林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2024年1月30日、埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った代金について、ライフティから消費者に返金することを求め、集団的被害回復制度に基づく共通義務確認訴訟を提起した。

>>訴状

本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける判決を言い渡した。

その後、同団体は控訴したが、東京高等裁判所は2026年6月17日、同団体の控訴を棄却。これを受け、同団体は2026年6月30日、最高裁判所に対し、上告及び上告受理申立てを行った。

 

3.経緯

2023年10月~11月

ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける

 

2023年12月13日

なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施

>>問合せ

 

2024年1月19日、

ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答

>>回答

 

2024年1月30

国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、日、集団的被害回復訴訟を提起。

>>通知書兼申入れ書

>>訴訟の概要

 

2025年12月26日

さいたま地方裁判所は、同団体の主張を退ける敗訴判決を言い渡した。

本判決では、ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」に関し、1年間4回の有料施術代金に2年目以降の無料施術・期間無期限の対価が一定程度含まれていると考える合理性はあるとしつつも、清算金の発生については個別事情を考慮すべきであり、「2年目以降無料施術」との記載が直ちに特定商取引法に違反し無効とはいえないとされた。

また、クレジット契約書の記載についても、エステ契約書の内容に沿ったものであり、クレジット契約の内容を誤認させる虚偽の記載には当たらないとした。

 

同団体は判決の内容を精査のうえ、控訴する方向で検討しており、控訴の有無および対象契約者の今後の対応については、2026年1月中旬頃に同団体のウェブサイトで公表するとしている。

>>判決文

 

2026年6月17日

東京高等裁判所は、ライフティに対する消費者裁判手続特例法の消費者団体訴訟制度に基づく共通義務確認請求訴訟の控訴審(第一審:さいたま地方裁判所)において、控訴棄却判決を言い渡した。

同判決では、同団体が主張した契約書面の記載の違法・無効を前提とするクーリング・オフ及び不実告知取消しのいずれも認められなかった。

一方で、同団体によると、無償施術の経費が有償施術の経費に転嫁されていると認められる場合には、中途解約時の清算金の計算において、施術1回当たりの料金を無償施術分を含めて算定する余地があることを認めた点は、第一審とは異なるとしている。

>>控訴審判決文

 

2026年6月30日

同団体は、高裁判決を不服として、最高裁判所に対し、上告及び上告受理申立てを行った。

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

 

2.概要

ホクネットは、歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社の役務提供契約について、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして、同社に対し、契約条項の開示や条項の使用中止・修正等を求めていた。

 

本件では、同社及び同社とフランチャイズ契約を締結している各社が、不特定かつ多数の消費者との間で使用しているセルフホワイトニングの役務に関する契約条項が対象とされた。

 

同団体は、2025年1月に消費者契約の条項の開示を要請。その後、同年9月に同社が使用する利用規約に消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に該当し無効と考えられる条項があるとして、当該条項の使用中止及び改訂を求める申入書を送付したが、同社から期限までに回答が得られなかったため、同年11月に改めて回答を求める文書を送付した。

さらに、2026年6月には消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。これに対し、同社は回答期限の猶予を求める連絡書を送付していたが、同団体は同月25日、札幌地方裁判所に対し、問題とした契約条項の使用中止を求める差止請求訴訟を提起した。

 

3.経緯

2025年1月6日

消費者支援ネット北海道は、ecxia株式会社に対し、消費者契約法第12条の3第1項に基づき、消費者契約の条項の開示を要請。

 

2025年1月24日

同社から同団体に対し、電子メールで回答が送付された。

これに対し、同団体は、電子メールによる案ではなく、書面による正式な回答を求めた。

 

2025年3月5日および4月23日

同団体は、同社に対し、改めて書面での回答を要望。

 

2025年9月10日

同社より回答が得られなかったため、同団体は、同社に対し、申入書を送付した。

 

申入書では、同社から電子メールで送信された回答案及び添付された利用規約書が、同社において現在使用されている消費者契約の条項であるとしたうえで、以下のような条項が消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に違反する恐れがあるとして使用中止及び改訂を求めた。

