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はじめまして、小野です
妻と1歳の息子、3人家族で過ごすための
マイホームを千葉県に計画中酔っ払い
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2021.08 マイホーム検討開始
2021.11 土地売買契約
2022.03 土地引渡し

 

 

サムネイル

こんにちは、小野です

 

 

ぼくは去年、しらたまにっこりの誕生とともに半年超の育児休暇を取得しまして、今年の1月に復帰しました。

男性育休についても、そのうち記事にしようかなーっと思ってます電球

 

 

それからもう半年以上が経過して、7月も半分過ぎたとか考えられませんゲローガーン

 

 

そろそろ、引越し先の自治体での保活もしないと・・・アセアセ

転園できないとやばいですアセアセ

 

 

それでは本題。

 

 

 

ビーグルしっぽビーグルからだビーグルからだビーグルからだビーグルからだビーグルからだビーグルあたま 保活タイヘン...

 

 

 

ぼくらは昨年の11月末、住宅会社・ツリーハウジング(仮称)に申し込みを行いました。その際に一定の申込金も支払っています。

 

 

それから7ヶ月以上が経っています。

間取りもほぼ決まっています。

古屋の解体も終わりました。

 

 

ですが、実はまだ建築請負契約を結んでいません真顔ドーン

 

 

本当はもっと早く結ぶはずだったんですけどねアセアセ
 

 

未契約な理由は、たった1つ。

 

 

 

ぼくが面倒くさい施主だから

 

 

 

です。

 

 

具体的には、契約書に文句をつけまくって、契約条項で揉めたからですねニヤニヤ笑

仕事でアライアンスを結んだりとかしてるもので、けいやくないようにう

 

 

ぼくが営業担当・マイ仲さんに突っ込んだ、契約条項に対する相談・指摘。その数は全42項目

 

 

ぼくが突っ込んだ契約条項について紹介したいんですけど、多すぎて全部紹介するのは不可能ニヤニヤ気づき

 

 

そこで、これから住宅会社と契約を控えている方のために、一般的に役立ちそうなやつに絞ってご紹介しようと思いますッウインクキラキラ

 

 

指摘① 危険負担の所在

 

これが一番、こじれた部分かもですゲッソリダッシュ

 

 

まず危険負担とはなんぞや?ってことですが・・・

 

 

簡単に言うと、天災などの「誰の責任でもない事象」により引き渡し前の家が損害を受けた場合、その責任を誰が負うのか?ということです。

 

 

例えば、引き渡し直前に大地震が起きたとしますよね。それで家が大損害を受けた場合、修繕や再施工が必要になります。でも、その費用は誰が負担するのでしょうはてなマーク

 

 

これを明確にすること=危険負担の所在を明確にすることですちゅー

 

 

これは2020年の改正民法に明確な規定がありまして、基本的には住宅会社側が危険負担を負うものとされていますニヒヒ笑い

施主に有利な形になっているんです。

 

 

しかし!!!

 

 

民法の規定に反して、建築請負契約では危険負担は施主が負うものと規定されているケースがありますガーン

 

 

原則として民法より個別契約の条項が優先されますから、これに気づかず契約した場合は危険負担は施主で確定ですポーンガーン

 

 

万が一の場合に大きな経済的損失が生じないよう、危険負担に関する条項は確認することをオススメしますグッ

 

 

 

指摘② 損害賠償請求の条件

 

建築請負契約には必ず、住宅会社側が施主に対して損害賠償請求できる条件が記載されてます。

逆に施主による損害賠償請求はかなり難しいように規定されてますアセアセ

 

 

その条件については確認したほうが良いと思います滝汗

 

 

例えば、ぼくの場合は

  • 解約事由が施主の責によらない場合
  • 設計図書を確定できなかった場合
  • 住宅ローンが降りなかった場合
などはツリーハウジングによる損害賠償請求ができないように修正してもらいました(他にもありますが割愛)デレデレ

 

