【宅建】国土利用計画法(届出)について
おはようございます今回は【宅建】国土利用計画法23条の届出についてです。[問]国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述が、正しいか誤りか。「Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。」正解は...誤りです。「届出対象面積未満であるから事後届出を行う必要はない。都市計画区域外において10,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、原則として事後届出をする必要がある(国土法23条1項、2項1号ハ)。準都市計画区域は、都市計画区域外であるから、7,000㎡である場合には、事後届出をする必要はない。」『【宅建】開発行為の規制等について』こんにちは今回は【宅建】開発行為の規制についてです。[問]都市計画法に関する次の記述が、正しいか誤りか。ただし、この問において条例による特別の定めはな…ameblo.jp