行列のできる法律相談所:高額ヴァイオリンの相続税(20150712) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者バイオリニストの高嶋ちさ子氏。
 
高嶋氏が命の次に大切にしているもの、それはこのバイオリンのストラディバリウス。およそ300年に渡って数多くの演奏家が引き継いできた、世界でも数少ない名器。高いもので10億円の値がつく。
 
高嶋氏はこのバイオリンを私が亡くなったら子供達に譲り、代々高島家で受け継いでいきたいと考えているが、ある心配事が過る。それは将来、子供にバイオリンを渡す時、相続税って掛かるのかと言うこと。
 
果たして、高嶋氏の高額バイオリンは子供に譲り渡すと課税されてしまうのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:掛かる
 
「相続税がかかります。金銭的な価値のあるもの、お金に換える事が出来るもの、これについては基本的に相続税がかかります。仮に高嶋さんがお亡くなりになられた時、遺産がこの3億円のヴァイオリンだけだと仮定した場合、お子さん2人について合計で約7000万の相続税がかかります。」
 
大渕弁護士の見解:掛かる
 
「7000万かかるということだったんですけど、それが払えないとなった場合には、国庫に帰属させるか、国または地方自治体が運営する美術館とか博物館に寄付する、という方法があります。」
 
菊地弁護士の見解:掛かる
 
「たとえば息子さんが、将来、学術ですとかそういう公益を目的とするような事業を行って、お母様のお持ちのその楽器がその公益事業に不可欠なものと、そこで使うのが確実というような遺産として引き継がれる場合は相続税がかからないという可能性もありますが、ただストラディバリウスがそれに該当するかどうか、あまりにも価値が高いのでね、それはちょっと難しい問題があるかと思います。」
 
本村弁護士の見解:掛かる
 
「支払方法なんかを考えておくとよいと思いますね。相続税というのは、原則として一括で金銭で支払います。だけど、支払いが難しいという場合には延納という方法があります。つまり分割払いですね。ただ、これだと利子がつきます。あとこの場合、担保を提供しないといけません。」
 
これは止む無しだろう。こんな高額な物を所持することは自分には到底考えられないことではあるが、そういう物を相続すると言うことはそれなりの税金も掛かると言うことをきちんと知識としてきちんと持っておくべきだろう。