 

 

指摘③ 解約時の処理

 

仮に解約となってしまった場合の処理については、ちゃんと確認することをオススメしますウインクキラキラ

上述の②と被る部分もありますけど。

 

 

具体的には、

  • 解約時点で支払い済みのお金はどうなるのか
  • 解約までに稼働した住宅会社のコストはどう計算するのか
  • 解約時点で家が建築中だった場合、発注済みの建材はどうなるのか
この辺を確認しておくと良いかと思いますグッ
 
 
多くの場合は、実費精算するとか書いてるんじゃないでしょうか。
 
 
内容に納得できるなら良いですが、そうじゃないなら、住宅会社側に調整を依頼するべきですね真顔ハッ

 

 

 

指摘④ 施主支給の条件

 

お家ブログを読んでる方なら、「施主支給」はご存知ですよねッ!!

 

 

ツリーハウジングではこの施主支給についても、建築請負契約内に規定がありました。簡単に言いますと・・・

 

 

  • 支給品の受渡日や場所、方法は住宅会社側が指定できる
  • その指定に従わない場合は支給品の使用を拒否できる
  • 工事に遅延が生じた場合は遅延損害金を施主は払う

 

 

みたいな内容になってました。

 

 

これだと、無理な日程を指定された場合に困っていましますアセアセ

いきなり「明日持って来い」って言われるとかね

 

 

そこで、

  • 日付とかは協議で決める
  • そもそも日程の事前共有&余裕をもたせる

みたいな感じで修正してもらいました。

 

 

ご自身がどのくらい施主支給するかにもよりますが、後で揉めることの無いよう、ルールは事前に確認しておくべきですねニヤニヤ気づき

 

 

 

指摘⑤ 保証内容と条件(おまけ)

 

最後の5つ目はおまけです。

 

 

建築請負契約というより、その他の書面で定義されてることが思いますが、各種保証の内容とその条件は事前に確認した上で契約すべきだと思いますおいで

 

 

例えば大手メーカーでは「最長30年保証!」みたいなのうたってる会社も多いですよね電球

 

 

でも、保証の内容や条件まで詳細に確認している方って、意外に少ないんじゃないでしょうか。

 

 

それだと、いざ!ってときに蓋を開けたら「条件が厳しすぎて全然保証が受けられないアセアセ」なんてこともありえます。

 

 

具体的には、

  • 何が保証の対象となるのか
  • 保証対象になるための詳細な条件
  • 保証対象となった場合の対応内容
これらは確認しておくべきだと思います。
 
 
例えばぼくの場合「エアコンの使用や洗濯物を干していた場合、クロスの剥がれは保証対象外」みたいな記述がありましたポーンダッシュ
 
 
ただ「エアコンの使用」や「洗濯物を干す」って、生活してたら絶対にやることですよね。
 
 
そういった通常使用の範疇のケースについては保証対象としてもらいました。
 
 
 
 
 
はいっ!!いかがでしょうか!?
 
 
ぼくが指摘したうちの本当に極々々々々々々一部ですが、契約条項で注意すべきポイントをご紹介してみました音符
 
 
参考になりましたかねデレデレ飛び出すハート
 
 
こういう契約って「(住宅会社に)悪いから」って、特に内容を気にすること無く結んでしまう方が多いと思います。
 
 
でも、それって間違いだと思うんですね。
 
 
建築請負契約は、施主から住宅会社への業務委託契約の一種です。

 

 

ですから、

  • どんな業務を委託するのか
  • 委託した結果の成果物は何か
  • 業務の責任の所在はどこにあるか
  • 解約する場合の精算はどうするか

といった内容を施主は理解しておくべきです。

 

 

少なくとも、わからないことがあれば理解するまで住宅会社側に説明を求めるべきだと思いますちゅー

 

 

これから住宅会社を選ぶという方は、こういった内容に気をつけて契約書を読んでみることを強くオススメしますッニヒヒ笑い