林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

< はじめに >

1.適格消費者団体は、消費者庁に認められた消費者団体で、現在22あります。
>>>一覧はこちら
消費者契約法や景表法、特商法に違反する疑いのある広告や規約などに対し、その差止を求めることができます。
30年近く続いたクロレラチラシはこの差止請求を契機として終焉を迎えることになりました。

2.適格消費者団体の中で、消費者に代わって返金を求めることができる団体を特定適格消費者団体と言い、消費者庁はこれまで3団体を認めています。
>>>一覧はこちら

景表法違反で措置命令を受けた葛の花広告事件でこの返金の申入が行われています。

3.このサイトでは、Part.1で美健関係の事件を扱い(健食・化粧品・医薬品・機器・施術・エステ・ジム・クリニックなど)、Part.2でそれ以外の事件を扱います。

4.消費者団体からのアプローチに関する質問・ご相談はこちらにどうぞ




適格消費者団体から申入があったら薬事法ドットコムへ
・適格消費者団体に対する交渉はYDCパートナー弁護士である松沢建司弁護士・西脇威夫弁護士が担当します。
・他の法律事務所に依頼するのとの違いは次の点です。
1.これまで100件近く景表法案件を処理した経験があり、景表法を熟知しています。
2.グループに臨床試験機関JACTAがあり、また広範なドクターネットワークを有するため、容易にエビデンスを用意することができます。

RIZAPに対する申入について
・薬事法ドットコムは、2店舗の時代からRIZAPをサポートしています。
・2015年、会員規約の全額返金保証に関して、神戸の「NPO法人ひょうご消費者ネット」が実態と異なると申入れをした際の対応に関し、木川弁護士はECのミカタにおいて見事な対応であったと評価しています。

特定適格消費者団体による返金要求について
特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。
1.葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC's)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC'sのサポートを拒否している)。

1.株式会社太田胃散
2.株式会社オンライフ
3.株式会社CDグローバル
4.株式会社全日本通教
5.ありがとう通販株式会社
6.株式会社ECスタジオ
7.株式会社協和
8.株式会社スギ薬局
9.株式会社ステップワールド
10.株式会社テレビショッピ ング研究所
11.株式会社Nalelu
12.株式会社ニッセン
13.日本第一製薬株式会社
14.株式会社ハーブ健康本舗
15.ピルボックスジャパン株 式会社
16.株式会社やまちや

2.酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC'sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1. ジェイフロンティア株式会社
 2. 株式会社ビーボ
 3. 株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4. 株式会社ジプソフィラ
 5. 株式会社モイスト

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

これに対し同院は2026年4月に、「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を添付した回答書を送付した。

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書

 

2026年4月15日

同院、回答書を送付。

「変更を行っていたが、誤って以前のものが使用されていた」として、変更後の「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を送付。

>>回答書

1.適格消費者団体

消費者支援ネット北海道

 

2.概要

消費者支援ネット北海道は、株式会社ecxiaのフランチャイジーとして札幌市内でセルフホワイトニング店舗を運営する株式会社プラスエイトおよび株式会社リタに対し、利用規約に消費者契約法等に抵触するおそれのある条項が含まれているとして、2026年5月に申入書を送付した。

 

同団体は、サービス内容やコースプランを事業者側の判断のみで変更・廃止できる条項、規約変更後のサービス利用開始をもって変更後規約への同意を擬制する条項などが、消費者契約法第9条第1項第1号または第10条に該当する可能性があると指摘し、利用規約の改訂を求めている。

 

なお、同団体は、株式会社ecxiaに対しても2025年9月に同内容の申入れを行っていたが、正式な回答が得られていなかったとしている。

 

 

3.経緯

2026年5月1日

消費者支援ネット北海道、株式会社プラスエイトおよび株式会社リタに申入書を送付。

 

セルフホワイトニングサービスの利用規約について、以下のような条項が消費者契約法等に違反するおそれがあるとして、使用中止および改訂を求めた。

・事業者の判断のみでサービス内容やコースプランを変更・廃止できる条項

・規約変更後にサービス利用を開始した場合、変更後規約へ同意したものとみなす条項

・6か月以内の解約時に違約金2万円を課す条項

・プラン変更を6か月以上にわたってサービスを継続した場合に限定する条項

・同社が用意した薬剤を消費者が口腔内に塗布するセルフホワイトニングサービスであるにもかかわらず、人身損害に対する損害賠償責任を月額利用料1か月分に制限する条項

・事業者側の広範な無催告解除権

・消費者の債務不履行・不法行為による損害賠償義務に関して、同社の弁護士費用及び訴訟費用の負担を加重しているる条項

・会員同士の連絡先交換や店舗外交流を同社の許可なく禁止する条項など

 

