13年前に会社の同量の女性Bと結婚し、息子Cを儲けるも半年で離婚。
2年後、女性Bは会社経営者である男性Dと再婚して養子縁組を組んだため、男性Aは養育費を支払う義務を免れた。
一方の男性Aも生活に余裕が出て来たため、別の女性Eと再婚し、2人の子供も儲け手幸せな家庭生活を送っていた。
10年経ったある日、女性Bは再び離婚し、その際に養子縁組も解消した。それを理由に女性Bは「男性Aに再度養育費を払ってほしい。男性Dが離婚時に息子Cは元々自分の子供ではないのだから養育費は払わないと言われてしまった。」と言う。だが、男性Aは納得せず、「結婚していたのは10年も前の話で、しかも半年しか婚姻関係になかった。今、自分には家庭もあるから息子Cの養育費は払えない。」と言う。
果たして、養育費を払うのは男性A(1番目の夫)か?それとも男性D(2番目の夫)か?
北村弁護士の見解:男性Aが払う
「当然、男性Aが支払わなければなりません。ポイントは、男性Dが子どもと養子縁組を解消したことです。養子縁組を解消すると、親子関係がなくなりますから、扶養義務もなくなります。」
- 北村弁護士の補足 -
- 北村弁護士の補足 -
「加えて、お子さんの事を考えていただきたいのです。自分には実のお父さんがいて、その人が養育費を支払い続けてくれているということが、お子さんにすれば生きていく支えになるのです。ぜひ苦しくても払っていただきたいです。」
大渕弁護士の見解:男性Aが払う
「結婚期間や離婚してからの期間は、全く関係ありません。極端な話、結婚期間が0日であったとしても、養育費は支払わなければなりません。」
- 大渕弁護士の補足 -
「男性Aがかわいそうに見えますが、実際は成人まで払う義務があるので、10年間免れていた方が稀なケースだと考えられます。」
菊地弁護士の見解:男性Aが払う
「経済的な状況を考えますと、最初のお父さんは、離婚後に新しい家庭を持ち、子どももできた。(女性Bとの)子どもの養育費をさらに払わせるのは酷みたいに思えますが、経済的な状況は関係なく、男性Aが支払わなければなりません。」
本村弁護士の見解:男性Aが払う
「ちなみに、養育費の金額について交渉は可能です。養育費を払っている夫が病気になった、あるいは失業した、このような場合、養育費の減額を求めることは可能です。きちんと養育費の減額のことを決めておかないと、単なる不払いとなり、給料の差し押さえを受けることもあり得ます。」
これは当然である。自分の子供は成人するまで育てることが親の務めであり、大原則。但し、本件の場合は本村弁護士が指摘している通り、養育費の減額を求めるべきだろう。それをいいことに女性Bが息子Cに充てた養育費で私腹を肥やすことは許されない。と言うか、この女性Bははっきり言って男を何だと思っているのかと言いたくなる気持ちもしないでもない。筆者の独断と偏見ではあるが、何だかこの女性Bは男を金蔓としか考えてない気持ちが透けて見える。果たして、この女性Bは子供を真面に育てられるのかが少々不安になる。また、北村・大渕弁護士の各々の見解の補足については一言多い感じがしないでもない。確かに子供の立場からすればそうかもしれないが、払う側の事情もきちんと考えるべきだと思う。