モンタナの本日も絶不調!??! -12ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今回の相談者は会社員の男性A。
 
13年前に会社の同量の女性Bと結婚し、息子Cを儲けるも半年で離婚。
 
2年後、女性Bは会社経営者である男性Dと再婚して養子縁組を組んだため、男性Aは養育費を支払う義務を免れた。
 
一方の男性Aも生活に余裕が出て来たため、別の女性Eと再婚し、2人の子供も儲け手幸せな家庭生活を送っていた。
 
10年経ったある日、女性Bは再び離婚し、その際に養子縁組も解消した。それを理由に女性Bは「男性Aに再度養育費を払ってほしい。男性Dが離婚時に息子Cは元々自分の子供ではないのだから養育費は払わないと言われてしまった。」と言う。だが、男性Aは納得せず、「結婚していたのは10年も前の話で、しかも半年しか婚姻関係になかった。今、自分には家庭もあるから息子Cの養育費は払えない。」と言う。
 
果たして、養育費を払うのは男性A(1番目の夫)か?それとも男性D(2番目の夫)か?
 
 
 
北村弁護士の見解:男性Aが払う
 
「当然、男性Aが支払わなければなりません。ポイントは、男性Dが子どもと養子縁組を解消したことです。養子縁組を解消すると、親子関係がなくなりますから、扶養義務もなくなります。」

- 北村弁護士の補足 -
 
「加えて、お子さんの事を考えていただきたいのです。自分には実のお父さんがいて、その人が養育費を支払い続けてくれているということが、お子さんにすれば生きていく支えになるのです。ぜひ苦しくても払っていただきたいです。」
 
大渕弁護士の見解:男性Aが払う
 
「結婚期間や離婚してからの期間は、全く関係ありません。極端な話、結婚期間が0日であったとしても、養育費は支払わなければなりません。」
 
- 大渕弁護士の補足 -
 
「男性Aがかわいそうに見えますが、実際は成人まで払う義務があるので、10年間免れていた方が稀なケースだと考えられます。」
 
菊地弁護士の見解:男性Aが払う
 
「経済的な状況を考えますと、最初のお父さんは、離婚後に新しい家庭を持ち、子どももできた。(女性Bとの)子どもの養育費をさらに払わせるのは酷みたいに思えますが、経済的な状況は関係なく、男性Aが支払わなければなりません。」
 
本村弁護士の見解:男性Aが払う
 
「ちなみに、養育費の金額について交渉は可能です。養育費を払っている夫が病気になった、あるいは失業した、このような場合、養育費の減額を求めることは可能です。きちんと養育費の減額のことを決めておかないと、単なる不払いとなり、給料の差し押さえを受けることもあり得ます。」
 
これは当然である。自分の子供は成人するまで育てることが親の務めであり、大原則。但し、本件の場合は本村弁護士が指摘している通り、養育費の減額を求めるべきだろう。それをいいことに女性Bが息子Cに充てた養育費で私腹を肥やすことは許されない。と言うか、この女性Bははっきり言って男を何だと思っているのかと言いたくなる気持ちもしないでもない。筆者の独断と偏見ではあるが、何だかこの女性Bは男を金蔓としか考えてない気持ちが透けて見える。果たして、この女性Bは子供を真面に育てられるのかが少々不安になる。また、北村・大渕弁護士の各々の見解の補足については一言多い感じがしないでもない。確かに子供の立場からすればそうかもしれないが、払う側の事情もきちんと考えるべきだと思う。
今回の相談者は女性A(73歳)。
 
今年の正月は孫達が来ることもあり、伊勢海老やローストビーフ等が盛り込まれた3万円もする御節料理を注文し、それを請け負った業者は12月31日の午前中に届けると告げた。
 
しかし、12月31日の夜になっても予約した御節料理が一向に届く気配が全くない。
 
不安に思った女性Aは請け負った業者に電話をすると業者は「何らかの手違いでお届け出来なくなりました。代金は全額返金致します。大変申し訳ございません。」との返答が返って来た。女性Aは激怒し、「貴方達の所為で目出度い正月を台無しにされたから慰謝料を払ってもらう。」と告げる。
 