>>株式会社プラスエイトへの申入書

>>株式会社リタへの申入書

 

1.適格消費者団体

消費者支援かながわ

 

2.概要

消費者支援かながわは、YBC横浜美容外科の契約書類に記載された「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項が、消費者契約法第10条に抵触するとして、2024年7月以降、複数回にわたり申入れを行った。

 

同院を運営する一般社団法人仁愛会は、当該条項の一部削除や文言修正に応じるなど一定の改善を行うとしていたが、キャンセル料や事務手数料の算定根拠は開示せず「営業秘密」と回答。これに対し団体は、改めて明確化を求める再申入れを実施した。

 

その後、2025年8月、同団体は、同院側から指摘事項を改善する旨の回答が得られたとして要請活動を終了。同年12月12日、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、本件を公表していた。

 

しかしながら、2025年12月に同院が顧客に対して交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」に、従前の回答で修正するとしていたキャンセル条項が引き続き記載されていることを確認したとして、2026年4月に再々申入れを行った。

 

 

3.経緯

2024年7月16日

消費者支援かながわ、YBC横浜美容外科に対し申入れおよび問合わせを送付。
「以下のご料金は理由を問わず発生いたします」「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」の条項が消費者契約法に違反するとして削除・修正を求める。

また、キャンセル表の算定根拠を求めて問合せもしていた。
>>申入書

 

2024年8月20日

一般社団法人仁愛会より回答書。

「理由を問わずキャンセル料が発生する」の削除、「お支払いを確認したのちに施術のキャンセルが確定となります」は「キャンセルする際にはキャンセル料をお支払いください」に変更すると回答。

ただし、キャンセル料算定の根拠については「営業秘密」とし、開示拒否。

>>回答書

 

2024年10月2日

同団体、再申入書を送付。
キャンセルに関する修正後の文言も依然として「やむを得ない場合」の考慮がなく、来院以外でのキャンセル方法が不明確であると指摘。さらに、算定根拠の不開示について、消費者契約法9条2項および12条の4に基づく努力義務があるとし、再度算定根拠の開示を求めた。

>>再申入書

 

2024年12月2日

仁愛会、回答書を送付。
同団体からの申入れに沿って、キャンセルに関する契約書の文言を修正したと回答。

キャンセル料算定根拠については引き続き「営業秘密」として非開示の立場を示す

>>回答書

 

2025年8月18日

同団体、終了通知を送付。
仁愛会から「やむを得ない場合を除外する」条項や来院以外でのキャンセル方法を明記する改善がなされたことを確認。算定根拠の開示は得られなかったが、今後も留意を求めつつ申入れを終了。

>>連絡書

 

2025年12月12日

消費者庁、消費者契約法第39条第1項に基づき、本件公表。

>>消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

 

2026年4月3日

同団体、再々申入書を送付。

 

YBC横浜美容外科が2025年12月に顧客へ交付した「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」を確認したところ、

・キャンセル料は理由を問わず発生する旨

・キャンセル料の支払(現金のみ)を確認後にキャンセルが確定する旨

・キャンセル手続には来院が必要である旨

の記載が認められたとした。

 

これらは、同院が2024年8月および同年12月の回答書で変更するとしていた内容に反するものであり、同団体は、従前の回答に沿った内容へ速やかに変更するよう再度申し入れた。

>>再々申入書

1.適格消費者団体

なら消費者ねっと

 

2.概要

なら消費者ねっとは、株式会社AMBER BLOOMが運営する美容液の販売サイトにおける表示および取引条件について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、申入れを行った。

 

問題とされたのは、以下の点。

 ①  解約手数料等の設定について

 初回に商品が届かない段階でのキャンセルに対し、商品代金を大幅に上回る事務手数料や処理費用(例:計9,148円)を請求する行為は妥当か。

②  最終確認画面の表示不備

 注文確定ボタンが分かりにくく、定期購入の規約が別リンクとなっており、重要な契約条件がスクロール等の動作なしに確認できない点は妥当か。

③   誤認を惹起する広告表示

 「返金保証付き」としながら、実際には各種手数料を差し引くと返金額が極めて少額(例:2,420円の支払に対し返金530円)となり、実質的な保証をしていないのではないか。「初回お試し」と強調しながら、実態は高額な解約料を伴う定期購入である点が妥当か。

