<2018年2月6日、アメブロ初掲載 ©>
 
(保護を受ける著作物)
著作権法第6条
 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
 
(試験問題)日本国民の著作物は、日本国内で 発行されない限り の発行であろうがなかろうが、我が国の著作権法による保護を受けること はできない ができる(H29出題、著作権法不競法1、×→○へ修文)
・・日本国民の著作物は、どこの国で発行されようと著作権法の保護を受ける。
・・また、最初に日本国内で発行された、または、最初に国外で発行された後、30日以内に日本国内で発行された著作物は、日本の著作権法の保護を受ける。