①    事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

②    規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものと擬制すること を定めた条項

③    規約変更等を消費者に包括的に承諾させる条項

④    6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

⑤    6か月間プラン変更を認めない条項

⑥    損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

⑦    事業者側の広範な無催告解除権

⑧    消費者の債務不履行又は不法行為による損害賠償義務に関して同社の弁護士費用等の負担を消費者に課す条項

⑨    会員同士の連絡先交換や店舗外交流を禁止する条項

⑩    いずれの当事者の責めに帰することができない事由で債務不履行に至った場合に、金銭債務を除いて、いずれの当事者も責任を負わないとする条項

⑪    消費者に秘密保持義務を課す条項

⑫    消費者に個人情報取扱事業者としての義務を課す条項

⑬    消費者に個人情報漏洩に関する報告義務等を課す条項

⑭    東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

 

さらに、同団体は、同社に対し、消費者から受け取った違約金相当の不当利得額を返還する意向があるか、返還する場合にホームページでの公表や対象消費者への個別通知を行う意向があるかを照会した。

>>申入書

 

また、同団体は、同日付で、消費者契約法第12条の4第1項に基づき、損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請も行った。6か月以内の解約に伴う違約金2万円について、平均的損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるとして、算定根拠及び根拠資料を書面で説明するよう求めた。

>>損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請

 

2025年11月17日

同団体は、同社に対し、2025年9月10日付で送付した申入書等に対する回答が期限までに得られなかったとして、改めて回答を求める文書を送付。

>>申入れ等に対するご回答等のお願い

 

2026年6月1日

同団体は、同社に対し、消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。

 

同請求書では、同社が消費者との間で消費者契約を締結するに際し、問題とされた上記14項目の契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、当該意思表示が記載された契約書書式及び電磁的記録を廃棄することを求めた。

>>差止請求書

 

2026年6月5日

同社は、同団体に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付した。

>>回答期限猶予のお願い

 

2026年6月25日

同団体は、札幌地方裁判所に対し、同社の役務提供契約に含まれる問題とした契約条項の使用中止を求める差止請求訴訟を提起した。

同団体は、2025年9月10日付で同社に申入書を送付(詳細は2025年9月10日の項目参照)し、問題とした契約条項の使用中止及び改訂を求めていた。

>>請求の趣旨

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社This is グループが運営する「This is Gym コレジム」の利用規約について、消費者契約法に照らし消費者の利益を害するおそれがある条項があるとして、2026年5月に申入書を送付した。これに対し、同グループは同年6月に回答書を送付している。

 

3.経緯

2026年5月19日

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社This is グループに申入書を送付。

同グループが運営するThis is Gym コレジム」の利用規約について、削除または改定を求めた。

ジムが認める場合を除いて会費を返還しないとする条項について、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

会費等の改定および細則・利用規約等の改定に関する条項については、事業者が自由に変更できるものと解釈されるとして、削除または民法第548条の4に適合するよう改めることを求めた。

入館禁止中、施設の利用制限中又は閉鎖中であっても会費等の支払義務があるとする条項について、消費者が施設を利用できない場合にも会費の支払義務を負わせるものであるとして、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故・トラブルについて一切責任を負わないとする条項については、事業者側に過失がある場合も含めて責任を免除するものと解釈されるとして、消費者契約法第8条第1項に適合するよう改めることを求めた。

紹介者又は同伴者が原因となって生じた損害について会員に連帯責任を負わせる条項について、削除または消費者契約法第10条に適合するよう改めることを求めた。

ジム解散時に特別の補償を行わないとする条項についても、削除または消費者契約法3条1号、10条に適合するよう改めることを求めた。

>>申入書

 

2026年6月10日

同グループより、回答書(内容は未公表)。

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

 

2.概要

ホクネットは、歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社の役務提供契約について、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして、同社に対し、契約条項の開示や条項の使用中止・修正等を求めていた。

 

本件では、同社及び同社とフランチャイズ契約を締結している各社が、不特定かつ多数の消費者との間で使用しているセルフホワイトニングの役務に関する契約条項が対象とされた。

 