 

これに対し、同社は初回返金に関する運用の見直し、初回解約時の手数料について目立つように表示の改善等を実施。

 

同団体は、本事案は、事業者側が「転売対策」として設けた規約が、一般消費者に対しても過大な負担を強いていたとしたうえで、申入れにおいて指摘していた問題点について一定の改善が図られたとし、2026年2月、申入活動を終了した。

 

3.経緯

2025年3月28日
同団体、株式会社AMBER BLOOMに対し、お問い合わせを実施。
同社が運営する販売サイトにおいて、「返金保証付き」との表示がある一方で、その適用条件や対象範囲、返金されない場合の取扱い等が画面上で十分に明示されておらず、消費者にとって分かりにくい構成となっている点について説明を求めた。

また、申込み手続において、最終確認画面を経ることなく注文が確定する仕様となっている点や、返品条件、未成年者の取消等の表示についても確認を求めた。

>>お問合わせ

 

2025年4月

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年6月27日
同団体、追加の問い合わせを実施。
「返金保証付き」との表示について、強調表示と比較して返金対象外となる条件や例外の表示が小さく、消費者に無条件で返金されるかのような誤認を与えるおそれがあるとして、表示方法の改善の必要性を指摘した。

また、返金保証に関する詳細条件をリンク先にのみ記載している構成について、その妥当性や、返金対象外となる要件および解約に伴う費用の発生について、より分かりやすく明示することが可能か説明を求めた。

さらに、初回解約時に発生する返金手数料(1,000円)や不正転売防止等を理由とする解約手数料(6,000円)について、その算定根拠や合理性等についても確認を求めた。

 

加えて、「今なら77%OFF」「限定セット」等の表示について、実際の販売期間や通常価格等が不明確であり、景品表示法上の有利誤認表示に該当するおそれがあるとして、表示の根拠や期間の明示を求めた。

>>お問い合わせ2

 

2025年7月

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年8月29日
同団体、申入書を送付。
同社サイトにて「返金保証」表示のみが強調されていることで、実際には返金条件や対象が限定され、返金額も手数料等により減額される点が伝わりづらく、有利な取引条件であるかのように誤認させるとし、景品表示法上の有利誤認表示に当たるおそれがあるとして削除または修正を求めた。

また、返金手数料 1,000円は消費者が負担するものとはいえないとし、さらに不正転売防止および解約手数料として6,000円を請求する定めについても、消費者に一律に負担させる合理性に乏しく、消費者契約法上問題があるとして、削除または修正を求めた。

>>申入書

 

2025年8月

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年10月24日
同団体、ウェブサイト上の返金保証表示の修正状況や初回解約手数料の定め、定期コースに関する解約手数料等の定めについて追加質問を実施。

>>追加のご質問

 

2026年2月12日
同社において、返金保証表示、解約手数料に関する取扱い、申込み画面上の表示方法等について一定の改善が確認されたことから、同団体は申入活動を終了した。

>>申入れ終了のご連絡

1.適格消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、コスモヘルス株式会社が販売する電位治療器において「糖尿病に効く」、「うつ病もよくなった人がいる」等の問題のある勧誘・広告をしていたとして2018年~2020年にかけて複数回にわたり申入れを行ってきた。

同団体の指摘に対し、同社は契約書の改善やコンプライアンス研修の実施などをすると回答し、一旦申入れは終了した。しかしその後も同社の勧誘・広告に関する新たな情報提供が複数寄せられたほか、国民生活センターにも問題ある勧誘に関する相談が確認されたことから、同団体は2022年以降、消費者契約法等に違反するおそれがあるとして再度の申入れ活動を行っている。

同社は2026年1月、社内調査の結果、問題とされたような勧誘の実態は確認できなかったとする回答書を提出した。

 

3.経緯

2022年10月11日

消費者市民ネットとうほく、コスモヘルス株式会社に対して申入れ。

同団体は、同社が「血をきれいにするマイナスイオンをだしている」といった勧誘をしているとの情報提供を受けた。さらに国民生活センターに照会したところ、同社が販売する電位治療器に対して「万病に効く」「認知症に効く」などといった勧誘を行っているとの情報を得た。同団体は、本件が消費者契約法4条1項の不実告知、景表法5条1号の優良誤認に該当する恐れがあるとして、このような勧誘・表示を行わないよう求めた。
>>申入書

