ファイナンシャルプランナーの濱田環です。
災害で被害を受けた方が、確定申告をする場合
- 雑損控除
- 災害減免法による所得税の軽減免除
という制度を選択できます。
雑損控除とは
災害や盗難・横領によって資産に損害がでた場合に受けられる控除です。
生活に必要な家や家財による被害に限定されますので、贅沢品や事業に関する損害はダメ。
また所有者は、納税者か総所得金額38万円以下の納税者の配偶者などの親族に限られます。
計算方法としては、
損害額+災害関連支出-損害保険金や賠償金=差引損害額となりますので、保険金等の方が多かったら対象外です。
- 災害関連支出-5万円=雑損控除額
- 差引損失額 − (総所得金額等×10%) = 雑損控除額
このどちらかの多い方を適用できますよ。
ちなみに、詐欺や恐喝の被害は対象外です。
災害減免法による所得税の軽減免除とは
その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度も選択できます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等を差し引いた額)が、その時価の2分の1以上である場合適用できます。
- 所得合計500万以下→所得税が全額免除
- 所得合計500~750万円→所得税が50%減額
- 所得合計750~1000万→所得税が25%減額
となりますので、雑損控除と比較して、自分にとって有利な方を選択できます。
どちらも火災保険等の恩恵が少なかった方を救う制度ともいえますね。
ご自身のケースでどうなるのか?については、最寄りの税務署にご相談ください。
1月中なら、電話もそれほど混まないですよ。