同団体は、2025年1月に消費者契約の条項の開示を要請。その後、同年9月に同社が使用する利用規約に消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に該当し無効と考えられる条項があるとして、当該条項の使用中止及び改訂を求める申入書を送付したが、同社から期限までに回答が得られなかったため、2026年6月に消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付した。これに対し、同社は回答期限の猶予を求める連絡書を送付している。

 

3.経緯

2025年1月6日

消費者支援ネット北海道は、ecxia株式会社に対し、消費者契約法第12条の3第1項に基づき、消費者契約の条項の開示を要請。

 

2025年1月24日

同社から同団体に対し、電子メールで回答が送付された。

これに対し、同団体は、電子メールによる案ではなく、書面による正式な回答を求めた。

 

2025年3月5日および4月23日

同団体は、同社に対し、改めて書面での回答を要望。

 

2025年9月10日

同社より回答が得られなかったため、同団体は、同社に対し、申入書を送付した。

 

申入書では、同社から電子メールで送信された回答案及び添付された利用規約書が、同社において現在使用されている消費者契約の条項であるとしたうえで、以下のような条項が消費者契約法第9条第1項第1号又は第10条に違反する恐れがあるとして使用中止及び改訂を求めた。

①    事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

②    規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものと擬制すること を定めた条項

③    規約変更等を消費者に包括的に承諾させる条項

④    6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

⑤    6か月間プラン変更を認めない条項

⑥    損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

⑦    事業者側の広範な無催告解除権

⑧    消費者の債務不履行又は不法行為による損害賠償義務に関して同社の弁護士費用等の負担を消費者に課す条項

⑨    会員同士の連絡先交換や店舗外交流を禁止する条項

⑩    いずれの当事者の責めに帰することができない事由で債務不履行に至った場合に、金銭債務を除いて、いずれの当事者も責任を負わないとする条項

⑪    消費者に秘密保持義務を課す条項

⑫    消費者に個人情報取扱事業者としての義務を課す条項

⑬    消費者に個人情報漏洩に関する報告義務等を課す条項

⑭    東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項

 

さらに、同団体は、同社に対し、消費者から受け取った違約金相当の不当利得額を返還する意向があるか、返還する場合にホームページでの公表や対象消費者への個別通知を行う意向があるかを照会した。

>>申入書

 

また、同団体は、同日付で、消費者契約法第12条の4第1項に基づき、損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請も行った。6か月以内の解約に伴う違約金2万円について、平均的損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるとして、算定根拠及び根拠資料を書面で説明するよう求めた。

>>損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請

 

2025年11月17日

同団体は、同社に対し、2025年9月10日付で送付した申入書等に対する回答が期限までに得られなかったとして、改めて回答を求める文書を送付。

>>申入れ等に対するご回答等のお願い

 

2026年6月1日

同団体は、同社に対し、消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求書を送付。

 

同請求書では、同社が消費者との間で消費者契約を締結するに際し、問題とされた上記14項目の契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、当該意思表示が記載された契約書書式及び電磁的記録を廃棄することを求めた。

>>差止請求書

 

2026年6月5日

同社は、同団体に対し、回答期限の猶予を求める連絡書を送付した。

>>回答期限猶予のお願い

1.適格消費者団体

消費者ネットおかやま

 

2.概要

消費者ネットおかやまは、株式会社未来がインターネットを通じて販売する商品「WalkQ+(ウォーキュットインソール)」の広告表示について、2026年5月15日、申入書兼質問書を送付した。

同団体は、同商品の広告における価格表示及び返金保証に関する表示について、景表法の観点から表示の改善を求めた。

また、返金対応に関する条件や、注文完了前の最終確認画面の有無について質問している。

 

3.経緯

2026年5月15日

消費者ネットおかやま、株式会社未来に対し、申入書兼質問書を送付。

同社がインターネットを通じて販売する「WalkQ+(ウォーキュットインソール)」の広告表示について、以下の申入れと質問を行った。

申入れ①:本件商品の価格表示

申入れ②:本件商品の返金保証に関する表示

質問①:返金対応に関する質問

質問②:最終確認画面の有無に関する質問

 