 

2022年12月8日

同社より回答書。
同社は体験会場で製品の作用を説明する際に「マイナスイオンという言葉に触れた従業員はいた」と認めつつも、「マイナスイオンを出す」とは言っておらず、電子にかかわる身近な例としてあげたという趣旨の説明。また、国民生活センターへの相談事例については、同社が指摘対象となった説明を行った事実は確認できていないとした。

>>回答書

 

2024年3月6日

同団体、再申入れ。

同団体が電位治療器の勧誘について情報提供を消費者に求めたところ、同社が無料体験会場で「鬱にも効果がある」「糖尿病もよくなる」「アトピーにも効く」等の口頭説明をしていたとの情報が得られたとして、消費者契約法・景品表示法・特定商取引法に違反する可能性を指摘した。

>>再申入書

 

2024年5月2日

同社より回答書。
社内調査を行った結果、営業担当者自身が不適切な説明を行った事実は確認できなかったと回答。さらに同社は2022年12月以降、営業担当者へのコンプライアンス研修や購入契約書に「本治療器の効果が頭痛・肩こり・不眠症及び慢性便秘の緩解である」点を明記する等の改善をしてきたと説明。その上で、今回の申入れを受けて全営業担当にコンプライアンスWEB研修を受講させるなど、対策を強化したと回答。

>>回答書

>>回答書の添付資料

 

2024年9月30日

同団体、再申入れ。
同社は対策を示したが、依然として問題ある勧誘が少なくとも3件確認されたとし、認められた効能を超える効果・効能を謳う勧誘・広告行為を行わないよう重ねて申入れ。

>>申入書(3)

 

2024年11月8日

同社より回答書。
再度、2022年以降コンプライアンス体制を強化していると説明したうえで、年2回の社内研修を2024年度は3回に増加したと説明。さらに同社には、勧誘活動に疑義がある旨の消費者からの申告は届いていないとし、具体的な相談内容の詳細情報の共有を同団体へ求めた。

>>回答書

 

2025年11月26日

同団体、申入書兼要請書。
最新の情報提供では、以下のような事例が確認されたとした。

・期間限定店舗において利用者が「糖尿病に効く」「目が良くなる」等の効用を謳い、それに従業員が便乗して勧誘している

・電位治療器の禁忌とされているペースメーカーや持続的グルコースモニタリング(CGM)利用者への無確認使用

これらにより同団体は、認められた範囲を超える効能・効果を謳う勧誘・広告行為を行わないことと、禁忌利用者へ電位治療器を使用させないことを要請した。

>>申入書兼要請書

 

2026年1月14日
同社より回答書。

同社は、指摘された事案について社内調査を実施したものの、いずれも事実は確認できず、同様の内容について消費者や他団体からの相談も確認されていないとした。

ペースメーカー等の利用者が電位治療器を体験できないことは、販売会場において注意喚起のポスター掲示や体験会冒頭での説明を行っており、確認なく利用させているとの指摘は当たらないとの認識を示した。

さらに、同社は営業担当者に対し業界団体の講習受講や社内コンプライアンス研修を行っており、法令上疑義のある営業活動は避けていると説明した上で、指摘の具体的な発生時期や場所等の詳細情報の提供を求めている。

さらに、過去の申入れに対して同社が2024年11月8日付で回答したのに対し、同団体が回答をウェブサイト上に表示したのが2025年11月27日だったことから、「弊社が貴社からの申入れに返信を差し上げていないとの誤解を招きかねない」として、ウェブサイト公開時には同社からの回答もあわせて掲載するよう求めている。

>>回答書

1.適格消費者団体

とちぎ消費者リンク

 

2.概要

とちぎ消費者リンクは、株式会社オアシスが提供するレンタルサーバーサービスの利用規約および表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして申入れおよび差止請求を行っていた。

 

その後、訴訟を経て同社が規約の削除等の対応を行ったことを受け、同団体は2026年3月、差止請求を終了した。

 

3.経緯

2023年6月29日

特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク、株式会社オアシスに申入書を送付。

レンタルサーバー利用規約における最低利用期間内の解約時に初期設定費用(9万9000円)を請求する条項について、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、削除または修正を求めた。

