林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在27あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで4団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




◆適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

◆RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

◆特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社ファーマフーズが販売する薄毛治療薬・育毛剤「ニューZ」のウェブサイト広告表示について、2025年3月以降、申入れ及び再申入れを行っている。

 

同団体は、同商品の使用前後画像や体験談について、効能効果に関する誤認を与えるおそれがあるとして、表示の削除又は適正な表示への修正を要請。その後、使用前後画像の明暗差や白髪染めがうかがわれる点、「※白髪の改善効果はありません」との注釈表示についても再申入れを行った。

 

同社は、使用前後画像は商品の使用によるものであり画像加工等も行っていないこと、体験談は第三者による実際の証言内容であることなどを回答。また、注釈が付記されていない箇所については、画像の近傍に付記するようにすると回答した。

 

その後も使用前後画像の表示が継続していたことから、同団体は2026年8月、特定商取引法及び景品表示法に基づき、当該表示の使用停止を求める差止請求書を送付。同社はこれを受け、対象となるウェブページの表示を修正し、使用前後画像及び「※白髪の改善効果はありません」との表記を削除したと回答した。

 

3.経緯

2025年3月25日

埼玉消費者被害をなくす会、株式会社ファーマフーズに対し申入書を送付。

同社が販売する薄毛治療薬・育毛剤「ニューZ」のウェブサイト広告表示について、以下の表示の削除又は適正な表示への修正を求めた。

①本件商品の使用の前後における画像

②本件商品の使用者における体験談・感想等

 

申入れでは、同社が本件商品について、発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、糠性脱毛症、円形脱毛症の効能効果」があり、「脱毛症改善」「AGA治療」「毛髪治療」「薄毛治療」を目的として販売しているとしたうえで、薬機法第66条が医薬品等の効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大広告を禁止していること、特商法第12条が通信販売における商品の性能等について著しく事実に相違する表示等を禁止していること、景表法第34条第1項第1号及び第5条第1号が優良誤認表示を禁止していることを挙げた。

 

上記に基づき、使用前後画像については、真に本件商品の使用による効能効果に基づくものではない場合や、真に効能効果に基づくものであったとしても画像加工等がされている場合には削除するよう求めた。

 

また、使用者において同程度の効能効果が保証できない場合には、本件画像の削除又は同程度の効能効果が保証できないことを明示するなど、適正な表示に修正するよう求めた。

さらに、「個人差があります。」との表記について、本件画像等で効能効果の表示がされていることに比して文字サイズが極めて小さいとして、消費者が理解しやすいよう、他の表記と同程度の文字サイズ・位置等で表示すべきと指摘した。

 

使用者の体験談については、薬機法等の趣旨から、使用前後画像と同様に、真実性の確保及び効能効果について消費者に誤認を与えない内容であることが必要であると指摘。

さらに厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」においても、『愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがある』とされているとしたうえで、「てっぺんの地肌が見えにくくなってる!」「髪が太くなって分厚くなってきました。」などの記載が、真に同社と無関係の本件商品の使用者(第三者)によるものであり、かつ記載内容が事実であるか確認を求めた。事実と異なる場合には、各体験談を削除するよう求めた。

また、同社が依頼した体験談であることの表記については消費者が理解しやすいよう、他の表記と同程度の文字サイズ・位置等で表示すべきと指摘、各体験談の続けていきたい理由の記載内容については不適切な部分があると削除、又は、適正な表示に修正を求めた。

>>申入書

 

2025年4月11日

同社、回答書を送付。

使用前後画像について、ニューZの使用によるものであり、画像加工等も行っていないと回答。各画像の撮影年月日及びオリジナル画像を提出した。

 

「個人差があります。」との表記については、8p以上で記載しており、現状でも適正な表示であるとしつつ、同団体の意見を踏まえ、より分かりやすい表示にする観点から、該当箇所をもう少し大きな文字で表記するよう修正すると回答した。

 

体験談については、第三者が本商品を使用した結果に対する実際の証言内容であると回答。また、同社が感想を依頼したものであることの表記は、8p以上でコメントの直下に記載しており、適正な表示になっている上、同表記が記載内容を打ち消す性質の内容でもないとして現状の表記で十分であると回答。

続けていきたい理由の記載内容についても、適切な内容であると回答した。

>>回答書

 

