こんにちは

 

 

今回は【宅建】物件の契約制限についてです。

 

 

 

[問]

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、Bの所有する甲建物を、宅地建物取引業者ではないCに売却する契約をした。この場合に関する次の記述が、

宅地建物取引業法の規定に違反しないか違反するか。

 

 

 

 

 

「AがBと甲建物の停止条件付売買契約を締結したうえで、甲建物についてCと

売買契約を締結した。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[違反する]です。

 

 

「宅建業者が、自己の所有に属しない建物について、当該建物の所有者と停止条件付売買契約を締結しているにすぎないときは、宅建業者でない買主と売買契約を締結することができない(業法33法の2第1号)。したがって、AB間の売買契約に停止条件が付されているときは、Aは、Cに甲建物を売却する契約を締結することができない。よって、宅建業法の規定に違反する。」