葬儀も終わり、夫の父親Bと遺産について話し合うことになった。
夫の父親Bは「遺言書もないため、法定相続分に基づき、女性Aは2/3、夫の父親B夫婦の2人で合計1/3を分けよう。」と言う。しかし、女性Aは妊娠3ヶ月であり、「将来子供が出来る。」と告げる。
もし、子供がいるとなれば女性Aとその子供の2人で遺産を相続することになる。
しかし、夫の父親Bは「生まれてもいない子供に遺産を相続させるわけにはいかないだろう。」と反論する。
果たして、お腹にいる胎児は遺産を相続出来るのか?
北村弁護士の見解:相続出来る
「民法第886条で「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」という規定があります。なので相続できます。この場合は配偶者に2分の1、胎児に2分の1ということになり、両親は貰うことはできません。」
大渕弁護士の見解:相続出来る
「私のほうからは養子縁組をした子どもに対する遺産相続について解説します。亡くなった父親に養子がいた場合、実の子どもと同じように遺産は相続されます。普通養子縁組の場合、
養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親、両方から相続することができます。」
養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、生みの親と育ての親、両方から相続することができます。」
菊地弁護士の見解:相続出来る
「私からは不倫の場合についてご説明いたします。いわゆる愛人にお子さんがいた場合、このお子さんはお父さんの認知があれば相続権が発生するということです。相続する割合なんですが、少し前までは結婚されたご夫婦の間にお子さんがいた場合と、その結婚外に、つまり愛人との間にお子さんがいた場合、この双方のお子さんは、2対1で結婚外のお子さんの方が割合が少なかったんですね。これが平成25年に平等にしようということで法律が改正になりましたので、今お子さん同士はフィフティーフィフティーの割合です。」
本村弁護士の見解:相続出来る
「家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。例えば男性が亡くなって、妻も子供もいないという場合ですね。もし孫が居たら、孫が相続します。子どもも孫も居ないけどひ孫は居たら、ひ孫が相続します。子供も孫もひ孫も居ないと言う場合、この場合は、亡くなった人の、親がまだ生きいれば、親が相続します。親も居ないけど、祖父母が生きていたら、祖父母が相続します。親も祖父母も居ないという場合に、初めて亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってくると。兄弟姉妹がもし亡くなっていたら、その子供、つまり甥姪が相続人になります。法定相続人の範囲はここまでなんですね。そういう人ももし居ないという場合は、国庫に帰属します。」
これは当然の話。本件については北村弁護士の見解が全てと言って過言ではないだろう。他の弁護士の見解及び解説についても確りと覚えておくべきことだと思われる。