モンタナの本日も絶不調!??! -9ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今日は第110回歯科医師国家試験の2日目だ!!

 

受験生諸君は勿論、全力を出し切ったとは思うけれども、上手くいったかな?それとも難しかったかな?何れにせよ、受験生諸君にとって良い結果が来ることを期待したい。

第110回歯科医師国家試験の第1日目だ!!
 
初日はどうだったかな?上手くいったかな?それとも難しかったかな?何はどうあれ、仮に今日上手くいかなかったとしても明日で挽回してやるくらいのつもりで事に当たってほしい。
 
頑張れ、第110回歯科医師国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!

第110回歯科医師国家試験だ!!

 
受験生の諸君、知識と体調管理は万全かな?恐らく、このブログを投稿している頃は受験生の皆は一生懸命最後の追い込みに励んでいることだろう。
 
明日からの2日間、受験生全員が3月17日の合格発表を笑顔で迎えるためにも知識の整理は固より体調管理を万全にして最高の状態で国家試験合格に向けて奮闘することを心より祈願したい!!
 
頑張れ!!第110回歯科医師国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
今回の相談者結婚歴25年の男性A(55歳)。帰宅するやいなやいきなり妻Bから離婚するように言われてしまう。男性Aは「突然、何を言い出すんだ?」と反論するも妻Bは「5年前に離婚することを約束した筈だ。」と言う。
 
実は5年前、確かに妻Bから「離婚してほしい。」と言われたが、その際、男性Aは妻Bに「俺だって今直ぐ離婚したいけれども、娘Cがまだ高校生なんだから、娘のことを考えると現時点では離婚するわけにはいかない。」と反対する。そこで妻Bは「娘Cが無事に大学を卒業したら離婚してほしい。」と告げると男性Aはこれに合意した。離婚届にも判を押して離婚協議書(離婚合意書)も作成し、離婚後の財産分与についても決めていた。
 
そして、それから5年の月日が過ぎ、娘Cは無事に大学を卒業した。それを理由に妻Bは「私はこの5年間、この日をずっと待っていたのだから絶対に離婚する。」と言うも男性Aは「今は上手くいっているのだから離婚するつもりはない。」と反論。
 
果たして、5年前に作成した離婚届は有効か?それとも無効か?
 
 
 
北村弁護士の見解:無効
 
「これは無効です。離婚届については判例上、提出するときに双方に離婚する意思がなければいけない、ということになります。提出する時に片方が嫌だと言ったら無効になります。たとえ昨日作ったものであっても、今日出したくないと言ったら無効です。これを提出してはいけません。」
 
菊地弁護士の見解:無効
 
「奥さんは離婚したい、どうしたらいいのか?裁判所で判決をなんとかもらえるように奥さんとしては頑張るしかないわけですね。この夫婦は破綻している、という認定が勝ち取れれば、裁判で離婚と認定される可能性はあります。(認定されるまでに)2年とかかかる可能性があります。」
 
本村弁護士の見解:無効
 
「5年後に離婚しようとする約束、つまり将来の離婚の予約、これ自体が無効ということなんですね。勝手に相手が役所の窓口に出してしまったら、一応離婚は成立します。相手が離婚届を勝手に出してしまう恐れがある場合には、それを防止するために「離婚届不受理申出書」というのを出しておけばいいんです。」
 
これについては3人の弁護士の見解は当然合理的であると言える。と言うか、5年後に離婚を約束すると言うこと自体が非常に理解に苦しむ。確かに5年前は二人とも離婚に合意していたが、今は男性Aの考え方が変わって離婚する気は失せている以上、離婚届は無効になるのは言うまでもない。離婚したいのなら、5年前にとっとと離婚すれば良かっただけのこと。寧ろ、娘Cもあそこまで離婚協議で揉めていれば、恐らく娘Cも離婚協議に理解を示してくれたのではなかったのではないかと推測出来る。裁判所に申し出ても5年前は破綻していたとしても現時点で破綻の事実がないため、妻Bの要求はあっさりと撥ね返されるがオチだろう。勿論、離婚協議書も離婚同意書も全く以て無効。これが口約束であれば、尚更無効である。

相談者は結婚5年目の男性A(38歳)。

 

同僚と食事中に妻Bと遭遇。見知らぬ男性Cと一緒におり、キスまでしていた。

 

その翌日、男性Aは妻Bの不倫を疑い、妻Bの携帯を確認。その男性Cからは「昨日はありがとう。もうすぐ出会って半年だね。初めてキスしちゃったね。」と。妻Bは男性Cに「最近毎週会ってるね。離婚する気はないけれども、万が一旦那に不幸があったら、再婚するなら必ずあなたよ。」妻Bの不倫を確認した男性Aは妻Bを問い詰めると妻Bからは「あれはセカンドパートナー※だ。」との返答が来る。

 

しかし、男性Aは納得出来ず、「これは不倫なのだから離婚してもらう。」と告げるも妻Bも納得せず「一銭を超えていない錠は離婚には応じない。」と反論。

 

果たして離婚は認められるのか?

