モンタナの本日も絶不調!??! -13ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今回の相談者バイオリニストの高嶋ちさ子氏。
 
高嶋氏が命の次に大切にしているもの、それはこのバイオリンのストラディバリウス。およそ300年に渡って数多くの演奏家が引き継いできた、世界でも数少ない名器。高いもので10億円の値がつく。
 
高嶋氏はこのバイオリンを私が亡くなったら子供達に譲り、代々高島家で受け継いでいきたいと考えているが、ある心配事が過る。それは将来、子供にバイオリンを渡す時、相続税って掛かるのかと言うこと。
 
果たして、高嶋氏の高額バイオリンは子供に譲り渡すと課税されてしまうのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:掛かる
 
「相続税がかかります。金銭的な価値のあるもの、お金に換える事が出来るもの、これについては基本的に相続税がかかります。仮に高嶋さんがお亡くなりになられた時、遺産がこの3億円のヴァイオリンだけだと仮定した場合、お子さん2人について合計で約7000万の相続税がかかります。」
 
大渕弁護士の見解:掛かる
 
「7000万かかるということだったんですけど、それが払えないとなった場合には、国庫に帰属させるか、国または地方自治体が運営する美術館とか博物館に寄付する、という方法があります。」
 
菊地弁護士の見解:掛かる
 
「たとえば息子さんが、将来、学術ですとかそういう公益を目的とするような事業を行って、お母様のお持ちのその楽器がその公益事業に不可欠なものと、そこで使うのが確実というような遺産として引き継がれる場合は相続税がかからないという可能性もありますが、ただストラディバリウスがそれに該当するかどうか、あまりにも価値が高いのでね、それはちょっと難しい問題があるかと思います。」
 
本村弁護士の見解:掛かる
 
「支払方法なんかを考えておくとよいと思いますね。相続税というのは、原則として一括で金銭で支払います。だけど、支払いが難しいという場合には延納という方法があります。つまり分割払いですね。ただ、これだと利子がつきます。あとこの場合、担保を提供しないといけません。」
 
これは止む無しだろう。こんな高額な物を所持することは自分には到底考えられないことではあるが、そういう物を相続すると言うことはそれなりの税金も掛かると言うことをきちんと知識としてきちんと持っておくべきだろう。
今回の相談者は長州力氏。
 
ある日の練習の終了後、練習を共にしている後輩Aから「昨日のTwitterを見た。」と言われる。しかし、長州氏は抑々Twitterをやっていない。そのことはマネージャーBも把握していた。そのTwitterには長州氏の顔写真とコメントが載せられていた。
 
実はこれは「成り済まし被害」であり、一般人が芸能人に成り済ましTwitterやブログを勝手に立ち上げコメントを投稿することを言うもので最近問題になっている。
 
実際、多くの芸能人が被害を受け、長州の場合も『これからトレーニングに行ってきます』や『来週の試合観に来て下さいね』と言った本人に成り済まし、それっぽいコメントは100件以上投稿されており、これに対して長州本人だと勘違いした3500人ものファンから書き込みが寄せられてしまっていた。
 
事態を重く見た事務所はHPで長州氏に成り済ましている相手に成り済ましを止めるように警告するも成り済ましが止むどころか、大物芸能人を批判するコメントやテレビ局に対する虚偽のコメントまで投稿されるようになってしまった。
 
果たして、なりすました相手から慰謝料をいくら取れるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:100万円
 
「(長州さんにとっては)気分が悪い、大変大きな不安感があると思います。社会的相当性を超えた、非常に悪質なものだと思います。平均したら1件あたり1万円程度慰謝料を請求できると考えます。」

- 本村弁護士の見解に対して -
 
「名誉棄損の観点だけから論じてるんですよ。これは業務妨害的要素が非常に強いんです。そこを重視すべきなんです。長州さん側では、今度何を言われるか分からない、ということは1個1個チェックしなきゃいけないんじゃないか、という不安感が生まれてくるんですよ。」

- 「犯人はつかまらないのか?」という質問に対して -
 
「業務妨害という観点では、一生懸命説得すれば、警察が動く可能性もゼロではないです。」
 
菊地弁護士の見解:100万円
 
「事務所側が組織として対応しなきゃいけないというところまでいってしまっているということ、それから長州さんの人柄自体を貶めるようなことにもつながっているということで、被害はかなり大きいと思いますね。しかも匿名性、非常に卑怯極まりないと思います。」
 
