モンタナの本日も絶不調!??! -10ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今回の相談者は松任谷由実氏。
 
もし、自分のファンが開催したコンサートが別のファンの所為で見えないことでコンサートを楽しめないと言うことになった場合、コンサートの主催者は返金に応じなければならないのかと言うことである。
 
 
 
北村弁護士の見解:応じる必要はない
 
「これは返金されません。主催者側がやるべきことはちゃんと席を用意して、コンサートを実施すること。基本的にはそれだけでいいということですね。例えばですけどね、目立つ喧嘩をしていると。後ろの人からしたら喧嘩をしている限り、コンサートを楽しめないと。これは主催者側の義務としては注意して喧嘩をやめさせるとか、外に出すとか、返金義務が生じる可能性はあると思います。」

- 本村弁護士の見解に対して -
「これは本村弁護士の見解であって、仮に紛争になれば分かりません。何の説明もなく、全く見えない席を売ったということになれば、契約をキャンセルして払い戻しできる可能性はあります。」
 
菊地弁護士の見解:応じる必要はない
 
「返金は難しいと思います。例えば、機材が前に来てしまった、などは程度問題だとは思うんですけども、基本的に見ることが難しいという構造上の問題があれば、その後ろの席を有料で売るというのは、やってはいけない。返金の可能性があると思います。」
 
北村・菊地弁護士の見解は合理的。コンサート中にファンに不快な思いをさせるようなことが起こってしまった場合はそれを排除する義務があるため、場合によっては返金等の対応も必要となる可能性も十分あるが、本件は少なくともそのような要素はないため、返金に応じる必要はないものと考える。
 
本村弁護士の見解:応じる必要はない
 
「現実にはコンサートのチケット、中止になった場合には払い戻ししますが、コンサートを予定通り行った場合にはいかなる理由があろうとも払い戻しには応じておりません。」
 
本村弁護士の見解は他の2人とは同じ判定ではあるものの、見解の内容自体には疑問が残る。コンサートが中止になった場合以外は一切返金の必要はないと言うが、上述の通り、コンサート中にファンが不快な思いをしたとなれば、主催者側はそう言う事態をなくす義務が生じる可能性があるため、コンサートを行った場合は如何なる理由があっても返金に応じる必要がないというのは暴論のような気がする。
今回の相談者は無職の女性A(76歳)。
 
女性Aは5年前に夫が他界し、それから一人息子B(47歳)とその妻C(51歳)と5年間同居。母親思いの息子夫婦と3人で仲良く生活していたが、息子Bが突然死してしまった。
 
それから1か月が経ち、血縁関係のない2人での生活を送らざるを得ず、喧嘩も多くなった。そして、遂に女性Aは妻Cから「この家は自分名義の家であり、女性Aは実の母親ではないため、この家を出て行け。」と宣告されてしまう。
 
女性Aは身寄りもなく、収入も僅かな年金のみで「5年も一緒に生活したのだから家族同然ではないか。今、ここを追い出されたら身寄りもいないのに如何生活していけと言うのか。」と反論。
 
果たして女性Aはこの家を出て行かなければならないのか?
 
北村弁護士の見解:出て行かなければならない
 
「これは出て行かなければいけません。一番重要なのは、この家がお嫁さんの物であると、所有物であるということです。物をタダで使わせてあげるというのが「使用貸借契約」。この契約は夫を挟んで3人で円満に生活するというのが目的だったと考えられます。ご主人が亡くなった事によって目的は終了しました。そこで家は返さなければいけない、これが法律的な答えです。でお嫁さんは、再婚も含めて第二の人生を生きる権利があって、もしこの姑さんが出て行かないって事になれば、この人は再出発できません。ですからこれは絶対に出て行かなければいけないということです。」

- 菊地弁護士の見解に関して -
「お嫁さんを、一回息子さんが結婚したから一生しばり続けるみたいな、戦前の考え方はもう終わったんですよ。お嫁さん側、お姑さん側、両方の立場に立って充分検討してないからこんな結論になるんです。実際にそうなります。」
 
本村弁護士の見解:出て行かなければならない
 
「法律上、扶養義務があるのは直系血族及び兄弟姉妹です。妻と夫の親というのは、結婚によって親族になった関係。これを姻族と言います。で、姻族には扶養義務はないんですね。」
 
