<2018年2月6日、アメブロ初掲載 ©>
 
著作権法第2条第1項
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
 
(試験問題)研究者甲が、教科書を執筆する過程で、同じ研究室に所属する研究者乙から、その教科書の原稿の誤りを指摘されて修正しても、その教科書は甲及び乙の共同著作物とはならない。(H24出題、第40問、○)
・・「原稿の誤りの指摘」程度では「共同で創作した著作物」には該当しない。
 
(試験問題)脚本家が小説に基づいて創作した脚本について、小説の著作者は共同著作者とはならない。(H23出題、第50問、○)
・・共同著作物は、2人以上が共同で創作した著作物であって、各人の寄与を分離、利用できないものをいう。
  脚本と小説は分離できるので、共同著作物には該当しない。
 
(試験問題)アイドル歌手が作った詩に、高名な作曲家が曲を付けて一曲の歌謡曲を完成させた場合、当該歌謡曲は共同著作物 である には該当しない(H22出題、第5問、×→○へ修文)
・・歌謡曲の詩と曲は「分割」することができることから、「共同著作物」には該当しない。
 
十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
 
(試験問題)建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権 と設計図の著作物の複製権の両方 の侵害となる。(H30出題、著・不第9問、×→○へ修文)
・・建築の著作物、建築に関する設計図に従ってその建築物を完成することは、「建築の著作物」の複製権の侵害となるが、設計図が複製されたわけではないので、設計図の著作物の複製権の侵害とはならない点に注意。
 
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(複製権)
著作権法第21条
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
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十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
二十一 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十二 国内 この法律の施行地をいう。
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 
(試験問題)甲が著した小説を原作として乙が監督として映画が製作された場合、甲は乙とともに当該映画の著作物の共同著作者 となる とはならない(H27出題、第49問、×→○へ修文)
・・小説の著作物と映画の著作物は別個の著作物である点に注意。