夫Bの不倫が発覚し、離婚することに。しかし、問題はこれだけではなかった。
実は夫Bは不倫の事実を女性Aの友人の女性Cにも知られてしまっていたのだが、夫Bは女性Cに「口外しないでほしい。」と言うと、女性Cは「口止め料をくれれば不倫がバレないように協力する。」と言い、女性Cは夫Bから口止め料として10万円を受け取った。そして、不倫がバレるまでの1か月間、女性Cは夫Bの不倫がばれないように夫Bに協力していた。
これを知った女性Aは女性Cを問い詰める。女性Aは「あなたがすぐに教えてくれればこんなことにならなかった筈だ。」と主張するも女性Cは「知らない方があなたにとって幸せだと思った。」と反論。しかし、女性Aは「10万円も受け取ってアリバイ工作をしたあなたも共犯である以上、あなたにも慰謝料を払ってもらう。」と女性Cに告げる。
果たして、女性Aは夫Bの浮気に協力していた女性Cから慰謝料は取れるのか?
北村弁護士の見解:慰謝料取れない
「妻がなぜ辛いのか、よくよく考えて下さい。夫が浮気をした事、それを妻が知ってしまった事、これに尽きるんです。友人の行為は、確かに褒められた事ではないです。ただ、友人の行為の効果は浮気の発覚を遅らせた可能性がありますよね、程度なんです。これを違法と評価する事はできません。」
- 本村弁護士の見解に対して -
「重要な役割ですか? これ。この男(夫)は、妻の親友がいなくても、ずーっと浮気を続けましたよ。必ずバレました。」
- 本村弁護士の見解に対して -
「重要な役割ですか? これ。この男(夫)は、妻の親友がいなくても、ずーっと浮気を続けましたよ。必ずバレました。」
大渕弁護士の見解:慰謝料取れない
「不倫も不法行為ですから、不倫に積極的に加担すれば共同不法行為者になります。だけれども、加担の程度が問題なんですね。結果に影響するような加担をしていればこのケースでは慰謝料を取れる場合はあるんですけれども、友人の(不倫へ)の貢献はほぼ無い、やってもやらなくても結果は同じと考えられるので、慰謝料は取れません。」
北村・大渕弁護士の見解は明らかにおかしい。夫Bから口止め料を貰って女性Aにウソを吐いてまで1ヶ月間も夫BN御不倫がバレないように協力していたのはかなり悪質だと言わざるを得ない。夫Bの不倫がバレたのは結果論であり、バレなければ夫Bの不倫は続いてた可能性さえ十二分にある。そんな不法行為に加担する女性Cは共犯と見做されても致し方ない。
菊地弁護士の見解:慰謝料取れる
「親友までが裏切り、浮気が発覚しないように協力していたなんて事があったら、もう誰に相談したらいいのか? 誰を信用したらいいのか?そのくらい傷付きますので、慰謝料は取れます。」
本村弁護士の見解:慰謝料取れる
「1か月に渡り複数回以上、アリバイ工作に加担していたわけですね。不倫関係の継続に重要な役割を果たしているんですよ。これはかなり悪質な加担行為です。十分慰謝料を取れます。」
菊地・本村弁護士の見解は極めて合理的。本村弁護士もしている通り、1ケ月に亘って女性Cは複数回以上男性Bの不倫に加担し、不倫関係の継続に重要な役割を果たしてると評価出来る。菊地弁護士も指摘している通り、場合によってはこれは女性Aが人間不信に陥る可能性も十二分にある。そういう意味においても慰謝料を取る十分な根拠になるだろう。ただ、個人的には女性Cの「知らない方があなたにとっても幸せだと思った。」と言う言い分も決して理解出来ないわけではない。なので女性Cは夫Bの不倫に協力してしまった慰謝料は払わなければならないとは言えども、かなり複雑な気分にさせられる案件である。