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。これははっきり言って、極めて性質の悪い犯罪行為と考えて何ら差支えない。菊地弁護士が指摘している通り、本件は事務所側が組織として対応しなければならないレベルに達していることや匿名で長州氏を貶めている要素も極めて強いため、長州氏本人に無用な不安を抱かせ続けることに繋がる。また、北村弁護士も指摘している通り、業務妨害の要素も強いため、加害者の罪状は非常に重くなるだろう。
 
大渕弁護士の見解:50万円
 
「大物芸能人やテレビ局を批判すると、それ自体は犯罪行為でなければ違法行為でもないですし、社会的評価を著しく害するとまでは言えないので、50万円が本当に限界だと思います。」
 
本村弁護士の見解:50万円
 
「内容的にはありふれた内容です。一部批判ととられるツイートもありましたが、文面をよく読むと信念に基づく発言のようにも読めるんですね。その意味で長州さんの名声を傷つけるような内容にはなっていないと思います。」
 
大渕・本村弁護士の見解は明らかにVTRの事態をあまりにも軽く見過ぎていて全然話にならない。事務所が組織として成り済まし行為を止めるように警告しているような時点で長州氏側が困っていることは明白であり、当然、不法行為が成立する要素もある。また、幾ら大物芸能人やTV局を批判すること自体が犯罪行為や違法行為にならなかったとしても、長い目で見ると威力業務妨害罪になる可能性も十二分にある。そうなれば、事態は更に大きくなる。そう言うことを踏まえるとこんな見解はどう考えても出ないと考えられる。

今回の相談者は男性A(46歳)。妻Bは専業主婦である。

 

男性Aは不況の煽りを受けて勤務先から整理解雇を言い渡されてしまい、1年以上就職活動しているがなかなか決まらず、男性Aのアルバイト代と僅かな貯金で何とか生計を立てていた。

 

貯金も底を突いたという事情もあり、男性Aは妻Bに働くように説得するも妻Bは撥ね付ける。妻Bは「自分は娘が成人するまで休みなく家事をし続けてきた。」と主張した。実はこれまでも男性Aは妻Bに働くように何度も説得するも妻Bは「働きたくない」の一点張りであった。

 

腹に据えかねた男性Aは妻Bに離婚を告げる。

 

果たして、家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「これは離婚できません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えているわけです。この時点で離婚と言うのはいくらなんでも難しいです。」

- 菊地弁護士の見解に対して -

 

「この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくらなんでもわがままじゃないですか。」

- 菊地弁護士の反論に対して -

 

「まだ生活できているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったらなんとかなりますよ、なんとかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です。」

 

大渕弁護士の見解:離婚出来ない

 

「旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていうことを実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います。」

 

本村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故にあった場合、けがで入院して家事ができなくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額、これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事ができます。それだけの価値のある家事労働をしているということを夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えないはずだと思います。」

 

大渕弁護士の見解は合理的だが、北村・本村弁護士の見解は全然話にならない。確かに娘が成人するまで家事を休みなくし続けてきた妻Bは偉いとは思うが、娘は既に成人していて、働きに出ようと思えばいくらでも働ける環境にある。これまでの家事による貢献を盾にして働きたくないという妻Bはいくら何でも我侭が過ぎるのではないだろうか。とは雖も、大渕弁護士が指摘している通り、男性Aも離婚に向けたステップを十分に踏んだとは言えないので、男性Aも大渕弁護士の言う段階を踏んで離婚に向けた準備を進めていくべきである。

 

菊地弁護士の見解:離婚出来る

 

「夫婦というのは、やはりご飯茶わんに一杯のご飯しかなかったらこれを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助けあうのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助けあうことを拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格ないですね。」

- 北村弁護士の反論に対して -

 

「他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうようなことは可能なわけですよ。もう貯金がなくなるわけなんですよ。だから現金が必要なわけなんですよ。」

 

菊地弁護士の見解は合理的。妻Bははっきり言ってあまりにも男性Aに対して非協力的過ぎるにも程がある。恐らく、この夫婦は長続きしないだろう。また、男性Aが生活レベルを落としたという点も離婚事由の要因になるので、その観点から離婚出来る可能性もある。

