株式会社ハハハラボ 2023年3月30日 再申入れ | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

 

2022年3月1日 消費者支援機構関西は、株式会社ハハハラボが通信販売サイトで販売する「JOMOTAN1個トクトクコース」の広告表記について「お問合せ」を送付。

 

2022年9月1日 「お問合せ」に対する同社の回答書一式を検討した結果、消費者支援機構関西は、広告画面及び購入時の最終確認画面には特定商取引法上の問題があるとの判断に至り、差止めを求める「申入書」及び消費者団体としての任意の要請である「要請書」を送付。

  • 購入時の最終確認画面の最上部に、ご注文内容JOMOTAN1個トクトクコース…合計(税込)\500」の表示を停止すること
  • 「初回実質無料」という表示や注文フォームにおける注文内容の確認としての「【1本トクトクコース】100g×1本お届け 初回限定価格 実質無料(送料相当\500(税込)のみ)」を一体として表示することを停止すること
  • 「初回実質無料」の表示の近くに、同程度の大きさの文字で、定期購入であることの表示を行うこと

 

2022年11月29日 株式会社ハハハラボは「回答書」を送付

 

2023年3月30日 「回答書」では、消費者支援機構関西が申入れを行った表示の削除と、要請を行った表示の修正が明記されていたが、消費者の誤認を発生させない改善には至っていないと消費者支援機構関西は判断して、景品表示法第30条第1項第2号に定める有利誤認表示に該当するとして、「再申入書」を送付

 

>>>「再申入書」