 

※…セカンドパートナーとは「結婚相手の次に大切な相手」のことで、一線は越えない、友達以上不倫未満の関係。雑誌でも特集が組まれ、離婚をする気はないが恋愛はしたい既婚者に多いという。

 

 

 

北村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「これは離婚できません。もちろんポイントは不貞行為にあたるかどうか。不貞行為と言うのは、配偶者以外の人と男女の関係になる事。離婚原因でどういう風に決めているかというと、
これ以上は普通の人はみんなガマン出来ないでしょうという決定打がどこかという線引きの問題なんですよね。一回だけ、初めてキスしちゃったよね。という程度ですよね、これは決定打ではございません。」

 

菊地弁護士の見解:離婚出来ない

 

「法律家でも意見が分かれるんだと思います。法律でこれは離婚理由ですよっていう不貞行為っていうのは、要するに肉体関係を結んだかどうかで、まだ体が一線を越えていない所で一歩ちょっと踏みとどまってもう一回、ってチャンスを、このケースはこのご相談者の方には与えるべきだと思います。」

 

北村・菊地弁護士の見解は苦しい感が。半年近くも付き合いが続いており、ここ最近は毎週会っているとなればほぼ不倫と見て問題ないのではないか。恐らく、この妻Bは今後も男性Cとの関係を続けるつもりであり、最早離婚も秒読みの段階に入っているものと思われる。

 

本村弁護士の見解:離婚出来る

 

「やっぱりチューしたら、まあ普通のセカンドパートナーという言葉ではもう言えないんじゃないですかね?離婚の原因として不貞行為に当たるかどうかっていう意味では、これは不貞行為ではありません。不貞行為というのはある程度続いた男女の関係を言いますから、チューは含まれないんです。この時点では確かに「婚姻を継続しがたい重大な事由」には当たりません。ただ彼女は、いやこれからも関係を続けます!と堂々と宣言しましたからね。つまりこれから毎週毎週あの男性と会って、毎回毎回チューしますよ、と宣言してるわけですよ。これではねさすがに婚姻は継続しがたいと思います。」

 

本村弁護士の見解は決め付けている要素は多いものの見解の内容自体は極めて合理的。半年程度の期間の付き合いもあり、キスまでしてそれを夫である男性Aに知られてしまった事実は大きいと言わざるを得ない。幾ら「セカンドパートナー」という言葉で取り繕おうとしても無理がある。

相談者は会社員の男性A(25歳)。
 
男性Aは仕事熱心で信頼も厚く、将来を期待されている若手のホープである。
 
しかし、ある日のこと。突然、男性Aは人事部長から懲戒解雇を言い渡されてしまう。
 
実は男性Aは自分のSNSに課長の仕事のミスや部長の不倫等といった会社の悪口を書きこんでおり、そのことについて上司から過去に2度厳重注意を受けたことがあったが、男性Aは度重なる注意も聞かず会社の悪口を書き込むことを辞めなかった。
 
男性Aは「SNSに会社のことを書き込んでいる人はいくらでもいる。」と反論するも人事部長からは「会社の不利益になるようなことを書き込むものはクビだ。」と言われてしまう。
 
果たして男性Aはこのまま懲戒解雇となるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:クビになる
 
「通常、会社の就業規則には会社の秘密事項を漏らしてはいけないという守秘条項があります。これに反していることは、間違いありません。重要なのは、二度注意されているという事。ということは、いくら注意しても、理解せずにまたやる人と考えざるをえません。会社への影響は非常に大きいですから、解雇を選択してもやむをえないと思います。」
 
