手数料やデータ登録初期費用等について、同社は回答書で指摘に合理性があると認めていたものの、新契約書面等には入会金の総額及び内訳が明示されていないとして、その明示を求めた。

また、関連商品に契約不適合がある場合には解約できる旨が契約書面に反映されていないことなどについても修正を求めた。

利用規約については、ウェブサイトから規約自体が削除され、回答内容の反映状況を確認できなかったことから、再掲載する場合は改定案を示し、再掲載の予定がない場合はその旨を回答するよう求めた。

一方、ローン解約手数料に関する条項及び問題とされたウェブ広告が削除されたことは確認した。

>>ご連絡

 

2024年9月24日

同社は、同協会に対し、回答書、概要書面及び契約書を送付。

 

同回答書では、電子契約サービス「けいやくん」を導入し、契約書面等を改定するとともに、申入れ内容を運用に反映する予定であるとした。

また、ウェブサイト上の利用規約は削除しており、今後も再掲載する予定はないと回答した。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

 

2024年12月24日

同協会は、株式会社アイリンク(旧:株式会社メディビューティー)に対し、脱毛サロン「LACOCO」の運営会社が株式会社Ladybirdに変更されたか照会。

>>お問い合わせ

 

2025年1月7日

株式会社Ladybirdは、同協会に対し、問い合わせ書に対する回答書を送付。

会社分割に伴い、2024年12月1日からLACOCOを含むエステ・脱毛事業の運営会社が株式会社Ladybirdに変更されたと回答した。

>>回答書

>>通知書

 

2025年1月22日

同協会は、株式会社Ladybirdに対し、再申入書を送付した。

 

「けいやくん」で使用する契約書面の案文に、以前問題を指摘した「関連商品のみの解約は認められません」との条項が再び記載されているとして、修正を求めた。

また、中途解約時に返還された関連商品の価値を一律に「販売価格の40%を基準」として算定する方法について、未使用の商品等にも適用される場合には不相当であり、特定商取引法第49条第6項に反すると指摘し改定を求めた。

ウェブサイト上の「1か月分0円」との表示については、実際には分割払いが2か月目から開始され、2か月目に2か月分をまとめて支払う仕組みで、36回分全額を支払う必要があるにもかかわらず、1回分が値引きされるとの有利誤認表示に違反するとして、表示の削除及び支払条件の明確な表示への修正を求めた。

一方、別のウェブサイトで実際に1か月分を割り引いていた表示についても、割引前の総額12万2,100円に対する分割回数や分割金額が明示されておらず、割引の内容や根拠が分かりにくいとして、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げないよう、明確で読みやすい表示への修正を求めた。また、分割回数にかかわらず、1か月分の割賦金相当額又は3,300円が値引きされるのかについても回答を求めた。

さらに、役務提供期間を見やすく表示することや、「けいやくん」を利用した場合の契約締結手続について、各書面の説明や署名がどのように行われるのかを具体的に説明するよう求めた。

>>再申入書

 

2025年2月18日

同社は、同協会に対し、回答期限の猶予を求める回答書を送付。

>>回答書

 

2025年3月4日

同社は、同協会に対し、回答書、「けいやくん」の契約書及び同意署名画面を送付。

 

関連商品の契約不適合時の取扱いについて、契約書面の表面に注意書きを追加するとし、精算方法については、業界団体が定めた基準を参考に、下着や美容機器等の返還時の価値を販売価格の40%を基準に算定していると説明した。

広告表示については、関係行政機関の指導を受けながら順次修正しているとした。

まず「1か月分0円」の表示を削除したと回答した。別のウェブサイトの割引表示については、単純計算による表記であり総額表示もあること、また東京都生活文化スポーツ局取引指導課表示指導担当からも改善が認められているとの認識を示した。また、同サイトのキャンペーンは、分割回数を選択できるものではなく、月々の支払額及び支払回数があらかじめ定められた36回払い限定のキャンペーンであると説明した。

さらに、「けいやくん」を利用した契約手続では、各書面を説明し、顧客が確認項目をチェックした上で署名する仕組みであると説明した。

>>回答書

>>けいやくん契約書

>>けいやくん同意署名画面

 

2025年6月3日

同協会は、同社に対し、再申入書を送付した。

 

