合同会社LeyLineGroup 2025年2月26日 差止請求訴訟に判決 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.     消費者団体

消費者機構日本

 

2.     概要

消費者機構日本は、合同会社LeyLineGroupが消費者との間で締結していた「専属演者契約」において不当な勧誘や不当条項があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。

同社は「当該事業は廃止済みで再開予定もない」と主張したが、東京地裁はこれを退け、2025年2月26日、消費者機構日本の請求を全面的に認める判決を言い渡した。

 

3.     経緯

2024年7月18日

消費者機構日本は、LeyLineGroupが提供する「専属演者契約」について、特定商取引法及び消費者契約法に違反する行為があったとして、東京地方裁判所に差止請求訴訟を提起。

 

2025年2月26日

東京地方裁判所は、被告の事業廃止主張を退け、同社が現在も当該行為を行っている、または行うおそれがあるとして、請求のすべてについて原告の主張を認める判決を下した。

 

2025年3月14日

上記判決が確定。

 

>>東京地裁判決(2025.02.26)

>>消費者機構日本と合同会社LeyLineGroupとの間の 訴訟に関する判決について