こんにちは
今回は【宅建】クーリング・オフについてです。
[問]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述が、
正しいか誤りか。
「Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。」
正解は...
誤りです。
「代金全部を支払った場合でも、引渡しを受けていなければクーリング・オフ可。
クーリング・オフの方法を告知する書面には、クーリング・オフができなくなる例外を記載しなければならない(規則16条の6第33号)。そして、クーリング・オフができなくなる例外には、買主が宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合がある(業法37条の2第1項2号)。したがって、引渡しについての記載が不足していることになる。」