果たして、予約した御節料理が予定通り届かなかった場合慰謝料は取れるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:慰謝料取れない
 
「これは絶対に取れません。債務不履行(先方にミス)があることは間違いないわけですよ。そうするとガッカリしますよね、頭にきます。よく分かります。でも、全て慰謝料が認めるということはないわけですね。日本の裁判の場合は、病気、ケガ、名誉を著しく害された場合に限って、裁判所は慰謝料を認めるわけです。おばあちゃんが取引をする相手の選択を間違えただけなんですよね。ムリです。この程度では。」
 
大渕弁護士の見解:慰謝料取れない
 
「極めて損害の金額が大きかったり、内容が極めて悪質なものに関しては、例外的に慰謝料が認められることがあるのですが、この程度であれば、認められない。」
 
北村・大渕弁護士の見解は極めて合理的。御節料理が届かなかったからと言って、病気になるわけでも怪我するわけでも名誉を毀損されるわけでもない。本件のようなトラブルの解決方法は代金の全額返還が原則。それ以上の要求は過剰な請求となるので無効と判断すべきである。
 
菊地弁護士の見解:慰謝料取れる
 
「例えば、毎日の食事が(1日だけ)宅配されない場合なら、慰謝料は取れない。しかし、おせちはそうはいかない。年に1回のお正月なので1年間取り返しがつかない。代金返すからこれでいいでしょ、はないと思います。」
 
本村弁護士の見解:慰謝料取れる
 
「おせち料理が来なかったら、お正月は台無しですよ。しかも今年は子どもや孫が帰省して集まっている。この精神的ダメージは相当大きい。代金の返還のみでは済まない。慰謝料請求が認められるケース。」
 
菊地・本村弁護士の見解は感情論に終始してしまっている。御節料理が届かず、正月を台無しにされてしまった気持ちは分からなくはないが、業者側は代金の全額返還にきちんと応じている以上、これ以上の要求は過剰な要求となるので無効と判断すべきである。孫達をがっかりさせてしまったことは同情するものの、それはお年玉等でカバーすればいい話であろう。
今回の相談者はアイドルである女性A(20歳)。女性Aは知る人ぞ知る地下アイドルで熱心なファンも多く、グッズの売り上げも順調だった。
 
しかし、女性Aは所属事務所に内緒で男性Bと交際をしていたが、その交際を偶然見てしまったファンがその現場を目撃し、隠し撮りされていた。そして、彼氏と手を繋いでいる写真、彼氏と抱き合う写真がSNSで拡散されたことで交際が所属事務所にバレてしまう。因みに女性Aの所属事務所は恋愛を禁止している。
 
このスキャンダルで女性Aの人気は瞬く間に急落し、予定していたイベントのチケットは全く売れ無かったため、中止となってしまい、用意していたグッズも不良在庫となってしまった。
 
激怒した所属事務所の社長Cは女性Aを呼び出し、「これはどういうことか説明しろ。また、今回のイベントの損害額として600万円を支払え。」と告げられる。
 
しかし、女性Aは「恋愛を禁止する契約自体が違法だ。」と反論する。
 
果たして、恋愛禁止のルールを破った女性Aは600万円をの損害賠償支払わないといけないのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:払う
 
「これは、「減額して払う」というのが私の答えなんですが、20歳の少女にとって恋愛をするということは悩んだり好きになったり、人間の成長に欠かせない事なんですね。だからこれ(恋愛)を全面的に禁止するという条項自体は公序良俗に違反して無効だと考えます。ただし、ファンの方に分からないようになるべく配慮する義務は最低限ありますよという条項、その範囲だったら有効と考えることはできます。この場合外で手をつないだり抱き合っているわけなんですよ。そこは配慮できるでしょ、っていう話なんです。ただし事務所側も監督義務を十分尽くしていなかったと思われるので、その分を過失相殺して半分位(300万円)を支払うべきと考えます。」