同再申入書では、関連商品の契約不適合責任等に基づく消費者の権利を妨げないことが明確になるよう、契約書面の文言を改めて提案した。中途解約時の関連商品の使用料の精算については、一般社団法人日本エステティック振興協議会が定める「エステティック業統一自主基準」等を踏まえ、販売価格の40%を基準とするのは使用済みの下着や美容機器等であり、開封されていても汚れや破損のない未使用の商品は、販売代金全額を返金して引き取るべきであると指摘し、精算条項の再修正を求めた。

また、「けいやくん」を利用した契約書面が紙又は電磁的方法のいずれで交付されているのか、各書面の説明、署名及び交付がどのような手順で行われているのかについても回答を求めた。

>>再申入書

 

2025年6月25日

同社は、同協会に対し、回答書及び「けいやくん」の契約書の記載例を送付。

 

同回答書では、関連商品の契約不適合責任等に基づく消費者の請求を妨げない旨の文言に修正したと回答した。

また、未使用で汚れや破損のない商品については販売代金を全額返金し、使用済みの商品については所定の計算式で精算する旨を契約書面に追加した。

同協会が問合せをしていた「けいやくん」を用いた契約手続については、概要書面や付随書面をそれぞれ説明し、顧客が確認・署名した後、契約書面等の控えを交付する運用であると回答した。

>>回答書

>>けいやくん契約書(記載例)

 

2025年9月2日

同協会は、同社に対し、関係書面の提出を求める連絡書を送付。

 

同協会は、関連商品の取扱いを定める条項及び精算方法が修正されたことや、契約書面等をそれぞれ説明した後、印刷して顧客へ交付する運用が行われていることを確認した。

その上で、申入れの終了を検討するため、「アフターフォロー付きプラン」に関する書面、概要書面及び使用中の利用規約がある場合には最新の規約を提出するよう求めた。

>>ご連絡

 

2025年9月17日

同社は、同協会に対し、回答書、サービス契約書、概要書面及びアフターフォロー付きプランに関する書面を送付。

 

同回答書では、「保証付きプラン」を2025年9月12日に廃止したと回答した。

利用規約については、以前のウェブサービスを前提とした内容で誤解を招くおそれがあったため削除しており、必要事項は契約書面等に記載していることから、別途作成する予定はないと回答した。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

>>アフターフォロー付きプラン

 

2025年11月4日

同協会は、同社に対し、追加書面の提出及び精算方法の改善を求める連絡書を送付。

 

契約書面で参照されている承諾書等の追加提出を求めた。

また、廃止前に契約されたアフターフォロー付きプランについて、有償施術と同内容のサービスが保証期間中に提供される場合には、そのサービスも含めて未施術分を精算する必要があると指摘した。

旧契約書を使用して契約した顧客についても、従来の違法と指摘された精算方法ではなく、改定後の現契約書に定める精算方法を適用し、全店舗に周知するよう求めた。

>>ご連絡

 

2025年11月14日

同社は、同協会に対し、回答書及び関係書面を送付。

 

同回答書では、廃止前のアフターフォロー付きプラン及び旧契約書に基づく契約についても、現契約書に定める精算方法に基づいて精算し、その取扱いを全店舗に周知すると回答した。

>>回答書

>>資料

 

2026年1月15日

同協会は、同社に対し、申入れにより一定の改善がなされたとして終了通知を送付。

>>終了通知

 

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2024年1月30日、埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った代金について、ライフティから消費者に返金することを求め、集団的被害回復制度に基づく共通義務確認訴訟を提起した。

>>訴状

本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける判決を言い渡した。

その後、同団体は控訴したが、東京高等裁判所は2026年6月17日、同団体の控訴を棄却。これを受け、同団体は2026年6月30日、最高裁判所に対し、上告及び上告受理申立てを行った。

 

3.経緯

2023年10月~11月

ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける

 

2023年12月13日

なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施

>>問合せ

 

2024年1月19日、

ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答

>>回答

 

2024年1月30

国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、日、集団的被害回復訴訟を提起。

>>通知書兼申入れ書

>>訴訟の概要

 