今回の相談者は会社員の男性A(24歳)。男性Aは何時も仕事で足を引っ張ってしまっていたものの、そんな男性Aの為に夜遅くまで残り、仕事を手伝ってくれる面倒見のいい上司Bのお蔭で何とかやってこれていた。

 

しかし、そんなある日、男性Aの度重なるミスの所為で取引先との契約を切られてしまった。

 

後日、男性Aは上司Bと共に取引先に謝罪しに行く。上司Bは土下座するが、その時、上司Bは男性Aにも土下座するように仕向ける。その甲斐もあってか誠意が伝わり、契約を続行してもらうことが出来た。

 

だが、土下座させられたことに納得出来ない男性Aは上司Bに詰め寄り、「何故、自分まで土下座をしなければならないのだ。仕事のミスは仕事で取り返す。土下座させることは強要罪だ。」と言い放った。

 

果たして、このケースで上司が土下座をさせた場合罪になるのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:罪にならない

 

「強要罪っていうのは、単に何々しろって言ったら強要罪になる訳じゃないんですよね。あの暴行または脅迫を用いて人に義務のないことをさせると強要になるんでね。この場合はただ単にちょっと強めの声で言ってるだけですから、これは脅迫を行っていないことは明らかなんですよね。これはまあ素人の方だったら強要罪って言うかもしれませんけど、弁護士だったら絶対ありえない。」

 

大渕弁護士の見解:罪にならない

 

「脅迫じゃないというのが一番の原因なんですけど、パワハラ上司ではないですよねこの人は。自分ではなく取引先に対して土下座しろと、しかも自分もしていて、これは仕事上必要なこととしてやってるわけですよね。そういった背景事情を考えてもなおさら強要罪は成立しないというふうに考えます。」

 

菊地弁護士の見解:罪にならない

 

「強要罪にはならないですよね。どうゆうのが強要罪の典型かと言いますとね、例えばこの番組なども昔ありましたですね、女性の腰を捕まえて「チリチリドリル!」とかですね、ああいう嫌がってたらですね、あれは強要罪になりうるんですね。このケースはっていうとそこまではいっていない。これはセーフ。」

 

北村・大渕・菊地弁護士の見解は極めて合理的。上司Bは男性Aに自分に対して土下座しろと言ったのではなく、自分も上司として取引先に謝罪するからお前も自分の取引先での失態については謝罪しろと言っているだけであり、到底強要罪が成立するとは言い難い。これでもし、強要罪が成立するなら仕事にならない。また、この男性Aは何かしらの懲戒処分が下ることも大いに予想される(解雇の可能性も含めて)。

 

本村弁護士の見解:罪になる

 

「脅迫して土下座をさせると強要罪が成立します。ポイントは脅迫したかと言えるかどうかです。VTRで上司は土下座をした格好のまま部下を鬼の形相で睨み付け「お前も土下座しろ、早く」と鬼気迫る表情で凄みを効かせて脅している。これは俺の言う事を聞かないとお前に害を加えるぞ、という事を態度で示している。恐怖心を懐かせるには十分です。これは脅迫に当たる、よって強要罪が成立します。」

 

本村弁護士の見解は全く以て話にならない。本件において男性Aは取引先からの信用を失うほどの大失態を犯したのだから、男性Aは逆に積極的に土下座すべき事案であると考えられる。にも拘らず、自分が仕出かした失態を棚に上げて上司Bから土下座を促されたことに対して逆恨みしている時点で仕事に対する責任感が微塵も感じられないと言われても仕方ない。最悪の場合、解雇も十分有り得る案件であり、男性Aは会社から何かしらの懲戒処分を下されるであろう。自分もこんな部下は持ちたくなければ、こんな部下になりたくないものである。

今回の相談者は結婚4年目の男性Aと結婚2年目の男性Bの2人。

 

男性Aは子供が生まれてから妻Cから不潔扱いされるというモラハラを受けていた。具体的には臭いを嗅がれては「臭い!」と言われたり、入浴は必ず最後でなければならず、寝室も別々にされ、子供と遊ぶことも碌に許されずに「汚い手で触るな!黴菌と似たようなものなのだから!」と罵倒されると言ったものだった。

 