-本村弁護士の見解に対して-
 
「意味が分からない。恋愛禁止は許されるという結論なんですよね。「禁止していい」と言いながら損害賠償はできない、その論理が全く分からないです。」
 
菊地弁護士の見解:払う
 
「私も「減額して払う」ということです。恋愛禁止、これは行き過ぎですね。ただアイドルですからね、失敗したわけですよ要は。マスクもしないメガネもかけない、素顔をさらして公道で手をつないだり抱き合ってしまった、これは完全に落ち度があるということになります。ただせいぜい100万円程度請求すればいいんじゃないかと思います。」
 
北村・菊地弁護士の見解はある程度は理解出来るが、「恋愛を禁止する契約自体が行き過ぎであり、無効になる」と言う部分は理解に苦しむ。アイドルは夢を与える仕事である以上はそれなりの意識が求められる。所属事務所から恋愛を禁止され、違反した場合は契約解除並びに発生した損害賠償を請求すると言う契約書にきちんと目を通してサインまでしたと言うことは当然、女性はその契約を順守することを如何なる理由があろうと義務付けられる。にも拘らず、公道で姿を隠すことなく堂々と手を繋いだり、抱き合ったりするなど最早完全に以ての外であるとしか言いようにない。それを踏まえた上で判定こそ同じではあるものの「契約解除は固より損害賠償も600万円全額払わなければならない」と言うのが自身の見解である。恋愛を禁止されることが不服であるなら、恋愛を許している所属事務所を選べばよいだけのことである。20歳になったということは成人したということであり、それなりの自覚は必要であると言える。
 
大渕弁護士の見解:払わなくてもよい
 
「今回のケースは、アイドルがすでに成人に達しています。しかも発覚した写真も「手を繋ぐ」「ハグ」といった軽いものですよね。そういったものに関してまで禁止されるのは行き過ぎなので、払わなくてよいと考えます。」
 
本村弁護士の見解:払わなくてもよい
 
「恋愛禁止というルールを作ることは許されます。アイドルは人気商売ですから、ファンの夢を壊さないように恋愛禁止をすることは当然のルールです。ただ、アイドルの恋愛が発覚して人気が下がる売上が落ちる、こういうリスクはアイドルの活動によって利益を得ている事務所が負うべきリスクなんですよ。そのリスクを丸ごとアイドル本人に追わせる契約は無効です。」
 
大渕・本村弁護士の見解は全く以て意味不明である。但し、本村弁護士の「恋愛を禁止するルールは有効である」と言う見解は納得出来る。大渕弁護士はアイドルが既に成人に達していると指摘しているが、成人に達しているからこそ自身の行動は慎みを持たなければならないわけである。交際とは言っても手をつなぐとかハグをすると言った軽いものだと言っているが、少なくともハグが軽いものだとは到底思えない。また、本村弁護士の見解は北村弁護士の指摘通りで完全に論理が破綻しきっている。恋愛を禁止することは問題ないとしながら、それに伴うリスクは全て事務所が負わなければならないと言うのは理解に苦しむ。如何考えても所属事務所に落ち度など全く考えられず、成人したアイドルが自分の意思で所属事務所との契約に違反する振る舞いをしたのだから、それに伴うリスクや責任は当然本人が負うべきである。
今回の相談者は川田裕美氏。今から10年前、大学の友人A・Bと一緒に買い物をしていた時にイケメンの店員Cに一目惚れした。それ以来、川田氏はその店に何度も足を運ぶようになり、やがて2人きりのデートをするようにもなる。
 
それから1年が経ったある日。洋服選びに悩んでいた時に店員Cが川田氏の為に服を選んでくれた。その額4点で30万円。川田氏は「どう考えてもそんなにするとは思えないけれども、店員Cが自分の為に安くしてくれた。」と勝手に思い込み、店員Bが好きだったこともあり、完全に信じ込んでしまった。そして、店員Cは「お金は店ではなく、自分の個人口座に振り込むように。」と伝えた。川田氏はその翌日にアルバイトなどでコツコツと貯めた30万円を全く怪しむことなく振り込んでしまった。
 
更に数日後、今度はその店員Cは蟹を勧めてきた。店員Cはまたも「自分を通せば安くする。」と言ったが、不安に思った川田氏は友人に相談した。すると、友人は「店員Cは他に人達にも蟹を売り付けているが、蟹は届かないらしい。」と告げる。川田氏は愕然としたが、蟹についてはギリギリの所で被害は免れた。しかし、服に払った30万円は戻って来ていない。
 