2025年12月26日

さいたま地方裁判所は、同団体の主張を退ける敗訴判決を言い渡した。

本判決では、ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」に関し、1年間4回の有料施術代金に2年目以降の無料施術・期間無期限の対価が一定程度含まれていると考える合理性はあるとしつつも、清算金の発生については個別事情を考慮すべきであり、「2年目以降無料施術」との記載が直ちに特定商取引法に違反し無効とはいえないとされた。

また、クレジット契約書の記載についても、エステ契約書の内容に沿ったものであり、クレジット契約の内容を誤認させる虚偽の記載には当たらないとした。

 

同団体は判決の内容を精査のうえ、控訴する方向で検討しており、控訴の有無および対象契約者の今後の対応については、2026年1月中旬頃に同団体のウェブサイトで公表するとしている。

>>判決文

 

2026年6月17日

東京高等裁判所は、ライフティに対する消費者裁判手続特例法の消費者団体訴訟制度に基づく共通義務確認請求訴訟の控訴審(第一審:さいたま地方裁判所)において、控訴棄却判決を言い渡した。

同判決では、同団体が主張した契約書面の記載の違法・無効を前提とするクーリング・オフ及び不実告知取消しのいずれも認められなかった。

一方で、同団体によると、無償施術の経費が有償施術の経費に転嫁されていると認められる場合には、中途解約時の清算金の計算において、施術1回当たりの料金を無償施術分を含めて算定する余地があることを認めた点は、第一審とは異なるとしている。

>>控訴審判決文

 

2026年6月30日

同団体は、高裁判決を不服として、最高裁判所に対し、上告及び上告受理申立てを行った。

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

 

2.概要

ホクネットは、歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社の役務提供契約について、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして、同社に対し、契約条項の開示や条項の使用中止・修正等を求めていた。

 

本件では、同社及び同社とフランチャイズ契約を締結している各社が、不特定かつ多数の消費者との間で使用しているセルフホワイトニングの役務に関する契約条項が対象とされた。

 

同団体は、2025年1月に消費者契約の条項の開示を要請。その後、同年9月に同社が使用する利用規約に消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に該当し無効と考えられる条項があるとして、当該条項の使用中止及び改訂を求める申入書を送付したが、同社から期限までに回答が得られなかったため、同年11月に改めて回答を求める文書を送付した。

さらに、2026年6月には消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。これに対し、同社は回答期限の猶予を求める連絡書を送付していたが、同団体は同月25日、札幌地方裁判所に対し、問題とした契約条項の使用中止を求める差止請求訴訟を提起した。

 

3.経緯

2025年1月6日

消費者支援ネット北海道は、ecxia株式会社に対し、消費者契約法第12条の3第1項に基づき、消費者契約の条項の開示を要請。

 

2025年1月24日

同社から同団体に対し、電子メールで回答が送付された。

これに対し、同団体は、電子メールによる案ではなく、書面による正式な回答を求めた。

 

2025年3月5日および4月23日

同団体は、同社に対し、改めて書面での回答を要望。

 

2025年9月10日

同社より回答が得られなかったため、同団体は、同社に対し、申入書を送付した。

 

申入書では、同社から電子メールで送信された回答案及び添付された利用規約書が、同社において現在使用されている消費者契約の条項であるとしたうえで、以下のような条項が消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に違反する恐れがあるとして使用中止及び改訂を求めた。

①    事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

②    規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものと擬制すること を定めた条項

③    規約変更等を消費者に包括的に承諾させる条項

④    6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

⑤    6か月間プラン変更を認めない条項

⑥    損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

⑦    事業者側の広範な無催告解除権

⑧    消費者の債務不履行又は不法行為による損害賠償義務に関して同社の弁護士費用等の負担を消費者に課す条項

⑨    会員同士の連絡先交換や店舗外交流を禁止する条項

⑩    いずれの当事者の責めに帰することができない事由で債務不履行に至った場合に、金銭債務を除いて、いずれの当事者も責任を負わないとする条項

⑪    消費者に秘密保持義務を課す条項

⑫    消費者に個人情報取扱事業者としての義務を課す条項

⑬    消費者に個人情報漏洩に関する報告義務等を課す条項

⑭    東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

 

さらに、同団体は、同社に対し、消費者から受け取った違約金相当の不当利得額を返還する意向があるか、返還する場合にホームページでの公表や対象消費者への個別通知を行う意向があるかを照会した。

>>申入書

 

