こんにちは
今回は【宅建】借地借家法(借地)についてです。
[問]
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約
(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述が、
借地借家法の規定及び判例によれば正しいか誤りか。
「本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨
を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、
Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。」
正解は...
正しいです。
「借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法5条1項本文)。ただし、借地権設定者が遅滞なく正当の事由がある異議を述べたときは、更新されない(借地借家法5条1項但書、6条)。」