10年前のことなので、現在では時効だが、もしその時に訴えていれば騙し取られた洋服代を取り返せたのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:取り戻せる
 
「(洋服を手元に残したいことが前提です。)仮にトータルが5万円の物だとして、差額分の25万円については、俺を通せば安くなると騙されて買ったものなので、不法行為により損害賠償請求できます。これはかなりレベルの低い詐欺ですが、これよりレベルの高い巧妙な詐欺だったら、また引っかかってしまいそうなので、ご自分の判断で契約行為をしない方がよいですね。」
 
大渕弁護士の見解:取り戻せる
 
「好きになった人を疑うというのは、実際すごく難しい話ですよね。お金を出す時は、戻ってこない、騙されてもイイ、覚悟を決めて出すことをお勧めします。」
 
菊地弁護士の見解:取り戻せる
 
「本当に川田さんのことを大切に思っている男性なら、プレゼントしますよ。30万円出してなんて言いません。この人は私のことをお金でしか見ていないんだな…と判断しないとダメですね。」
 
本村弁護士の見解:取り戻せる
 
「若い時のの失敗は、良い経験になります。ドンマイ!!」
 
法律的に考えれば、本件では北村弁護士の見解が最も合理的だと言ってよいと考えられる。ただ、他の3人の弁護士は単なる人生相談のアドバイスとしか思えず、価値のある見解とはお世辞にも言えない。もう少し弁護士としての見解を聞きたかった感が否めない。また、川田氏が何故に今更こんな相談を持ち込んだのかも全く分からない。時効を迎える前ならまだ話は分かるが、迎えた後でこんな相談をしても何にもならないだろうに。
今回の相談者は女子大生の女性A(20歳)。友人である女性Bから2か月前に別れた元彼Cが交際中に撮ったキス画像を女性Aに無断で自分のSNSにアップしていたことを告げられる。更に悪いことに元彼の友人達がネットで拡散させたため、ネット上では誰でも検索出来る状態になってしまったため、消すことも出来なくなってしまった。


これに激怒した女性Aは電話で「何故、勝手にキス画像をアップしたのだ。」と問い詰めるも元彼Cは「アップした当時は付き合っていていて、ラブラブだったのは事実だ。」だと反論する。当然、女性Aの怒りは収まらず、元彼Cに「一生こんな写真を背負って生きていくことは耐えられない。慰謝料を請求する。」と告げる。

果たして、消せないキス画像の慰謝料の額はどの程度のものになるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:60万円

「元恋人とのキス写真というのは、これは一般的に公開されたくない個人的な事柄ですよね。これを本人の承諾なく公開するというのは、プライバシーの侵害、違法行為にあたります。損害評価なんですけども、あの写真は目をつぶってますよね。人の顔の認識っていうのは、目を開いている場合と目をつぶっている場合とだいぶ違う。個人の特定の程度としては、まぁそこまで高くない。」


大渕弁護士の見解:50万円

「過去の例でいうと、週刊誌に全裸の画像が載せられてしまったと。それは慰謝料が90万円だったんですね。そこから考えると、キス画像ですから、50万程度が妥当ではないかと思います。」


菊地弁護士の見解:200万円

「見る人が見れば、「あの人だ」というのを特定できると思います。完全に消すことは不可能であると、そうすると一生残るわけですね。将来交際する人が見た、結婚しようとしてる人が見たとなれば、もしかするとぶっ壊れるかもしれない、そういう縁は。そういう不安を抱きながら、ずっと生きていかなきゃいけないわけですよ。それを考えて200万円ぐらい。50万、60万、それは安いです。」

