<2018年3月12日、アメブロ初掲載 ©>
 
不正競争防止法第21条第6項
 第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
 
不正競争防止法第21条第7項
 第二項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
 
(試験問題)衣料品メーカー甲社が、外国の国旗を当該国の許諾なく自社の衣料品に商標として付して販売する行為は、刑事罰の対象となる。(H24出題、第6問、○)
 
不正競争防止法第21条第8項
 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
 
(試験問題)外国公務員収賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。(H30出題、著・不第5問、〇)
 
不正競争防止法第21条第9項 
 第一項から第四項までの規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
 
不正競争防止法第21条第10項
 次に掲げる財産は、これを没収することができる。
一 第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二 前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産
 
不正競争防止法第21条第11項
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「不正競争防止法第二十一条第十項各号」と読み替えるものとする。
 
不正競争防止法第21条第12項
 第十項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。