また、同団体は、同日付で、消費者契約法第12条の4第1項に基づき、損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請も行った。6か月以内の解約に伴う違約金2万円について、平均的損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるとして、算定根拠及び根拠資料を書面で説明するよう求めた。

>>損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請

 

2025年11月17日

同団体は、同社に対し、2025年9月10日付で送付した申入書等に対する回答が期限までに得られなかったとして、改めて回答を求める文書を送付。

>>申入れ等に対するご回答等のお願い

 

2026年6月1日

同団体は、同社に対し、消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。

 

同請求書では、同社が消費者との間で消費者契約を締結するに際し、問題とされた上記14項目の契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、当該意思表示が記載された契約書書式及び電磁的記録を廃棄することを求めた。

>>差止請求書

 

2026年6月5日

同社は、同団体に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付した。

>>回答期限猶予のお願い

 

2026年6月25日

同団体は、札幌地方裁判所に対し、同社の役務提供契約に含まれる問題とした契約条項の使用中止を求める差止請求訴訟を提起した。

同団体は、2025年9月10日付で同社に申入書を送付(詳細は2025年9月10日の項目参照)し、問題とした契約条項の使用中止及び改訂を求めていた。

>>請求の趣旨

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社This is グループが運営する「This is Gym コレジム」の利用規約について、消費者契約法に照らし消費者の利益を害するおそれがある条項があるとして、2026年5月に申入書を送付した。これに対し、同グループは同年6月に回答書を送付している。

 

3.経緯

2026年5月19日

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社This is グループに申入書を送付。

同グループが運営するThis is Gym コレジム」の利用規約について、削除または改定を求めた。

ジムが認める場合を除いて会費を返還しないとする条項について、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

会費等の改定および細則・利用規約等の改定に関する条項については、事業者が自由に変更できるものと解釈されるとして、削除または民法第548条の4に適合するよう改めることを求めた。

入館禁止中、施設の利用制限中又は閉鎖中であっても会費等の支払義務があるとする条項について、消費者が施設を利用できない場合にも会費の支払義務を負わせるものであるとして、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故・トラブルについて一切責任を負わないとする条項については、事業者側に過失がある場合も含めて責任を免除するものと解釈されるとして、消費者契約法第8条第1項に適合するよう改めることを求めた。

紹介者又は同伴者が原因となって生じた損害について会員に連帯責任を負わせる条項について、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

ジム解散時に特別の補償を行わないとする条項についても、削除または消費者契約法3条1号、10条に適合するよう改めることを求めた。

>>申入書

 

2026年6月10日

同グループより、回答書(内容は未公表)。

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

 

2.概要

ホクネットは、歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社の役務提供契約について、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして、同社に対し、契約条項の開示や条項の使用中止・修正等を求めていた。

 

本件では、同社及び同社とフランチャイズ契約を締結している各社が、不特定かつ多数の消費者との間で使用しているセルフホワイトニングの役務に関する契約条項が対象とされた。

 

同団体は、2025年1月に消費者契約の条項の開示を要請。その後、同年9月に同社が使用する利用規約に消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に該当し無効と考えられる条項があるとして、当該条項の使用中止及び改訂を求める申入書を送付したが、同社から期限までに回答が得られなかったため、2026年6月に消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付した。これに対し、同社は回答期限の猶予を求める連絡書を送付している。

 

3.経緯

2025年1月6日

消費者支援ネット北海道は、ecxia株式会社に対し、消費者契約法第12条の3第1項に基づき、消費者契約の条項の開示を要請。

 

2025年1月24日

同社から同団体に対し、電子メールで回答が送付された。

これに対し、同団体は、電子メールによる案ではなく、書面による正式な回答を求めた。

 

2025年3月5日および4月23日

同団体は、同社に対し、改めて書面での回答を要望。

 

2025年9月10日

同社より回答が得られなかったため、同団体は、同社に対し、申入書を送付した。

 

申入書では、同社から電子メールで送信された回答案及び添付された利用規約書が、同社において現在使用されている消費者契約の条項であるとしたうえで、以下のような条項が消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に違反する恐れがあるとして使用中止及び改訂を求めた。