本村弁護士の見解:100万円

「大事なのはどれだけ恥ずかしい写真かということなんですね。キスそれ自体の濃厚さ。当然ソフトなキスは低くなり、ハードなキスは高くなると。」


各々の弁護士がそれぞれ自分が妥当だと思った金額並びに見解を述べているが、個人的には金額としては100万円程度で、見解としては菊地弁護士の見解が合理的かと言ったところである。北村弁護士の見解は前半は合理的だが、後半は首を傾げたくなる。また、本村弁護士の見解は何を言いたのかがさっぱり分からない。大渕弁護士の見解はやや冷徹過ぎる印象を受ける。しかし、何はともあれ、本件のように恥ずかしい写真等をネット等で拡散されたことで受ける精神的苦痛に伴う慰謝料は高額になると言うことは良く理解出来た。故に無闇矢鱈に自分以外の人間を写した写真や画像はネット等で公開すべきではないと言うことを肝に銘じなければならないと思った。
今回の相談者はOLの女性A(32歳)。
 
女性Aの同僚達は女性Bと部長Cの距離が近いことを気にしていた。
 
女性Aの同僚の一人である女性Dが自身のSNSに「うちの会社の部長Bと女性A、社内不倫に違いない!!」と投稿した。女性Aは女性Bと部長Cが2人で仲良く食事をしている姿を目撃したことがあることから、女性Dの投稿に同調して「確かに怪しい!」と自身のSNSで投稿した。
 
後日、これに激怒した女性Bは「どうしてこんなことを書き込んだのか。」を問い詰めるも、女性Aは「自分は女性Dの投稿に賛同しただけだ。」と反論する。だが、女性Bは怒りが全然収まらず、「賛同することも違法である以上、慰謝料を払ってもらう。」と告げる。
 
果たして、果たして、ネットの書き込みに賛同しただけなのに、慰謝料を払わなければならないのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:慰謝料払う
 
「まず、最初に投稿した人が、社内不倫に違いないと書いています。これは人の名誉を毀損しています。「確かに怪しい」は、前の「社内不倫に違いない」を受けた言葉であることは、誰が見てもわかります。すると読んだ側は、1人だけが疑っているのではなく、他にも疑っている人がいるのだと印象付けることになり、中傷された人の評価はどんどん下がっていくことになります。非常に悪質です。「いいね」との違いは、コメントした人がいいのか、中身がその通りだと言っているのかわからないので、名誉毀損になりません。」
 
大渕弁護士の見解:慰謝料払う
 
「最初の書き込みが「社内不倫に違いない」と言っていて、そのあとに「確かに怪しい」と言っていることは、ほぼ同じ内容を表現しているのです。表現内容が同じですから、ほぼ変わりない違法性を備えていると思います。」
 
本村弁護士の見解:慰謝料払う
 
「「確かに怪しい」は、「社内不倫に違いない」を受けて、事実を肯定、補強する内容のコメントになっています。ですから「確かに怪しい」自体、名誉毀損にあたると考えます。」
 
北村・大渕・本村弁護士の見解は合理的。但し、これは「女性Bと部長Cが不倫関係にないこと」が大前提。逆に女性Bと部長Cが不倫関係にあるのであれば、慰謝料を払う必要はない。北村弁護士が指摘している通り、女性Aの「確かに怪しい」は女性Dの投稿である「社内不倫に違いない」を受けたコメントであることは誰の目から見ても明らかである。この事実を踏まえれば、当然、「女性Bや部長Cの不倫を疑っているのは1人だけではないのだ」と言うことを強く印象付けることになり、言われた側の社会的評価はどんどん下がることになるため、極めて悪質であると言える。不倫を疑うことは問題ないが、それをSNS等の他人の目に容易に見えるような形で公表したり、それに同調することは厳に慎まなければならないと言えるだろう。
 
菊地弁護士の見解:慰謝料払わない
 
「「確かに怪しい」はただ単に付和雷同的、野次馬的な感想なのです。社会のどこにでもある事で、それを一つ一つ全て悪いとしていたらキリがないということです。」
 
菊地弁護士の見解は理解に苦しむ。この見解は女性Bが全く知らない、誰だか分からない赤の他人の第三者が投稿したと言うことであれば、成立する可能性も十分有り得るだろう。しかし、本件の場合は会社の同僚と言う身内の人間がしたことなので当然、その事実はバレる可能性も高くなる。そうなると「付和雷同」や「野次馬」と言う言葉で片付けられるような問題では済まされない可能性の方が高い。勿論、これは上述の通り、不倫が事実無根であることが大前提であり、不倫が事実であれば慰謝料を払う義務はないと考えてよいのではと思う。
今回の相談者は結婚10年目の夫婦。夫Aは33歳で役者の夢を追い続け、バイト生活のイケメン。妻Bは40歳で大手企業に勤めるキャリアウーマン。
 
