1. 消費者団体
消費者機構日本
2. 概要
消費者機構日本は、合同会社LeyLineGroupが消費者との間で締結していた「専属演者契約」において不当な勧誘や不当条項があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。
同社は「当該事業は廃止済みで再開予定もない」と主張したが、東京地裁はこれを退け、2025年2月26日、消費者機構日本の請求を全面的に認める判決を言い渡した。
3. 経緯
2024年7月18日
消費者機構日本は、LeyLineGroupが提供する「専属演者契約」について、特定商取引法及び消費者契約法に違反する行為があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。
2025年2月26日
東京地方裁判所は、被告の事業廃止主張を退け、同社が現在も当該行為を行っている、または行うおそれがあるとして、請求のすべてについて原告の主張を認める判決を下した。
2025年3月14日
上記判決が確定。
>>消費者機構日本と合同会社LeyLineGroupとの間の 訴訟に関する判決について