株式会社トリビュー 2025年7月28日 適格消費者団体より再申入 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.消費者団体

消費者市民ネットとうほく

 

2.概要

消費者市民ネットとうほくは、美容医療の口コミ・予約アプリを提供する株式会社トリビューに対し、サービス利用規約・ポイント利用規約等に含まれる「損害賠償責任の免除条項」が消費者契約法第8条に違反するおそれがあるとして、照会および申入れを継続的に実施している。

 

同団体は、契約条項の削除または消費者契約法に適合するよう改訂することを求めている。

 

3.経緯

2024年7月29日

消費者市民ネットとうほく、株式会社トリビューに対し照会書。

強制退会時にポイントを現金で返還請求されたとする事例に関し、同社のポイント利用規約上への該当性等を照会。
>>照会書

 

2024年9月20日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年1月28日

同団体、同社に対して申入書兼照会書。

サービス利用規約・ポイント利益規約等において、同社が「債務不履行や不法行為により消 費者に生じた損害についての貴社の損害賠償責任を免除する」としている点が消費者契約法第8条に反するおそれがあるとして、削除または消費者契約法8条1項各号に適合するように改定するよう申入れ。

あわせて、ポイント不正取得一般の個別規約への適用性について照会。

>>申入書兼照会書

 

2025年3月31日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2025年7月28日

同団体、同社に対して申入書(2)。

同社は同団体からの申入れに対して、逐条解説P130及びこの趣旨を踏まえた裁判例(東京地裁令和4年4月27日)を挙げて、改定はしないと回答していた。しかし、同団体も上記逐条解説や東京地裁の判例に基づき、再度、条項の削除または修正を要請。

>>申入書(2)