2026年3月30日

同団体、再申入書を送付。

同社のウェブサイト広告表示について、以下の表示の削除又は適正な表示への修正を求めて再申入れ。

①本件商品の使用の前後における画像

②「※白髪の改善効果はありません」の文字サイズ

再申入れでは、使用前後画像について、使用後画像の方が暗いことや、白髪染め等をしたことがうかがわれることから、頭髪・頭皮の状態を適正に比較できないとしたうえで、初回申入れと同様、特商法・景表法の観点から、使用前後画像として相当ではないとして、削除又は修正を求めた。

 

また、「※白髪の改善効果はありません」との表記について、文字サイズが小さいことや、同種の画像で当該注釈が付記されていない箇所があることを指摘し、表記箇所及び文字サイズの修正を求めた。

>>再申入書

 

2026年4月16日

同社、回答書を送付。

画像の明暗差について、消費者には単に明暗が違うと認識されるにすぎず、優良誤認に該当するような内容ではないとして、特に問題はないと回答した。

 

「※白髪の改善効果はありません。」との表示については、文字サイズが8p以上であると説明。そのうえで、注釈が付記されていない箇所については、画像の近傍に付記するようにすると回答した。

>>回答書

 

2026年8月3日

同団体、同社に差止請求書を送付。

同社のウェブサイトに引き続き掲載されていた「ニューZ」の使用前後画像について、使用停止を求めた。

また、「※白髪の改善効果はありません」との注釈についても、表示がない画像があるとした。さらに、本表示について同社は、8ポイントのサイズでの表示がなされているとしていたが、同団体は閲覧媒体によっては極めて小さな文字となるとして、十分な文字サイズが確保されているとはいえないとした。

>>差止請求書

 

2026年8月6日

同社、回答書を送付。

同団体からの指摘を受け、対象となったウェブページの表示箇所を修正したと説明した。具体的には、使用前後画像を削除するとともに、画像の削除に伴い「※白髪の改善効果はありません」との表記についても削除したと回答した。

>>回答書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

埼玉消費者被害をなくす会は、GMOインターネット株式会社が運営する「お名前.com」におけるドメイン登録について、申込みの最終確認画面や自動更新、更新料金の表示に問題があるとして、2025年9月に申入書を送付した。

これに対し同社は2026年2月10日、キャンペーン対象ドメインの登録方法をオプトイン方式に変更したことや、申込内容の確認画面で更新料金をツールチップにより表示していることなどを回答。最終画面と利用規約の確認を同団体に対して求めている。

 

3.経緯

2025年9月8日

埼玉消費者被害をなくす会、GMOインターネット株式会社に申入書を送付。

同団体は、2024年に同社のホームページの表示について問合せをし、回答を受けていた。回答内容を検討した結果、最終確認画面として示された「お支払い方法を選択してください」と題する画面等の修正を求めた。

また、1年間無料のキャンペーン対象ドメインについて、申込者の明確なドメイン選択によらず登録手続に進む流れとなっていたことから、「1年間無料でドメイン利用ができるに過ぎない登録手続」と消費者に認識させるおそれがあるとした。

さらに、クレジットカード決済を選択すると自動更新となり、2年目以降は更新料金が発生するにもかかわらず、更新料金や自動更新に関する表示が十分ではないとして、特定商取引法および景品表示法上の問題を指摘。

最終確認画面に、更新料金の具体的な金額やクレジットカード決済では自動更新となる旨を含め、特定商取引法第12条の6で求められる事項を表示することを要求した。あわせて、サイト全体についても、自動更新となることや更新料金を消費者が容易に認識できる表示へ修正するよう求めた。

>>申入書

 

2026年2月10日

同社、同団体に回答書を送付。

同団体からの指摘を踏まえ、キャンペーン対象ドメインについてはオプトイン方式へ変更したと回答した。

また、更新料金を消費者が明確に確認できるように、申込内容の確認画面でツールチップにより金額を表示していると説明。自動更新については、クレジットカード決済を選択した場合に自動更新が設定される仕様であると回答。

最終画面の実際の画面を提出し、同団体へ内容の確認を求めている。

そのほか、ドメイン登録契約に関する利用規約について、「お名前.com ドメイン登録規約」を確認するよう求めている。

>>ご回答

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

埼玉消費者被害をなくす会は、デジタルデータソリューション株式会社が提供するデジタルデータリカバリーの「データ復旧率」に関するウェブサイト上の表示について、申入れ等を行っている。

 

同団体は、同社が「復旧希望データ」の一部のみを復旧できた場合についてもデータ復旧の成功件数に含めていることなどから、「完全復旧」等の表示が、一般消費者に実際よりも著しく優良であるとの誤認を与えるおそれがあるとして、景品表示法上の優良誤認表示に該当すると指摘している。

