モンタナの本日も絶不調!??! -11ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今回の相談者は突然の事故で夫を亡くした女性A。
 
葬儀も終わり、夫の父親Bと遺産について話し合うことになった。
 
夫の父親Bは「遺言書もないため、法定相続分に基づき、女性Aは2/3、夫の父親B夫婦の2人で合計1/3を分けよう。」と言う。しかし、女性Aは妊娠3ヶ月であり、「将来子供が出来る。」と告げる。
 
もし、子供がいるとなれば女性Aとその子供の2人で遺産を相続することになる。
 
しかし、夫の父親Bは「生まれてもいない子供に遺産を相続させるわけにはいかないだろう。」と反論する。
 
果たして、お腹にいる胎児は遺産を相続出来るのか?
 
北村弁護士の見解:相続出来る
 
「民法第886条で「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」という規定があります。なので相続できます。この場合は配偶者に2分の1、胎児に2分の1ということになり、両親は貰うことはできません。」
 
大渕弁護士の見解:相続出来る
 
「私のほうからは養子縁組をした子どもに対する遺産相続について解説します。亡くなった父親に養子がいた場合、実の子どもと同じように遺産は相続されます。普通養子縁組の場合、
養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親、両方から相続することができます。」
 
菊地弁護士の見解:相続出来る
 
「私からは不倫の場合についてご説明いたします。いわゆる愛人にお子さんがいた場合、このお子さんはお父さんの認知があれば相続権が発生するということです。相続する割合なんですが、少し前までは結婚されたご夫婦の間にお子さんがいた場合と、その結婚外に、つまり愛人との間にお子さんがいた場合、この双方のお子さんは、2対1で結婚外のお子さんの方が割合が少なかったんですね。これが平成25年に平等にしようということで法律が改正になりましたので、今お子さん同士はフィフティーフィフティーの割合です。」
 
本村弁護士の見解:相続出来る
 
「家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。例えば男性が亡くなって、妻も子供もいないという場合ですね。もし孫が居たら、孫が相続します。子どもも孫も居ないけどひ孫は居たら、ひ孫が相続します。子供も孫もひ孫も居ないと言う場合、この場合は、亡くなった人の、親がまだ生きいれば、親が相続します。親も居ないけど、祖父母が生きていたら、祖父母が相続します。親も祖父母も居ないという場合に、初めて亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってくると。兄弟姉妹がもし亡くなっていたら、その子供、つまり甥姪が相続人になります。法定相続人の範囲はここまでなんですね。そういう人ももし居ないという場合は、国庫に帰属します。」
 
これは当然の話。本件については北村弁護士の見解が全てと言って過言ではないだろう。他の弁護士の見解及び解説についても確りと覚えておくべきことだと思われる。
今回の相談者は主婦の女性A(30歳)。
 
女性Aはここ最近、夫Bの帰りが遅いことを気にしており、夫Bの不倫を疑っている。
 
夫Bの携帯電話にはロックが掛けられていたが、解除に成功する。そして、メールを見ようとしたその時、夫Bに見付かってしまう。
 
そして、夫Bは「夫婦であれ、他人の携帯を覗くことは犯罪だ!」と言うが、女性Aは「夫婦である以上、これは犯罪には当たらない。」と反論。
 
果たして、勝手に携帯のロックを解除してメールを見る事は罪になるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:罪にならない
 
「携帯電話のロックを解除してメールを見る事は、それを犯罪として処罰する法律がありません。ちなみに、離婚の際には、内緒で見たメールの内容が、離婚裁判の証拠として認められます。」
 
大渕弁護士の見解:罪にならない
 
「不正アクセス禁止法という法律は、ネットを通じてアクセスすることを禁止しています。今回のケースは、携帯電話のロックを解除して、すでに受け取ったメールを見ているだけで、ネットにアクセスしていません。不正アクセス禁止法の対象外となります。」
 
菊地弁護士の見解:罪にならない
 
「刑事事件として罪になるかといえば罪にはなりませんが、民事事件として慰謝料を請求される可能性があります。数万円~高くても10万円程度といったところです。」
 
本村弁護士の見解:罪にならない
 
「夫婦間の問題に限らず、たとえば携帯電話を置いておいたら、誰かが勝手に見る可能性もあります。その時のための対策はしておかなければなりません。携帯電話を盗み見た人の顔を、自動的に撮影するアプリなどがあります。」
 
