この記事の続きです。

 

 

確定申告で、昨年の台風や水災の被害や地震の被害によって、保険金が支払われた方から、所得として申告する必要があるのか?という質問が、ちょいちょい来ています。

 

 

ポイント受け取った損害保険金は、下記の場合、非課税です。

 

 

災害で建物や家財において損害保険金がおりたり、その金額が実際の損害額より多い保険金を受け取った場合(事業用ではないもの)でも非課税。

 

 

逆に非課税ではないケースは、店舗兼住宅など個人事業主さんなどが、商品などに被害がありその保険金支払いがあった場合。

 

 

受け取った損害保険料は、事業所得になりますが、仕入れをすれば、プラマイゼロです。

 

 

あるいは、休業損害保険は、建物修復までの間営業できず、得られるはずだった収入を補てんするので、収入とみなし、課税されます。

 

 

法人の場合は扱いが異なりますし、上記以外のケースについては、国税庁のPDFに詳しく載っていますので、ご覧ください。

 

 

まとめると・・・

 

 

事業用ではない個人の場合は、非課税。

事業用の場合は、受け取った損害保険金の種類などにより扱いが異なるということです。

 

 

所得税の免除や軽減、あるいは雑損控除については、この記事に書いたので、ご確認くださいね。