株式会社希乃屋 2023年3月30日 再お問合せ | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

2022年9月1日 特定非営利法人消費者支援機構関西は、株式会社希乃屋が通信販売サイトで販売する「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤の広告表記について差し止めを求める「申入書」と質問及び情報提供を求める「お問合せ」を送付。

  • 「定期コースで始める4つのメリット」に「いつでも解約OK」と表示していること
  • 購入時の最終確認画面の「ご注文確認画面」に「定期購入」と明示せず、「キャンペーン内容」欄に「定期コース」と記載していることの停止を申し入れ。
2022年10月3日 株式会社希乃屋は「既に広告出稿を止めており、2022年9月21日付けで販売URLの非表示といたしました。」と「回答書」で返答。

 

2023年3月30日 消費者支援機構関西は、契約継続中の顧客に対する自社サイトからの販売も中止したのか、また、その販売が継続している場合の休止又は解約手続方法について改めて問い合わせることとして、「再お問合せ」を送付。

 

>>再お問合せ