 

同社はこれまでに表示内容の変更を行っているものの、同団体は、変更後の表示についても問題点が解消されていないとして、2026年2月に差止請求書を送付。誤認を与える表示の停止を求めた。

 

これに対し同社は、対象表示を修正する意向を示し、同年年3月の回答書では、「一部復旧」の意味内容について「お客様指定データを部分的にでも復旧できた場合(1つでも復旧できた場合を含む)」とする修正後の表示を提示した。

 

しかし、同団体は修正後の表示についても、復旧率の算出対象となるデータの範囲等が不明確であるとして、2026年7月に改めて問合せを行い、同社はこれに対して8月に回答している。

 

3.経緯

2024年10月31日

埼玉消費者被害をなくす会、デジタルデータソリューション株式会社に申入書を送付。

同団体は、2024年7月に同社へ「データ復旧件数」の定義について問合せを行い、同社から、例として「成功定義データ」を100ファイルと定めた場合、その一部でも復旧できれば「一部復旧」として成功件数に含める旨の回答を受けていた。

これを踏まえ、同社の「復旧率最高値95.2%」との表示について、一般消費者に、希望するデータの全部または相当数が95.2%の割合で復旧されるとの誤認を与えるおそれがあるとして、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当すると指摘。表示の停止または適切な内容への修正を求めた。

>>申入書

 

2024年11月26日

同社より回答書。

同社は、完全復旧・一部復旧・復旧できなかった場合を再集計し、視認性の優れた方法で表示することや、集計月を現在に近い月とすることなど、表示内容を変更する方針を示した。

>>回答書

 

2025年5月7日

同団体、再申入書を送付。

変更後のウェブサイトを確認したところ、依然として著しく優良であると誤認されるおそれがあるとして、「一部復旧を含む復旧件数割合91.5% 2023年10月実績 完全復旧57.8% 一部復旧33.7% 失敗8.5%」等の表示について、使用の停止または適切な内容への修正を求めた。

>>再申入書

 

2025年5月28日

同社より回答書。

同団体の指摘に対し、景表法違反となる表示物について修正等の対応をするとした上で、同団体が指摘対象としているリンクはすでに使用していないと述べた。さらに、復旧希望データの全部または一部が客観的にデータ復旧している場合を成功、全部がデータ復旧できなかった場合を失敗と定義して表示しているなどと説明した。

>>回答書

 

2025年9月8日

  同団体、「再々申入書」を送付。

同社の回答を踏まえても、表示は一般消費者に希望するデータの全部または相当数が高い割合で復旧されるとの誤認を与えるおそれがあり、優良誤認表示に該当するとして、改めて表示の停止または適切な内容への修正を求めた。さらに、同社が成功定義データの特定を、ファイル形式、個数、保管場所などの詳細なデータを顧客と確認し、技術的確認を経て、客観的に成否を判断しているとするなら、この点について補足の説明もしくは回答を求めた。

>>再々申入書

 

2025年9月29日

同社より回答書。

同団体の要請に応じ、成功定義データを契約締結前に特定するために用いる書面等を提示したほか、申入れの対象表示として記載されている「最高値95.2%」に関する表示は既に修正済みであると回答した。

>>回答書

 

2026年2月5日

同団体、差止請求書を送付。

同社ウェブサイトの「一部復旧を含む復旧件数割合92.6%」「完全復旧52.0%」「一部復旧40.6%」との表示について、一般消費者に、復旧を希望するデータの全部または相当数が最高92.6%の割合で復旧されるなどとの誤認を与えるとして、景品表示法第34条第1項第1号の優良誤認表示に該当すると指摘。景品表示法第30条第1項に基づき、表示の停止を請求した。

>>差止請求書

 

2026年2月18日

同社より回答書。

同差止請求書に記載された対象表示を同年2月末までに修正する予定であると回答した。

>>回答書

 

2026年3月5日

同団体、連絡書を送付。

同社が期限としていた2月末になっても、表示が削除されていないとして連絡書を送付した。
>>連絡書

 

2026年3月16日

同社より回答書。

同社は2月27日、ウェブサイトの表示について、「一部復旧」の意味内容を明確化する方向で修正したと回答。「お客様指定データを部分的にでも復旧できた場合(1つでも復旧できた場合を含む)」との説明を加えた修正後の表示を提示した。

>>回答書

 

