こんばんは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

【くつろぎパンダ】

 

 

今回は、久しぶりに『新連載』のお知らせです。

 

題して、

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

 

子どもの権利について、

子どもの権利条約を元に学んでいこうという新連載です( ・ω・)

 

いじめ、不登校、虐待、体罰、自殺や少年事件の深刻化・・・

子どもの伸びやかな自己形成への支援は、いまだ不十分です。

 

子どもの権利条約は、国際連合・子どもの権利宣言30周年にあたる1989年11月20日、

国際連合総会第44会期において全会一致で採択されました。

そして、

『児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書』

『武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書』

という二つの選択議定書(条約)が2000年5月25日に国際連合で採択されています。

 

様々な人種・民族、異なる政治体制・法制度、多様な教育制度・子育て文化・家族のあり方等の中で、

法的拘束力のある条約の成立は、子どもの権利の国際的保障にとって画期的な意味を持ちます。

 

人間誰もが通過する子ども期の権利保障なくしては、成人してからの権利の実現も不十分にしかできません。

同時に、子どもは自らの権利を認識・主張・実践することが完全にはできないからこそ、

子ども期にはそれにふさわしい特別の権利保障が必要になると言えます。

 

そして、子どもの権利条約は、すべての人の権利保障を定めた二つの国際人権規約

(『市民的及び政治的権利に関する国際規約』『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』)

と相互に補完しながら、人権の国際的保障の中核をなすものです。

 

我が国・日本は、1994年に子どもの権利条約を批准しています。

しかし、これまで日本政府は、条約批准国にふさわしい子どもの権利条約を実践する政策を採ってきたとは、

おせじにも言えない状況にあります。

 

まず、法律を作り、国政を運営する政治家が、子どもの権利を理解していない。

先日、埼玉県であった児童虐待禁止条約改正案問題などは、

条例改正を行おうとした自民党埼玉県議団の

子どもの権利への無理解

を表明したようなものでした。

 

 

 

 

政治家だけではありません。

弁護士や裁判官といった司法に関わる法の専門家のうち、どれだけの人が

子どもの権利を理解しているのか、私は疑問を持っています。

なんせ、司法試験科目にも、司法研修所での講義にも、『子どもの権利条約』はありませんからね( ・ω・)

 

先の埼玉県での条例問題が出たときに、私は、たくさんのネット上の意見を見ました。

条例改正に反対という結論は、ほぼ反対一色でしたが、他方で、『子どもの権利』についての理解という面からは、

疑問を感じた意見もたくさん目にしたように思います。

専門家ですら、理解していないというか、まともに知らないことを、

一般の人達が理解していることを求めることは無理があります。

(ただし、子育ての実践や現実の子どもたちとの現場での関わりの中から、

条約や法律の知識は無くとも、『子どもの権利』の実現を体現している方達も、かなりおられると感じました。)

 

 

子どもの権利を理解することは、

将来の大人の権利を実現することにつながります。

 

 

ということで、今回の新連載を企画することとなりました。

日本評論社の『【逐条解説】子どもの権利条約』(喜田明人、森田明美、広沢明、荒牧重人 編)

を参考文献に、子どもの権利条約について、一緒に学んでいければと思います( ・ω・)

 

目次は、以下の通りです( ・ω・)

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

私自身も、みなさんと一緒に、子どもの権利条約について、

改めて学んでいきたいと思います。

 

新連載

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

 

今後とも、よろしくお願いいたします(^_^)