北村・本村弁護士の見解は極めて合理的。確かに女性Aは身寄りがおらず、高齢であることを踏まえると反対の判定を出したくなるところではあるが、姻族には扶養義務がない以上、女性Aは妻C名義の家に居座ることは不可能であり、出て行かなければならない。
 
菊地弁護士の見解:出て行かなくてもよい
 
「おばあちゃん出て行きなさい、これは酷ですよ。どう考えたって酷ですよ。この家はですね、たとえお嫁さんの名義ではあってもですね、はい息子が死んだから今日でおしまい、出て行ってくださいって言って直ちに打ち切れるか、これは多分無理だと思います。扶養義務も今のこの段階ではダイレクトな扶養義務はないんですけど、家庭裁判所が「まぁ、特別な関係ということで扶養義務をちょっと拡張する。面倒見てあげなさいって」裁判所が言う可能性は大いにあります。」
 
菊地弁護士の見解は決して理解出来なくない。上述の通り、女性Aは高齢で身寄りもなく、収入も僅かな年金のみとなると住む場所や生活資金等を考えるとかなり厳しいと言わざるを得ない。しかし、その一方で北村弁護士の「菊地弁護士は妻Cの事情を少しも考えていない。」と言う指摘も的を得ている。そういう意味において本件は少子高齢化が進む現代社会の大きな問題の一つと言えるだろう。
今回の相談者は会社員の男性A(32歳)。男性Aはとある合コンで出会った女性B(29歳)に一目惚れする。そして、男性Aのデートの申し出を女性Bは快く受け入れ、デートすることに。
 
それから半年間様々なデートを重ね、男性Aはプロポーズした。
 
しかし、女性Bから「自分は既婚者であるため、貴殿のプロポーズは受け入れられない。」と呆気なく拒否されてしまう。
 
当然、男性Aは納得出来るわけがなく、男性Aは「これは結婚詐欺だ!これまでのデート代は全額返してもらう!」と宣告する。
 
果たして貢いだデート代の内、いくら返してもらえるのか?
 
 
 

北村弁護士の見解:0円

 
「これはゼロです。一番問題なのは、この男性が心の中でこの人と結婚できるかもしれないと思っていたことですよね。でもそれは、結婚前提の交際でなければ法的保護には値しないんです。勝手に思ってたんですから、女性はモラルとしてはひどいことをしました。でもそれだけのことですから。」
 
菊地弁護士の見解:0円
 
「逆にじゃあ、請求出来る場合ってどんな場合かっていうと途中で結婚を前提で付き合ってくださいませんかみたいな、そういうようなことを言った場合です。ちゃんとそれに「結婚してます、実は私は」って言わなかったとなると、やっぱりちょっと詐欺性が出てきますね。そうなれば、まあ慰謝料の問題にもなってくるんだろうと。ただ慰謝料といってもおそらく10万とか20万とかそれぐらいだと思いますけど。」
 
本村弁護士の見解:0円
 
「男性がこれは詐欺だと言ってましたよね。結婚詐欺っていうのは、結婚する気もないのに結婚の約束をしたり結婚をほのめかしたりして相手からお金や財産をだまし取る、これが結婚詐欺なんですね。で、今回の場合、女性は結婚のけの字も言ってない、男性のほうからも、プロポーズするまでは結婚の話題を出したこともなかった。これでは到底、結婚詐欺とは言えないんですよね。」
 
3人の見解は大体は合理的。女性Bからプロポーズされたわけでもなければ、男性Aが勝手に舞い上がって気に入った女性は付き合えば勝手に結婚できるだろうと思い込んでいただけのことである。はっきり言って全然話にならない。本村弁護士の「女性Bは結婚の「け」の字も言っていない。男性Aもプロポーズするまで結婚の話題を出したこともない。」という指摘はあまりにもその通り過ぎて、思わず笑ってしまった。また、北村弁護士は「女性Bはモラルとしては酷いことをした。」と言っているが、別に女性Bは男性Aに何も酷いことはしているとは思えない。女性Bのしたことは夫に対しては不倫となるので不法行為になり得るが、バレなければ全く問題ない。菊地弁護士の「結婚を前提にお付き合いして下さい。」と言った場合は詐欺になりうる可能性があるため、ある程度のデート代を取り返せたり、僅かではあるが慰謝料を取れる可能性があると言っているが、それでさえ詐欺性が生じるとは考えられない。男女のどちらかからプロポーズがあって初めて結婚に至る為の恋愛が法的に保護されるのであって、そのような要素が少しでもなければ恋愛が法的に保護されることはない。個人的には男性Aは少し頭を冷やして「恋愛は騙し合いが当たり前だ」という現実を思い知るべきであると考える。
今回の相談者は専業主婦の女性A。区役所勤めの公務員の夫Bと順風満帆な生活を送っていた。
 