2026年7月2日

同団体、同社へお問合せを送付。

3月16日付回答書で示された修正後の表示についても、差止請求書で指摘した問題が解消されていないほか、新たな疑義も生じたとして、「お客様指定データ」「成功定義データ」「復旧ご希望データ」の関係や復旧率の算出方法、注記の文字サイズ・色・配置、今後の表示修正の意向などについて回答を求めた。

>>お問い合わせ

 

2026年7月23日

同社より回答書。

同社は、「お客様指定データ」「成功定義データ」等についての定義を説明。

さらに、注記表示については、文字サイズを大きくする、配置を変更するなどの対応を検討するとしたうえで、今後の表示についても、法規制の趣旨や消費者の理解促進を踏まえ、用語や表示方法を検討し、必要な対応を行う意向を示した。

>>回答書

 

2026年8月31日

同団体、ホームページで本件の進捗を更新。

消費者契約法第41条に基づく「事前の差止請求」に対する回答を受領した後も、同社ホームページ上の表示について問合せを継続しているとした。

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA InternationalのUCHIYOGA+の利用規約について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる文言があるとして、26年7月に申入れを行った。これを受けて、同社は同年8月に回答書を送付している。

 

3.経緯

2026年7月28日

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA Internationalに対し、オンラインヨガサービス「UCHIYOGA+」の利用規約について申入れを行った。

申入書では、

①    レッスン開始後のシステム不具合等について一切責任を負わないとする免責条項

②    チケット代金を理由の如何を問わず返還しないとする条項

③    利用料金を理由を問わず返金しないとする条項

④    口座振替利用者の解約を店舗での手続に限定する条項

⑤    サービス変更・中断等について一切責任を負わないとする条項

⑥    サービスの学習効果や有効性等について一切責任を負わないとする条項

⑦    希望するレッスンやインストラクターを予約できなかった等により、利用者等が損害を被ったとしても、一切責任を負わないとする条項

⑧    損害賠償責任を過去1か月分の利用料金を上限とする条項

⑨    利用者間のトラブルについて一切責任を負わないとする条項

⑩    東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

について、消費者契約法に適合するよう改訂又は削除を求めた。

また、月会費の未払いを理由として退会を認めない運用を行っている場合には、その取扱いを改めるよう求めている。

>>申入書

 

2026年8月27日

同社より、回答書(内容は未公表)。

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、株式会社Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」に対して申入れを行った。

同団体は2025年2月28日付「お問合せ」および同年11月4日付「再お問合せ」を送付し、同社からの回答内容を確認してきた。

同団体は、「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約において、「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」とする条項が、消費者契約法上無効であるとして、この条項の削除を求めている。

また、同社ウェブサイト等の表示についても検討し、「残り予約枠」の表示方法や料金・施術時間の記載方法について改善を要請していた。

その後、同社は、問題とされた返金不可条項を削除し、契約期間途中の解約について返金に応じる運用へ変更。また、「残り予約枠」の表示を中止したほか、施術時間や会員・非会員の料金比較についてもウェブサイト上の表示を改善した。これを受け、同団体は2026年7月に申入れ兼要請活動を終了。同年8月25日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件について差止請求に関する協議が調ったことを公表した。

 

3.経緯

2025年2月28日

消費者支援機構関西、株式会社Indomitableへ「お問合せ」を送付(内容は未公表)。

 

2025年11月4日

同団体、「再お問合せ」を送付(内容は未公表)。

 

2025年12月4日

同社より、回答書(内容は未公表)。

 

2026年2月27日

同団体、「申入書兼要請書」を送付。

「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約において、「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」とする条項は、契約途中で解約した場合でも残期間分の会費を返金しない内容であり、消費者契約法9条1項1号の規定する「平均的な損害の額を超えるもの」として無効であるとして削除を求めている。

また同団体は、ウェブサイトにおける「残り予約枠」の表示方法とウェブサイト等における料金および施術時間の記載について改善を要請している

>>申入書兼要請書

 

2026年4月2日

同社より、回答書。

「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」とする条項を削除し、契約期間途中の解約に伴う返金に応じる運用へ変更すると回答。中途解約時には、未消化分に相当する会費から、消費者契約法上の「平均的な損害」の範囲内となる事務手数料等を差し引いて返金する規定へ改定。

また、ウェブサイト上の「残り予約枠」表示を中止するよう改修したほか、初回(約60分)と2回目以降(約30分)で施術時間が異なる点を料金案内ページに明記。会員利用と非会員利用について、来院回数や単価に基づく料金シミュレーションも掲載するなどの改善を行った。

>>回答書

 

2026年4月24日・27日

同社より、4月2日付回答書で示した改善内容について補足説明(内容は未公表)。

 

