この度の西日本を襲った集中豪雨について、被害に遭われた方へお見舞い申し上げます
また今回被害を免れた方も含めて、今回のような水災が建物に被害が出た場合について、知っておいていただきたいこと、まとめています。
これを機に、ご自身の火災保険の保障内容をご確認くださいね。
火災保険と聞くと、火事のときに保険金が下りるような気がする、という方もいます。
火災保険は、一般に「火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災・水災・盗難・水濡れ・破損」といったリスクをカバーしています。
ですので、豪雨災害は水災に該当し、支払い対象となります。
ここで注意点
保険料を安くするために、風・ひょう・雪災や水災について、特別な契約を付帯するケースが多い。
例えば免責金額を0円にすれば、保険料は高く、5万円にすると保険料は安くなります。
また支払いを縮小型にすると、保険料は安くなりますが、損害割合に応じて支払われる保険金が減ります。
契約時には、安易に考えて「まあ、そんなに起こることじゃないし~」とこの契約をしてしまうと、いざというときに受け取れる保険金の額に影響する、ということを覚えておきましょう。
水災保険金が支払われるケース
床上浸水、地盤より45センチを超える浸水、損害割合が30%以上の場合、というのが一般的。
この条件に満たない場合は、支払いの対象外になります。
例えば、締め忘れた2Fの窓のすき間から、雨が浸入したという水濡れ被害は、対象外です。
保険金請求の準備
注意点で書いた、契約内容に沿って、被害額が算出されますが、水災の場合は現地に訪問し、鑑定することになります。
保険金請求書類が届く、または手交されるので、被保険者が記入する。
(注)保険金請求について不安のある方は、保険会社か保険代理店担当者へ相談してください。
実際に支払われる保険金の計算(縮小タイプ以外)
まず、実調し、見積もり等も含めて検討し、保険会社が損害額を算出します。
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そこから契約内容によって、補償を縮小する特約にされている場合は、損害割合により、細かく計算されます。
また上限金額が決まっている場合は、その上限が限度です。
免責額があれば差し引かれます。当然支払金額が免責金額を下回る場合は、保険金は支払われません。
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保険金額が決定し、保険会社から連絡が入ります。
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ご納得いただけたら、指定口座へ送金
という流れになります。
ちなみに保険金の請求者は、契約者ではなく被保険者。
契約者は保険料を払い、契約を締結する人であり、火災保険の被保険者は建物の所有者なんですね。
今後、税金面での優遇や、教育費等のの支払い猶予など受けられる可能性もありますので、罹災証明はもらっておくといいですね。
以上、水災の場合の保険についてご紹介いたしました。
上記は一般的な話ですので、必ず契約の保険会社または、代理店にご自身で確認くださいね。