1.消費者団体
特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
2.概要
消費者支援機構関西は、株式会社ライズが運営するスポーツジムがホームページに表示している「パーソナルトレーニング」の表記について、実際は1:2のトレーニングであるにもかかわらず完全な1:1であるかのように誤認されるおそれがあり、景品表示法に違反する可能性があるとして、2023年5月以降、表示内容の修正を求める申入れ・要請を複数回送付している。
また、契約書における免責条項、予約の繰り越し制度や通常プランの記載等についても修正を要求。
株式会社ライズは一部対応を進めたと回答したが、同団体は依然として修正が不十分であり、景品表示法および消費者契約法に反するおそれがあるとし、2025年7月にも再々申入れおよび要請を行っている。
3.経緯
2023年5月
消費者支援機構関西、株式会社ライズに対し、初回の申入れを実施。
「パーソナルトレーニング」表示の修正などを求める。
※申入書は非公開
2023年10月
同社、回答書を送付。
※回答書は非公開
2024年3月28日
消費者支援機構関西、申入書兼要請書を送付。
「パーソナルトレーニング」表示の修正、契約書の免責条項修正、予約の取れない場合の繰越対応、通常プラン料金の記載等を求める。
>>申入書兼要請書
2024年4月24日
同社、回答書を送付。
「パーソナルトレーニング」表示については「1:2のトレーニングもパーソナルトレーニングに該当する」とする自社の見解を示したうえで、「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」と修正・対応の意向を示す。その他、契約書における免責条項等にも修正予定と回答。
>>回答書
2024年7月31日
同団体より再お問合せ。
ホームページ修正や同意事項等の修正時期などについて問合せ。
>>再お問合せ
2024年8月29日
同社、回答書を送付。
4月24日の回答で示していた「完全な1:1のトレーニングではないことをホームページで表示する」方針を撤回し、修正は行わないと回答。契約書同意事項は修正済み、予約の繰越が可能である点および繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある等の記載をホームページ上に表示すると回答。
>>回答書
2024年12月27日
同団体、再申入書兼再々お問合せを送付。
「パーソナルトレーニング」表示の修正を再度申入れ。その他修正点の対応時期等について問い合わせ。
2025年1月25日
同社、回答書を送付。
「パーソナルトレーニング」の表示修正は行わない方針を再度示し、「繁忙期には予約が取りづらくなる可能性がある」旨の表示も行わないと回答。その他、予約の繰り越しに対する修正等は対応中と回答。
>>回答書
2025年7月2日
同団体、再々申入および要請書を送付。
「パーソナルトレーニング」の表示、契約内容、勧誘方法などについて修正を要請。景表法(優良誤認表示)および消費者契約法違反の可能性を指摘。