2026年7月1日

同団体、「申入れ兼要請活動終了通知」を送付。

 

返金不可条項の削除やウェブサイト表示の改善等が確認されたことから、申入れ兼要請活動を終了した。

一方で、VIP会員制度の退会・解約手数料については、返金額の計算方法をより明確にするとともに、消費者の事情に応じた柔軟な手続とするよう改善に努めるよう要望。また、ウェブサイト上のキャンペーン表示についても、引き続き改善に努めるよう求めている。

>>申入れ兼要請活動終了通知

 

2026年8月25日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件について差止請求に関する協議が調ったことを公表。

>>消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

♦消費者庁は8月20日、適格消費者団体えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の消費者契約法に基づく差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦本件は、えひめ消費者ネットが、新日本製薬の「新日本製薬公式オンラインショップ」の利用規約について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条に該当し無効であるとして、削除又は修正を求めた事案である。

♦えひめ消費者ネットの指摘は以下の通り。

①利用規約第8条第1項及び第3項は、オンラインショップやお知らせメールの利用により生じた損害等について新日本製薬が一切責任を負わないとする内容で、事業者に不法行為や債務不履行がある場合まで責任を免れさせるとして、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効。

②利用規約第10条第1項第6号は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人が法定代理人等の同意等を得ていなかった場合に同社が契約の取消し等をできるとする内容が、消費者の利益を一方的に害するとして消費者契約法第10条に該当し無効。

③利用規約第16条は、消費者の利用規約に違反した行為又は不正若しくは違法な行為によって新日本製薬が損害を被った場合に一切の損害を請求できるとする内容が、消費者の利益を一方的に害するとして消費者契約法第10条に該当し無効。

④利用規約第18条第2項は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、福岡市から遠方に居住する消費者も同裁判所への訴訟提起を余儀なくされるとして、消費者契約法第10条に該当し無効と指摘した。

♦えひめ消費者ネットは2026年5月13日に新日本製薬に申入れを開始し、新日本製薬により上記4点について、申入れの趣旨に沿う対応がなされたとして、同年7月15日に申入れを終了した。

 

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当 該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 [略]
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消 費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
四 [略]
2・3 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて 8/20

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

これに対し同院は2026年4月に、「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を添付した回答書を送付した。

 

その後、同団体は、同院から送付された変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」についても、従前の回答内容や同団体の申入れ趣旨が十分に反映されていないとして、2026年7月に再々々申入れを行った。

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す。

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書

 

2026年4月15日

同院、回答書を送付。

「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を送付。

>>回答書

 

2026年7月29日

同院が2026年4月15日付回答書に添付した変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」についても、

・理由を問わずキャンセル料を発生させる旨の条項が残っていること

・キャンセル方法が来院に限定されると解される記載となっていること

が消費者契約法第10条に違反すると指摘。

 

当該条項の削除または文言修正に加え、LINEまたはメールでキャンセルできることが明確になるよう修正を求めた。

>>再々々申入書

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社の利用規約について、消費者契約法に適合しないおそれがある条項があるとして、2025年11月に申入書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、利用規約の各条項について修正及び削除が行われる予定であることが示された。これを受け、2026年3月、同法人は当該修正内容を確認したとして、申入れを終了。同年8月、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。

利用規約について、「事前通知なく変更できる」とする条項、特定の裁判所を専属的合意管轄とする条項、弁護士費用を利用者負担とする条項が消費者契約法に適合しないおそれがあるとして、削除又は修正を求めた。

>>申入書

 

2025年12月18日

同社より回答書。

各条項について、消費者契約法およびその他法令に抵触しないとの認識を示しつつも、利用者にとって分かりやすい表示とする観点から、規約変更条項および合意管轄裁判所に関する条項を修正し、弁護士費用に関する条項については削除する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、利用規約の修正及び削除内容を確認した結果、申入れを終了。

>>申入終了書

 

2026年8月5日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援ネットワークいしかわと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA InternationalのUCHIYOGA+の利用規約について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる文言があるとして、申入れを行った。

 

3.経緯

2026年7月28日

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社LAVA Internationalに対し、オンラインヨガサービス「UCHIYOGA+」の利用規約について申入れを行った。