本件は携帯電話の覗き見を規制する法律がない以上、刑事事件として罪に問うことは難しいため、4人の弁護士の見解の通りとなるだろう。ただ、菊地弁護士が指摘した通り、民事事件として慰謝料等を請求される可能性はあるだろう(慰謝料の額も安いため、裁判等のことを考えるとマイナスだろうが。)。これは筆者自身の独断と偏見の要素が強いと思う方も多々いらっしゃるかもしれないが、特に女性は男性、特に彼氏や夫と言った間柄にある男性の携帯を覗く方がそれなりに多いのではないかと思われる。勿論、男性も逆に彼女や妻と言った間柄にある女性の携帯を覗くこともあるだろうが、気を付けるべきであると言えるだろう。

今回の相談者は女性A(63歳)。3年前に夫は他界し、10年前に拾った雑種の犬が唯一の家族である。

 

ある日、その犬と散歩に出掛けた時、血統書付きの高級犬と散歩をしていた女性Bと出会う。

 

しかし、工事現場の職人Cが鉄板を落としてしまい、女性Aと女性Bにけがはなかったものの、2人が飼っていた犬にその鉄板が当たってしまい、2匹共死んでしまったのだ。

 

職人Cはすぐさま謝罪に現れる。女性Bは「これは血統書付きの高級犬で80万もした犬なので損害賠償と購入費を払ってもらう!」と言うと職人Cはこれに応じた。一方、女性Aの犬については「これは雑種だから5000円程度で大丈夫ですよね?」と職人Cが尋ねるも女性Aは激怒して「冗談ではない!唯一の家族を失ったのだから同じ額(80万)払え!」と主張。

 

果たして、女性Aは高級犬と同じ80万を受け取れるのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:20万円

 

「ペットというのは物です。これはもう変わらないです。なくなってしまったとなると物の交換価値、物の価値。まず物損として賠償しなければなりません。これは5千円とか数千円とかいうレベルだと思います。雑種の場合は。他方で今の時代は一般にペットを可愛がっている人が多くて、一般にペットを飼おうっていう人たちは大変なショックを受けるということは裁判所も認識していますので、それについての精神的ショックも賠償すべきだっていうのが現在の考え方だろうと思います。

- 本村弁護士の見解に対して -
「本村弁護士がたった一ついいこと言ったのは犬と人間はコミュニケーション感じますよね、人間側が。だから喪失感はそれだけ大きい、その通りだと思います。」

 

大渕弁護士の見解:20万円

 

「はい、慰謝料の金額は飼育の期間とか飼育対応、加害者の対応など様々な事情を考慮して決められるんですけれども、本件では10年間息子同然にかわいがていたという事例ですので、ちょっと高めの水準の20万円が相当だと考えられます。」

 

北村・大渕弁護士の見解は少々情が入り過ぎている感がしないでもないが、それなりに合理的。やはり、10年間家族同様に育ててきたペットを失う喪失感は相当のものであると言うことは容易に想像出来る。ただ、個人的には慰謝料の額が少々高い気がしないでもない。

 

菊地弁護士の見解:1万円

 

「拾ってきたということでは交換価値0で取得しているわけです。しかも10年経って成犬でそうとうな年でしょうから、これ客観的な交換価値で言ったら0です。だから問題は、どれだけ愛情的な部分を見るかなんですけれども、たくさん可愛がった人にはたくさん払わなきゃいけません。冷たかった人にはそうでもないっていうようなことになると、賠償額がこんなんなってしまう。こういうことがあると、みな「いや、私は可愛がっていたんだ。」「いや、私は家族同然に」

みんなこう言えば高くなっちゃう。これは法廷はグチャグチャになっちゃいますからね。冷たいようですけれども、法律の世界では交換価値として把握するしかない。僕は犬は大好きですよ。今のVTRに出てきた犬は私の前に飼っていた死んだ犬にそっくりですから。私もうわっと思いましたけどもね、これは客観的な世界で冷徹に我々は判断しなきゃいけないんです。」

 

菊地弁護士の見解は法律に則って考えると合理的。犬は法律上、「物」である。また、女性Aが飼っていた犬は購入したのではなく、拾ってきたもの。となると交換価値や財産的損害は0になっても致し方ない。ただ、この犬を10年間も家族同然に買ってきたと言う事実を考えると厳し過ぎる感も無きにしも非ずである。それが法律の世界だと言われてしまったらそれまでではあるが。

 

本村弁護士の見解:5万円

 

「みなさんと考え方としては同じですよね。拾ってきた雑種ですから財産的損害はやはりほぼ0なんですよね。問題は慰謝料なんですけれども、ペットの場合ですね、特に犬の場合は人間と高度のコミュニケーションをとることができますから、ペットが死んだ場合には飼い主の精神的な喪失感、これがかなり大きいという場合があります。そういう場合には慰謝料が認められる事もあると。今回の場合はやはり裁判所も慰謝料を認めてくれるんではないかと、金額的には5万円程度かなと思います。」

