行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
妻からの離婚調停申し立ての動機の中で、
「配偶者の暴力」は、「性格が合わない」に
次いで2番目に多く なっています。
以前は、、
夫婦間で暴力行為が行われていても
「夫婦げんか」「家庭内でのこと」として
軽視されてきました。
しかし、暴力は犯罪であり決して許され
ない行為であることがDV防止法でも
明確になりました。
暴力をふるう夫には共通点があります。
それは、暴力をふるったあとには、
別人のようにやさしくなって
「愛して いるからやった」
「お前のためを思ってやった」
などと言い訳をしながら謝ったりすることです。
暴力をふるわれた妻も
「こわいのは一時だけ」
「ほんとうはやさしい人で、私を愛してくれている」
などと、離婚を思い立っても我慢することが多いのです。
しかし、残念ながら暴力は繰り返され、
また最悪な場合には子どもへの暴力、虐待
へとつながることもあります。
子どもは暴力をふるう親を見たり、自分自身も
暴力を受けることで、心に深く傷つきます。
これは将来にわたって大きく影響し、
その子どもが大きくなり逆に暴力をふるうように
なったりと、次の世代へ連鎖 する恐ろしい
可能性ももっています。
自分にも落ち度があるから・・・
と誰にも相談できずに悩んでいる方も多く
いらっしゃいます。
暴力は明らかに犯罪です。
離婚に向けての準備を進めて行きましょう。
※配偶者やパートナーから暴力を受けていたら
(窓口の紹介 広島市HPより)
↓
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1282609503494/
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行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
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