①    事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

②    規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものと擬制すること を定めた条項

③    規約変更等を消費者に包括的に承諾させる条項

④    6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

⑤    6か月間プラン変更を認めない条項

⑥    損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

⑦    事業者側の広範な無催告解除権

⑧    消費者の債務不履行又は不法行為による損害賠償義務に関して同社の弁護士費用等の負担を消費者に課す条項

⑨    会員同士の連絡先交換や店舗外交流を禁止する条項

⑩    いずれの当事者の責めに帰することができない事由で債務不履行に至った場合に、金銭債務を除いて、いずれの当事者も責任を負わないとする条項

⑪    消費者に秘密保持義務を課す条項

⑫    消費者に個人情報取扱事業者としての義務を課す条項

⑬    消費者に個人情報漏洩に関する報告義務等を課す条項

⑭    東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

 

さらに、同団体は、同社に対し、消費者から受け取った違約金相当の不当利得額を返還する意向があるか、返還する場合にホームページでの公表や対象消費者への個別通知を行う意向があるかを照会した。

>>申入書

 

また、同団体は、同日付で、消費者契約法第12条の4第1項に基づき、損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請も行った。6か月以内の解約に伴う違約金2万円について、平均的損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるとして、算定根拠及び根拠資料を書面で説明するよう求めた。

>>損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請

 

2025年11月17日

同団体は、同社に対し、2025年9月10日付で送付した申入書等に対する回答が期限までに得られなかったとして、改めて回答を求める文書を送付。

>>申入れ等に対するご回答等のお願い

 

2026年6月1日

同団体は、同社に対し、消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。

 

同請求書では、同社が消費者との間で消費者契約を締結するに際し、問題とされた上記14項目の契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、当該意思表示が記載された契約書書式及び電磁的記録を廃棄することを求めた。

>>差止請求書

 

2026年6月5日

同社は、同団体に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付した。

>>回答期限猶予のお願い

1.適格消費者団体

消費者ネットおかやま

 

2.概要

消費者ネットおかやまは、株式会社未来がインターネットを通じて販売する商品「WalkQ+(ウォーキュットインソール)」の広告表示について、2026年5月15日、申入書兼質問書を送付した。

同団体は、同商品の広告における価格表示及び返金保証に関する表示について、景表法の観点から表示の改善を求めた。

また、返金対応に関する条件や、注文完了前の最終確認画面の有無について質問している。

 

3.経緯

2026年5月15日

消費者ネットおかやま、株式会社未来に対し、申入書兼質問書を送付。

同社がインターネットを通じて販売する「WalkQ+(ウォーキュットインソール)」の広告表示について、以下の申入れと質問を行った。

申入れ①:本件商品の価格表示

申入れ②:本件商品の返金保証に関する表示

質問①:返金対応に関する質問

質問②:最終確認画面の有無に関する質問

 

同団体は、申入れ①について、インターネット広告で「初回1,990円」「クーポン適用特別価格1,990円(税込)送料無料」等と表示されており、一般消費者が本件商品の支払総額が1,990円であるとの認識を抱くものと考えられるが、実際には2回の購入・受領が義務付けられ、2回目は3個分の定価及び送料を含めて1万7,990円等を支払うことになると指摘した。さらに複数回購入が義務付けられることを表す「※2 回目受取お約束のセット」等の表示はなされているものの、極めて小さなポイントの文字である点も指摘。

本件価格表示は、有利誤認表示(景表法第5条第2号)に該当する可能性が高いとして、支払総額を認識できるよう記載内容・表現・方法の改善を求めた。

申入れ②については、本件広告で「30日間返金保証付き」等と表示されている一方、実際には、返金を受けるために、商品本体、化粧箱、納品書又は明細書、使用写真の送付、アンケート回答等、複数の条件が付されていると指摘した。

そのうえで、本件返金保証表示は、一般消費者に容易に返金を受けられると誤認させるおそれがあり、有利誤認表示に該当する可能性が高いとして、返金条件を正しく認識できるよう記載内容・表現・方法の改善を求めた。

 

質問①については、返金対応に関し、事前申請や返送等の期限、返金依頼書に添付する使用写真の内容等について質問している。

質問②については、「ご注文完了へ」のボタンを押下することで直ちに注文完了に至る可能性があるとして、注文完了前に最終確認画面が表示されるのか、表示がある場合にはその内容を明らかにするよう求めた。

 

>>申入書兼質問書