林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

とちぎ消費者リンク

 

2.概要

とちぎ消費者リンクは、株式会社オアシスが提供するレンタルサーバーサービスの利用規約および表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして申入れおよび差止請求を行っていた。

 

その後、訴訟を経て同社が規約の削除等の対応を行ったことを受け、同団体は2026年3月、差止請求を終了した。

 

3.経緯

2023年6月29日

特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク、株式会社オアシスに申入書を送付。

レンタルサーバー利用規約における最低利用期間内の解約時に初期設定費用(9万9000円)を請求する条項について、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、削除または修正を求めた。

あわせて、ウェブサイト上の「通常: 99,000円→初期費用0円 60秒で自分だけのサイトが完成」の表示から最低利用期間や解約時の違約金の発生が読み取れない点が、有利誤認にあたるおそれがあると指摘した。

>>申入書

 

2024年3月4日

同団体、同社に対し差止請求書を送付。

当該条項および表示の削除を求めた。

>>差止請求書

 

2024年5月20日

同団体、宇都宮地方裁判所に不当条項差止等請求訴訟を提起。

>>訴状

 

2024年12月26日

同社代理人より回答が示され、条項の適法性については争う姿勢が示された。

>>御連絡

 

2025年12月11日
判決言渡。

宇都宮地方裁判所は、レンタルサーバー利用規約第13条のうち、最低利用期間内に解約した場合に初期設定費用9万9000円を全額支払わせる条項について、形式上は「初期設定費用」とされていても、実質的には中途解約に伴う違約金として機能するものであり、消費者契約法9条1項1号の対象となるとした。その上で、同社は当該金額の算定根拠を十分に明らかにしておらず、他社における同種サービスでは初期設定費用を0円とし、月額料金の中で回収している例もみられることなどから、少なくとも月額料金1か月分の支払いで初期設定費用は回収可能であるとして、9万9000円全額を支払わせるのは平均的損害の額を超える部分に当たるとし、同条項を含む契約の申し込み又は契約の意思表示を行ってはならないとした。

一方で、同条後段の、最低利用期間内に利用料等の支払遅延があった場合に初期設定費用を支払わせる条項については、訴訟提起前に当該部分を対象とする法所定の事前請求がされていなかったとして、当該部分に係る差止請求は却下された。

 

また、ウェブサイト上の「通常:99,000円 初期費用0円 60秒で自分だけのサイトが完成 月額9800円」などの表示については、最低利用期間の定めや期間内解約時に初期設定費用9万9000円の支払義務が生じることが表示されておらず、あたかも常に初期費用がかからないかのように消費者に誤認させるとして、景品表示法34条1項2号の有利誤認表示に当たると判断し、これらの表示を行ってはならないとした。

>>判決文

 

2026年1月24日

同団体、差止請求書を再度送付。

レンタルサーバー利用規約第13条のうち、利用料等の支払遅延があった場合に初期設定費用を一括で支払わせるとする条項について、削除を求めた。

同団体は当該条項について、消費者契約法第9条第1項第2号に定める違約金条項に該当するとした上で、年率14.6%の遅延利息を定める第15条とは別に、初期設定費用9万9000円の請求や月額料金の増額(9800円から1万6800円)といった不利益を課すものであり、平均的損害額を超える違約金等を定めるものに当たると指摘した。

その上で、これらを合算すると同号の上限を超えるとして、当該条項は無効であり削除が必要であると主張した。

>>差止請求書

 

2026年1月29日

同社、回答書を提出。

訴訟の結果を踏まえ、利用規約第13条(最低利用期間)および第15条(延滞利息)を削除し、関連表示を修正したと報告した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同団体、同社による規約改定および表示修正を確認し、差止請求を終了。

あわせて、控訴も取り下げた。

>>申入れ終了通知

>>取下書

1.適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

 

2.概要

全国消費生活相談員協会は、有限会社小沢が運営する「東京ネイル学院」における受講料不返還条項について、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、2025年2月に申入書を送付した。

 

しかし、その後同社から回答はなく、連絡も取れない状況が継続した。さらに、事業活動を行っていない可能性があることから、同法人は2026年3月、申入活動を一旦終了した。