あわせて、ウェブサイト上の「通常: 99,000円→初期費用0円 60秒で自分だけのサイトが完成」の表示から最低利用期間や解約時の違約金の発生が読み取れない点が、有利誤認にあたるおそれがあると指摘した。

>>申入書

 

2024年3月4日

同団体、同社に対し差止請求書を送付。

当該条項および表示の削除を求めた。

>>差止請求書

 

2024年5月20日

同団体、宇都宮地方裁判所に不当条項差止等請求訴訟を提起。

>>訴状

 

2024年12月26日

同社代理人より回答が示され、条項の適法性については争う姿勢が示された。

>>御連絡

 

2025年12月11日
判決言渡。

宇都宮地方裁判所は、レンタルサーバー利用規約第13条のうち、最低利用期間内に解約した場合に初期設定費用9万9000円を全額支払わせる条項について、形式上は「初期設定費用」とされていても、実質的には中途解約に伴う違約金として機能するものであり、消費者契約法9条1項1号の対象となるとした。その上で、同社は当該金額の算定根拠を十分に明らかにしておらず、他社における同種サービスでは初期設定費用を0円とし、月額料金の中で回収している例もみられることなどから、少なくとも月額料金1か月分の支払いで初期設定費用は回収可能であるとして、9万9000円全額を支払わせるのは平均的損害の額を超える部分に当たるとし、同条項を含む契約の申し込み又は契約の意思表示を行ってはならないとした。

一方で、同条後段の、最低利用期間内に利用料等の支払遅延があった場合に初期設定費用を支払わせる条項については、訴訟提起前に当該部分を対象とする法所定の事前請求がされていなかったとして、当該部分に係る差止請求は却下された。

 

また、ウェブサイト上の「通常:99,000円 初期費用0円 60秒で自分だけのサイトが完成 月額9800円」などの表示については、最低利用期間の定めや期間内解約時に初期設定費用9万9000円の支払義務が生じることが表示されておらず、あたかも常に初期費用がかからないかのように消費者に誤認させるとして、景品表示法34条1項2号の有利誤認表示に当たると判断し、これらの表示を行ってはならないとした。

>>判決文

 

2026年1月24日

同団体、差止請求書を再度送付。

レンタルサーバー利用規約第13条のうち、利用料等の支払遅延があった場合に初期設定費用を一括で支払わせるとする条項について、削除を求めた。

同団体は当該条項について、消費者契約法第9条第1項第2号に定める違約金条項に該当するとした上で、年率14.6%の遅延利息を定める第15条とは別に、初期設定費用9万9000円の請求や月額料金の増額(9800円から1万6800円)といった不利益を課すものであり、平均的損害額を超える違約金等を定めるものに当たると指摘した。

その上で、これらを合算すると同号の上限を超えるとして、当該条項は無効であり削除が必要であると主張した。

>>差止請求書

 

2026年1月29日

同社、回答書を提出。

訴訟の結果を踏まえ、利用規約第13条(最低利用期間)および第15条(延滞利息)を削除し、関連表示を修正したと報告した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同団体、同社による規約改定および表示修正を確認し、差止請求を終了。

あわせて、控訴も取り下げた。

>>申入れ終了通知

>>取下書

1.適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

 

2.概要

全国消費生活相談員協会は、有限会社小沢が運営する「東京ネイル学院」における受講料不返還条項について、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、2025年2月に申入書を送付した。

 

しかし、その後同社から回答はなく、連絡も取れない状況が継続した。さらに、事業活動を行っていない可能性があることから、同法人は2026年3月、申入活動を一旦終了した。

 

3.経緯

2025年2月5日

公益社団法人全国消費生活相談員協会、有限会社小沢に申入書を送付。

ネイルスクールにおいて「受講費用は一切返還しない」とする条項が、消費者契約法に違反するおそれがあるとして、当該条項の削除および使用停止を求めた。

>>申入書

 

2025年4月24日~11/25

同社から回答がなかったため、複数回にわたり督促を実施するが、送付書面が返送されるなど、同社と連絡が取れない状況となる。

 

2026年3月19日

同法人、同社が事業活動を行っていない可能性があること等を踏まえ、申入活動を一旦終了。

なお、同協会は、同ネイルスクールのウェブサイトが引き続き閲覧可能であり、問題とされた不返還条項の表示も継続して確認されているため消費者への注意喚起として本件に関する情報を公表したとしている。