2人が結婚した時の約束は「生活費を折半すること」並びに「共働きなので夫Aも家事を手伝うということ」であった。しかし、夫Aはこの10年間、家事を碌にしなかった。
 
これに不満を募らせた妻Bは離婚を決意。すると、夫Aは「今ある俺達の貯金は、共有財産になるから折半だな。」と言う。この夫婦の貯金は1000万円であり、通常なら500万円ずつとなる。しかし、妻Bは「私の方が多く稼いでいる上に夫Aは家のことを何一つしてくれなかった。折半は絶対許さない。」と言う。因みに夫Aの年収は200万円、妻Bの年収は1000万円である。
 
果たして、財産は半分ずつ折半か?それとも、妻の方が多く貰えるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:折半
 
「例えばこれ、男女を置き変えて考えていただきたいんですけど。奥さんを大事にしてる旦那がいて、家事も全部家政婦さんにしていただきましたと。だから一切家事もしないし一円も稼いでないという奥さんでも、この妻がいるから自分は頑張れるんだ、頑張りました。で、稼いだ財産、これ折半が原則なんですね。このご夫婦にとってですよ、あの奥さんはあの旦那がいたからキャリアウーマンとして頑張れたっていう面が当然あるはずなんですよ。ある段階では嫌になったかもしれない、しかし相当の期間は旦那が心の支えになってくれてるから頑張れた。男女同権の世の中で、原則折半ということにしないと収まりがつかない。」
 
本村弁護士の見解:折半
 
「これね、やっぱり折半にしないと不公平なんですよ。例えば一般的に、本当はバリバリ仕事ができる人なのに、結婚を機に仕事を辞めたという人は多いわけですよね。子どもが生まれて、仕事をセーブしているという人も多いわけですよ。これは男も女も両方ありえますからね。夫婦で話し合って、役割分担をしているわけですよ。それが、協力して財産を作るという意味なんですね。」
 
北村・本村弁護士の見解はやや決め付け過ぎている部分もあるものの見解自体は極めて合理的。夫Aは借金をしたわけでもなければ、不倫に走ったわけでもない。年収云々など全く関係ない。となると、これは財産分与に差を付けるべき決定的な事由に当たらないことになるため、本件では共有財産を分与する場合は原則通り、折半となるのが常識的な解釈と言える。
 
大渕弁護士の見解:妻の方が多く貰える(夫A:妻B=3:7)
 
「このVTRのケースでは、全く家事をしない。そういう人にまで半々認めてしまったら、家のことをちゃんとやってる人にとっても不公平だし、当然もらえると思って家のことやらないというのもおかしな話ですので、それは、貢献度に合わせて割合は変えるべきだと考えます。」
 
菊地弁護士の見解:妻の方が多く貰える(夫A:妻B=4:6)
 
「基本のスタートは折半でいいと思うんです。ところが、やっぱり例外はあるんですね。非常に高額に収入を得ている片方と、そうでない方、というような場合は、これもやはり折半かというと逆に不公平が出てくるということで、どっかで調節しなきゃいけない。」
 
大渕・菊地弁護士の見解、特に大渕弁護士の見解は感情論になってしまっており、全然話にならない。だったら、男女が逆転したらどういう判定を出すのかも見てみたいものである。とてもじゃないが、上述の通り、本件では財産分与で差を付けるべき決定的な事由が何処にもあるとは言い難い以上、財産分与は原則通り、折半となるのが常識的解釈であると言えよう。
今回の相談者はOLの女性A(25歳)。女性Aには付き合って1年になる彼氏の男性Bがいる。
 
そんなある日。男性Bから「自分達は最高に相性が合うから結婚しよう。」と言う告白メールが届き、即座に女性Aは合意する。
 
しかし、その1週間後に男性Bから「好きな人が出来たから別れてほしい。」と言われてしまう。これに激怒した女性Aは「結婚の約束をしたばかりではないか。」と言うも、「プロポーズとは言ってもメールでだから無効だ。」と反論する。納得いかない女性Aは「婚約破棄だ。」と告げる。
 
果たして、果たしてメールでしたプロポーズは、 婚約として有効か?それとも無効か?
 