菊地弁護士の見解:クビになる
 
「部長の不倫を書いているのは、名誉棄損で犯罪行為です。犯罪行為を公にやっておいて、何度注意されてもやめない。会社経営者としては、容認する事はできません。」
 
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。北村弁護士も指摘している通り、男性Aは過去に2度会社の悪口をSNSに書き込むことを止めるように注意されたにも拘らず、それを止めなかったと言うことは会社から「男性Aは何を言っても無駄。」と判断されても致し方ない。また、菊地弁護士も指摘している通り、部長の不倫を公に晒すことは犯罪に他ならない。懲戒解雇となれば今後再就職はかなり厳しくなるが、25歳という年齢を考えると男性Aがとった軽率な行動の代償は大きいと言わざるを得ない。今回のことを猛省し、今後自分がどうすべきか良く考えて今後の人生を送っていただきたい。
 
本村弁護士の見解:クビにならない
 
「会社の悪口をSNSに書いただけで懲戒解雇、これは明らかに重すぎる処分です。懲戒解雇は処分の中で一番重いわけです。SNSに書いた内容は、「課長が商談をミスって契約がパーになった」という程度の話です。これで懲戒解雇はありえません。」
 
本村弁護士の見解も決して納得出来ないわけではない。懲戒解雇は懲戒処分の中では最も重い処分であり、社員或いは職員を懲戒解雇となれば労基署からの調査も入る。当然、会社はそれに対して合理的な回答を求められる。ただ、上述の通り、過去に2度注意されたと言う事実はやはり大きいと言わざるを得ない。にも拘らず、止めなかったということはこれは「見込みなし」と見做されても致し方ない。
今回の相談者は離婚協議中の女性A。離婚の原因は夫Bの不倫。
 
女性Aは「慰謝料はいらないから離婚届に印鑑を押せ。」と要求。夫Bはこれに応じ、離婚が成立した。
 
それから2年後。女性Aは1人で生活するもお金が無くなってくる。その一方、元夫Bは会社を経営し、裕福な生活を送っていた。
 
そこで女性Aは2年前に請求しなかった慰謝料を改めて請求した。
 
しかし、当然、元夫Bは「都合が良過ぎる。」と応じない。
 
果たしてこの場合、女性Aは元夫Bから2年前に請求しなかった慰謝料を払ってもらえるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:払ってもらえない
 
「払ってもらえません。重要なのは、「慰謝料いらないから今すぐハンコ押して」と言って離婚届を出したんですね。これは慰謝料請求権を放棄しています。ここまで明確な権利放棄をしたにも関わらず、請求する事は当然できない。」
 
橋下弁護士の見解:払ってもらえない
 
「(夫婦の)一方が離婚を拒否すると、離婚はなかなか大変なんです。5年かかる場合もあるわけですよ。今回、奥さんのほうが、「とにかく早く離婚を成立させたいから、 慰謝料は請求しない」と、ここで完全な合意ができたんですよ。二度と慰謝料は請求できません。」
 
北村・橋下弁護士の見解は極めて合理的。あそこまではっきりと「慰謝料はいらない!」と啖呵を切ってまで離婚に踏み切ったにも拘らず、後から生活資金がないことを理由にして「慰謝料を払え!」は法外な要求であり、こういうことは法的には保護されない。慰謝料が欲しいなら離婚時に慰謝料の請求を放棄しなければ良かっただけの話。しかも、女性Aが離婚の慰謝料を請求する理由が「生活資金が苦しくなったこと」とは聞いて呆れる。だったら、自分が働いて金を得ればいいだけの話。元夫Bを金蔓にする魂胆も見え見えであり、人間として不届きと言わざるを得ない。
 
菊地弁護士の見解:払ってもらえる
 
「こういう「離婚してください」「嫌だ」は、冷静な判断ができない状態なんですよ。あの時、言ったから二度とダメというのは、人の言葉尻だけとる非常に姑息な弁護士の見解。」
 
本村弁護士の見解:払ってもらえる
 
「離婚の慰謝料は離婚してから3年間は請求できます。これが1つです。また、離婚をする時には色々な条件を決めるわけですね。
「慰謝料はいくら?」
「財産分与はどうするか?」
こういった条件は、離婚届を出す前に決めても良いし、離婚届を出した後で決めても良い。だったら、今すぐ離婚したい人は、まず離婚届を出す事を最優先にして、条件面の交渉は後回しでいい。今回はまさにそのケース。」
 