男性Bは妻Dに常に不倫を疑われるモラハラを受けていた。具体的には妻Dによる車内や携帯電話の通話履歴やメールチェック等が日課であり、仕事の電話であっても相手が女性だと不倫を疑われて文句を言われ、残業中でも男性Bが不倫していないかを確認するために妻Dは男性Bの勤務先の会社に電話をすると言ったものだった。

 

果たして、妻Cに不潔扱いされる男性Aと妻Dの束縛が過ぎる男性Bとでどちらの方が離婚出来る可能性が高いのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:妻Dの束縛が過ぎる男性B

 

「束縛する妻の方は、仕事をしていても電話がかかってくる。自宅に帰ってもチェックされる。24時間逃れる時がないですよね。それに対して不潔扱いする妻の方は、外では自由ですね。逃れる方法が全くないのと、逃れる方法が少しあるのと、その差があると思います。」

 

菊地弁護士の見解:妻Dの束縛が過ぎる男性B

 

「束縛する方は、夫婦関係にヒビが入るような人間性の攻撃なんです。不潔扱いの方は、「人間が悪い」と言っているわけではないんですよ。オジサンだから仕方ないというか。束縛する方が、攻撃の度合いが厳しいと思います。」

 

北村弁護士の見解はそれなりに理解出来るが、菊地弁護士の見解はあまり納得出来る見解ではない。特に菊地弁護士の「不潔扱いの方は、「人間が悪い」と言っているわけではないんですよ。オジサンだから仕方ないというか。」という部分だが、妻Cは男性Aが直接的には言っていないが、間接的には男性Aの人格を否定していると思われても全くおかしくないだろう。しかし、この妻Dの束縛ぶりも相当なレベルであり、離婚は確実に出来ると見て問題ない。

 

大渕弁護士の見解:妻Cに不潔扱いされる男性A

 

「バイ菌扱いしたり臭い臭いと言ったり、そういう態度をされると人としての尊厳を保てません。束縛に関しては、関心があるからこそ、嫉妬があるからこそ、そういうことをしている。人間の尊厳には関わらないと思うので、不潔扱いされる方がキツイと感じます。」

 

本村弁護士の見解:妻Cに不潔扱いされる男性A

 

「もし本当に夫が不潔な人間なら、不潔扱いされても仕方ないかもしれません。しかしこれは、完全な人格否定です。この妻は夫が臭かろうが臭くなかろうが、どっちみちこういう態度をとるのではないでしょうか。」

 

本村弁護士の見解は極めて合理的で、大渕弁護士の見解も大体は合理的だが、「束縛に関しては、関心があるからこそ、嫉妬があるからこそ、そういうことをしている。」の部分については疑問符が付く。これは男性Bに対する関心や嫉妬と言うよりかは猜疑心と言った方が適切だと思われる。度を越した過剰な愛情や束縛も立派な離婚事由になりうる。勿論、この男性Aに対する妻Cの振る舞いは完全に人格否定と考えて何ら問題ないだろう。このように人間としての尊厳を著しく傷付け、人格を否定し続けるような者とは夫であれ妻であれ、離婚を決断しても良いと考える。

 

これらを踏まえた上で個人的には男性Aの方が離婚出来る可能性が高いとは思うが、男性Bも言うまでもなく離婚出来ると言うのが筆者の見解である。

日曜日はやっぱしきちんと寝とかないと損した気分になる。


ただ寝過ぎると一日中頭がボーッとしてしまうんだけれども、偶にはこういう日がないとやってられん!

時間調整が続き捲ったから、こういう半ドンの日の有難さが途轍もなく身に染みる…。こうでもしねぇとやってける気しねぇわ、俺…。

何だろう、このごく当たり前の8時半出勤17時帰りの新鮮さ…。


今迄は朝早いのは辛いとか思いながらやっとこさっとこ出勤していたけれども、今迄散々時間調整し捲っていた分、こういう日常が偉く新鮮に感じてしまっている俺がいた。


本当に何なんだろう、この感覚…。

やっと終わった~!!漸く明日から元に戻れる…。やった~!!

3月からの長きに亘る時間調整も本日を以て漸く終わりを告げた…。


いや~、長かったな~…。今日の遅番も何とか乗り切って明日に今日の遅番の時間調整を終えさえすれば、目出度く怒涛の時間調整地獄から漸く解放される。


いや~、本当に長かった~…。