 
 
北村弁護士の見解:無効
 
「この場合は無効です。本件はメールで、しかも「俺ら相性合うじゃん。結婚しちゃおうよ」という、これ以上ない軽い言い方ですよね。真剣さが評価される部分が一つもない。」
 
大渕弁護士の見解:無効
 
「メールっていうのは相手の顔も見えないですし、気軽にできてしまうっていう特徴があると思うんですね。で、正式な、法的な意味での契約の申し込みとみなすのは難しいと思います。」
 
北村・大渕弁護士の見解は決して理解出来ないわけではない。男性Bのメールによるプロポーズの文面も極めて軽い言い方で真剣さはあまり強くない印象もあるし、顔が見えない状態で気軽にで気軽に出来てしまうと言う一面があることは理解出来る。その一方、逆にメールだからこそ文面に残る形でのプロポーズになり得るのでいざ裁判となると、男性Bは不利になる要素が多いと言わざるを得ない。他にも交際期間が1年間であったと言う事情も考慮すると、プロポーズは真意であることは言うまでもないので男性Bが不利である要素となるだろう。
 
菊地弁護士の見解:有効
 
「要は、本気度の問題なんです。今の若い方は、メールで大事なことをいろいろ発信します。ですから、昭和の時代で考えられていたようなこととは、今の世代はだいぶ違うと思います。」
 
本村弁護士の見解:有効
 
「もう完全に有効ですね。今回のメールでいえばね、「結婚しちゃおうよ」という文言ですよ。これは明らかに、結婚の申し込みと認めるに十分な文言ですから。明確なプロポーズがあったとみて間違いないです。」
 
菊地・本村弁護士の見解は合理的。やはりメールであれ、「結婚しよう」と言ったことや男性Bが「別れてくれ。」と言った時にプロポーズであることを認めているた事実を考慮すると婚約になるとみてまず間違いないだろう。ただ、どの程度男性Bが結婚に対して真剣だったかと言うことだが、非常に軽い言い方なので親権さはあまり強くないのではないかと推測される。やはり「結婚」と言う文言は安易に使うべきではない言葉であることを痛感させられる。
今回の相談者は会社員の男性A(36歳)。6年前に会社の同僚の後輩である女性B(34歳)と結婚したが、2ケ月前に男性Aの不倫が発覚してしまい、女性Bに慰謝料として200万支払い、協議離婚が成立した。離婚後も2人共会社を辞めずに同じ会社で働き続けつつも、お互いに新たな生活を始めることにした。
 
しかし、男性Aの出社後、同僚の様子が明らかにおかしい。そこへ同僚の男性Cが「女性Bが離婚した原因は男性Aの不倫が原因であることを周りに言い触らしていた。」ということを知らせてきた。それを理由に男性Aは社内で肩身の狭い思いをしなければならなくなってしまったのだ。
 
これに激怒した男性Aは女性Aを呼び出し、「誰かに離婚のことを話したな。」と問い詰めるも女性Bは「不倫をした男性Aが悪い。」と反論した。だが、怒りが収まらない男性Aは女性Bに損害賠償を請求した。
 
果たして、離婚の理由を口外した元妻から損害賠償は取れるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:取れない
 
「これは取れません。約束には様々なレベルものがあるんですよね。一つは書面があるかどうか、一つはどういう場面で発した言葉か。この場合はですね、場面が明らかに本気度が非常に低いと。法的拘束力は認められません。」
 
大渕弁護士の見解:取れない
 
「例えば口外しない代わりに100万円上乗せするとか、もともと合意していたとかそれは法的拘束力のある合意になるんですけど、「内緒にしてね」「うん分かった」それぐらいの軽い口約束は、法的拘束力は認められないと思います。」
 