しかし、ある日、突然、夫Bは作家の夢を諦めきれずに区役所を退職してしまう。
 
女性Aは激怒し、「作家は何時売れるか分からない。今後の生活はどうするのだ?」と問い詰めるも夫Bは「作家は自分の夢であり、それまでは女性Aが働いて稼いでくれてもいいだろ。」と開き直る。
 
女性Aは堪らず、「今直ぐ財産分与を半分貰って離婚してもらう。」と宣告するも夫Bは「そんなことで離婚が出来る筈がない。」と再反論する。
 
果たして女性Aは勝手に転職した夫Bと離婚出来るのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「離婚できません。今の仕事に不満があって、別の仕事がしたいなど、人間として当然の欲求なんですね。事前に相談がなかったことは気の毒かもしれない。しかし、蓄えに不安があるのであれば奥さんが働けばいいし、旦那もできる限りアルバイトするなどして、夫婦がお互いに協力し合って生活するのが夫婦としての姿ですね。それを一切話し合いをせずに、離婚というのは認められるはずもない。だから現時点では絶対に無理、という話ですね。」
 
菊地弁護士の見解:離婚出来ない
 
「例えば公務員の時の年収から比べれば、下がってしまうかもしれません。このダウンが離婚という形で正当化すると、その考え方は、夫は金を生み出す機械だと。その考え方には賛成できません」
 
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。夫婦には夫婦協力義務がある。確かに転職を事後報告するのはあまり褒められたことではないものの、生活資金が不安ならまずは出稼ぎするのが筋。それすらせずに一切の話し合いもせずに即離婚が認められるとは考えにくい。但し、その一方で生活レベルを落とし続ければ離婚が認められる可能性があるので気を付けなければならないだろう。
 
本村弁護士の見解:離婚出来る
 
「このVTRの夫、とんでもない夫ですよ。大事な話を自分一人で決めて、妻には何の相談もない。とんでもない事後報告クソ野郎ですよ。こんな夫とは即離婚できます。作家になりたいのならば、妻を説得して夢を語って、妻の理解を得る努力をするべきだと思います。そんな努力もしないで、人生の最大の転機に事後報告はないですよ。」
 
本村弁護士の見解は感情論でしかない。確かに転職については予め相談はした方が良かったかもしれないが、必ずしなければならないわけではない。また、上述の通り、生活資金が不安なら夫婦そろって出稼ぎに出ればいいだけ。また、この妻Aは夫Bを金蔓程度にしか思っておらず、そのようなことからも妻Aから夫Bに対する離婚は認められない(妻Aと夫Bの立場が逆なら可)。そういった努力が認められない以上は簡単に離婚が認められるとは考えにくい。それにこの御時勢、公務員も今後は安泰かどうかも不透明である。
今回の相談者は無職の男性A(75歳)。嘗ては会社を経営していたが、引退し、今は悠々自適の生活を送っている。
 
15年前に妻を亡くし、1人暮らしをしていたが、5年前に結婚相談所で出会った30歳年下の新妻Bと再婚。美人で家事もきちんとこなす理想の妻だ。
 
しかし、ある日のこと。男性Aは妻Bが友人と電話で話している内容を聞いてしまう。
 
妻B「旦那、早く死んでくれないかしら。そうすれば、旦那の財産は全て私のもの。」
 
男性Aは思わず耳を疑う。
 
男性A「(心の声)あいつ、財産目当てだったのか!」
 
そして、男性Aは「今の会話は聞いたぞ!俺の財産が目当てだったんだな!」と妻Bを問い詰めると「その通りだ。だが、そんな女性は世の中ごまんといる。」と妻Bは開き直る。
 
これに激怒した男性Aは離婚を宣告するも妻Bは「絶対に応じない。」と言い返す。
 
果たして、財産目当ての後妻と離婚出来るのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「結婚を決める理由というのは、たとえば、財産がたくさんあるから、高収入だから、これは一般的な理由なんですね。70歳を超えた男性は、30歳下の女性が自分と結婚を決めた最大の理由が、財産家であるという事は、当然の事として受け入れなければなりません。奥さんはきちんと尽くしてくれているわけですから、むしろ感謝すべき事案です。」
 