>>ご連絡(終了通知)

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、株式会社スリンクトが販売する「らくとくヘリマスコース」および「らくとくモエマスコース」のウェブページおよびご注文確認画面の表示について、特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年11月に申入書兼質問書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、表示内容の修正が行われたことを確認した。同法人は、一定の改善を求めたうえで、2026年3月に申入れを終了した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、株式会社スリンクトに申入書兼質問書を送付。

ご注文確認画面において2回目以降の価格・個数やキャンセル料の表示が不十分であり、またウェブページにおいて初回価格のみが強調され、2回目以降の条件が分かりにくい表示となっているとして、表示の修正を求めた。

あわせて、「在庫が残りわずか」等の表示の根拠として、出荷量・販売量・在庫量について質問した。

>>申入書兼質問書

 

2025年12月2日

同社より回答書。

初回価格と2回目以降の価格・個数の差が分かりやすくなるよう表示を変更したと回答した。一方で、出荷量・販売量・在庫量については社外秘として回答を差し控えるとした。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、ウェブページにおいて2回目以降の価格表示がなされていることを確認したうえで、キャンセル料の表示方法の修正および「医師共同開発」と表示根拠をウェブページ上に明示するよう改善を求めつつ、申入れを終了。

>>申入れ終了通知書兼要望書

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社の利用規約について、消費者契約法に適合しないおそれがある条項があるとして、2025年11月に申入書を送付した。

 

その後、同年12月に同社から回答書を受領し、利用規約の各条項について修正及び削除が行われる予定であることが示された。これを受け、2026年3月、同法人は当該修正内容を確認したとして、申入れを終了した。

 

3.経緯

2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわ、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。

利用規約について、「事前通知なく変更できる」とする条項、特定の裁判所を専属的合意管轄とする条項、弁護士費用を利用者負担とする条項が消費者契約法に適合しないおそれがあるとして、削除又は修正を求めた。

>>申入書

 

2025年12月18日

同社より回答書。

各条項について、消費者契約法およびその他法令に抵触しないとの認識を示しつつも、利用者にとって分かりやすい表示とする観点から、規約変更条項および合意管轄裁判所に関する条項を修正し、弁護士費用に関する条項については削除する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日

同法人、利用規約の修正及び削除内容を確認した結果、申入れを終了。

>>申入終了書

 

1.適格消費者団体

消費者支援ネットワークいしかわ

 

2.概要

消費者支援ネットワークいしかわは、ホーイズム株式会社が販売する「BV LINE GEL+」および「BV LINE GEL+PRO」のウェブサイト表示について、No.1表示の根拠や表示内容に関し疑義があるとして2025年9月に質問書を送付した。

 

その後、同年11月に同社から回答書を受領し、表示の根拠となる調査方法や定義等について説明を受けた。これを踏まえ、同法人は2026年3月、申入れ自体は終了するとしつつ、「美胸美人」の定義の明示や商品表示の適正化等について要望を行った。

 

3.経緯

2025年9月9日
消費者支援ネットワークいしかわ、ホーイズム株式会社に質問書を送付。
「BV LINE GEL+」の「美胸美人が選ぶバストクリームNo.1」等の表示について、比較対象商品、調査方法、「美胸美人」の定義、回答結果等の根拠の説明を求めたほか、調査日と発売日の関係について照会した。
また、「BV LINE GEL+PRO」の「3冠達成」表示や「1分に2個売れた」との表示について、その根拠や算出方法等の説明を求めた。

>>質問書

 

2025年11月21日

同社より回答書。

No.1表示については、インターネット調査に基づき、「美胸美人」とはバストのサイズ・形に自信があると回答した女性と定義している旨や、比較対象商品、回答結果等を説明した。

また、「BV LINE GEL+」については従前商品のパッケージリニューアルであり内容に変更はないため過去の調査結果を用いたとし、「BV LINE GEL+PRO」の表示についてはシリーズとしての調査結果を使用していたと説明したうえで、今後再度調査を実施する旨を示した。

>>回答書

 

2026年3月17日
同法人、回答内容を踏まえ、「美胸美人」の定義の明示、「BV LINE GEL+」については「+」を表示することで消費者が従来の商品より優良と誤認するおそれがあるとして表示の適正化、「BV LINE GEL+PRO」の効果差の客観的表示等を要望したうえで、申入れを終了。
>>申入れ終了通知書兼要望書