北村・大渕弁護士の見解は極めて合理的。女性Bも言っているが、これは離婚の原因を作った不倫をした男性Aが抑々悪いわけであって「不法行為をした者には手を貸さない」と言うのが法の精神である。況してや、あのような口約束となれば、証拠が残らないことは固よりあの程度の軽い口約束は法的拘束力が高いとは到底考え難い。また、本件の場合、約束が文書化されていたとしても無効となる可能性も高く、これは男性Aの自業自得の要素が強いため、損害賠償は取れる可能性は限りなくゼロに近く、取れても極僅かである。
 
菊地弁護士の見解:取れる
 
「この夫は、あのあと会社に居づらいですよ。もしかしたら昇進にも響くかもしれません。だから夫にとっては死活問題になってくるわけです。非常に重要な所の契約です。」
 
本村弁護士の見解:取れる
 
「そもそも日本では、法律上契約が成立するというのに書面にするという必要がないという考え方です。この場合も、絶対に人にしゃべらない約束が契約として成立しています。」
 
菊地・本村弁護士の見解は一寸無理がある。男性Aが会社に居辛くなったのも昇進に響く可能性があるのも全て男性Aが不倫したことに伴う離婚が原因であるため、自業自得の要素が強過ぎると言わざるを得ない。また、どんなに口約束で契約が成立するとしても、実際に裁判で争った場合は証拠が不十分として訴えが棄却される可能性も高い。
今回の相談者は男性A(46歳)。不景気のあおりを受け、去年会社から整理解雇。1年以上就職活動しているがなかなか決まらず正志のアルバイト代と僅かな貯金で何とか生計を立てていた。
 
その為、男性Aは妻Bに「家計が火の車で貯金もない。テレビを見る暇があるなら働いてくれ。」と説得するも「男性Aが勝手に会社をクビになっただけだし、自分は娘が成人になるまで休みなく家事をし続けてきた。にも拘らず、何故自分が働かなければならないのか?」と反論する。
 
これまでも何度も男性Aは妻Bに働きに出るように説得したが、妻Bは歯牙にも掛けない。
 
激怒した男性Aは妻Bに「どうしても働かないと言うのなら離婚してもらう。」と告げる。
 
果たして、家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「これは離婚できません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えているわけです。この時点で離婚と言うのはいくらなんでも難しいです。」
 
- 菊地弁護士の見解に対して -
 
「この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくらなんでもわがままじゃないですか。」
 
- 菊地弁護士の反論に対して -
 
「まだ生活できているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったらなんとかなりますよ、なんとかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です。」
 
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
 
「旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていうことを実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います。」
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故にあった場合、けがで入院して家事ができなくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額、これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事ができます。それだけの価値のある家事労働をしているということを夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えないはずだと思います。」
 
大渕弁護士の見解は合理的であるが、北村・本村弁護士の見解は全く以て話ならない。これが今でも娘の子育てをしているのであれば、まだ話は分かるが、もう娘は成人しており、扶養義務は終了しているので妻Bは働きに出ようと思えば幾らでも働きに出られる環境にある。その為、妻Bは夫婦協力義務違反を犯していると言える。そこで有効なのは大渕弁護士が指摘した今より生活レベルを落とすこと。本来はこれで離婚される事由になるが、まずは段階を踏んで離婚のための布石を打つことが重要であり、それでも駄目なら確実に即離婚が認められるだろう。
 
菊地弁護士の見解:離婚出来る
 
「夫婦というのは、やはりご飯茶わんに一杯のご飯しかなかったらこれを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助けあうのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助けあうことを拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格ないですね。」

- 北村弁護士の反論に対して -
 
「他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうようなことは可能なわけですよ。もう貯金がなくなるわけなんですよ。だから現金が必要なわけなんですよ。」
 
菊地弁護士の見解も合理的。何度も男性Aが妻Bに働くように説得しているにも拘らず、一切歯牙にも掛けない態度を取り続ける振る舞いは妻Bが夫婦として生活する資格はないと言わざるを得ない。恐らく、この夫婦は長くは持たないだろう。上述で狭いアパートに引っ越すなりして生活が苦しいことを思い知らせることを思い知らせることが重要であるが、妻Bはそうなっても働かない可能性は極めて高い。その後、別居しても結果は恐らく同じとなるだろう。そうなれば、現時点で離婚を認めても良いだろうが、段階を踏めばより確実性は高くなると言える。