菊地弁護士の見解:離婚出来ない
 
「お見合いの場合、相手の学歴、家柄、職業、当然知っているわけです。結婚において、資産を重視するというのは、不思議でも何でもないです。」
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「「お金持ちと結婚したい」という人間の願望を責める事はできないのです。財産目当ての結婚でも、法律上は何の問題もないです。」
 
今回の3人の見解は到底納得出来るものではない。確かに金目当てで玉の輿婚を考える女性も少なくないだろうし、その価値観はある程度は尊重すべきであろう。しかし、あそこまで男性Aが早く死んで男性Aの財産を独り占めすることしか考えていないような妻Bに遺産を相続する必要があるとはとても思えない。また、北村弁護士の「当然のこととして受け入れなければならない」や「寧ろ感謝すべき」は明らかに暴論。男性Aがそこまでして妻Bに感謝するべき道理など何処にも存在しない。寧ろ、あんなバカ妻Bに遺産をやるくらいなら、直ちに離婚し、国家に男性Aに遺産を帰属させた方が世の為人の為である。
 
 
 
 
北村弁護士の見解:1万円割引出来る
 
「1万円程度は割引できると思います。高級店の場合には、ある程度いい雰囲気で食事や会話を楽しみましょうという事ですね。店側には、もし客が騒ぎだしたらそれを制止して、場合によっては帰っていただく努力をすべき、そういう債務があるというのが高級店と高級店に行くお客様の共通認識と考えられます。4分の1程度は店の雰囲気の対価としてお金を頂いているという考え方ですね。」
 
菊地弁護士の見解:1万円割引出来る
 
「ある程度の高級店になると、雰囲気を醸し出すための造作ですとか什器や備品、従業員・店員のマナー教育とか、投資するわけですね。当然経営者としては。で、料金に投資分が反映されているわけですよ。4分の1くらいを割引が妥当な値段だと思いますね。」
 
北村・菊地弁護士の見解は合理的と言えば合理的ではあるが、VTRの内容を少々大袈裟に捉え過ぎている感が否めない。高級飲食店に行く以上、サービスを受ける側も提供する側もそれなりのマナーや心構えは必須であると言えよう。ただ、周りが五月蝿いと感じるかどうかは個人の主観の要素が強いため、何処まで主張出来るかの判断は極めて難しいと言える。
 
本村弁護士の見解:割引出来ない
 
「これは無理ですね。例えばですけど、客が離れて取っ組み合いのケンカを始めたとか、ここまでなったら食事ができませんから店側はやめさせないといけない。でも普通に食事はできた状況だったということなんですよ。そうなると店側の義務違反ということはないわけです。」
 
本村弁護士の見解は合理的。客が取っ組み合いの喧嘩を押っ始めたとか店側のサービスが悪過ぎる等の客観的に見てサービスを提供する側の落ち度が誰から見ても分かる場合はサービス料等の減額を考量する事情になるだろうが、今回のようにただ五月蝿いだけでは普通に食事する分には影響は殆どないと考えられるため、減額は現実的には難しいと思われる。
今回の相談者は専業主婦の女性A(33歳)。夫Bは広告代理店勤務のサラリーマンで、夫Bとは結婚して5年間幸せな生活を送っていた。
 
そんなある日のこと。夫Bは「脱サラしてカフェを始めたい。」と言い出す。女性Aは今後を心配するも夫Bは「大丈夫だ。」と押し切られ、カフェをオープンすることを認める。
 
そして夫Bは、複数の友人から合計800万円を本人名義、連帯保証人なしで借り入れ、念願のカフェをオープンした。
 
しかし、客足は伸び悩み、僅か10ヶ月で閉店し、残ったのは800万円の借金。そして、夫婦関係も悪化し、離婚することとなった。
 
夫Bは「この借金は折半でいいよな?」と切り出すも女性Aは「夫Bが勝手に始めたことによる借金なのだから自分には支払いの義務はない。」と主張する。
 
しかし、夫Bは「女性Aも納得したのだから当然借金も折半だ。」と反論するも女性Aは「そんな借金の支払いに応じる義務はない。」と再反論する。
 
果たして、妻は夫の借金を半分負担しなければならないのか?
 