申入書では、

①    レッスン開始後のシステム不具合等について一切責任を負わないとする免責条項

②    チケット代金を理由の如何を問わず返還しないとする条項

③    利用料金を理由を問わず返金しないとする条項

④    口座振替利用者の解約を店舗での手続に限定する条項

⑤    サービス変更・中断等について一切責任を負わないとする条項

⑥    サービスの学習効果や有効性等について一切責任を負わないとする条項

⑦    希望するレッスンやインストラクターを予約できなかった等により、利用者等が損害を被ったとしても、一切責任を負わないとする条項

⑧    損害賠償責任を過去1か月分の利用料金を上限とする条項

⑨    利用者間のトラブルについて一切責任を負わないとする条項

⑩    東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

について、消費者契約法に適合するよう改訂又は削除を求めた。

また、月会費の未払いを理由として退会を認めない運用を行っている場合には、その取扱いを改めるよう求めている。

 

>>申入書

1.適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

 

2.概要

全国消費生活相談員協会は、脱毛サロン「LACOCO」で使用されていた契約書面、概要書面及び利用規約に、特定商取引法又は消費者契約法により無効となると考えられる条項があり、ウェブサイト上にも景品表示法に抵触する有利誤認表示があるとして、2023年11月、当時の運営会社である株式会社メディビューティーに対し、条項及び表示の使用停止と是正を申し入れた。

 

主な対象は、契約の有効期限経過後の中途解約を認めない条項、中途解約時に各種割引を無効とする条項、ローン解約手数料を負担させる条項、関連商品のみの解約を一律に認めない条項、事業者の損害賠償責任を一律に免除する条項など。また、実際には分割払いの開始時期を遅らせるだけであるにもかかわらず、「初月0円」などと表示していた広告についても是正を求めた。

 

その後、LACOCO事業は会社分割により株式会社Ladybirdへ承継され、同社との間で申入れと回答が重ねられた。最終的に同社は、旧契約書やアフターフォロー付きプランに基づく契約を含め、新旧を問わず、申入れの趣旨に沿って修正した現契約書の方法により精算し、その取扱いを全店舗へ周知する旨を回答した。

 

同協会は、申入れにより一定の改善がなされたとし、2026年1月15日をもって申入れを終了した。

 

3.経緯

2023年11月30日

全国消費生活相談員協会は、株式会社メディビューティーに対し、脱毛サロン「LACOCO」の契約条項及びウェブサイト上の表示の使用停止と是正を求める申入書を送付。

 

契約書面上で「有効期限」と、それより長く設定された「施術保証期間」が使い分けられ、施術保証期間中は施術を受けられるにもかかわらず、有効期限を経過した後は中途解約及び精算を認めない条項について、特定商取引法第49条第7項により無効になるとして使用停止を求めた。このほか、中途解約時に契約時の各種割引を無効とする条項、中途解約時にローンの分割手数料を負担させる条項も特商法により無効であるとして使用停止を求めた。

また、関連商品のみの解約を一律に認めない条項は消費者契約法第8条の2により無効であるとして使用停止を求めた。

さらに、利用規約に定められた事業者の損害賠償責任を一律に免除する条項について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効であるとして使用停止を求めた。

このほか、ウェブサイト上の初月の支払いが0円であるとの表示についても、実際には分割払いの開始月を遅らせるだけで、1回分の料金が無料になるものではない場合、有利誤認表示に該当するとして使用停止を求めた。

>>申入書

 

 

2024年1月23日

同協会は、同社に対し、回答を催促する連絡書を送付した。

>>ご連絡

 

2024年1月29日

同社は、同協会に対し、申入書に対する回答書を送付した。

 

本回答書では、「施術保証期間」などの用語を「契約有効期限」に統一すること、中途解約時に各種割引を無効とする条項及びローン解約手数料に関する条項を削除することなどを回答した。

関連商品の解約制限や利用規約の免責条項については、同社に責任がない場合を除外する(同社に責任がある場合は解約や賠償を認める)趣旨の文言へ修正することを示した。

また、「初月0円」は支払いの開始を1か月遅らせる意味であり、料金を1か月分減額するものではない旨の注記を追加するとした。

>>回答書

 

2024年4月3日

同協会は、同社に対し、再申入書を送付した。

 

同再申入書では、契約に関する用語を統一するだけでは不十分であり、契約期間、契約の有効期間及び契約有効期限並びに施術保証期間を一致させ、その内容を約款上で明確にするよう求めた。

 

関連商品の解約については、「同社に責任がない場合」ではなく、「関連商品の契約不適合の場合等を除く」と修正するよう要請。利用規約の免責条項についても、「同社に故意又は過失がない場合」と明記するよう求めた。

 

また、「初月0円」との表示について、支払いの開始時期が遅れるだけで値引きが行われないのであれば、注記を追加しても有利誤認は解消されないとして、表示自体を停止するよう求めた。

