林田学監修:適格消費者団体の動向 -2ページ目

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者庁がエステー株式会社に対して発出した景品表示法に基づく措置命令(2024年4月26日)を受け、同社が販売していた下記MoriLabo4商品に関する販売実態や返金・賠償対応の有無などについて、2024年8月以降、3度にわたり問い合わせを行っている。

「MoriLabo 花粉バリアスティック」

「MoriLabo 花粉バリアシール」

「MoriLabo 花粉バリアスプレー」

「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」

 

>>消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)

 

同団体は、当該商品における表示の合理的根拠が認められないとの行政判断に基づき、購入者の被害回復のため、エステーに対して購入者への情報提供体制の強化や周知のあり方の改善も要請。また、「エステー社は一部の購入者に対して代替品対応や返金対応を行っているが、周知が限定的であり、被害回復や不当利得返還の観点からは不十分である」として再々問合せ中である。

 

3.経緯

2024年8月5日
消費者支援機構関西、エステー株式会社に対し初回問合せ。
措置命令に関連し、販売個数・売上・返金対応の有無等について詳細を問合せ。
>>お問合せ

 

2024年9月10日
同社、回答書を送付。
4商品の合計出荷数や売上を回答した上で、返金・返品・賠償対応は「個別に事情確認のうえ対応」、第三者への寄付も実施予定とした。

>>回答書

 

2025年2月28日
同団体、再お問合せを送付。
消費者からの問い合わせへの対応方法、寄付の実施状況、消費者への情報提供体制などについて問合せ。
>>再お問合せ

 

2025年3月26日
同社、回答書を送付。

返金の要望があった消費者へ返金および一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施したと回答。

消費者への情報提供として、自社ウェブサイトに措置命令および問い合わせ先を形成していると回答

>>回答書

 

2025年6月27日
同団体、再々お問合せを送付。
被害回復及び違法な広告により得た収益の吐き出しの観点から返金・寄付額が対象売上に比して極めて少額であると指摘。被害回復が十分に実現していない主たる原因が消費者への譲歩提供不足にあるとして、店舗掲示やSNSによる周知など、より積極的な情報提供方法の検討を要請。
>>再々お問合せ

 

2025年7月23日
同社、回答書を送付。

返金対応については引き続き消費者からの問い合わせに応じ個別対応を行う方針を示した。また、ウェブサイトでの告知等により周知は十分とし、新たに店舗掲示やSNSによる情報発信を行う予定はないと回答。さらに、不当表示によって得た利益の還元として、すでに一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施済みであり、「声なき声」に対する配慮として寄付が消費者への貢献になるとしている。

>>回答書

1.     消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2.     概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。

 

3.     経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定である。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日
大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

同年8月26日10時から10時から和解期日が行われ、判決言渡しは同年9月10日(水)13時20分。

1.消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、美容医療の口コミ・予約アプリを提供する株式会社トリビューに対し、サービス利用規約・ポイント利用規約等に含まれる「損害賠償責任の免除条項」が消費者契約法第8条に違反するおそれがあるとして、照会および申入れを継続的に実施している。

 

同団体は、契約条項の削除または消費者契約法に適合するよう改訂することを求めている。

 

3.経緯

2024年7月29日

消費者市民ネットとうほく、株式会社トリビューに対し照会書。

強制退会時にポイントを現金で返還請求されたとする事例に関し、同社のポイント利用規約上への該当性等を照会。
>>照会書

 

2024年9月20日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年1月28日

同団体、同社に対して申入書兼照会書。

サービス利用規約・ポイント利益規約等において、同社が「債務不履行や不法行為により消 費者に生じた損害についての貴社の損害賠償責任を免除する」としている点が消費者契約法第8条に反するおそれがあるとして、削除または消費者契約法8条1項各号に適合するように改定するよう申入れ。

あわせて、ポイント不正取得一般の個別規約への適用性について照会。

>>申入書兼照会書

 

2025年3月31日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年7月28日

同団体、同社に対して申入書(2)。

同社は同団体からの申入れに対して、逐条解説P130及びこの趣旨を踏まえた裁判例(東京地裁令和4年4月27日)を挙げて、改定はしないと回答していた。しかし、同団体も上記逐条解説や東京地裁の判例に基づき、再度、条項の削除または修正を要請。