同団体は、申入れ①について、インターネット広告で「初回1,990円」「クーポン適用特別価格1,990円(税込)送料無料」等と表示されており、一般消費者が本件商品の支払総額が1,990円であるとの認識を抱くものと考えられるが、実際には2回の購入・受領が義務付けられ、2回目は3個分の定価及び送料を含めて1万7,990円等を支払うことになると指摘した。さらに複数回購入が義務付けられることを表す「※2 回目受取お約束のセット」等の表示はなされているものの、極めて小さなポイントの文字である点も指摘。

本件価格表示は、有利誤認表示(景表法第5条第2号)に該当する可能性が高いとして、支払総額を認識できるよう記載内容・表現・方法の改善を求めた。

申入れ②については、本件広告で「30日間返金保証付き」等と表示されている一方、実際には、返金を受けるために、商品本体、化粧箱、納品書又は明細書、使用写真の送付、アンケート回答等、複数の条件が付されていると指摘した。

そのうえで、本件返金保証表示は、一般消費者に容易に返金を受けられると誤認させるおそれがあり、有利誤認表示に該当する可能性が高いとして、返金条件を正しく認識できるよう記載内容・表現・方法の改善を求めた。

 

質問①については、返金対応に関し、事前申請や返送等の期限、返金依頼書に添付する使用写真の内容等について質問している。

質問②については、「ご注文完了へ」のボタンを押下することで直ちに注文完了に至る可能性があるとして、注文完了前に最終確認画面が表示されるのか、表示がある場合にはその内容を明らかにするよう求めた。

 

>>申入書兼質問書

1.適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

埼玉消費者被害をなくす会は、株式会社ファーマフーズが販売する薄毛治療薬・育毛剤「ニューZ」のウェブサイト広告表示について、2025年3月以降、申入れ及び再申入れを行っている。

 

同団体は、同商品の使用前後画像や体験談について、効能効果に関する誤認を与えるおそれがあるとして、表示の削除又は適正な表示への修正を要請。その後、使用前後画像の明暗差や白髪染めがうかがわれる点、「※白髪の改善効果はありません」との注釈表示についても再申入れを行った。

 

同社は、使用前後画像は商品の使用によるものであり画像加工等も行っていないこと、体験談は第三者による実際の証言内容であることなどを回答。また、注釈が付記されていない箇所については、画像の近傍に付記するようにすると回答した。

 

3.経緯

2025年3月25日

埼玉消費者被害をなくす会、株式会社ファーマフーズに対し申入書を送付。

同社が販売する薄毛治療薬・育毛剤「ニューZ」のウェブサイト広告表示について、以下の表示の削除又は適正な表示への修正を求めた。

①本件商品の使用の前後における画像

②本件商品の使用者における体験談・感想等

 

申入れでは、同社が本件商品について、発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、糠性脱毛症、円形脱毛症の効能効果」があり、「脱毛症改善」「AGA治療」「毛髪治療」「薄毛治療」を目的として販売しているとしたうえで、薬機法第66条が医薬品等の効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大広告を禁止していること、特商法第12条が通信販売における商品の性能等について著しく事実に相違する表示等を禁止していること、景表法第34条第1項第1号及び第5条第1号が優良誤認表示を禁止していることを挙げた。

 

上記に基づき、使用前後画像については、真に本件商品の使用による効能効果に基づくものではない場合や、真に効能効果に基づくものであったとしても画像加工等がされている場合には削除するよう求めた。

 

また、使用者において同程度の効能効果が保証できない場合には、本件画像の削除又は同程度の効能効果が保証できないことを明示するなど、適正な表示に修正するよう求めた。

さらに、「個人差があります。」との表記について、本件画像等で効能効果の表示がされていることに比して文字サイズが極めて小さいとして、消費者が理解しやすいよう、他の表記と同程度の文字サイズ・位置等で表示すべきと指摘した。

 

