プレミアムウォーター株式会社 2022年10月28日 1.消費者団体 消費者支援かながわ 2.概要 消費者支援かながわは、プレミアムウォーター株式会社に対し、「サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触する」として、申入れを行った。 >>申入れ書