>>申入書(2)

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定である。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。
判決言渡しは同年9月10日(水)13時20分。

なお、同年7月29日には非公開の和解準備期日が設定されている(13時10分〜、傍聴不可)。

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、消費者庁がエステー株式会社に対して発出した景品表示法に基づく措置命令(2024年4月26日)を受け、同社が販売していた下記MoriLabo4商品に関する販売実態や返金・賠償対応の有無などについて、2024年8月以降、3度にわたり問い合わせを行っている。

「MoriLabo 花粉バリアスティック」

「MoriLabo 花粉バリアシール」

「MoriLabo 花粉バリアスプレー」

「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット」

 

>>消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)

 

同団体は、当該商品における表示の合理的根拠が認められないとの行政判断に基づき、購入者の被害回復のため、エステーに対して購入者への情報提供体制の強化や周知のあり方の改善も要請。また、「エステー社は一部の購入者に対して代替品対応や返金対応を行っているが、周知が限定的であり、被害回復や不当利得返還の観点からは不十分である」として再々問合せ中である。

 

3.経緯

2024年8月5日
消費者支援機構関西、エステー株式会社に対し初回問合せ。
措置命令に関連し、販売個数・売上・返金対応の有無等について詳細を問合せ。
>>お問合せ

 

2024年9月10日
同社、回答書を送付。
4商品の合計出荷数や売上を回答した上で、返金・返品・賠償対応は「個別に事情確認のうえ対応」、第三者への寄付も実施予定とした。

>>回答書

 

2025年2月28日
同団体、再お問合せを送付。
消費者からの問い合わせへの対応方法、寄付の実施状況、消費者への情報提供体制などについて問合せ。
>>再お問合せ

 

2025年3月26日
同社、回答書を送付。

返金の要望があった消費者へ返金および一般社団法人全国公正取引協議会連合会へ100万円の寄付を実施したと回答。

消費者への情報提供として、自社ウェブサイトに措置命令および問い合わせ先を形成していると回答

>>回答書

 

2025年6月27日
同団体、再々お問合せを送付。
被害回復及び違法な広告により得た収益の吐き出しの観点から返金・寄付額が対象売上に比して極めて少額であると指摘。被害回復が十分に実現していない主たる原因が消費者への譲歩提供不足にあるとして、店舗掲示やSNSによる周知など、より積極的な情報提供方法の検討を要請。
>>再々お問合せ

1.消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、株式会社ライズが運営するスポーツジムがホームページに表示している「パーソナルトレーニング」の表記について、実際は1:2のトレーニングであるにもかかわらず完全な1:1であるかのように誤認されるおそれがあり、景品表示法に違反する可能性があるとして、2023年5月以降、表示内容の修正を求める申入れ・要請を複数回送付している。

また、契約書における免責条項、予約の繰り越し制度や通常プランの記載等についても修正を要求。

株式会社ライズは一部対応を進めたと回答したが、同団体は依然として修正が不十分であり、景品表示法および消費者契約法に反するおそれがあるとし、2025年7月にも再々申入れおよび要請を行っている。

 

 

3.経緯

2023年5月

消費者支援機構関西、株式会社ライズに対し、初回の申入れを実施。

「パーソナルトレーニング」表示の修正などを求める。

※申入書は非公開

 

2023年10月

同社、回答書を送付。

※回答書は非公開

 

2024年3月28日

消費者支援機構関西、申入書兼要請書を送付。

「パーソナルトレーニング」表示の修正、契約書の免責条項修正、予約の取れない場合の繰越対応、通常プラン料金の記載等を求める。

>>申入書兼要請書

 

2024年4月24日

同社、回答書を送付。

「パーソナルトレーニング」表示については「1:2のトレーニングもパーソナルトレーニングに該当する」とする自社の見解を示したうえで、「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」と修正・対応の意向を示す。その他、契約書における免責条項等にも修正予定と回答。

>>回答書

 

2024年7月31日

同団体より再お問合せ。

ホームページ修正や同意事項等の修正時期などについて問合せ。

>>再お問合せ

 