使用者の体験談については、薬機法等の趣旨から、使用前後画像と同様に、真実性の確保及び効能効果について消費者に誤認を与えない内容であることが必要であると指摘。

さらに厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」においても、『愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがある』とされているとしたうえで、「てっぺんの地肌が見えにくくなってる!」「髪が太くなって分厚くなってきました。」などの記載が、真に同社と無関係の本件商品の使用者(第三者)によるものであり、かつ記載内容が事実であるか確認を求めた。事実と異なる場合には、各体験談を削除するよう求めた。

また、同社が依頼した体験談であることの表記については消費者が理解しやすいよう、他の表記と同程度の文字サイズ・位置等で表示すべきと指摘、各体験談の続けていきたい理由の記載内容については不適切な部分があると削除、又は、適正な表示に修正を求めた。

>>申入書

 

2025年4月11日

同社、回答書を送付。

使用前後画像について、ニューZの使用によるものであり、画像加工等も行っていないと回答。各画像の撮影年月日及びオリジナル画像を提出した。

 

「個人差があります。」との表記については、8p以上で記載しており、現状でも適正な表示であるとしつつ、同団体の意見を踏まえ、より分かりやすい表示にする観点から、該当箇所をもう少し大きな文字で表記するよう修正すると回答した。

 

体験談については、第三者が本商品を使用した結果に対する実際の証言内容であると回答。また、同社が感想を依頼したものであることの表記は、8p以上でコメントの直下に記載しており、適正な表示になっている上、同表記が記載内容を打ち消す性質の内容でもないとして現状の表記で十分であると回答。

続けていきたい理由の記載内容についても、適切な内容であると回答した。

>>回答書

 

2026年3月30日

同団体、再申入書を送付。

同社のウェブサイト広告表示について、以下の表示の削除又は適正な表示への修正を求めて再申入れ。

①本件商品の使用の前後における画像

②「※白髪の改善効果はありません」の文字サイズ

再申入れでは、使用前後画像について、使用後画像の方が暗いことや、白髪染め等をしたことがうかがわれることから、頭髪・頭皮の状態を適正に比較できないとしたうえで、初回申入れと同様、特商法・景表法の観点から、使用前後画像として相当ではないとして、削除又は修正を求めた。

 

また、「※白髪の改善効果はありません」との表記について、文字サイズが小さいことや、同種の画像で当該注釈が付記されていない箇所があることを指摘し、表記箇所及び文字サイズの修正を求めた。

>>再申入書

 

2026年4月16日

同社、回答書を送付。

画像の明暗差について、消費者には単に明暗が違うと認識されるにすぎず、優良誤認に該当するような内容ではないとして、特に問題はないと回答した。

 

「※白髪の改善効果はありません。」との表示については、文字サイズが8p以上であると説明。そのうえで、注釈が付記されていない箇所については、画像の近傍に付記するようにすると回答した。

>>回答書

1.適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

 

2.概要

全国消費生活相談員協会は、株式会社Ladybird(旧:株式会社メディビューティー)が使用する契約書面、概要書面、利用規約及び公式サイト上の表示について、2023年11月以降、申入れを行っていた。
同団体は、契約書面及び公式サイト上の表示等における、中途解約・精算に関する条項、関連商品の解約に関する条項、利用規約における免責条項、月額コースの「初月0円」表示などについて、特商法、消費者契約法及び景表法の観点から、条項の使用停止や表示の是正を求めていた。
その後、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたとして、2026年1月、申入れを終了。

 

3.経緯

2023年11月30日

全国消費生活相談員協会、株式会社Ladybirdに対する申入れを開始。

同社が使用する契約書面、概要書面、公式サイトに掲載されている利用規約及び表示について、使用停止や是正を求めた。

(申入れの対象)

①本件契約書面及び本件概要書面のうち、「有効期限(有効期間)」を徒過した後の「施術保証期間」内に特商法に基づく中途解約及び精算ができない旨を定めた条項

② 本件概要書面のうち、契約時に適用された各種割引が解約時に無効となる旨を定める条項

③ 本件契約書面のうち、中途解約時に、ローンに関する分割手数料をローン解約手数料名目で支払う旨を定める条項

④ 本件概要書面のうち、関連商品のみの解約を一切禁止する旨を定める条項

⑤ 本件利用規約のうち、利用者に生じた損害について Ladybird が一切の責任を負わない旨を定める条項

⑥ ウェブサイト上の表示のうち、施術費用が分割払いとなる月額コースに関して、消費者に初回の施術代の1回分が無料であると誤認させる可能性がある表示

⑦ 本件契約書面に事務手数料等の諸費用の額が明示されていないこと

⑧ 本件契約書面のうち、中途解約時における返還された関連商品の時価について、一律に販売価格の 40%を基準とする条項

 