 

3.経緯

2025年2月5日

公益社団法人全国消費生活相談員協会、有限会社小沢に申入書を送付。

ネイルスクールにおいて「受講費用は一切返還しない」とする条項が、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、当該条項の削除および使用停止を求めた。

>>申入書

 

2025年4月24日~11/25

同社から回答がなかったため、複数回にわたり督促を実施するが、送付書面が返送されるなど、同社と連絡が取れない状況となる。

 

2026年3月19日

同法人、同社が事業活動を行っていない可能性があること等を踏まえ、申入活動を一旦終了。

なお、同協会は、同ネイルスクールのウェブサイトが引き続き閲覧可能であり、問題とされた不返還条項の表示も継続して確認されているため消費者への注意喚起として本件に関する情報を公表したとしている。

>>ご連絡(終了通知)

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、株式会社スリンクトが販売する「らくとくヘリマスコース」および「らくとくモエマスコース」のウェブページおよびご注文確認画面の表示について、特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年11月に申入書兼質問書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、表示内容の修正が行われたことを確認した。同法人は、一定の改善を求めたうえで、2026年3月に申入れを終了した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、株式会社スリンクトに申入書兼質問書を送付。

ご注文確認画面において2回目以降の価格・個数やキャンセル料の表示が不十分であり、またウェブページにおいて初回価格のみが強調され、2回目以降の条件が分かりにくい表示となっているとして、表示の修正を求めた。

あわせて、「在庫が残りわずか」等の表示の根拠として、出荷量・販売量・在庫量について質問した。

>>申入書兼質問書

 

2025年12月2日

同社より回答書。

初回価格と2回目以降の価格・個数の差が分かりやすくなるよう表示を変更したと回答した。一方で、出荷量・販売量・在庫量については社外秘として回答を差し控えるとした。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、ウェブページにおいて2回目以降の価格表示がなされていることを確認したうえで、キャンセル料の表示方法の修正および「医師共同開発」と表示根拠をウェブページ上に明示するよう改善を求めつつ、申入れを終了。

>>申入れ終了通知書兼要望書

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社の利用規約について、消費者契約法に適合しないおそれがある条項があるとして、2025年11月に申入書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、利用規約の各条項について修正及び削除が行われる予定であることが示された。これを受け、2026年3月、同法人は当該修正内容を確認したとして、申入れを終了した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。

利用規約について、「事前通知なく変更できる」とする条項、特定の裁判所を専属的合意管轄とする条項、弁護士費用を利用者負担とする条項が消費者契約法に適合しないおそれがあるとして、削除又は修正を求めた。

>>申入書

 

2025年12月18日

同社より回答書。

各条項について、消費者契約法およびその他法令に抵触しないとの認識を示しつつも、利用者にとって分かりやすい表示とする観点から、規約変更条項および合意管轄裁判所に関する条項を修正し、弁護士費用に関する条項については削除する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、利用規約の修正及び削除内容を確認した結果、申入れを終了。

>>申入終了書

 

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、ホーイズム株式会社が販売する「BV LINE GEL+」および「BV LINE GEL+PRO」のウェブサイト表示について、No.1表示の根拠や表示内容に関し疑義があるとして2025年9月に質問書を送付した。

 

その後、同年11月に同社から回答書を受領し、表示の根拠となる調査方法や定義等について説明を受けた。これを踏まえ、同法人は2026年3月、申入れ自体は終了するとしつつ、「美胸美人」の定義の明示や商品表示の適正化等について要望を行った。

 

3.経緯

2025年9月9日
消費者支援ネットワークいしかわ、ホーイズム株式会社に質問書を送付。
「BV LINE GEL+」の「美胸美人が選ぶバストクリームNo.1」等の表示について、比較対象商品、調査方法、「美胸美人」の定義、回答結果等の根拠の説明を求めたほか、調査日と発売日の関係について照会した。
また、「BV LINE GEL+PRO」の「3冠達成」表示や「1分に2個売れた」との表示について、その根拠や算出方法等の説明を求めた。

>>質問書

 