 

本件については本村弁護士の見解が最も理に適っていると言ってよいだろう。本件の場合は死んでしまった犬が雑種で尚且つ拾ってきたものとなると財産的損害や交換価値はほぼ0になってしまうのは致し方ない。故に今回の件は慰謝料でそれを清算すべき事案であると考えられる。問題はその額だが、個人的には10万円程度が妥当かと考えるが、本村弁護士の5万円程度の慰謝料となるのが現実的な落とし所だろう。

今回の相談者は会社員の男性A。
 
現在、結婚10年目で妻Bは専業主婦で、2人の間には8歳になる息子Cがいた。
 
そんな男性Aだが、妻Bが2年間全く口を利かずに無視し続けることに悩んでいた。2年前に男性Aが夫婦喧嘩の際に妻Bに対して「誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ!」と口走ってしまったことが切っ掛けだと考えられる。それ以来、妻Bは家事こそは確りと熟すものの、この2年間は男性Aを一切無視し続け、話し合いさえも応じようとしない。
 
そんなことが続いたある日、男性Aは妻Bに離婚を宣告するが、妻Bはメールで「世間体や息子Cのこともあり、離婚には応じられない。」と反論。
 
果たして、2年間も無視する妻と離婚出来るのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:離婚出来る
 
「これは離婚できます。一緒にいるのも本当は嫌なんです、と。ただお金の為に一緒にいます、そういうメッセージを2年間ずっと発せられているわけですよ。これは男としては耐えられない。本来ならば男は改善しようとするんですけど、それでも妻が拒否するというのであれば、婚姻を継続しやすい重大な事由がある、と言わざるを得ません。」

- 本村弁護士の見解に対して -
「会話のない夫婦はいくらでもいる、これが本村弁護士の考えです。今回の場合は単に会話がない夫婦ではなくて毎日毎日夫に対して「あなたの事は嫌い」「顔も見たくありません」とずっと言われ続けている事と一緒の夫婦なんです。2年ですよ。人生そんなに長いですか?」
 
菊地弁護士の見解:離婚出来る
 
「破綻の期間が長すぎる。今の裁判所は夫婦関係が破綻して2年間も継続してたら、離婚を認めますよ。そういう判決もらっていますからね。」
 
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。妻Bが家事を確りと熟していれば夫である男性Aに何をしても許されるわけではない。会話が一切なく、妻Bが男性Aを一方的にし続ける状況が2年間も続いていると言うことは最早この2人の関係は夫婦どころか同居人以下であり、これで夫婦関係が破綻していないと判断するのには無理がある。夫婦関係を良好かつ円滑にするにはコミュニケーションが重要である。そして、持ちつ持たれつの関係を維持し続けることもまた重要である。それは夫婦関係だけでなく、職場等でも同じことだと言えるだろう。
 
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
 
「そもそも夫婦仲が悪くて別居をして一切コミュニケーションを取っていない状況で2年が経過したとしても、それだけで離婚が認められることはない、今の裁判の実務なんですね。今回のケースは別居よりははるかにコミュニケーションがあるわけですよ。この状況では離婚は絶対に認められない。」
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「この夫婦は理想的な夫婦には程遠いです。最低の夫婦といってもいいでしょう。ただ、法律は最低の夫婦で構わないんです。最低以下でなければいいんです。最低以下というのは、例えば浮気や暴力とか夫婦関係が完全に破綻している。今回のケースは一応コミュニケーションは取れてますよね。「離婚しよう」と言えば「イヤです」とちゃんとメールで返事が来る。」
 
大渕・本村弁護士の見解は明らかにおかしい。大渕弁護士は別居よりは遥かにコミュニケーションがあると言うが、この2年間、この夫婦間でのコミュニケーションは全くなく、恐らく、男性A の「誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ!」の発言以降の初の会話は恐らく男性Aからの離婚宣告に対するあの離婚を拒否するメールによる返答だと考えられる。夫婦関係が破綻する理由は何も不貞行為、DVだけではない。このようなコミュニケーション不全も場合によって、離婚事由になり得る可能性も大いにある。VTRを見る限り、あの妻Bは男性Aを金蔓としか思わず、自分の世間体のことと息子Cを人質にしてに離婚を拒んでいるように思われる。このような夫婦関係はとても続くとは思えない。また、そんな息子Cも極めて不憫である。この妻Bは男性Aにとってだけではなく、息子Cにとっても毒であるため、直ちに離婚し、親権も男性Aが持つべきである。また、大渕弁護士は他の弁護士が見解を出し終えた後で「((恐らく)夫婦関係が完全に破綻したと言い切るには)時間が必要だ。」と主張していたが、2年もあれば十二分過ぎるくらい破綻した期間が長いと言わざるを得ない。
今回の相談者は専業主婦の女性A(30歳)。
 
