行列のできる法律相談所:家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るか?(20150614) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は男性A(46歳)。妻Bは専業主婦である。

 

男性Aは不況の煽りを受けて勤務先から整理解雇を言い渡されてしまい、1年以上就職活動しているがなかなか決まらず、男性Aのアルバイト代と僅かな貯金で何とか生計を立てていた。

 

貯金も底を突いたという事情もあり、男性Aは妻Bに働くように説得するも妻Bは撥ね付ける。妻Bは「自分は娘が成人するまで休みなく家事をし続けてきた。」と主張した。実はこれまでも男性Aは妻Bに働くように何度も説得するも妻Bは「働きたくない」の一点張りであった。

 

腹に据えかねた男性Aは妻Bに離婚を告げる。

 

果たして、家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?

 

 

 

北村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「これは離婚できません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えているわけです。この時点で離婚と言うのはいくらなんでも難しいです。」

- 菊地弁護士の見解に対して -

 

「この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくらなんでもわがままじゃないですか。」

- 菊地弁護士の反論に対して -

 

「まだ生活できているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったらなんとかなりますよ、なんとかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です。」

 

大渕弁護士の見解:離婚出来ない

 

「旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていうことを実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います。」

 

本村弁護士の見解:離婚出来ない

 

「主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故にあった場合、けがで入院して家事ができなくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額、これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事ができます。それだけの価値のある家事労働をしているということを夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えないはずだと思います。」

 

大渕弁護士の見解は合理的だが、北村・本村弁護士の見解は全然話にならない。確かに娘が成人するまで家事を休みなくし続けてきた妻Bは偉いとは思うが、娘は既に成人していて、働きに出ようと思えばいくらでも働ける環境にある。これまでの家事による貢献を盾にして働きたくないという妻Bはいくら何でも我侭が過ぎるのではないだろうか。とは雖も、大渕弁護士が指摘している通り、男性Aも離婚に向けたステップを十分に踏んだとは言えないので、男性Aも大渕弁護士の言う段階を踏んで離婚に向けた準備を進めていくべきである。

 

菊地弁護士の見解:離婚出来る

 

「夫婦というのは、やはりご飯茶わんに一杯のご飯しかなかったらこれを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助けあうのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助けあうことを拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格ないですね。」

- 北村弁護士の反論に対して -

 

「他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうようなことは可能なわけですよ。もう貯金がなくなるわけなんですよ。だから現金が必要なわけなんですよ。」

 

菊地弁護士の見解は合理的。妻Bははっきり言ってあまりにも男性Aに対して非協力的過ぎるにも程がある。恐らく、この夫婦は長続きしないだろう。また、男性Aが生活レベルを落としたという点も離婚事由の要因になるので、その観点から離婚出来る可能性もある。