一夜明けて、台風被害の状況が見えてきましたね。
被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。
記事の下にリンク集用意しています。
今回の台風は、風災よりも水災の被害が大きいのが、特徴のようですね。
火災保険の請求に際しては、同じ台風であっても、風災か、水災かによって、まったく保険金の請求方法が異なります。
ご存じない方も多くおられると思いますので、分かりやすく説明しますね。
台風被害には、風災と水災があります
まず、台風被害で風による影響で
- 家のアンテナやエアコン室外機が倒れたとか、
- 瓦や屋根が飛んだとか
- 飛来物によって、壁が破損したというのが、風災。
この場合は、保険会社に被害写真と元通りに復旧するための修理費用の見積もりを提出すれば、OKです。
支払われる保険金は契約内容によりますが、損害を復旧する費用、撤去費用、臨時費用などになり、免責金額があれば差し引かれますが、基本的には、元に戻すための費用がカバーできるのです。
一方、浸水による被害が出た部分は、水災となります。
水災は、風災被害のように、すべての損害を元に戻す費用が支払われないこともあります。
水災は、家屋が流されるなどして、再調達価額の30%以上が損害を受けた場合、居住部分が床上浸水した場合に対象となります。
床上浸水とは、例えば畳とか、フローリングの床から45㎝以上の浸水なので、段差のある玄関のたたきからではありません。
つまり、例えば、浸水が30㎝の場合は、残念ながら対象外になるということです。
水災の補償をつけていない契約、水災の縮小契約などもありますので、ご自身の契約を今一度ご確認くださいね。
縮小契約は、支払われる保険金額が割合換算になりますので、復旧費用すべてをカバーできません。
たとえば、15%の損害であれば、保険金額の5%しか支払われないなど、制限が厳しくなっています。
まあ、その分、保険料は安いわけなので、何を重視するかですね。
また建物が水災認定されている場合の、家財の被害であれば、家財の契約があれば、補償の対象となります。
アパートの入居者の場合は、家財は契約されているのでそちらで請求し、建物の被害は、オーナーさんが保険請求するかオーナーさん負担で補修します。
なお、車の浸水被害は、自動車保険の車両保険で賄うことになります。
ちなみに、壁紙や障子、エアコン室外機などの被害は、家財ではなく建物の保険契約から支払われます。
水災被害は、保険会社の担当者がご自宅を訪問するのが一般的ですので、担当者の電話にすぐに出て、訪問のアポをまず取ってください。
平日は休めないなどと都合が悪い場合、どんどん先延ばしになるので、どなたか立ち会ってくれる人を探すといいですね。
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今回の規模では、かなり待つことが予想されます。
そして、どこまで浸水したのかの写真を撮っておくといいです。
たいてい、壁紙などに被害にあった部分に変色があるので、できれば、訪問までは写真に撮って、更にそのままにしておいてください。
更に家財の被害の補償も受ける場合は、型番、メーカー、購入日、購入価格、同等のものを購入する場合の見積もりなど準備しておいてください。
45㎝浸水に満たない場合は、対象外なので、写真を撮る必要はないですが、別途罹災証明を役所にもらう場合は必要になるでしょう。
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一日も早く、元の生活に戻れますように。