菊地・本村弁護士の見解は明らかにおかしい。橋下弁護士も指摘しているが、女性Aははっきりと「慰謝料はいらないから早く離婚届に印鑑を押せ。」と言った以上、後になって発言を撤回して慰謝料を請求するのは法外な話。また、本村弁護士の「離婚の慰謝料は離婚してから3年間は請求出来る」と言うのは飽く迄「慰謝料は請求した」が、「払う側がそこまでの額の慰謝料を支払えるだけの金銭がない状態」にあることが大前提であり、今回の場合は女性Aは慰謝料を請求する権利を離婚時に放棄したため、今回のケースでは全く該当しないと考えるのが正しい。
今回の相談者は離婚して1か月の男性A(35歳)。
 
居酒屋で友人Bと自身の離婚について話をしていた。
 
男性Aは友人Bに「慰謝料として1000万払った。」と話すと、友人Bは驚いて「高過ぎだろ!俺が離婚した時は200万だったぞ!」と話す。
 
実は妻Cは不倫に伴う離婚の慰謝料の相場は200万円であることを知っていながら、その5倍の額である1000万円も吹っ掛けたのである。
 
激怒した男性Aは妻Cを問い詰め、「差額の800万は返してもらう!」と告げるも妻Cは悪びれる様子もなく「そういうことを知らずに払ったあんたが悪い。」と居直る。男性Aは当然納得がいかず「お前がやったことは詐欺だ!」と再反論する。
 
果たして相場を知らずに払ってしまった慰謝料はいくら取り戻せるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:0円
 
「東京家庭裁判所の統計によりますと、裁判所が離婚の慰謝料を命じたケースで200万とか300万が多い事は確かです。ただ事情によっては1000万以上命じたケースもあります。で、加えてその協議離婚のケースは早く離婚したいから金額を高くするっていうケースもたくさんありまして、実際は1000万を超えるような慰謝料で解決するケースが沢山あるわけです。そういった現状を踏まえますと、暴利とまでは到底言えないので、これは返してもらえません。」
 
菊地弁護士の見解:0円
 
「駆け引きっていうのはそういうものですよ。『最初多く請求してやろう』とかですね。特別なケースじゃない限り取り戻せない。じゃ「特別なケースって何ですか?」っていうと、脅迫したとか騙したとかですね。例えば「私こんなにもう傷ついて体調崩しちゃって病院行ってるの!」とか、診断書をちょっと偽造しちゃったとかですね。そんなような事でもあれば、また話は別でしょうけれども、というところです。」
 
本村弁護士の見解:0円
 
「夫婦間の話し合いで慰謝料決める場合は、もう金額は全く自由なんです。で、もし裁判所が決める場合、慰謝料の金額を算定する要素というのがいくつかあるんですよ。こんな場合は慰謝料が高くなるよというのをいくつか教えますからね。例えば浮気をしていた回数が多い、年数が長いこの場合は慰謝料はドーンと高くなります。」
 
今回のケースにおいて3人の弁護士の見解は理解し難い点は多いものの、現実を踏まえると妥当なのかもしれない。このような場合は払う側も安易に支払いに応じるのではなく、事前にネットで相場を調べるなり弁護士等の法律家と良く相談した上でいくら慰謝料を支払うのが妥当なのかを知っておくべきである。そのことを踏まえたうえで男性Aは高い授業料を支払うことにはなってしまったが、今後の人生をどう過ごしていくかを良く考えて慎みを持って過ごしていくことを勧めたいと思う。また、この妻Cも妻Cでかなりの悪であり、世の男はこういう女には引っ掛かってもらいたくないと言うのもまた一つの本音である。

今回の相談者はフィットネスクラブのトレーナー(トレーナー歴10年)の男性A(32歳)。

 

男性Aはダイエットや肉体改造を次々と成功させる敏腕トレーナーである。

 

しかし、後輩トレーナーBから男性Aが太ってきたことを指摘されてしまう。実は男性Aはこの半年で10kgも体重が増えてしまい、嘗ての体型は見る影もなくなってしまっていたのである。

 

ある日、店長Cに「お前の所為で事務の評判が悪くなっている。故に来月から受付を担当してもらう。」と告げられてしまう。

 

しかし、男性Aは「自分はトレーナーとして採用され、客を痩せさせることに成功している。トレーナーが太ったら異動という人事規定もない以上、受付をさせられるのは納得がいかない。これは違法である。」と反論する。

 

しかし、店長Cは「トレーナーは体型を維持するのが当然の義務だ!」と再反論する。

 

果たして、太ったことによる人事異動は違法なのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:違法ではない

 

「これは違法ではありません。契約書に書いてなくても、一定の体型を維持する事は、当然の義務だと考えられます。今回は、解雇を避けるための、やむを得ない処置ということになります。ジム側からすれば、身体が元に戻ったら元の職場に戻すという、無言のメッセージが込められています。」

