長男の療育手帳を取得して5ヶ月が経過した頃だった。


療育手帳の区分はB2(軽度)であるため、「福祉のしおり」を見ても、対象となる行政サービスは限定的だ。


そのため、「とりあえず使わなくても持っておこうか」くらいの気持ちで過ごしていた。


天王寺動物園に無料で行けたり、駐車料金が場所によって減免されたり、海遊館に半額で行けたりと、それなりに活用はしているのだが、それはまた別記することにする。



自動車税について調べていたとき、障害者の自動車税減免について行き当たった。


制度自体は「福祉のしおり」を見て知っていたのだが、ずっと対象外だと思っていた。


私が住んでいるのは大阪府である。


大阪府の当該ウェブサイトを見ると、「身体障がい者等に係る自動車税の減免」と書かれている。


参考までに、下記リンク先である。




私は、自動車税減免の対象になるのは、要は身障者で、身体的に移動が自家用車でなければ困難な人だというニュアンスで勝手に捉えていた。


いや、「身体障がい者等」であるから、知的障害者が含まれる可能性も十二分にあるのだが、この名称を付けた人は、少々意地悪な気もする。


話を戻すが、目をさらにして調べたところ、別のページを発見する。



ダウンロード可能なpdfファイル2ページにて、療育手帳所有者は、「障がいの程度は等級に関わらず軽度以外の障がい(重度の障がい)として取り扱います」と書かれている。

発達障害(自閉スペクトラム症知的障害あり)が、軽度、以外の、障がい?

これには驚きだった。

療育手帳にしても、特別児童扶養手当にしても、長男はいつも軽度の判定だったから、軽度でないという判断をされることを想定していなかった。

だから、自動車税減免は対象外だと思っていた。

確かに、長男は最近こそそこそこの理解と聞き分けができるようになってきたが、移動については自家用車か徒歩以外は覚悟が必要である。

(実は、長男とはバスも電車も当然飛行機も乗ったことがない)

発達障害は環境の変化や想定外のトラブルに非常に繊細で過敏であるし、そのような意味では移動において自家用車不可避な障害だからこそ、このような「重度」という区分にしてくれているのかも知れない。

重ねて案内するが、大阪府の場合である。

自治体によってことなるので、注意が必要だ。


さて、長男の療育手帳によって、我が家の自家用車も減免の対象になることがわかったので、早速手続きに入る。

(免税については、通園や通学、通院などで自家用車を使っていることが条件だ。我が家の場合、保育所の送り迎えで自家用車を利用している)

この件については、府税事務所に直接電話する必要があるそうだ。

私は東大阪市在住であるので、中河内府税事務所に電話をする。

担当者に繋いでくれて、すぐ対応してくれた。

「療育手帳があるが、自動車税の減免の対象になるか」

との尋ねたところ、間髪おかずに「対象になる」との答えをいただいた。

療育手帳があれば、本人が運転するか否かなどは不問のようだ。

この時、車の登録番号を聞かれたのだが、対象になるのは1台だけで、夫の車を減免してもらうつもりだった。

しかし、夫の車のナンバーを下4桁しか覚えていなかったので、担当者が夫の名前から検索してくれることに。

これから手続きしようと考えている方がいれば、ナンバーは全て控えて電話する方が話が円滑になるため、オススメである。

その後、療育手帳の持ち主である長男の名前、住所などを伝え、後日書類を自宅に送ってもらうことに。

減免の対象になるのは、申請した次の月からという話だ。

普通車の場合、例えば登録を抹消した場合、翌月以降の自動車税を月割りで返してもらえるので、それと同じ原理で月割りで減免してくれるのだろう。

軽自動車の場合は、登録をするときも手放すときも、自動車税が必要になったり、あるいは返してもらえたりしないので、また要領が異なると推測する。

この自動車税減免の申請だが、大阪府の場合は、療育手帳を受け取ってから60日以内に手続きをする必要があるそうだ。

前述のように、私の場合すでに5ヶ月が経過し、あえて日で書くとすれば約150日を経た。

要は、とっくにオーバーしているのだが、それでも問題なく申請できるようだ。

ひとつ問題を挙げるならば、減免されたはずの部分が減免されなかったことだが、棚からぼた餅が落ちてきたがぼた餅を見落としていて、さすがに落ちっぱなしのぼた餅を、食べるにはすでに遅すぎた、というだけの話である。


次は、必要書類について触れることにする。


続きは下記リンクへ。