<2018年3月12日、アメブロ初掲載 ©>
不正競争防止法第21条第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十四号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
六 秘密保持命令に違反した者
七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者
(試験問題)不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。(H30出題、著・不第5問、○)
・・5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し又はこれを併科。
(試験問題)裁判所の秘密保持命令に違反して、その対象となった営業秘密を使用する行為は、刑事罰の対象となる。(H29出題、著・不第10問、○)
・・裁判所の秘密保持命令に違反し、その営業秘密を使用した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科。
(試験問題)甲社が、乙社の無添加化粧品には、着色料・保存料が使用されているという虚偽の事実を、自社の販売する化粧品のパンフレットに掲載して頒布した。甲社が、乙社に損害を与える目的で行った場合であっても、甲社の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象とならない。(H29出題、著・不第8問、○)
・・不正競争防止法第2条第1項第15号違反は、同法第21条第2項には規定されていない。
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不正競争防止法第2条第1項第15号(定義)
不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
不正競争防止法第2条第1項第15号
その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
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(試験問題)外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売した としても 場合、刑事罰の対象 にならない になる。(H29出題、著・不第10問、×→○へ修文)
(試験問題)甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合、乙がBを販売した場合において、刑事罰の対象となるのは、乙が 甲に損害を加える 不正の利益を得る 目的で販売したときに限られる。(H28出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)甲が商品化した財布Aについて、乙のAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合、乙がBを輸出する行為は、刑事罰の対象 とならない となる。(H28出題、著・不第7問、×→○へ修文)
・・他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸渡、譲渡若しくは貸渡のための展示、輸出、又は輸入する行為は不正競争防止法第2条第1項第3号違反。
・・不正競争防止法第2条第1項第3号違反は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金、またはこれを併科。
(試験問題)視聴料を支払った者のみが視聴できるようにスクランブルを施して番組が放送されている場合に、視聴料を支払わなくともその番組を視聴できるプログラムをインターネット上で流通させる行為には、刑事罰が 科されない 科される場合がある。(H22出題、第43問、×→○へ修文)
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(定義)
不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡し
のために展示し、輸出し、又は輸入する行為
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(試験問題)原産地を誤認させるような虚偽の表示がなされた商品を販売すると、刑事罰の対象となる。(H27出題、第36問、○)
・・商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等を誤認させるような虚偽の表示をした者は、不正競争防止法第21条第2項第5号違反となり、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれが併科される。
(試験問題)精米会社甲は、自社の販売する米の品質を誤認させる虚偽の表示をした。甲社の行為は、たとえ甲社に不正の目的がなくとも、刑事罰の対象となる。(H24出題、第6問、〇)
・・商品の品質を誤認させる虚偽の表示をすれば、それが不正の目的がなかった場合でも刑事罰の対象となる。
(試験問題)乙が表示Aに係る甲の信用や名声を害する目的を有していない 限り 場合であっても不正の利益を得る目的で他人の商品等表示を模倣したものを譲渡等すれば、乙の行為に刑事罰が適用される ことはない ことがある。(H24出題、第27問、×→○へ修文)
・・信用や名声を害する目的以外の目的であっても、不正競争に該当する場合がある点に注意。
不正競争防止法第21条第3項
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる
使用をした者
不正競争防止法第21条第4項
第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。)、第二号及び第三号の罪の未遂は、罰する。
不正競争防止法第21条第5項
第二項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(試験問題)甲社の従業員である乙が、金銭を得る目的で、甲社の営業秘密が記載された文書を作成し、その複製物を丙社に売り渡した。甲社からの告訴がない場合であっても、乙の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象となる。(H29出題、著・不第8問、○)
(試験問題)商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした者に対して刑事罰を課すためには、告訴 が必要である は必要ない。(H25出題、第5問、×→○へ修文)
・・告訴が必要なのは、「秘密保持命令」に違反した者のみ。