北村弁護士の見解:妻は払う必要はない
 
「財産分与請求権というのは、民放第768条に定められています。これは、有るものをくださいという権利で、無いものを半分払ってもらう権利ではありません。今回の場合、マイナスを負担させるという考え方ですから、マイナスが2人増えるだけなんです。つまり、1人破産すればよかったのに、2人破産する人が出てくるという話で、何も良い事がありません。法の主旨からしてあり得ないということです。」

- 菊地弁護士の見解に対して -
「夫は自己責任で事業をしているのです。夫婦だから支えよう、手伝おうという話と、借金を自分も負担しますという話は全然違います。」
 
本村弁護士の見解;妻は払う必要はない
 
「夫が会社を経営したり、個人事業を営んでいたりする場合は、当然、事業資金を借りたり、事業に失敗して借金を抱えることがあります。そのような場合でも、妻は保証人になっていない限り、支払い義務を負うことは絶対にありません。これが、法律の大原則なのです。」
 
北村・本村弁護士の見解は合理的。今回のケースでは夫Bは別に仕事を辞めなくても良かったにも拘らず、自分がやりたいことの為に勝手に仕事を辞めて自営業をやったものの失敗に終わった。そして、今回の案件の最大の要点は本村弁護士の指摘通り、「夫Bは自己責任で保証人なしで事業を始めた」こと。と言うことは当然、女性Aに借金の支払い義務が生じるわけなどない。逆に成功して儲かっていた場合は夫Bがその利益を独占することも出来る。自営業は正に「ハイリスクハイリターン」の究極である。
 
菊地弁護士の見解:妻も半分払わなければならない
 
「たとえば、リストラされてしまった、夫が何かやらなければならない、そのためには借金しなければならない。というような、やむを得ず借金が残った場合など、妻が「私は負担しません」というのは難しい。プラスが残れば「半分頂戴」と言えますが、マイナスが残っている場合は「負担しない」というのは不公平じゃないでしょうか。夫婦は、喜びも悲しみも分け合うことが基本です。」
 
菊地弁護士の見解は的外れの感が否めない。夫婦は喜びも悲しみも分け合うことが基本だと言うが、本件は夫Bがリストラされたわけでもなければ、保証人なしで勝手に事業を始めたりと好き放題である。それによって生じた借金まで分かち合えと言うのはおかしな話である。
今回の相談者はイタリアンレストラン経営者の男性A(40歳)。
 
男性Aのお店はグルメサイトでも紹介され、予約を入れないと入れない人気店。
 
ある日、とある客から予約の電話が入る。
 
客B「来週の月曜日、夜7時から10人で、1万円のコースを予約したいんですが。」
 
男性Aは「畏まりました。」と快く応じる。
 
ところが、当日の予約の5分前に…。
 
客B「すみません。急に行けなくなってしまったのでキャンセルさせて下さい。」
 
しかし、これには男性Aも困惑し、「直前にキャンセルされても困ります!来ないならキャンセル料として10万円払って下さい!」と督促するも客Bからは「キャンセルしたらキャンセル料を払えと言われていない以上、キャンセル料は払えません!」と言われてしまう。
 
果たして、予約当日にドタキャンをされた場合、キャンセル料をいくら払ってもらえるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:3万円
 
「まずこれは3万円払ってもらいます。契約っていうのは、一旦締結すれば守らなければいけません。当然飲食物でもキャンセル自由ではありません。だから材料代は無駄になってますね。飲食店の原価率が大体3割から4割といわれてますから、最低でも3割の3万円は払ってもらえるだろうと。」
 
大渕弁護士の見解:3万円
 
「過去に類似の判例で、事業者に生ずべき平均的な損害の額が判断されました。そこでは、一人当たりの料金の3割に予定人数を乗じた額という風に判断されましたので、今回もそれに準じて、3割という風に考えました。」
 
北村・大渕弁護士の見解はこれが直前ではなくて「2~3日程度前」なら合理的だが、予約当日の5分前では店側も仕込みが終わってあとは客に提供する準備が粗方終わっている段階に到達していると考えられる。と言うことは満額レベルのキャンセル料を請求出来るだけの合理的な理由があるものと考えられる。
 
菊地弁護士の見解:10万円
 
「5分前っていうのは、ちょっと早く行くお客さんだったらもう現れてるでしょう。だから食事が始まってませんじゃなくてもう実質これはもうスタートしちゃってるんですよ。もう5分前だと。で、ただ行かなかっただけですから、来て食わないで帰った、これと同じです。なんら変わるところはない。約束通りの10万円全部ください。」
 