さらに、同社らかの回答書で対応が不明確だった部分について、対応方針の説明を求めた。

>>再申入書

 

2024年4月17日

同社は、同協会に対し、契約書面等の具体的な修正内容を精査しており、追って回答する旨の回答書を送付。

>>回答書

 

2024年6月11日

同協会は、同社に対し、回答を求める連絡書を送付。

>>ご連絡

 

2024年6月12日

同社は、同協会に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付。

>>ご連絡

 

2024年7月10日

同社は、同協会に対し、回答書、概要書面及び契約書を送付。

 

契約書面及び概要書面で使用する用語を「契約期間」に統一し、施術間隔等に応じて契約期間を設定すると回答した。

また、ローン解約手数料に関する条項を削除し、関連商品の解約に関する条項を「関連商品の契約不適合の場合等を除く」と訂正するとした。契約書面と概要書面についても全体的な見直しを行い、2024年8月から全店舗で改定後の書面を使用するとした。

また、ウェブサイト上の「初月0円」の広告表示は削除、停止するとした。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

 

2024年8月27日

同協会は、同社に対し、契約書面等の更なる是正を求める連絡書を送付。

 

同連絡書では、新たに提出された契約書面等を確認したところ、削除すると回答していた各種割引の精算条項が残されているなど、従前の回答内容と書面の記載に齟齬があると指摘した。また、事務手数料やデータ登録初期費用等について、同社は回答書で指摘に合理性があると認めていたものの、新契約書面等には入会金の総額及び内訳が明示されていないとして、その明示を求めた。

また、関連商品に契約不適合がある場合には解約できる旨が契約書面に反映されていないことなどについても修正を求めた。

利用規約については、ウェブサイトから規約自体が削除され、回答内容の反映状況を確認できなかったことから、再掲載する場合は改定案を示し、再掲載の予定がない場合はその旨を回答するよう求めた。

一方、ローン解約手数料に関する条項及び問題とされたウェブ広告が削除されたことは確認した。

>>ご連絡

 

2024年9月24日

同社は、同協会に対し、回答書、概要書面及び契約書を送付。

 

同回答書では、電子契約サービス「けいやくん」を導入し、契約書面等を改定するとともに、申入れ内容を運用に反映する予定であるとした。

また、ウェブサイト上の利用規約は削除しており、今後も再掲載する予定はないと回答した。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

 

2024年12月24日

同協会は、株式会社アイリンク(旧:株式会社メディビューティー)に対し、脱毛サロン「LACOCO」の運営会社が株式会社Ladybirdに変更されたか照会。

>>お問い合わせ

 

2025年1月7日

株式会社Ladybirdは、同協会に対し、問い合わせ書に対する回答書を送付。

会社分割に伴い、2024年12月1日からLACOCOを含むエステ・脱毛事業の運営会社が株式会社Ladybirdに変更されたと回答した。

>>回答書

>>通知書

 

2025年1月22日

同協会は、株式会社Ladybirdに対し、再申入書を送付した。

 

「けいやくん」で使用する契約書面の案文に、以前問題を指摘した「関連商品のみの解約は認められません」との条項が再び記載されているとして、修正を求めた。

また、中途解約時に返還された関連商品の価値を一律に「販売価格の40%を基準」として算定する方法について、未使用の商品等にも適用される場合には不相当であり、特定商取引法第49条第6項に反すると指摘し改定を求めた。

ウェブサイト上の「1か月分0円」との表示については、実際には分割払いが2か月目から開始され、2か月目に2か月分をまとめて支払う仕組みで、36回分全額を支払う必要があるにもかかわらず、1回分が値引きされるとの有利誤認表示に違反するとして、表示の削除及び支払条件の明確な表示への修正を求めた。

一方、別のウェブサイトで実際に1か月分を割り引いていた表示についても、割引前の総額12万2,100円に対する分割回数や分割金額が明示されておらず、割引の内容や根拠が分かりにくいとして、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げないよう、明確で読みやすい表示への修正を求めた。また、分割回数にかかわらず、1か月分の割賦金相当額又は3,300円が値引きされるのかについても回答を求めた。

さらに、役務提供期間を見やすく表示することや、「けいやくん」を利用した場合の契約締結手続について、各書面の説明や署名がどのように行われるのかを具体的に説明するよう求めた。

>>再申入書

 

2025年2月18日

同社は、同協会に対し、回答期限の猶予を求める回答書を送付。

>>回答書

 