女性Aは1年前に会社の同僚であった男性Bと結婚し、幸せな結婚生活を送る筈だった。
 
しかし、夫Bは自身の給料の30万円を全て自分で管理しており、女性Aが受け取れるお金は食費として渡される3万円のみ。日用品も細かく切り詰められ、女性Aが自由に使えるお金は1銭たりとも無い。他にも月に一度は友人との外食を許されているものの、その時でも必要最小限のお金しか貰えない。
 
一方、夫Bは仕事の付き合いを理由にお金を好き放題使っていた。
 
そんな日が1年続いたある日、女性Aは「もう少し自由に使えるお金が欲しいからパートに出たい。」と申し出るが、夫Bは「自分の稼ぎが悪いと思われるから容認しない。」と言う。女性Aは激怒し、「自分が自由に使えるお金がないのはもう我慢出来ない!これは経済的DV※である以上、離婚してもらう!」と言うと夫Bは「これは節約であって、そんなことを理由に離婚が認められる筈がない!」と反論する。
 
果たして、経済的DVを理由に離婚出来るのか?
 
※…経済的DVとは身体的な暴力ではなく、金銭的な自由を奪われ精神的に追い詰められるDVのことを指す。
 
 
 
橋下弁護士の見解:離婚出来る
 
「(前座:これはもう離婚出来るしかありません。絶対に離婚出来るしかない。何で皆が同じ見解のつまらない問題にしてるのかが分からない。)これはもう離婚出来るんです。お金の管理について夫婦間でお金の管理について話し合いが付かない場合には基本的には半分半分なんです、収入の半分半分。で、それを認めない旦那さんと言うのはこれはもう絶対に許されません。婚姻制度って言うのは弱い方を守る話なんですよ。で、今回、奥さんの方は働いていませんし、子供もいないでしょ。だから、早く新しい人生を見付けさせてあげなきゃダメですよね。」
 
北村弁護士の見解:離婚出来る
 
「ポイントは、妻の働きたいという意思を拒否している点です。自分が稼いだお金を自分の為に使う喜び、これを夫は自分の見栄の為に拒否している。妻を人間として尊重していないということです。」
 
大渕弁護士の見解:離婚出来る
 
「問題なのは、妻が働きに出るのを認めないという点。これを話し合いの余地もなく一切拒否ということであれば、離婚は間違いなくできると考えます。」
 
菊地弁護士の見解:離婚出来る
 
「食費3万円は問題だと思います。1回分の食事に計算しますと1食167円です。夫は飲み会に参加しているなど、この不平等感を当たり前だと思っている。結婚相手としては維持できないですね。」
 
橋下・北村・大渕・菊地弁護士の見解は極めて合理的。北村・大渕弁護士が指摘している通り、パートに出ることを拒否することは日本国憲法第27条の勤労権を侵害することになる可能性が高い。また、菊地弁護士が指摘している通り、1ヶ月分の食費が3万円しかないと言うのも問題。少なくとも(番組こそ終了してしまったものの)夫婦生活はいきなり黄金伝説の1ケ月1万円生活ではない。仮に節約するにしてもそれなりのやり方というものがある。橋下弁護士が指摘している収入の管理については半々とまではいかなくとも妻は精々10万円弱の小遣いはあってもいいだろう。何はともあれ、この女性Aを人間として尊重していないことは立派な離婚事由になるのは言うまでもないが、こんな時代遅れな男がいると思うと嘆かわしい…。
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「経済的DVを理由に、裁判所は離婚を認めません。夫婦で月3万円の食費は、決して少なすぎるということはありません。現実問題として、妻が働くのを嫌がる夫は多くいます。離婚は認められません。」
 
本村弁護士の見解は完全におかしい。上述の通り、夫婦生活はいきなり黄金伝説の1ケ月1万円生活なんかではない。月収が30万円であれば、生活費として10万円程度はあってもいいだろう。それでも、女性Aがパートに出ることを許していさえすれば、まだ離婚出来ない可能性の方が高かっただろうが、それをも拒否することは上述の通り、労働の権利を侵害することにもなりかねず、離婚出来る可能性は高くなるものと考えられる。
今回の相談者は女性A(30歳)。
 
夫Bの不倫が発覚し、離婚することに。しかし、問題はこれだけではなかった。
 
実は夫Bは不倫の事実を女性Aの友人の女性Cにも知られてしまっていたのだが、夫Bは女性Cに「口外しないでほしい。」と言うと、女性Cは「口止め料をくれれば不倫がバレないように協力する。」と言い、女性Cは夫Bから口止め料として10万円を受け取った。そして、不倫がバレるまでの1か月間、女性Cは夫Bの不倫がばれないように夫Bに協力していた。
 
