<2018年2月6日、アメブロ初掲載>
 
(保護を受ける有線放送)
著作権法第9条の2
 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
 
・・有線放送事業者が日本国民である場合、国内にある有線放送設備から行われる有線放送は、著作権法の保護を受ける。