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2024年1月1日からいよいよ電子帳簿保存法がスタートしました。

 

※電子取引データ保存の完全義務化です

 

◇そもそも電子取引データ保存の義務化とは

「データで受け取ったものはすべてデータのまま保存し、紙印刷での保存はやめましょう」

 

という内容です。

電子データで受け取った請求書等はプリント保存不可、

かならずオリジナルのデータを保存してください。
紙で受け取った請求書や領収証は、そのまま紙で保存して構いません。
※紙で受け取ったものをデータ保存する場合は、

電子帳簿保存法の<スキャナ保存要件>などに別途対応する必要があります。

 

システムを入れて管理をするというものは難しいものです。

もう始まってしまいますので、順次準備していきましょう!

 

まずは、最低限これだけはしましょう!

 

【対応ポイント①】

メールやネット経由で受け取る取引関連書類はすべてデータを保存してください。

データを保存していない場合、「証憑書類を保存した」と認められず、

経費として計上できなくなってしまいます。
電子取引データの代表例は以下の通りです。

・メール等で受け取った請求書や領収書等、または取引情報が記載されたメッセージ本文
・ウェブサイトからダウンロードした請求書や領収証、利用明細のデータ
 例) Amazonや楽天などで備品を購入した際の領収証をサイトからダウンロードしたもの
 例) クレジットカード明細、交通系ICカード、スマホアプリ決済の利用明細データをダウンロードしたもの

・ウェブサイト上に表示される請求書等や取引明細のスクリーンショット
 例)メルカリで備品購入した際の購入内容のスクリーンショット
・ネットバンキングの取引明細など、EDIシステムを利用して受け取った請求書等や取引明細のデータ
・クラウドサービス(電子請求書発行/受領システム等)を利用して受け取った請求書等のデータ
・USBメモリやDVDなどに保存して受け取った請求書等のデータ
・ペーパーレスFAXを利用して受け取った請求書等


上記はご自身がデータを受け取る側になった際のパターンですが、

請求書等を発行する側でも同様にデータ保存が必須です。

【対応ポイント②】データの保存は検索できる状態で

保存したデータは・・・

(1)取引年月日  (2)取引金額  (3)取引先 

を検索できるようにしてください。
データ検索しやすい保存方法として以下があります。

・ファイルを索引リストで管理する
※Excelなどの表計算ソフトでファイル通番と上記の(1)(2)(3)をリスト化し、データ検索できるようにする
 →国税庁公開の索引簿作成例


・上記の(1)(2)(3)を記載した規則的なファイル名を付け、

資料の種別や取引月ごとのフォルダに分けて保管する
※ファイル名の例: 231201_11,000_エムケービジネスサポート_請求書
※フォルダ分けの例: 請求書_202312、領収証_202312

 

とりあえず最低限のことは行っていきましょう!

 

なかなか大変な作業ではありますが、義務化になりましたので

頑張っていきましょう!!

 

 

 

 

 

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「五粒の涙(夫の介護体験記)」 松本タカ子著
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