2025年3月4日

同社は、同協会に対し、回答書、「けいやくん」の契約書及び同意署名画面を送付。

 

関連商品の契約不適合時の取扱いについて、契約書面の表面に注意書きを追加するとし、精算方法については、業界団体が定めた基準を参考に、下着や美容機器等の返還時の価値を販売価格の40%を基準に算定していると説明した。

広告表示については、関係行政機関の指導を受けながら順次修正しているとした。

まず「1か月分0円」の表示を削除したと回答した。別のウェブサイトの割引表示については、単純計算による表記であり総額表示もあること、また東京都生活文化スポーツ局取引指導課表示指導担当からも改善が認められているとの認識を示した。また、同サイトのキャンペーンは、分割回数を選択できるものではなく、月々の支払額及び支払回数があらかじめ定められた36回払い限定のキャンペーンであると説明した。

さらに、「けいやくん」を利用した契約手続では、各書面を説明し、顧客が確認項目をチェックした上で署名する仕組みであると説明した。

>>回答書

>>けいやくん契約書

>>けいやくん同意署名画面

 

2025年6月3日

同協会は、同社に対し、再申入書を送付した。

 

同再申入書では、関連商品の契約不適合責任等に基づく消費者の権利を妨げないことが明確になるよう、契約書面の文言を改めて提案した。中途解約時の関連商品の使用料の精算については、一般社団法人日本エステティック振興協議会が定める「エステティック業統一自主基準」等を踏まえ、販売価格の40%を基準とするのは使用済みの下着や美容機器等であり、開封されていても汚れや破損のない未使用の商品は、販売代金全額を返金して引き取るべきであると指摘し、精算条項の再修正を求めた。

また、「けいやくん」を利用した契約書面が紙又は電磁的方法のいずれで交付されているのか、各書面の説明、署名及び交付がどのような手順で行われているのかについても回答を求めた。

>>再申入書

 

2025年6月25日

同社は、同協会に対し、回答書及び「けいやくん」の契約書の記載例を送付。

 

同回答書では、関連商品の契約不適合責任等に基づく消費者の請求を妨げない旨の文言に修正したと回答した。

また、未使用で汚れや破損のない商品については販売代金を全額返金し、使用済みの商品については所定の計算式で精算する旨を契約書面に追加した。

同協会が問合せをしていた「けいやくん」を用いた契約手続については、概要書面や付随書面をそれぞれ説明し、顧客が確認・署名した後、契約書面等の控えを交付する運用であると回答した。

>>回答書

>>けいやくん契約書(記載例)

 

2025年9月2日

同協会は、同社に対し、関係書面の提出を求める連絡書を送付。

 

同協会は、関連商品の取扱いを定める条項及び精算方法が修正されたことや、契約書面等をそれぞれ説明した後、印刷して顧客へ交付する運用が行われていることを確認した。

その上で、申入れの終了を検討するため、「アフターフォロー付きプラン」に関する書面、概要書面及び使用中の利用規約がある場合には最新の規約を提出するよう求めた。

>>ご連絡

 

2025年9月17日

同社は、同協会に対し、回答書、サービス契約書、概要書面及びアフターフォロー付きプランに関する書面を送付。

 

同回答書では、「保証付きプラン」を2025年9月12日に廃止したと回答した。

利用規約については、以前のウェブサービスを前提とした内容で誤解を招くおそれがあったため削除しており、必要事項は契約書面等に記載していることから、別途作成する予定はないと回答した。

>>回答書

>>概要書面

>>契約書

>>アフターフォロー付きプラン

 

2025年11月4日

同協会は、同社に対し、追加書面の提出及び精算方法の改善を求める連絡書を送付。

 

契約書面で参照されている承諾書等の追加提出を求めた。

また、廃止前に契約されたアフターフォロー付きプランについて、有償施術と同内容のサービスが保証期間中に提供される場合には、そのサービスも含めて未施術分を精算する必要があると指摘した。

旧契約書を使用して契約した顧客についても、従来の違法と指摘された精算方法ではなく、改定後の現契約書に定める精算方法を適用し、全店舗に周知するよう求めた。

>>ご連絡

 

2025年11月14日

同社は、同協会に対し、回答書及び関係書面を送付。

 

同回答書では、廃止前のアフターフォロー付きプラン及び旧契約書に基づく契約についても、現契約書に定める精算方法に基づいて精算し、その取扱いを全店舗に周知すると回答した。

>>回答書

>>資料

 

2026年1月15日

同協会は、同社に対し、申入れにより一定の改善がなされたとして終了通知を送付。

>>終了通知