<2018年2月6日、アメブロ初掲載 ©>
 
著作権法第2条第2項
 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
 
 美術の著作物には、美術工芸品が含まれる。
 
著作権法第2条第3項
 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
 
(試験問題)コンサートの生中継放送は、放送局が録画していない場合、映画の著作物とはならない。(H25出題、第39問、○)
・・「録画していない」=「物に固定されていない」ということ。
 
著作権法第2条第4項
 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
 
著作権法第2条第5項
 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
 
著作権法第2条第6項
 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
 
著作権法第2条第7項
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 
著作権法第2条第8項
 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
 
著作権法第2条第9項
 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。