菊地弁護士の見解は極めて合理的。上述の通り、予約当日の5分前にキャンセルすると言うことは店側は客に料理を提供する準備が粗方終わっている段階に到達していると考えられるため、少なくとも料理については全て無駄になってしまうと言うことになってしまう。また、客Bらが予約しなければ他の客を予約させることも出来たことに伴う損失が発生することも考えられるため、これらを考慮した場合、満額のキャンセル料で対応を検討するべき事案である。
 
本村弁護士の見解:0円
 
「まずお店側が、堂々とキャンセル料を請求できる場合というのは、事前にキャンセル料の取り決めをしていた場合だけです。で実際にキャンセル料を請求できる場合どんな場合があるかというと、例えばですけども、お店を貸切にしていた場合とか、あるいは予約に対応するために、お店側がアルバイトの数を増やしていたのにキャンセルされたとか。こういう場合だったら、お店の損害が明らかですから、損害賠償義務が発生するでしょう。」
 
本村弁護士の見解は契約を根本から否定する見解であり、全然話にならない。しかも、男性Aはこの客Bらの為に他の客の予約を断ったとまで言っていると言うことは貸切にしていた可能性も十二分にある。それで予約当日の5分前にドタキャンされ、キャンセル料が発生しない方がおかしい。また、本村弁護士は「キャンセル料を請求出来るのはその取り決めがなければならない」と言うが、一々そんな取り決めをしている店があるのかも疑問が残る。

今回の相談者は専業主婦の女性A(42歳)。夫Bは家事にも協力的でまさに理想の夫。

 

しかし、ある日、女性Aは夫Bのブログを見るが、そこには女性Aに対する愚痴や罵倒する記事が多々。しかも、それは10年前から続いていた。

 

これに激怒した女性Aは「夫Bのブログは見させてもらった。離婚してもらう。」と夫Bを問い詰めるが、夫Bは「そんなことで離婚出来るわけがない」と反論する。

 

果たしてブログでの暴言を理由に離婚できるか?

 

 

 

北村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「離婚できるかどうかの境目というのは、婚姻関係が破たんしているかどうかということなのですけれども。発覚した今後もブログを続けるのかどうか、ということも十分話し合いをして、その後どうなるかです。現段階ではそのような話し合いは行われていないので、破たんしているとは言えません。」

 

大渕弁護士の見解:離婚出来ない

 

「面と向かって暴言を吐くのとは違い、ブログに書いているだけですと相手に伝わる事を想定していません。そして、本心とも限りません。ブログの存在をもって、夫婦関係が破たんしているとは到底言えないという事です。」

 

菊地弁護士の見解:離婚出来ない

 

「今回のポイントは、第三者から見て誰だか特定できないという事です。妻に対して名誉毀損、侮辱などの犯罪行為には至っていない。これは大きいと思います。」

 

本村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「奥さんは私に対して全く愛情がないんだ・・・とがっかりされていましたが、夫からすると、あれが本心だとしても、妻に直接言わないのが1つの愛情なのです。ネット上の書き込みなので、名誉毀損になるような事を書くのはまずいですが、大体は許される事だと思います。」

 

今回の4人の弁護士の見解は釈然としないとは思いつつも、離婚出来るかと言うと現時点では難しいのではないかと言うのが自分の率直な感想。夫Bが10年間も自身のブログで女性Aの悪口を言い続けてきた事実はかなり大きいだろう。また、大渕弁護士の指摘通り、ブログ(本ブログも含めてではあるが)は基本的には相手に伝わることまでは想定しておらず、名誉棄損や侮辱等の犯罪には至っていない。また、夫Bは自身のブログに今後も女性Aの悪口を書き続けるかどうかが分からない現時点では離婚は難しいかもしれないが、止めないのであれば離婚も止む無しと言うのが自分の見解である。しかし、だからと言って、悪口や文句を全然言えないと言うのもそれはそれで問題である。言論の自由は認められているため、犯罪に至らない限り、ある程度の言論は認めて然るべきと言うのももう一つの自分の見解。なので、これは非常に難しい案件である。

今回の相談者は入社3か月の会社員の男性A(22歳)。
 
仕事も慣れてきたある日。男性Aの上司の部長Bから「全員強制参加で新入社員と上司や先輩社員との親睦を深めるための親睦会を兼ねた暑気払いバーベキュー大会を開催する。」と告げられる。男性Aは乗り気ではなかったものの強制参加のため、渋々参加することに。
 