2025年11月21日

同社より回答書。

No.1表示については、インターネット調査に基づき、「美胸美人」とはバストのサイズ・形に自信があると回答した女性と定義している旨や、比較対象商品、回答結果等を説明した。

また、「BV LINE GEL+」については従前商品のパッケージリニューアルであり内容に変更はないため過去の調査結果を用いたとし、「BV LINE GEL+PRO」の表示についてはシリーズとしての調査結果を使用していたと説明したうえで、今後再度調査を実施する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日
同法人、回答内容を踏まえ、「美胸美人」の定義の明示、「BV LINE GEL+」については「+」を表示することで消費者が従来の商品より優良と誤認するおそれがあるとして表示の適正化、「BV LINE GEL+PRO」の効果差の客観的表示等を要望したうえで、申入れを終了。
>>申入れ終了通知書兼要望書

1.適格消費者団体

消費生活ネットワーク新潟

 

2.概要

消費生活ネットワーク新潟は、株式会社THE RICHのウェブサイトに掲載されている特定商取引法に基づく表記について調査を行った。

 

その結果、商品の再配達や不良品交換、契約解除、責任免除等に関する条項の一部が、消費者契約法に照らして消費者の利益を一方的に害するおそれがあるとして、条項の削除または修正を求めるとともに、定期購入の中途解約条件等について照会する申入書を2026年2月20日付で送付した。

 

3.経緯

2026年2月20日

消費生活ネットワーク新潟、株式会社THE RICHに対し申入書を送付。

ヘアケア商品等を販売する同社ウェブサイトの上の「商品を受け取らなかった場合、再配達は2回までとし、それ以降は再配達および返金を行わない」「申込みの撤回、解除及びお客様都合による返品・交換はできない」などの表記が消費者契約法10条等に反するおそれがあるとして削除または修正を求めた。

 

また、定期購入の中途解約について、現在は「次回以降の解約が不明な場合は、 公式 LINE から “解約をしたい”という問い合わせをすると、解約方法を案内する」という趣旨の記載がされており、具体的な解約条件や手続が明示されていないとして、その内容について照会を行った。

>>申入書

 

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者から寄せられた情報提供をきっかけに、洗口液「リステリン」の商品ラベル表示について調査を行った。表示内容の一部に景表法上の適法性に疑問があると判断したことから、2023年2月、当時リステリンを提供していたジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対して問い合わせを行い、提供資料を求めた。

 

その結果、同団体は「リステリン」の表示が景表法上の問題に該当すると判断し、2023年8月28日付で申入書を送付した。その後、「リステリン」の事業を継承したJNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「同社」)から同年9月26日付で回答書を受領。同社は表示を見直すとしていた。

 

同団体はさらに、表示見直しの具体的な内容や実施時期を確認するため再問合せや要請書を送付し、同社からも複数回にわたって回答が寄せられた。その後、2025年10月に表示の修正が確認されたことから、11月27日付で申入れ・要請活動を終了した。

 

 

3.経緯

2023年2月

消費者支援機構関西、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社へ「お問合せ」を送付。

「リステリン」の商品ラベル表示に情報提供を求めた。

 

2023年3月14日

同団体、回答期限経過後も回答がなかったため、「お問合せ」の再送付を実施。

 

2023年4月14日

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、回答書。

 

2023年8月28日

同団体、「申入書」を送付。

リステリンの商品ラベルにおいて「殺菌力」と「Nо.1」の文字の大きさおよび位置関係からみて、消費者に「殺菌力No.1」と誤認させるおそれがある。また、「Nо.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「Nо.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、「(殺菌力ではなく)売上がNо.1である」と読み取ることは困難な表示となっているとして是正を求めた。

>>申入書

 

2023年9月26日

リステリンの事業継承先であるJNTLコンシューマーヘルス株式会社、回答書。

消費者の誤認を招く可能性を認め、表示見直しを行う旨を回答。

>>回答書

 

2023年11月27日

同団体、表示見直しの具体的内容と実施時期について「再お問合せ」を送付。

>>再申入書

 

2023年12月26日

同社、回答書。以下の対応を行うとした。

・表示を修正したアテンションステッカーを重ね貼りして出荷

・表示に問題のあったショルダーラベル本体は、「殺菌力」を「売上」と変更し、2025~2026年中に完了予定

>>回答書

 

