・著作権法第12条(編集著作物)
<2018年2月6日、アメブロ初掲載©>(編集著作物)著作権法第12条第1項 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。(試験問題)万葉集に収められた4500首以上の和歌から百種を選んで配列した編集著作物は、編集著作物として保護される。(H30出題、著・不第6問、○)・・素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護される。著作権法第12条第2項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。(試験問題)出版社甲が、版画家乙の版画作品から30点を選択し、独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が、この版画集の中から、1点を選んでポスターを作成する場合、乙からの許諾を得ることで足りる。(H28出題、著・不第2問、○)