2024年8月29日

同社、回答書を送付。

4月24日の回答で示していた「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」方針を撤回し、修正は行わないと回答。契約書同意事項は修正済み、予約の繰越が可能である点および繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある等の記載をホームページ上に表示すると回答。

>>回答書

 

2024年12月27日

同団体、再申入書兼再々お問合せを送付。

「パーソナルトレーニング」表示の修正を再度申入れ。その他修正点の対応時期等について問い合わせ。

>>再申入書兼再々お問合せ

 

2025年1月25日

同社、回答書を送付。

「パーソナルトレーニング」の表示修正は行わない方針を再度示し、「繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある」旨の表示も行わないと回答。その他、予約の繰り越しに対する修正等は対応中と回答。

>>回答書

 

2025年7月2日

同団体、再々申入および要請書を送付。

「パーソナルトレーニング」の表示、契約内容、勧誘方法などについて修正を要請。景表法(優良誤認表示)および消費者契約法違反の可能性を指摘。

>>再々申入および要請書

1. 消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

2. 概要

同団体は、株式会社FIT PLACEが運営するフィットネスクラブの利用規約について、消費者契約法や不競法に照らして不当または不適切な条項が含まれていると判断し、2024年3月以降、4回にわたり同社に対して是正を求める申入れを行ってきた。同社は、ホームページ上で違約金の有無や金額に関する表示を行っていなかった。さらに月会費が実際よりも著しく低額であるかのような表現を用いており、同業他社と比較して著しく有利であるとの誤認を一般消費者に与えるおそれがあるとされた。

 

3. 経緯

2024年3月19日

消費者被害防止ネットワーク、株式会社FIT PLACEに対し申入書を送付。違約金の設定等を求めた

>>申入書

 

2024年4月19日

株式会社FIT PLACEより回答書。

 

2024年8月20日

同社による利用規約の一部は見直しを実施するが一部は訂正不要との回答を受けて、同団体は再度申入書。

>>申入書

 

2024年9月20日

同社より回答書。

 

2024年12月17日

同団体より、再度申入書。

>>申入書

 

2025年1月17日

同社より回答書。

 

2025年5月20日

同団体より、合理的な違約金算出と資料開示を求め再度申入書。

>>申入書

1.     消費者団体

消費者支援ネット北海道(ホクネット)

2.     概要

ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行っている。

3.     経緯

2024年9月17日

ホクネットが医療法人社団斎藤会に対し、キャンセル規定の使用中止または変更を求めて、申入書を送付。

>>申入書

 

2024年10月28日

斎藤会より回答書。

>>回答書

 

2025年2月13日

申入れに対する回答を受け、契約書類の開示を求める照会書を送付。

>>照会書

 

2025年6月13日

斎藤会より契約書類未提出のため、開示を重ねて求める連絡書を送付。

>>連絡書

1.     消費者団体

消費者市民ネットとうほく

2.     概要

消費者市民ネットとうほくは、株式会社北の達人コーポレーションに対し、「定期購入の商品ホームページにつき、いわゆる確認画面の表記が存在しないことから、確認画面を設けること」「(そもそも確認画面が存在しないが、)商品購入の申し込みボタン付近に、商品の到達時期、解約に関する条件、解約料等について適切に表示すること」を要求。特定商取引法およびJADMA(日本通信販売協会)のガイドラインに反するおそれがあるとして、2024年以降、3回にわたり申入れ・要請を行っている。

同社は一部対応を進めたと回答したが、同団体は依然として消費者が注文前に十分な確認・訂正ができる仕組みにはなっていないとし、注文画面の改修を求めている。

 

3.     経緯

2024年4月4日

消費者市民ネットとうほく、申入書を送付。確認画面の設置および重要事項の明示を求める。

>>申入書

 

2024年5月29日

株式会社北の達人コーポレーション、、最終確認画面には問題がないとの見解を示したうえで、商品購入画面における表示内容の配置を変更するなどの対応を行い、購入者が購入手続きの完了をより認識しやすくなるようホームページを改良したと、回答。

>>回答書

  

2024年9月30日

同団体より、改良が不十分であるとして再度申入書。

>>申入書

 

2024年11月22日

同社、ホームページを一部改良したと、回答。

>>回答書

 

2025年5月29日

同団体、ホームページの仕組みを改訂するよう要請書を送付。

>>要請書