 

本村弁護士の見解:違法ではない

 

「トレーナーの場合は、特別な契約になっているのが普通です。つまり、クラブ側がトレーナー側のパフォーマンスを、定期的に審査、評価して、パフォーマンスが悪い、資質能力に欠けると判断された場合には、契約を打ち切る事ができる。そういう契約になっているケースが多いです。」

 

北村・本村弁護士の見解は合理的。いくら「客を痩せさせる」と言う点では結果を出しているとは言えども、自身が10kgも太ってしまったことでジムの評判を落としてしまったと言うのも結果である。北村弁護士の指摘通り、解雇を避けるための措置であり、また減給や降格を伴っていないので合法の範囲内であると考えられる。ただ、同じ北村弁護士の「身体が元に戻ったら元の職場に戻すという無言のメッセージが込められている」かどうかは判断しかねるが。

 

菊地弁護士の見解:違法

 

「10kg増量では、全然不適切だとは思いません。今、スポーツジムには高齢者の方が多いんです。言葉や表情といった人間性も要求されますから、必ずしも、10kg増量でトレーナーとしてダメというのは、短絡的な結論です。」

 

菊地弁護士の見解は理解出来ないわけではない。上述の通り、「客を痩せさせる」という点では結果を出している。その為、男性Aはトレーナーとしての資質は全然ないというわけではない。だが、自信が太ってしまったことでジムの評判を落としてしまったと言う事実は決して小さいとは言えないだろう。ここで踏ん張ってまたトレーナーとして復帰出来るか、それとも踏ん張れずに受付担当のまま最悪解雇を言い渡されてしまうかは今後の男性Aの努力次第であると言えよう。男性Aには是非とも頑張ってまたトレーナーとして復帰していただきたいものだ。

今回の相談者はタレントの平野ノラ氏。
 
数日前、バーで飲んでいたところをとある男性Aが「自分は平野氏のファンである。隣に座っても良いか。」といわれ、平野氏はそれに応じる。
 
酒が進み、平野氏は男性Aから自身の月収や交友関係について聞かれ、平野氏は率直に答える。
 
しかし、後日、そのことを週刊誌に書かれてしまったのだ。平野氏は男性Aを疑うが、実はその男性Aは週刊誌の会社に平野氏の情報を聞き出すために雇われていた仕掛け人だったのだ。
 
果たして仕掛け人を雇い、情報を聞き出す取材のやり方は違法となるか?
 
 
 
北村弁護士の見解:違法ではない
 
「表現の自由というのは、最大限尊重されなければいけないと。で、表現の自由と言っても、取材の自由がないと表現の自由を全うできませんから。本件は、ファンでもなんでもないのに、ファンだよと言って近づいてきたというだけのことですから、これは嘘ではあるけれども、違法ではないということになります。」
 
本村弁護士の見解:違法ではない
 
「週刊誌の記事というのは、タレントさん本人が、日常生活の中で周辺の人に喋ったこと、これ全部が、記事にされる可能性があります。で、週刊誌側はそういう情報を提供してくれた人に、お礼としてお金を渡すということもあります。いわゆる情報料ですね。これは全然問題ないわけですね。この程度では、到底違法な手段とは言えないと。」
 
北村・本村弁護士の見解は少々事態を軽く見過ぎている感が否めない。いくら芸能人とは言えども、知られたくない情報もある筈。ただ、その反面、ファンだからと言って、軽々しく自分の情報を何の疑いもなくべらべらと話す平野氏も平野氏である。知られたくないことは安易に話さないのが一番である。
 
菊地弁護士の見解:違法
 
「端的に言ってしまえば、スパイ行為なんですよね。週刊誌の記者の方が、直接「週刊誌です。あなたは年収は?過去に付き合った男性は?」と聞いたら、これは喋らないでしょう、おそらく。だからそれを隠して、違う人をお金で雇って情報を聞き出すと。これは認めるわけにはいかないですね。」
 
菊地弁護士の見解は合理的。これは言うなればスパイ行為。週刊誌の会社に雇われている身だと分かっていたら絶対に自分のことは話さなかった筈。そういう意味においても、それを隠して違う人を雇ってその人を介して情報を仕入れることは決して良いこととは言えない。だが、上述の通り、見ず知らずの人間に自分のことを何の疑いもなくべらべらと話す平野氏も平野氏である。もう少し警戒心を持っていただきたいものである。