<2018年2月6日、アメブロ初掲載©>
 
(著作物の例示)
著作権法第10条第1項
 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
 
(試験問題)一般の注文住宅も、通常加味される程度の美的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される わけではない(H29出題、著作権法不競法1、×→○へ修文)
・・一般の注文住宅が通常加味される程度の美的創作性を備えていたとしても建築の著作物としては保護されない。
 
(試験問題)改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されて いない いる(H20出題、第19問、×→○へ修文)
・・プログラムの著作物は著作権法上の著作物に該当する。
 
(試験問題)工作機械   著作物とならない 以上 、工作機械の設計図も著作物では保護 されない される(H20出題、第54問、×→○へ修文)
・・設計図は、著作物に該当する。
 
 
著作権法第10条第2項
 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
 
著作権法第10条第3項
 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
 
(試験問題)新たに作成された独創的なプログラム言語は、著作物 となる とはならない(H27出題、第10問、×→○へ修文)
・・プログラムの著作物に対する著作権法の保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約および解法には及ばない。