これを知った女性Aは女性Cを問い詰める。女性Aは「あなたがすぐに教えてくれればこんなことにならなかった筈だ。」と主張するも女性Cは「知らない方があなたにとって幸せだと思った。」と反論。しかし、女性Aは「10万円も受け取ってアリバイ工作をしたあなたも共犯である以上、あなたにも慰謝料を払ってもらう。」と女性Cに告げる。
 
果たして、女性Aは夫Bの浮気に協力していた女性Cから慰謝料は取れるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:慰謝料取れない
 
「妻がなぜ辛いのか、よくよく考えて下さい。夫が浮気をした事、それを妻が知ってしまった事、これに尽きるんです。友人の行為は、確かに褒められた事ではないです。ただ、友人の行為の効果は浮気の発覚を遅らせた可能性がありますよね、程度なんです。これを違法と評価する事はできません。」

- 本村弁護士の見解に対して -
「重要な役割ですか? これ。この男(夫)は、妻の親友がいなくても、ずーっと浮気を続けましたよ。必ずバレました。」
 
大渕弁護士の見解:慰謝料取れない
 
「不倫も不法行為ですから、不倫に積極的に加担すれば共同不法行為者になります。だけれども、加担の程度が問題なんですね。結果に影響するような加担をしていればこのケースでは慰謝料を取れる場合はあるんですけれども、友人の(不倫へ)の貢献はほぼ無い、やってもやらなくても結果は同じと考えられるので、慰謝料は取れません。」
 
北村・大渕弁護士の見解は明らかにおかしい。夫Bから口止め料を貰って女性Aにウソを吐いてまで1ヶ月間も夫BN御不倫がバレないように協力していたのはかなり悪質だと言わざるを得ない。夫Bの不倫がバレたのは結果論であり、バレなければ夫Bの不倫は続いてた可能性さえ十二分にある。そんな不法行為に加担する女性Cは共犯と見做されても致し方ない。
 
菊地弁護士の見解:慰謝料取れる
 
「親友までが裏切り、浮気が発覚しないように協力していたなんて事があったら、もう誰に相談したらいいのか? 誰を信用したらいいのか?そのくらい傷付きますので、慰謝料は取れます。」
 
本村弁護士の見解:慰謝料取れる
 
「1か月に渡り複数回以上、アリバイ工作に加担していたわけですね。不倫関係の継続に重要な役割を果たしているんですよ。これはかなり悪質な加担行為です。十分慰謝料を取れます。」
 
菊地・本村弁護士の見解は極めて合理的。本村弁護士もしている通り、1ケ月に亘って女性Cは複数回以上男性Bの不倫に加担し、不倫関係の継続に重要な役割を果たしてると評価出来る。菊地弁護士も指摘している通り、場合によってはこれは女性Aが人間不信に陥る可能性も十二分にある。そういう意味においても慰謝料を取る十分な根拠になるだろう。ただ、個人的には女性Cの「知らない方があなたにとっても幸せだと思った。」と言う言い分も決して理解出来ないわけではない。なので女性Cは夫Bの不倫に協力してしまった慰謝料は払わなければならないとは言えども、かなり複雑な気分にさせられる案件である。
今回の相談者は営業課長の男性A(40歳)。
 
男性Aは自分の部下である入社2年目の男性Bのファッションが派手であり、そのことを何度注意しても男性Bが就業規則を盾にして直そうとしないことで悩んでいる。
 
男性Bは常に営業成績がトップだが、その男性Bの所為で社内での服装の乱れが目立ち始めてきた。これを危惧した男性Aは「服装の乱れは生活の乱れを生むことになるからスーツをきちんと着ろ!」と言うも男性Bは「どんなファッションをしようと個人の自由だ。」と反論する。
 
果たして、会社は個性的なファッションを禁止出来るか?
 
 
 
北村弁護士の見解:禁止出来る
 
「これは禁止できます。会社の上司は、業務について部下に対して、指揮命令監督権を持っています。どういう命令をするかについては、会社の上司は広い裁量権を持っています。本件では、仕事の内容は営業です。営業っていうのは何が一番大事かって言うと、初対面で排除されないことが一番営業大事なんですよね。みんなが平均的に営業ができなければ、会社の業績が下がってしまう。つまり、平均点を上げなければいけないというのが、上司の使命なんですね。となった時にはやっぱり他の人達に悪い影響を与えているということは、これを禁止する十分な合理性がありますから、問題ない、ということです。」
 