2024年1月23日

同社代理人弁護士と同団体法律家メンバーがオンラインで協議。

 

2024年3月28日

同団体、「要請書」を送付。

同団体の調査により、アテンションステッカーの重ね貼りが開始されたことを確認したが、一部商品では引き続き「殺菌力」と「Nо.1」が並んで表示されたラベルが見える状態となっていたため、改善を求めた。

>>要請書

 

2024年4月30日

同社、回答書。

ショルダーラベルのデザイン変更の計画を前倒しして進める旨を回答。

>>回答書

 

2024年12月27日

同団体、ショルダーラベルの変更が確認できない状況を踏まえ、「ご連絡」を送付。

>>ご連絡

 

2025年1月24日

同社、回答書。

デザイン変更手続は完了しており、生産開始を待つ段階であると説明。新ラベル製品が店頭に並ぶまで時間を要するとした。

>>回答書

 

2025年10月

同団体の調査により、表示の修正を確認。

 

2025年11月27日

同団体、「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)」を送付し、当該対応を終了。

>>ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)

 

2026年3月11日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間の 差止請求に関する協議が調ったことについて

 

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

 

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。同年8月、同社は回答遅延の要請書を提出していたが、同年10月に同団体に対して回答書を提出。利用規約を変更する旨の回答及び変更後の条項が提示されたとして同団体は同年12月に申入終了とした。

 

3.経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

 

2025年8月28日、9月16日

同社より回答遅延の要請書。

 

2025年10月17日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年12月16日

同団体、利用規約を変更する旨の回答及び変更後の条項が提示されたとして申入終了。

>>申入終了通知書

 

2026年3月10日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

1.適格消費者団体

やまなし消費者支援ネット

 

2.概要

やまなし消費者支援ネットは、株式会社クスリのサンロードが運営するスポーツジム「RIZE」の利用規約について、一部条項の使用差止めを求め、2024年9月17日に差止請求訴訟を提起した。

 

その後、同社において問題とされた規約の変更が行われ、消費者契約法上の問題点が解消されたことが確認されたため、同団体は2026年2月26日、請求放棄の書面を提出し、当該訴訟は終了した。

 

3.経緯 

2020年9月

消費者からやまなし消費者支援ネットに対し情報提供がなされる。

 

2020年2月3日

同団体、株式会社クスリのサンロードに対し問い合わせを実施(内容は未公表)。

 

2020年3月10日以降

同社から回答がなかったため、複数回にわたり回答の督促を実施。

 

2020年11月24日

同社から回答がなかったため、回答を得なくとも判断できる規約条項に限定して、削除または改定を求める申入書を送付(内容は未公表)。

 

2021年1月~2023年10月

同社からの回答が得られない状況が続き、複数回にわたり督促を実施。

 

2024年7月26日

同社から回答がなかったため、規約の削除または改定を求めて法41条書面を送付(内容は未公表)。

 

2024年9月17日

同社から回答がなかったため、同団体、裁判所に訴訟を提起。

>>訴状

 

2024年10月下旬ごろ
同社のHPにて、2021年2月1日施行規約がアップされ、訴訟においても当該規約が対象とされること、HPは手違いで従前の規約がアップされていたことの説明がなされた。

 

2024年12月13日
同社より答弁書受領(内容は未公表)。

 

2024年12月17日
第1回口頭弁論期日。

 

2024年12月25日
同社より準備書面受領。すでに2021年2月1日施行の規約にて運用されているため、訴えの利益を欠くとの主張などがなされる。

 

2025年2月12日
第2回口頭弁論期日。

 

2025年3月17日
同団体より、原告準備書面(1)を提出し、「2021年2月1日施行規約」においても、一部規約に、消費者契約法違反が存在する点を指摘する内容を主張。

 

2025年3月19日
第3回口頭弁論期日。

 

2025年5月8日
同社より準備書面受領。

 

2025年5月28日
第4回口頭弁論期日。

 