大会当日。男性Aをはじめとする新入社員達は上司や先輩社員の為に朝から食材の買い出し、炭の火起こし、肉や野菜を焼いては配り、酒を注いだり、後片付けと雑用を強制され、ヘトヘトでバーベキューなど楽しむ余裕など全くなかった。
 
部長Bから「こんな休日もいいだろう。」と言われるが、男性Aからすればそんなわけはない。そして、男性Aは部長に「これは休日出勤ですよね?」と尋ねるが、「お前達の為に開いたバーベキュー大会なのだから、仕事になるわけがない。」と言われてしまう。しかし、納得のいかない男性Aは「こっちは休みを返上して色々と働いたのだからこれは仕事である。」と主張。
 
果たして、休日に上司との食事会に参加した場合、労働時間に値し、賃金が発生するのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:賃金が発生する
 
「これは賃金発生します。ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねってことをやった場合に賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、1つは参加が強制かどうか、もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、新入社員はみんな渋々来ていますから、これは間違いないと。部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、食材を準備して、片づけをして、雑用係をずっとさせられているんですね。これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。少なくとも、経営者の人が絶対に「強制参加だ」なんて言っちゃダメです。「任意ですよ。来たかったら来てくださいね」と、言わなきゃ絶対ダメです。」
 
菊地弁護士の見解:賃金が発生する
 
「労働者は、確実に週に1度なり休日を享受する権利がある。休む権利がある人間に対して、その休日に出てくるのが強制だ、という言葉を上司が自分で使った以上、賃金を請求されたら、それに対してYESと答える義務は上司にはあります。あそこに出なければいけないかどうかを、労働者が上司の顔を見ながら、「どうしようかな」と悩むような負担を労働者に負わせちゃダメなんですよ。」
 
北村・菊地弁護士の見解は合理的。新入社員が上司や先輩社員との親睦を深めるためと言っておきながら、実際に新入社員がさせられたのは買い出しや準備や後片付けと言った雑用ばかりであり、言うなれば飲食店の給餌と何ら変わらないことをさせられていた。そうなると男性Aも「これは仕事だ。」と言いたくなる気持ちも分かる。ただ、今後を考えるとこの男性Aは恐らく、この会社には居辛くのは必至だろう。一昔前であれば、朝早くに出勤し、もし、上司から飲み会に誘われたら喜んで夜遅くまでお酌するなり付き添うなりして上司とのコミュニケーションを円滑なものにするべきだと言う風潮があった。だが、時代の流れと共にそのような風潮は徐々になくなりつつある。正に「昭和世代」と「平成世代」の人達の価値観の違いが生んだ案件だと言える。
 
大渕弁護士の見解:賃金は発生しない
 
「はい。労働時間にあたるかどうかは上司が強制参加と言ったかどうかで決まるわけじゃないんです。実際にその会の目的、内容に照らして業務との関連性がしっかり認められなければそれは認められないということで、今回のケースは完全な親睦目的なんですね。研修目的であるとか、業務に関する意見交換の目的ではなくて内容もバーベキューということですから、業務との関連性がほぼなく、労働時間にあたらないので賃金は発生しない。」
 
本村弁護士の見解:賃金は発生しない
 
「はい、同じですね。上司が「全員強制参加だ」と口で言っただけでは強制とは限らないんです。法律上強制と言えるのは、もし欠席した場合、例えばボーナスがカットされたりとか、会社から不利益な扱いを受けるとか。そういう場合が強制なんですよ。今回のバーベキューパーティーというのは、あくまでも職場の有志が自主的に集まった親睦会なんですね。「あー、これ行かないといけないな」という気持ちになるかもしれないですよ。だけど、実際には不参加でも大丈夫なんです。」
 
大渕・本村弁護士の見解もそれなりに合理的。今回のバーベキュー大会の目的は完全に親睦目的である。しかも、大渕弁護士の指摘通り、業務内容との関連性はない。確かに上司は今回のバーベキュー大会は強制参加と言っていたが、恐らくは欠席しても全く問題なかったと思われる。これは個人的な話だが、自分なら強制参加でも親戚の所に行くとでも休むだろう。これでもし、このバーベキュー大会に減給やボーナスをカットするなどの処分があった場合は明らかに違法なので争う余地は大いにあるだろう。