大渕弁護士の見解:禁止出来る
 
「はい。一律に従業員全ての服装を規制するというのはやりすぎだと思いますけれども、接客をする営業職に限って、そのような派手な服装を禁止するというのは必要かつ合理的であり、相当な範囲内というふうに考えられます。」
 
北村・本村弁護士の見解は合理的。北村弁護士が指摘している通り、本件は営業職であり、営業において最も重要なことは「初対面で排除されないこと」や「数字を上げること」などである。社内だけで済むならまだしも社外の人達とも仕事をしていかなければならないとなれば、ある程度は服装について規制を強める必要性も高くなる。そういう意味において派手なファッションを禁止する必要性や合理性は極めて高いと考えられる。再三再四注意していると言うこともあって場合によっては減給程度の懲戒処分も有り得るだろう。
 
菊地弁護士の見解:禁止出来ない
 
「まず最初にですね、就業規則には常識の範囲内、これかなり幅が広いです。で、文房具メーカーっていうことになると扱っている商品もカラフルですしね、個性がそこで認められてよろしいと。しかも彼は営業成績が常にトップできたと。つまり、何かに支障があるから困るんだとはもう言えないんです。」
 
本村弁護士の見解:禁止出来ない
 
「はい、これはもう簡単な話で、スーツを着てもらいたいのであればちゃんと会社の規則を作って決めればいいんですよ。で、過去に実際に起きた裁判を紹介しますね。例えば、社員が口ひげを生やして出勤した。あるいは髪の毛を黄色に染めて出勤した。いずれのケースでも会社がその社員を解雇しました。しかし裁判の結果、会社側がいずれも敗訴しています。」
 
菊地・本村弁護士の見解は基本的には合理的ではあるが、今回の相談者が所属している部署が営業ということもあるので、それを踏まえると少しVTRの状況を甘く見ている感が否めない。しかし、それを理由に解雇することは流石に無理だろう。営業成績も常にトップであることを考えると、この男性Bは会社にとってはなくてはならない存在になっていくことは間違いないだろう。また、時代の流れと共に服装ももっと個性的なファッションが認められる時代も来るだろう。しかし、現時点ではそういうことを認めない世代の人間がいる以上、自分の個性と社会の趨勢を上手く天秤に掛けて自分がどう行動していくべきかを常に考える必要があるだろう。
今回の相談者はお笑いトリオ・パンサーの向井慧氏と尾形貴弘氏の2人。
 
6年前、ライブの仕事があり、会場に電車で向かっていたが、その時に向井氏は隣に座っていた女Aに痴漢を疑われてしまう。女Aは「次の駅で降りて一緒に駅員室に来てもらう。」と言われるも向井氏は応じなかった。
 
そして、女Aの要求を只管無視し続け、ライブ会場の最寄りの駅で電車を降りた。しかし、今度は尾形氏が女Aに「こいつ、痴漢です!」と叫ばれ、自分を痴漢に捏ち上げられてしまう。だが、同じ電車の乗客の証言により向井氏も尾形氏も事無きを得た。
 
しかし、このようにありもしない痴漢を疑われてしまった場合はどう対処すればよいのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:立ち去る
 
「誰が考えても誰が聞いても、この被害者女性の言うことは信用できないですよね。本当にやっていないのであれば、立ち去る、もっと言えば逮捕される前に全速力で走って逃げるしかない。」

-大渕弁護士の補足に対し-
「最小限の力で振り払わなければならないので、難しいですよね。」
 
菊地弁護士の見解:立ち去る
 
「本当にやってなければ、その場に留まらなければいけない義務はないんです。真相解明に協力してあげる義務さえないです。やってないんですから。向井さんが無視されてたとかね。それは正しい判断だったと思います。で、中にはですね、痴漢をでっちあげて示談金を取ろうと、そういうようなケースもありますんで、是非注意していただきたいと思います。」
 
本村弁護士の見解:立ち去る
 
「一般の方が一番おかしやすい間違いは、自分はやってないと言うことを分かってもらおうとして現場に留まり、時間を費やし、結果的にドンドン自分がその事件に巻き込まれてしまう。これが一番怖いんですよ。逃げるということは決して悪いことではありません。自分の身を守るための行動です。やましいところがあるから逃げるのではないんです。今、自分の身に降りかかろうとしている、とんでもない災難から逃げるんです。」
 
北村・菊地・本村弁護士の見解は合理的。自分が無実なら真相解明に付き合う必要などあるわけがない。災難から身を守るにはやはり逃げるほかない。菊地弁護士が指摘している示談金の件だが、8年前の2008年2月に当時甲南大生であった男Mと無職の女Sが痴漢を捏ち上げてK氏から示談金を巻き上げようとした事件があった。これは被害者の心情は察するに余りある事件である。一番良いのは満員電車に乗らないようにすることだと考えられるが、都会、特に、首都圏や大阪等をはじめとする政令指定都市等の通勤電車は満員電車になるため、気を付けなければならないのは言うまでもない。
 