2025年7月23日
同団体、損害賠償責任免責および入場者の損害責任の条項に対して、下記修正案を提出。

第12条 損害賠償責任免責

(1)当施設内で発生した盗難、紛失、損失、その他の事故の責任については、当施設の債務不履行及び不法行為により生じた場合を除き、当施設は一切の責任を負いません。

(2)入場者が当施設利用に際して、入場者の責に帰すべき事由により入場者が受けた損害については、当施設の債務不履行及び不法行為により生じた場合を除き、当施設は一切の損害賠償責任を負いません。

 

2 第13条 入場者の賠償責任

入場者が当施設の利用に際して、入場者の責に帰すべき事由により当施設に損害を与えた場合、当該入場者はすみやかにその賠償の責に任じるものとします。また、入場者が他の入場者その他第三者に損害を与えた場合、いかなる事由においても当施設はその責任を負わないものとします。(特にロッカー等の紛失にはご注意ください。弁償の対象となります。)ただし当施設および従業員に故意又は過失が認められる場合を除きます。

 

2025年7月30日
第5回口頭弁論期日。

 

2025年9月16日
同団体より準備書面(2)を提出。

 

2025年10月1日
第6回口頭弁論期日。

 

2025年10月29日

同社において、同団体が和解案として提出した修正案と同内容に利用規約の変更がなされる。

 

2025年11月12日

第7回口頭弁論期日。

 

2026年1月16日

同団体より陳述の放棄書を提出する。

 

2026年1月21日

同社より異議申立書が提出され、訴えの取り下げに同意しない旨の意思が示される。

 

2026年2月26日

同団体、請求放棄の申立書を提出。

規約の変更により消費者契約法上の問題が解消されたことを確認し、訴訟が終了した。

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2025年5月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社和漢に対し、同社が販売する機能性表示食品「スルフォラファン&ギャバの恵み」の広告表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)に違反するおそれがあるとして、表示の使用停止または修正を求める申入書を送付。

これに対し、株式会社和漢は2025年5月28日付で回答書を提出し、各指摘に対する見解および一部表現の見直し意向を示したが、同年9月、同団体は再申入書を送付、これを受けた同社は再回答書を提出した。2026年3月に同団体は、広告表記が修正されたとして、申入終了通知を送付。

 

3.経緯

2024年11月14日

埼玉消費者被害をなくす会、対象製品の広告表示に関する問い合わせを実施。

 

2024年12月3日

株式会社和漢、問い合わせに対して回答。

 

2025年5月7日

同団体は、同社が公式サイト等に掲載した「血中ALT値を下げる」「肝機能数値の対策に」「多くの方が見事に成功」などの表示が実際より著しく優良であると誤認させるおそれがある、また打消し表示が適切ではないとし、是正を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2025年5月28日

同団体が同社からの回答書を受領。

「ALT値を下げる」などの表示については景品表示法に違反しないとする一方で、「多くの方が見事に成功」など一部の表現は誤認の可能性があるとして見直しの意向を示した。

>>回答書

 

2025年9月8日

同団体、再申入れ。 

同社が修正不要としてた「ALT 値上昇の要因と広告表現」について、現状の記載では一般消費者がALT値の上昇要因が活性酸素以外にもあること、活性酸素を減らせば必ずしもALT値が直接的に下がるわけではないことを理解することは難しいと考えられるとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

あわせて「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現についても、スルフォラファンにより、肝細胞にある抗酸化力が高まるのであって、スルフォラファンに抗酸化力があるわけではないとし、使用停止、又は、適切な内容に修正を要望。

更に、同社が提示していた修正案が実装されていない点も指摘。

>>再申入書

 

2025年9月22日

同社、再申入れに対して回答書。

指摘をうけていた「ALT 値上昇の要因と広告表現」については、活性酸素の前文に「原因の1つである」と明示すると回答。

「スルフォラファンの抗酸化力により肝細胞を守る」という表現については「スルフォラファンは肝細胞の抗酸化酵素などの働きを高め、肝細胞を守ることが報告されています」に内容修正すると回答。

未実装と指摘を受けていた修正案については変更済みとした。

>>回答書

 

2026年3月

同団体、広告表記が修正されたことが確認できたこと、引き続き注視する旨を付記し、申入終了通知書を送付(内容は未公表)。