同団体は、①について、「有効期限」と「施術保証期間」を使い分け、「有効期限」経過後の「施術保証期間」内における未施術部分を精算対象外とすることは、本来精算の対象とされるべき有償の役務提供期間内であるにもかかわらず、未施術部分の返金を免れるものだと指摘。特商法第49条第2項所定の精算ルールを潜脱する消費者に不利な条項であり、同条第7項により無効であるとした。
②及び③については、実質的に損害賠償額の予定又は違約金として機能すると指摘。特定商取引法第49条第2項所定の精算ルールに違反する消費者に不利な条項であり、同条第7項により無効であるとした。
④及び⑤については、関連商品の解約を一切禁止する条項や、Ladybirdが損害賠償責任を一切負わない旨の条項が、消費者契約法上無効となる条項に該当すると指摘した。
⑥については、施術費用が分割払いとなる月額コースにおける「初月0円」等の表示は、実際には翌月から支払いが開始することを意味するにすぎないにもかかわらず、初回の施術代1回分が無料であると誤認させる表示であり、景表法第34条第1項第2号に該当すると指摘した。
⑦については、契約書面に事務手数料等の諸費用の額が記載されていないことについて、特商法上の記載不備又は不要な役務提供費用の支払いを求める特約に該当し得ると指摘した。
⑧については、中途解約時に返還された関連商品の時価を一律に販売価格の40%とする条項は、通常の使用料に相当する額を超える金額を請求するものとなり得るとして、特定商取引法第49条第6項に反する消費者に不利な条項であり、同条第7項により無効であると指摘した。

 

2026年1月15日

同団体、申入れを終了。

Ladybirdにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

 

2026年5月26日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>全国消費生活相談員協会とLadybirdとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

これに対し同院は2026年4月に、「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を添付した回答書を送付した。

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書

 

2026年4月15日

同院、回答書を送付。

「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を送付。

>>回答書

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道

 

2.概要

消費者支援ネット北海道は、株式会社ecxiaのフランチャイジーとして札幌市内でセルフホワイトニング店舗を運営する株式会社プラスエイトおよび株式会社リタに対し、利用規約に消費者契約法等に抵触するおそれのある条項が含まれているとして、2026年5月に申入書を送付した。

 

同団体は、サービス内容やコースプランを事業者側の判断のみで変更・廃止できる条項、規約変更後のサービス利用開始をもって変更後規約への同意を擬制する条項などが、消費者契約法第9条第1項第1号または第10条に該当する可能性があると指摘し、利用規約の改訂を求めている。

 

なお、同団体は、株式会社ecxiaに対しても2025年9月に同内容の申入れを行っていたが、正式な回答が得られていなかったとしている。

 

 

3.経緯

2026年5月1日

消費者支援ネット北海道、株式会社プラスエイトおよび株式会社リタに申入書を送付。

 

セルフホワイトニングサービスの利用規約について、以下のような条項が消費者契約法等に違反するおそれがあるとして、使用中止および改訂を求めた。

・事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

・規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものとみなす条項

・6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

・プラン変更を6か月以上にわたってサービスを継続した場合に限定する条項

・同社が用意した薬剤を消費者が口腔内に塗布するセルフホワイトニングサービスであるにもかかわらず、人身損害に対する損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

・事業者側の広範な無催告解除権

・消費者の債務不履行・不法行為による損害賠償義務に関して、同社の弁護士費用及び訴訟費用の負担を加重しているる条項

・会員同士の連絡先交換や店舗外交流を同社の許可なく禁止する条項など

 

>>株式会社プラスエイトへの申入書

>>株式会社リタへの申入書

 

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書