大渕弁護士の見解:弁護士に連絡
 
「立ち去ることもできない場合も十分考えられますので、弁護士に落ち着いて電話をすると、
そうするとすぐに駆けつけてくれることもありますし、駆けつけてくれなくても、適切なアドバイスをしてくれるので、落ち着くことが出来るし、非常に良い方法だと思います。」

-宮迫博之氏の「逃げ切れればいいが、追いかけられて捕まることもあるのでは?」
という意見に対し-

「羽交い絞めにされた時に思いっきり振り払うと、暴行罪になる可能性もあります。」
 
大渕弁護士の見解の方法は立ち去ることが出来ない場合は考慮すべき方法だろう。しかし、本件では兎も角、全速力で逃げること、これが最優先であると考えるべきだろう。それが不可能であるといったどうしても止むを得ない場合に限り、この方法を取るべきだろう。それにしても痴漢はほとほと厄介な犯罪である。加害者からすれば冤罪、被害者からすれば泣き寝入りが発生し易い犯罪であるために自分も普段から注意せねばと痛感させられるばかりである。
今回の相談者は会社で部長を務める男性A。
 
男性Aは部下である男性Bのことで悩んでいた。男性Bは遅刻の常習犯で今日も期待通りに遅刻。上司Cから「これで何度目だ?」と忠告されるも男性Bは「すみません。」とは言いつつもへらへらしている。業務態度も非常に悪く、仕事でミスをして別に上司Dから指摘を受けても「誰だって間違いをすることはある!」と逆ギレする始末。
 
痺れが切れた男性Aは男性Bを会議室に呼び出し、強めに説教しようとするも、それを見越していたのか男性BはICレコーダーを取り出し、「会話を録音させてもらう。その内容によってはパワハラになる。」と言い出す。男性Bはこれまでも注意されそうになればパワハラを振り翳して上司を牽制していた。
 
そして、男性Bは「場合によってはこの録音した会話の内容を人事部に持って行き、男性Aからパワハラを受けたと報告する。」と警告する。これに激怒した男性Aは「パワハラを振り翳して上司に正当な注意をさせないことは違法だ。」と主張した。
 
果たして、パワハラを主張し、上司を脅す行為は違法になるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:違法ではない
 
「これは違法ではありません。「録音しますよ」と言っている訳ですね。録音に耐えられないような叱責しかできないなら、上司辞めればいい訳で。遅刻なら遅刻、ミスならミス、これをきちんと理由も説いて、良い方向に持っていくのが叱責です。録音されても全く怖くないです。この程度では違法とは言えません。」

- 本村弁護士の解説に対して -
「録音しますよ」と言っている。これは、人事部に言われた時にラッキーなんですよ。録音してあるということは証拠が残っていますから、どのような叱責の仕方をしているかはっきり分かる。上司としては非常に助かる訳です。」
 
大渕弁護士の見解:違法ではない
 
「違法ではありません。「人事部に言いますよ」と言われた事は、確かに嫌な気持ちはします。上司はパワハラをやっていない。しかも人事部に言われたところで、人事部もそれを鵜呑みにする訳じゃないんですよね。」
 
北村・大渕弁護士の見解はVTRの状況を少々軽く見過ぎている感がしないでもない。良識のある人事部なら男性Bの報告をそう簡単には鵜呑みにはしないだろうが、その人事部が腐っている可能性も十二分にある。もし、男性Bが誰かのコネでこの会社に入社したとすれば、人事部も下手な手出しが出来ない可能性もある。もし、人事部がそこまで腐敗していれば、この会社の将来は明るくないだろう。また、北村弁護士の見解はクズ部下Bを指導出来ない上司Aが悪いとでも言いたげな見解で論外と言える。録音に耐えられない叱責しか出来ない上司は上司を辞めればよい?寝言も休み休み言えと言いたくなる。ただ、自分が見る限り、男性Aは部長としてはあまり有能そうでもない印象を受ける一方、何故、男性Bが未だに解雇されてないのかと言うのもまた不思議である。普通の職場なら男性Bのような奴は何時クビになってもおかしくない。また、本件のようなことを最近では「逆パワハラ」と言われており、社会問題となっている。そんな奴はとっととクビにするのが一番なんだろうが、日本では簡単に解雇出来ないようになっているため、これまた悩ましい問題である。
 
菊地弁護士の見解:違法
 
「人事部は考査上、マイナスポイントを付ける権限を持っています。そういう部署に「言いつけますよ」、これはやっぱり効くんですね。叱り始めてもいない段階で、「パワハラです」「人事部に言います」これは脅しです。」
 
本村弁護士の見解:違法
 
「一般的な上司の感覚からするならば、「パワハラ上司だ」と人事部に訴えられる事自体が、不名誉な事なんです。嫌な事、怖い事なんですよ。」

- 北村弁護士の解説に対して -
「録音しますと言われたら、びくっとするんですよ。言いたいことが言えなくなるんです。」
 
菊地・本村弁護士の見解はそれなりに合理的だとは思う一方で男性Aの肩を持ち過ぎている気がしないでもない。確かに上司からすると、自分の部下から「あの上司はパワハラ上司だ」と思われてそのように人事部に報告されることは嫌なことだろう。だが、上司も上司で実際にパワハラに手を染めているのであればそれはそう言われても致し方ないだろうが、少なくとも本件はそうではない。逆に録音されて実際に人事部に報告されてもいいような程度は弁えつつも言うべきことは確り言うべきである。そして、部署の同僚と手を組んで男性Bがしてきたこれまでの悪事の数々を逆に今度は男性Aが中心となって証拠を集めて同僚全員で人事部に報告し返してやればいい。それで男性Bがクビになれば最高だ。
今回の相談者は大手企業に勤める会社員の男性A。


上司Bから「次の人事で部長に昇進することが内定した。」と告げられる。

しかし、同居していた母Cが、くも膜下出血で倒れてしまい、介護が必要な状態になった。妻Dも自分の親Eの介護で手一杯のため、男性Aは母Cの面倒を見ながらも仕事を両立しなければならなくなってしまった。

そんなある日、男性Aは上司Bに呼び出され、「介護と仕事の両立が困難だと会社が判断し、先日の昇進の話はなかったことになった。」と告げられる。しかし、男性Aは「母Cの介護をしながらでも部長の仕事は熟すことは出来る。」と反論するが、上司Bは「何れ仕事の負担が掛かって問題が起こる。」と取り合わない。これに激怒した男性Aは「これは不当人事だ!」と言い放つ。

果たして、介護を理由に出世を取り消すことは違法なのか?

北村弁護士の見解:違法ではない

「これは違法ではありません。昇進っていうのはまだ正式決定ではないということです。人事権っていうのは、ほぼ原則100%会社側、経営者側にもちろんあって、降格だったら違法となる可能性はありますが、この場合は違法となる余地はありません。」

- 本村弁護士の見解に対して -

「正式決定ではないんです!バランスが悪い! 考え方の。」

北村弁護士の見解は極めて合理的。「次の人事で部長に昇進することが内定した」ということは「まだ男性Aが部長に昇格することは正式決定ではない」と言うことになる。つまり、男性Aは昇進もしていなければ降格されたわけでもなくて職階は「現在のまま」であると言うことになる。後述する本村弁護士の見解内に育児・介護休業法の概念がある。だが、本件では繰り返しにはなるが、男性Aは降格処分を受けたわけではないので会社は男性Aに対して不利益な扱いをしたことにはならない。

菊地弁護士の見解:違法

「「部長に君は昇進が内定した」ということを酒の席であっても上司が伝えたということは、部下に対して期待を持たせてるわけですよね。ということで、降格に準じて考えることができるんだと思います。ですから、これは違法だと考えます。」

本村弁護士の見解:違法

「「育児・介護休業法」という法律があります。この法律で、会社は労働者に対して、労働者が介護休業を取ったこと、あるいは介護休業の申し出をしたことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないという条文がちゃんとあるんです。これは明らかに不当な人事権の行使にあたります。」

- 北村弁護士の反論に対して -
 
「決定してるんですよ!決定したことを事前に通達してるだけなんですよ。北村弁護士は会社の都合だけで言ってますからね。これじゃ会社のことしか考えてない!」

菊地・本村弁護士の見解は本件のVTRの人事を大袈裟に解釈し過ぎている感が否めない。菊地弁護士は「降格に準じて考えることが出来る」と言っているが、まだ男性Aは部長に昇格したわけもでなければ部長職或いは現在の職階から降格となったわけでもない。ただ単に現状維持となっただけのことである。昇進が取り消されてしまった男性Aからすれば当然不服だろうが、会社としては人事については全ての会社員の都合も総合的に判断しなければならない。今回の人事の件もその結果と考えられるため、これは止む無しの判断だと考えられよう。ただ、本村弁護士が指摘した「育児・介護休業法」と言う法律がある以上、育児や介護を理由に会社が社員を解雇するのは当然以ての外であることは言うまでもないが、他にも降格や減給と言った処分も許してはならない。